保険業法 第236条(免許の失効)
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- 免許特定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免許特定法人の第二百十九条第一項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。
- 一日本における保険業をすべての引受社員が廃止したとき。
- 二当該免許を受けた日から六月を経過しても日本における保険業を開始した引受社員がないとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ、免許特定法人が内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
- 2.第二百三十四条第四号から第六号までのいずれかに該当して同条の規定による届出があったときは、当該届出をした免許特定法人に係る第二百十九条第一項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。
この条文の基本情報
免許の失効とは何ですか?
定義免許の失効とは、保険業法第236条に定められた規定で、「免許特定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免許特定法人の第二百十九条第一項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第236条(免許の失効)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第236条の条文原文は「免許特定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免許特定法人の第二百十九条第一項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。」で始まります。
- 保険業法第236条は第六節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第236条の前の条は保険業法第235条です。
- 保険業法第236条の次の条は保険業法第237条です。
- 保険業法第236条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/236
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法236条は、免許特定法人の免許が失効する場合を定める。引受社員全員が日本での保険業を廃止したとき、免許日から六月を経過しても開始した引受社員がないときは、処分を経ず当然に失効する。
Q · ロイズみたいな組合型の保険免許って、放っておくと消えるんですか?
はい。六か月誰も開始しなければ免許は当然に失効します
保険業法236条1項は、免許特定法人の免許が失効する二つの場合を定めます。すべての引受社員が日本における保険業を廃止したとき、そして免許を受けた日から六月を経過しても日本で保険業を開始した引受社員がないときです。後者は、やむを得ない理由について「あらかじめ」内閣総理大臣の承認を受けた場合のみ回避できます。さらに同条2項は、234条四号から六号に該当する届出があったときの失効を定めます。いずれも行政処分ではなく、要件充足と同時に法律上当然に効力を失う点が特徴です。
解説
日本で保険を引き受けるには免許が要る。だが世界には株式会社でない保険市場がある。ロンドンのロイズのように、多数の「引受社員」がそれぞれ自分の責任でリスクを取る組合型の組織だ。保険業法は219条でこの形のために専用の免許枠(免許特定法人)を用意した。236条が書いているのは、その免許の心臓が止まる条件である。引受社員が全員、日本での保険業をやめたとき。免許を受けた日から六か月たっても、誰ひとり日本で業務を開始しないとき。そして234条四号から六号に該当する届出が出されたとき(どの事由かは234条の各号を直接確認すること)。決定的なのは、これが役所の処分ではなく、条件を満たした瞬間に法律上当然に効力を失うという点だ。聴聞もなく、取り消してくれと頼む相手もいない。六か月ルールに抜け道は一つだけある。やむを得ない理由について、あらかじめ承認を得ておくこと。事後では効かない。
法的な位置づけ
保険業法236条は、免許特定法人に対する219条1項の内閣総理大臣の免許が、取消処分によらず法律上当然に効力を失う要件を定める規定である。引受社員全員による日本における保険業の廃止、免許日から六月の不開始、および234条四号から六号に係る届出が、それぞれ失効事由とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免許日を起点に六か月カウントダウンを登録 236条1項2号の起算点は免許を受けた日である。免許取得と同時に、社内の期限管理台帳・カレンダーに「免許日+六月」を登録し、三か月前・二か月前のアラートを設定する
- 2.開始見込みを三、四か月目に判定 日本における保険業を開始する引受社員が期限内に現れるかを、三、四か月目に内部で判定する。開始とは引受けの実行を指すため、準備行為の進捗と混同しない
- 3.やむを得ない理由の事前承認を相談・申請 開始が間に合わない見込みが立った時点で、やむを得ない理由について内閣総理大臣(実務上は金融庁)の承認を求める。条文上「あらかじめ」が要件であり、六月経過後の申請では効果が及ばない
- 4.引受社員の撤退状況を全部廃止の手前で管理 引受社員の一部撤退と全部廃止の境目を継続的に把握する。最後の一者が日本における保険業を廃止した瞬間、1項1号により免許は当然に失効する
- 5.234条の届出前に2項発動の有無を照合 234条による届出を提出する前に、その届出が同条四号から六号のいずれかに該当し236条2項の失効を直接発動しないかを社内で必ず照合する。届出の提出が免許消滅の引き金になり得る
よくある質問 AI による整理
Q1免許特定法人とは何ですか?
