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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第235条(免許特定法人及び引受社員の清算)

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  1. 免許特定法人及び引受社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。
  2. 一当該免許特定法人に係る第二百十九条第一項の免許が第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により取り消されたとき。
  3. 二当該免許特定法人に係る第二百十九条第一項の免許が次条の規定によりその効力を失ったとき。
  4. 2.前項の規定により免許特定法人及び引受社員が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。当該清算人を解任する場合についても、同様とする。
  5. 3.内閣総理大臣は、前項の規定により清算人を解任する場合においては、当該清算に係る免許特定法人及び引受社員の日本における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
  6. 4.第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(第五百条を除く。)(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別清算)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による免許特定法人及び引受社員の財産についての清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  7. 5.第百七十七条の規定は第一項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合について、第百七十五条及び第百七十九条第一項の規定は第一項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合(前項において準用する会社法第二編第九章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)、第七編第三章第一節及び第三節並びに第九百三十八条第一項から第五項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第二百二十六条第一項及び第二百二十七条第一項の規定は第一項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第百七十七条第二項中「解散の日」とあるのは「当該免許特定法人に係る第二百十九条第一項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第三項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る引受社員」と、第百七十五条中「前条第一項、第四項又は第九項」とあるのは「第二百三十五条第二項」と、「清算保険会社等」とあるのは「当該清算に係る免許特定法人及び引受社員」と、第百七十九条第一項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る免許特定法人及び引受社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

免許特定法人及び引受社員の清算とは何ですか?

定義免許特定法人及び引受社員の清算とは、保険業法第235条に定められた規定で、「免許特定法人及び引受社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第235条(免許特定法人及び引受社員の清算)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第235条の条文原文は「免許特定法人及び引受社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第235条は第六節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第235条の前の条は保険業法第234条です。
  7. 保険業法第235条の次の条は保険業法第236条です。
  8. 保険業法第235条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第235条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/235

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法235条は、免許特定法人及び引受社員の免許が取り消され又は失効したとき、日本に所在する財産の全部について清算を義務づけ、清算人は内閣総理大臣が選任・解任すると定める。

Q · 外国の保険引受主体が日本の免許を失ったら、契約者のお金はどうなるの?

日本所在の財産だけを対象に清算され、行政が清算人を選ぶ

保険業法235条により、免許特定法人及び引受社員は、219条1項の免許が取り消され又は失効したとき、日本に所在する財産の全部について清算をしなければなりません。清算人の選任・解任は内閣総理大臣が利害関係人の請求により又は職権で行います(2項)。会社法の清算・特別清算の規定が4項で性質上許される範囲で準用されるため、実務の時計は準用される会社法499条の債権申出期間(官報公告で2か月以上)で動きます。海外に所在する財産はこの手続の直接の対象になりません。

解説

「日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない」。235条1項でまず線を引くべきは「日本に所在する」の部分である。主語は免許特定法人と引受社員、つまりロイズ型の組織と、その背後で実際にリスクを引き受けている社員たちだ。219条1項の免許が231条・232条により取り消されたとき、または236条により失効したとき、清算の対象になるのは日本国内にある財産に限られる。海外に積み上がった資産へ手を伸ばすには、本国の手続や契約上の別ルートが必要になる。そしてもう一つ、清算人を選ぶのは株主でも裁判所でもなく内閣総理大臣であり、しかも「利害関係人の請求により」動く。イベント中止保険やサイバー保険をこの枠組みで契約している企業なら、あなたはその利害関係人である。清算人の任免に外から手をかける道が、法文上すでに開いている。

