保険業法 第262条(機構の種類)
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- 機構は、保険業に係る免許の種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。
- 2.前項の免許の種類は、次に掲げる二種類とする。
- 一生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許
- 二損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
この条文の基本情報
機構の種類とは何ですか?
定義機構の種類とは、保険業法第262条に定められた規定で、「機構は、保険業に係る免許の種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第262条(機構の種類)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第262条の条文原文は「機構は、保険業に係る免許の種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。」で始まります。
- 保険業法第262条は第一目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第262条の前の条は保険業法第261条です。
- 保険業法第262条の次の条は保険業法第263条です。
- 保険業法第262条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第262条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/262
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法262条は、保険契約者保護機構を免許の種類ごとに置き、生命保険業免許系と損害保険業免許系の二種類に区分して、当該免許を受けた保険会社を当然に会員とする規定である。
Q · 保険会社が破綻したとき、どこが自分の契約を引き受けてくれるの?
免許の種類ごとに機構が分かれ、生保・損保の二つがある
保険業法262条により、保険契約者保護機構は保険業に係る免許の種類ごとに設けられ、その種類の免許を受けた保険会社は当然に会員となります。免許の種類は生命保険業免許系と損害保険業免許系の二種類で、機構も生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の二つに分かれます。加入は任意ではなく制度上の強制です。逆に、免許を受けていない共済団体や登録制の少額短期保険業者は、いずれの機構の会員にもなりません。
解説
生命保険と損害保険を同じ会社が兼営することは許されていない(保険業法3条)。その免許の線引きが、保険会社が破綻したときにあなたの契約がどの救済枠に入るかまで決めている。262条は、保険契約者保護機構を免許の種類ごとに置き、その種類の免許を受けた保険会社を当然に会員とする条文だ。結果として機構は生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の二つに分かれ、外国保険会社等や免許特定法人(ロイズ型の組織)も、受けた免許の種類に応じてどちらかの会員になる。裏を返せば、免許を受けていない者はそもそも会員になれない。共済団体、少額短期保険業者、これらはこの二つの機構の外側にいる。あなたが毎月払っているその掛金に救済の網がかかっているかどうかは、商品名ではなく引受主体の免許で決まる。
法的な位置づけ
保険業法262条は、保険契約者保護機構の会員資格を定める規定である。機構は保険業に係る免許の種類ごとに置かれ、当該種類に属する免許を受けた保険会社は当然にその会員となる。免許の種類は、生命保険業免許・外国生命保険業免許・特定生命保険業免許の系統と、損害保険業免許・外国損害保険業免許・特定損害保険業免許の系統の二種類である。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻したときに、契約の移転や補償を通じて契約者を保護するため保険業法に基づき設けられた法人です。262条により免許の種類ごとに置かれ、生命保険と損害保険の二つがあります。
Q2生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の違いは何ですか?
会員となる保険会社の免許の種類が違います。生命保険業免許系の会社は生命保険契約者保護機構、損害保険業免許系の会社は損害保険契約者保護機構の会員となり、補償の物差しも別々に設計されています。
Q3保険会社は保護機構に任意で加入するのですか?
任意ではありません。262条は、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社を「その会員とする」と定めており、免許を受けた時点で当然に会員となります。脱退の選択肢もありません。
Q4共済は保険契約者保護機構の対象ですか?
対象外です。県民共済や JA 共済などは保険業法の免許ではなく協同組合法制に基づく事業のため、262条の会員にはなりません。掛金の見た目が保険料と似ていても救済の枠組みは別です。
Q5外国保険会社の日本支店は会員になりますか?
なります。262条2項は外国生命保険業免許・外国損害保険業免許を各免許の種類に含めており、日本で免許を受けて営業する外国保険会社等も、受けた免許に応じてどちらかの機構の会員となります。
Q6少額短期保険の保護はどうなっていますか?
少額短期保険業者は登録制で免許を受けていないため、262条の会員になりません。代わりに供託等による保全の仕組みが用意されており、救済の経路も金額の考え方も機構とは異なります。
Q7自賠責保険や地震保険の補償はどうなりますか?
損害保険契約者保護機構の枠組みの中でも、自動車損害賠償責任保険と地震保険は特に高い水準で扱われるとされています。最新の補償割合は損害保険契約者保護機構の公表資料をご確認ください。
Q8保護機構の財源は誰が出しているのですか?
会員である保険会社が拠出する負担金が基本です。262条が免許の種類ごとに会員を区切った結果、生保の破綻は生保業界が、損保の破綻は損保業界が負担するという業態内完結の設計になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、掛けてきたお金は全部戻ってくるんですか?