保険業法219条1項の免許を受けた、引受社員が保険を引き受ける組合型の組織を指します。ロンドンのロイズのような株式会社でない保険市場を日本が受け入れるための免許枠です。
Q2免許の失効と免許の取消しはどう違いますか?
取消しは当局の不利益処分で聴聞などの手続を伴います。236条の失効は要件充足と同時に法律上当然に生じる効果で、処分が存在しません。
Q3保険業法236条の六か月はいつから数えますか?
免許を受けた日が起算点です(236条1項2号)。準備着手日や人員配置日ではないため、免許日を内部の期限表に載せる必要があります。
Q4やむを得ない理由の承認は後から取れますか?
取れません。条文は「あらかじめ」と定めており、事前の承認のみが六か月ルールの例外となります。事後承認は条文上想定されていません。
Q5引受社員が一人でも残っていれば免許は維持されますか?
1項1号は「すべての引受社員が廃止したとき」を要件とするため、一人でも日本で引受けを継続していれば同号による失効は生じません。
Q6免許が失効したら既存の保険契約はどうなりますか?
失効が失わせるのは将来に向けた引受資格です。既存契約の処理は日本における業務の結了に関する規定の側で扱われるため、個別に弁護士確認が必要です。
Q7保険業法234条の届出とは何ですか?
免許特定法人に一定の事由が生じた場合の届出です。そのうち四号から六号に該当する届出があったときは、236条2項により免許が失効します。
Q8免許が失効したら不服申立てはできますか?
失効は行政処分ではないため、取消訴訟や審査請求で直接争う筋道は原則成り立ちません。要件該当性を別訴の前提問題として争うほかありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許が失効したら、もう結んである保険契約はどうなるんですか?
失効が奪うのは、将来に向けて日本で引受けを行う資格である(236条1項、2項)。既存契約の効力が即座に消えるという構成ではなく、日本における業務の結了に関する規定の側で処理される。実務のポイント:証券の表紙に出るブランド名と、法律上の引受主体(引受社員か日本法人か)は別物である。更新前に引受主体の免許形態を確認しておくと、撤退局面で代替手配を半年早く動かせる。
Q2六か月ルールの「やむを得ない理由」って、どこまで認められるんですか?
236条1項2号は理由を列挙していない。内閣総理大臣(実務上は金融庁)の承認事項であり、個別判断になる。効いてくるのは「あらかじめ」という文言で、開始できないと確定してから申請しても間に合わない場合がある。実務のポイント:この種の承認は条文より監督指針と事前相談の積み重ねで動く。条文の文言を読み込むより、先行事例の事前相談経験を持つ代理人を選ぶ方が結果が変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「失効したら不服申立てをすればいい」という問いの立て方そのものが外れている。失効は行政処分ではなく法律上当然の効果なので、失効という結果を取消訴訟や審査請求で直接たたく筋道は原則として成り立たない。要件に該当していたかを、別の訴訟の前提問題として争うほかない(実務上、争い方については解釈が分かれている)。
- 免許特定法人の側から見れば「まだ立ち上げ準備の途中」だが、法律から見れば六か月で「開始していない」である。準備の進捗も投資額も条文は見ていない。この落差を埋める橋は、やむを得ない理由についての事前承認という一本だけで、その橋を渡り損ねた瞬間に免許そのものが消える。
- 「引受社員が一人でも残っていれば免許は生きる」。ここまでは多くの関係者が知っている。知られていないのはその深刻さで、最後の一人が日本での引受けをやめた瞬間、他の誰の判断も介在せずに免許枠が消滅する。組合型だからこそ、一者の経営判断がその市場の日本参入枠を終わらせる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 236条:免許特定法人の免許が当然に失効する要件 | 219条:免許特定法人の免許そのものの根拠 234条:一定事由の届出義務(2項の失効の引き金) |