法的な位置づけ

保険業法235条は、免許特定法人及び引受社員の清算手続を定める規定である。219条1項の免許が取消し又は失効により消滅した場合に、日本に所在する財産の全部を対象とする清算を義務づけ、清算人の選任・解任権限を内閣総理大臣に置き、会社法の清算及び特別清算に関する規定を性質上許される範囲で準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.免許取消し・失効の日を確定する 金融庁の公表資料と官報で、219条1項の免許が取り消された日、または236条により失効した日を特定する。235条5項で読み替えられた177条により、この日が清算手続の起算日になる
  2. 2.引受主体と引受割合を特定する 保険証券、更新通知、総代理店との往復メールを一箇所に集め、契約相手が免許特定法人か引受社員かを確定する。引受社員が複数の場合は引受割合まで押さえる
  3. 3.官報の債権申出公告を探し、期間内に届け出る 4項の準用による会社法499条の公告を確認し、定められた2か月以上の申出期間内に債権を届け出る。届出を怠ると502条の準用により未分配の残余財産に対してしか請求できなくなる
  4. 4.登録連絡先を最新化する 知れている債権者への各別の催告は登録された住所・担当者に届く。免許取消しの公表を見た日に、証券上の住所と担当者連絡先を総代理店経由で更新しておく
  5. 5.清算人の任免に利害関係人として関与する 清算人の処理に疑義があれば、235条2項の利害関係人の請求として内閣総理大臣(窓口は金融庁)に選任・解任を申し立てる。日付入りの事実経過と他の債権者との取扱いの差を書面で整理する

よくある質問 AI による整理

Q1免許特定法人とは何ですか?

保険業法219条1項の免許を受けた外国の特定法人で、ロイズのように組織に属する引受社員が保険を引き受ける形態を指します。235条はその退場時の清算手続を定めます。

Q2免許特定法人の清算はいつ始まりますか?

219条1項の免許が231条・232条により取り消されたとき、または236条により効力を失ったときです。起算日は235条5項による177条の読替えで、免許が取り消され又は失効した日となります。

Q3清算の対象になる財産の範囲は?

「日本に所在する財産の全部」です(235条1項)。海外に所在する資産はこの清算手続の直接の対象外で、本国の手続や契約上の別ルートによることになります。

Q4清算人は誰が選びますか?

内閣総理大臣です(235条2項)。利害関係人の請求により、または職権で選任し、解任も同じ方法によります。株主総会や裁判所による選任が入口に置かれていません。

Q5清算人の解任は請求できますか?

利害関係人であれば、235条2項に基づき内閣総理大臣に対して解任を請求できます。解任の場合、3項により日本における主たる店舗の所在地の登記所へ登記が嘱託されます。

Q6債権の届出はいつまでにすればいいですか?

4項の準用により会社法499条が働き、官報公告に定める2か月以上の申出期間内です。期間内に申し出なければ同法502条の準用で、未分配の残余財産にしか請求できません。

Q7清算中に一部の債権者へ先に支払えますか?

原則できません。178条により読み替えて適用される会社法500条(債務の弁済の制限)が準用され、個別の先行弁済は後に責任問題となり得ます。

Q8清算に特別清算の規定も使われますか?

4項により会社法第2編第9章第2節(510条・511条・514条を除く)等が性質上許されない場合を除き準用されます。必要な技術的読替えは政令で定められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ロイズって名前は聞きますけど、免許特定法人って結局なんなんですか?

保険を引き受けるのは組織そのものではなく、そこに属する引受社員である。日本では219条1項の免許を受けた特定法人と引受社員がセットで規制され、235条がその退場手続を定める。実務のポイント:契約上の相手方が引受社員名義になっているかどうかで、免許取消し時に使える手続と請求先が変わる。証券の引受人欄を撮影して保管している者は、有事の最初の30分で自分の立ち位置を確定できる

Q2清算人が信用できないとき、裁判所に訴えればいいんですか?