全額ではない。生命保険は破綻時の責任準備金の原則90パーセントが補償の基礎で、予定利率の引下げによって将来の受取額はさらに下がることが多い。262条が免許の種類ごとに会員を固めている分、受け皿は必ず存在する。実務のポイント:過去の破綻では引受先が決まるまでの間に早期解約控除が付き、慌てて解約した人が最も損をした(最新の補償割合は各機構の公表資料をご確認ください)。
Q2ネットで見かける「月500円の保険」も、破綻したら機構が助けてくれますか?
引受主体が少額短期保険業者なら助けない。262条の会員は保険業法の免許を受けた保険会社に限られ、登録制の少額短期保険業者は機構の外側で、代わりに供託による保全の仕組みが置かれている。実務のポイント:募集資料では引受会社の社名が最も小さく書かれている。「○○少額短期保険株式会社」という社名を見つけた時点で、保護機構の対象外だと即断できる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの保険会社が保護機構に入っているのか」という問いの立て方が、すでにずれている。262条は加入を選択制にしていない。免許を受けた保険会社はその種類に応じて当然に会員となる。本当に問うべきは「その引受主体は保険業法の免許を受けた保険会社なのか、それとも登録制の少額短期保険業者や共済なのか」である
- 機構があるから契約は守られる、そこまでは多くの人が知っている。知られていないのは守られ方の中身だ。生命保険は破綻時の責任準備金の原則90パーセント、損害保険は自動車損害賠償責任保険と地震保険が100パーセント、自動車保険や火災保険は破綻後一定期間を過ぎた事故で80パーセントなど、契約の種類ごとに水準が分かれている(最新の補償割合は各機構の公表資料をご確認ください)
- あなたから見れば「保険」という一語だが、法律から見れば免許の種類という区分が先に立っている。同じ企業グループでも生保子会社と損保子会社では会員となる機構が別で、破綻処理も別の枠組みで走る。グループ名の安心感で判断すると、この落差に足をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 262条:機構の会員資格(免許の種類ごとに当然加入) | 259条:保険契約者保護機構の目的に関する規定 3条:保険業の免許区分と生損保兼営の禁止 |
| 規律している問い | どの保険会社が、どちらの機構の会員になるか | 機構は何のために存在するのか 誰が、どの種類の保険業を営めるのか |
| 契約者から見た意味 | 自分の契約がどの救済枠に入るかが決まる | 救済制度そのものの存在根拠 引受会社が生保か損保かという入口の区分 |
| 外側に落ちるもの | 免許のない共済団体・登録制の少額短期保険業者 | 機構の目的外の業務 免許なく保険の引受けを行う無免許営業 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は財団法人保険安定基金という単一法人を置きつつ、内部で人身保険と財産保険の専戸に区分する。日本が機構そのものを二つに分けたのに対し、台湾は一法人内での勘定分離という設計を選んだ点が対照的
韓国は銀行・保険・証券を横断する預金保険公社が保険契約者保護も担う。日本のように保険業内で生損保別の専用機構を置く方式とは異なり、金融横断型の一元機構に寄せている
ドイツは生命保険と健康保険について法定の保障基金を置く。日本が生保・損保の二分割であるのに対し、ドイツは対象を生保・健保に絞り、損害保険一般は法定基金の対象外とする範囲設定を採る
米国は州ごとの guaranty association が救済主体で、生命・健康保険用と損害保険用でモデル法自体が分かれる。業態別に救済枠を裁断する発想は日本と共通だが、連邦単位ではなく州単位である点が決定的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし今夜、加入している生命保険会社の経営破綻がニュースで流れたら、その契約はどうなる? 262条によって、その会社は生命保険契約者保護機構の会員であることが制度上強制されている。だから契約がその場で消滅するわけではなく、破綻時の責任準備金の原則90パーセントを基礎に引き継がれる道が用意されている。ただし予定利率の引下げや早期解約控除が付くことが多く、同じ契約が同じ条件のまま続くわけではない(高予定利率契約は補償が下がる。最新の補償割合は各機構の公表資料をご確認ください)。
- 少額短期保険業者の傷害保険に入っていて、その業者が業務を停止した。待っていても保護機構は動かない。供託金と契約の行き先を、案内が出る短い期間のうちに自分で追う必要がある。
学説
立法趣旨に関する一般的説明:262条が免許の種類ごとに会員を区切ったのは、リスク構造も責任準備金の性質も異なる生保・損保を同一の負担共同体に混ぜないためと説明される。業態内での負担の公平を優先した結果、免許を持たない引受主体が救済枠の外に残るという範囲の限界も同時に生じている。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)金融システム改革関連法 従前の保険契約者保護基金に代わる保険契約者保護機構の制度が設けられ、免許の種類ごとに生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の二つを置き、当該免許を受けた保険会社を会員とする枠組みが定められた
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)。免許区分と監督体系が全面的に再構成され、現行法の条文構造が成立した
- 2.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革関連法により、従前の保険契約者保護基金に代わる保険契約者保護機構の制度が創設され、免許の種類ごとに生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構を置き、当該免許を受けた保険会社を会員とする枠組みが定められた
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