| 効果の発生方法 | 要件充足と同時に法律上当然に失効(処分なし) | 内閣総理大臣の免許という授益処分 届出という事実行為(受理処分を前提としない) |
| 当事者の手続関与 | 聴聞なし。事前承認(1項2号括弧書)のみが関与点 | 免許申請と審査に全面的に関与 届出内容の確定に関与(提出前の社内照合が要) |
| 契約者側への影響 | 日本での新規・更新引受の回路が閉じる | 免許枠の存在が海外組合型市場への接続を可能にする 届出事由の発生が撤退の予兆シグナルになる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国保険業の営業許可制を採り、許可の廃止事由を定める。ただし組合型引受市場に特化した免許枠は設けられておらず、236条のような当然失効の構成も明示されていない(現行条文は原典で要確認)
韓国も保険業を許可制とし、許可の取消し・実効に関する規定を置く。外国保険業者の扱いは別途定められるが、組合型市場専用の免許枠という発想は日本ほど明確でない
ドイツは第三国保険会社に対する Erlaubnis(許可)制度を持ち、許可の消滅事由を定める。EU 域内は単一免許(パスポート)制度が併存する点が日本と根本的に異なる
米国はロイズを含む外国保険者を免許ではなく適格性リストと信託基金の維持で管理する。リストからの除外という形で市場アクセスが閉じる点は、機能的に失効と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 免許を取ってから五か月、日本側の人員と体制が整わず、まだ一人の引受社員も引受けを開始していなかったら、どうなる? 残り一か月で免許は自動的に消える。効くのは「やむを得ない理由」の事前承認だけで、当局との事前相談から数えると五か月目の着手ではもう間に合わないことがある。
- 最後に残った引受社員が、日本での引受けを全部やめる。届出が出る。その日、誰の処分も経ずに免許は消えている。
- あなたは企業の保険担当で、興行中止・美術品・サイバーといった国内では引受先が限られるリスクを海外市場で手配している。証券の引受主体が免許特定法人の引受社員だと意識せず、来年度の更新を前提に予算を組んでいた。免許が失効すれば日本での新規引受の回路が閉じる。更新できることを前提にした事業計画が、失効の日にまとめて崩れる。
取るべき行動
被害を受けた側:契約者・ブローカー側の手順。1. 証券と付属書類で引受主体を特定し、免許特定法人の引受社員か、日本法人の保険会社かを切り分ける2. 引受社員の日本での引受けが縮小・停止していないか、更新前に代理店や仲立人に書面で確認する3. 失効は新規・更新の引受資格を失わせるので、長期プログラムは代替市場を並走させる4. 既存契約の権利関係と清算過程の取扱いは236条の失効だけでは決まらないため、弁護士に日本における業務の結了に関する規定まで含めて確認を依頼する
訴えられた側:免許特定法人・引受社員側の手順。1. 免許日を起点に六か月のカウントダウンを内部の期限表に載せる(236条1項2号) 2. 開始が間に合わない見込みが立った時点で、やむを得ない理由についての事前承認を当局に相談する。事後承認は条文上想定されていない3. 引受社員の一部撤退と全部廃止の境目を管理する。全員廃止は同項1号で即失効4. 234条の届出を出す前に、その届出が2項の失効を直接発動するかを社内で必ず照合する
時効(請求できる期限):免許を受けた日から六か月(236条1項2号)。起算点は免許日であり、業務準備の着手日ではない。承認は「あらかじめ」であることが条文上の要件。2項の失効は234条四号から六号に該当する届出があった時点で生じる。消滅時効のような期間制限の問題ではなく、条件成立と同時に効力が失われる型の期限である。
改正沿革 AI による整理
- 沿革は人的検証が必要 免許特定法人の制度が平成7年(1995年)の保険業法全部改正で設けられた枠組みに属することは確かだが、本条の条番号および条文文言がいつ新設・改正されたかについて確証がない。改正年・新設か改正かの区別は原典で検証すること
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