まず235条2項を見る。清算人の選任も解任も内閣総理大臣(実務の窓口は金融庁)が行い、利害関係人の請求でも動く。会社法の清算株式会社の機関に関する規定も4項で準用されるが「その性質上許されないものを除き」という留保があり、裁判所ルートがどこまで残るかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:行政への請求は書面の質で結果が変わる。日付入りの事実経過と、他の債権者との取扱いの差を一枚に整理する方が、感情的な申立てより通る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許が取り消されたら誰が保険金を払うのか」という問い方をしている限り、答えは出ない。235条の構造では、問いは「日本所在の財産がいくらあり、その分配の列で自分はどこに並んでいるか」に置き換わる。支払ってくれる主体を探すゲームではなく、原資と順位を数えるゲームである
  • 清算とは会社法の清算手続だと知っている人でも、この条文の深刻度を取り違えている。清算人を選ぶのは内閣総理大臣であり(235条2項)、通常の清算のような機関決定による選任が入口に置かれていない。監督官庁が手続の主導権を握る行政主導型の清算であり、交渉相手も陳情先も役所側になる
  • あなたから見れば「ロイズの一員が引き受けた保険」は世界規模の信用の塊に見える。だが日本法から見れば、免許が消えた後にこの手続で直接つかめるのは日本に所在する財産だけである。信用の大きさと、日本の清算で現実に回収できる額との落差が、そのまま回収率の差になって表れる
比較の観点この条文ほかの条文
清算の対象財産保険業法235条:日本に所在する財産の全部保険業法177条:清算保険会社等の財産(本条5項で読替え準用)
保険業法219条:免許の付与段階であり清算規定ではない
手続の開始事由231条・232条による免許取消し、または236条による失効解散事由の発生(177条の本来の適用場面)
免許申請と付与(219条1項)
清算人の選任主体内閣総理大臣(利害関係人の請求または職権、235条2項)175条の読替えにより本条2項の選任に接続
—
監督の継続226条1項・227条1項の準用により報告徴求・検査が及ぶ179条1項の準用による清算の監督
—

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
保險法第149條・第149條之1

台湾も主管機関(金融監督管理委員会)が清理人・清算人の選任に関与する行政主導型を採る点で構造が近い。外国保険業の在台支店については在台資産による弁済確保の発想が共通する

韓国
보험업법 제156조(청산인의 선임 등)

韓国も保険会社の清算において金融委員会が清算人の選任に関与する枠組みを持つ。外国保険会社の国内支店に関する規律との接続は要検証

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先から「あの引受先、日本での免許が危ないらしい」と聞いたとき、あなたに残された時間は何日か? 清算が始まれば、準用される会社法499条により官報で2か月以上の債権申出期間が走り出す。その期間内に申し出なかった債権者は、同法502条の準用で、まだ分配されていない残余財産にしか手が届かない。保険金請求権を持っていること自体は、届出を代わりにやってくれない
  • あなたが免許特定法人の日本側で実務を回している立場だとする。免許が取り消され、または失効した日から、できる行為は清算の目的の範囲内に縮む(会社法476条の準用)。良心から特定の債権者に先に払うと、会社法500条の準用(178条による読替え)に触れる
  • 清算人の説明がない、処理が遅い、特定の相手だけ扱いが良く見える。株式会社の清算なら株主総会や裁判所を思い浮かべる場面だが、ここでの入口は235条2項であり、選任も解任も内閣総理大臣が行う。利害関係人として金融庁の窓口に解任を請求する、という選択肢が契約者側にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 免許取消し・失効の公表と官報でその日付を確定する2. 証券、更新通知、総代理店との往復メールを一箇所に集める(引受主体と引受割合の特定がすべての起点) 3. 官報の債権申出公告を探し、2か月以上の申出期間内に必ず届け出る(会社法499条・502条の準用、遅れれば除斥) 4. 清算人の対応に疑いがあれば、235条2項の利害関係人の請求として選任・解任を申し立てる

訴えられた側:1. 免許が消えた日から行為は清算の目的の範囲内に縮む(会社法476条準用)。新規引受けと通常の弁済を止める2. 債務の弁済は制限される(178条で読み替えた会社法500条準用)、個別の先払いは後で責任問題になる3. 財産目録等を作成(492条準用)、帳簿資料を保存(508条準用) 4. 内閣総理大臣が選任する清算人との役割分担と、報告徴求・検査(226条1項、227条1項の準用)への対応体制を先に決める

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。実務の時計は準用される会社法499条の債権申出期間(官報公告に定める2か月以上)で、期間内に申し出なかった債権者は同法502条の準用により、まだ分配されていない残余財産に対してのみ請求できる。清算の起点は当該免許が取り消され、またはその効力を失った日(235条5項による177条の読替え)。保険給付請求権自体の消滅時効は保険法95条の3年である点にも注意(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 会社法制定に伴う整備(要検証) 旧商法の清算規定を引いていた準用構造が、会社法の清算・特別清算規定への準用へ差し替えられたと解される。改正年次と新設・改正の区別は要検証

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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