保険業法 第237条(内閣総理大臣の告示)
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- 次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
- 一第二百三十条第一項若しくは第二百三十一条の規定又は第二百四十条の規定により適用する第二百四十一条第一項の規定により引受社員の日本における業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
- 二第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により第二百十九条第一項の免許を取り消したとき。
- 三第二百四十条の規定により適用する第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第二百四十条の規定により適用する第二百五十八条第一項の規定による命令をしたとき。
- 四前条の規定により第二百十九条第一項の免許がその効力を失ったとき。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の告示とは何ですか?
定義内閣総理大臣の告示とは、保険業法第237条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第237条(内閣総理大臣の告示)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第237条の条文原文は「次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。」で始まります。
- 保険業法第237条は第六節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第237条の前の条は保険業法第236条です。
- 保険業法第237条の次の条は保険業法第238条です。
- 保険業法第237条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第237条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第237条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/237
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法237条は、引受社員の業務停止、免許取消し、保険管理人による管理、免許失効の四つの場合に、内閣総理大臣が官報で告示すると定める。告示は事後の公示であり、処分の効力発生日とは一致しない。
Q · ロイズの引受社員が業務停止になったら、契約者に通知は来るんですか?
国からの個別通知はなく、官報告示が唯一の公式な起点です
保険業法237条は、引受社員の業務停止(1号)、免許取消し(2号)、保険管理人による業務・財産の管理を命ずる処分等(3号)、免許の失効(4号)の四つの場合に、内閣総理大臣が官報で告示することを定めます。行政処分の名宛人は引受社員側であり、契約者は手続の当事者ではありません。したがって国が契約者へ個別通知する仕組みはなく、官報告示が市場と契約者に向けた唯一の法定の公示です。インターネット版官報で無料で確認できます。
解説
日本で保険を引き受けているのは、日本の保険会社だけではない。ロンドンのロイズのように、免許特定法人の枠組みの下で個々の「引受社員」が日本の企業向け保険(サイバー、興行中止、船舶、衛星など)を引き受けている。237条は、その引受社員が業務停止を命じられたとき、免許を取り消されたとき、保険管理人による業務・財産の管理下に置かれたとき、免許が失効したとき、この四つの局面で内閣総理大臣が官報に告示することを義務づける。押さえるべきは、告示が「契約者への通知」ではないという点だ。行政処分(役所が相手方に直接下す具体的な決定)の名宛人は引受社員側であり、あなたは手続の当事者ですらない。それでも、あなたの会社の保険が動くか止まるかは、この告示から始まる時間軸で決まる。2025年4月からはインターネット版官報が正式なもの(正本)と位置づけられ、誰でも無料で読める。監視コストはゼロになった。見ていない側だけが損をする構造に変わっただけである。
法的な位置づけ
保険業法237条は、免許特定法人の引受社員に対する監督処分等の告示を定める規定である。内閣総理大臣は、日本における業務の停止命令、免許の取消し、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分、免許の失効という四つの場合に、その旨を官報で告示する義務を負う。告示は処分の効力要件ではなく、第三者に対する公示手段である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.官報で告示の号数と日付を確定する インターネット版官報で引受社員名または免許特定法人名を検索し、237条のどの号(1号=業務停止、2号=免許取消し、3号=保険管理人による管理、4号=免許失効)に当たるかと告示日を確定する。画面キャプチャではなく PDF で保存し、一次資料として稟議や訴訟に出せる形にする
- 2.自社の保険証券と突き合わせる 保険証券の引受主体名・証券番号・引受シェアを確認し、告示された引受社員が自社契約の引受けに関与しているかを判定する。元受会社の裏側で引き受けている場合があるため、代理店またはブローカーに書面で照会する
- 3.未払の保険金請求を一覧化し書面で意思表示を出す 事故報告済みの案件と未払の保険金請求を一覧化し、請求の意思表示を書面で出して日付を残す。保険管理人の管理下では請求の受付順や整理手続の基準日が意味を持つため、口頭連絡だけで済ませない
- 4.代替保険の見積もりを告示直後に取得する 市場全体が同じニュースを消化し切る前に、代替保険の見積もりを複数ルートから取得する。次の更新日まで補償の空白を作らないよう、つなぎの手当てを含めて設計する
- 5.号数に応じて次の展開を読み分ける 1号(業務停止)なら再建交渉に向かう可能性、3号(保険管理人による管理)なら契約移転や条件変更が議題に上る局面と読む。説明会が開かれる前に自社の論点を整理し、最初に発言する側に回る
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法237条の告示とは何ですか?
免許特定法人の引受社員に対する業務停止、免許取消し、保険管理人による管理、免許失効の四類型を、内閣総理大臣が官報で公示する制度です。契約者への個別通知ではありません。
Q2引受社員とはどういう意味ですか?
ロイズのような免許特定法人の構成員として、日本における保険の引受けを行う者を指します。保険業法219条1項の免許の下で日本の企業向け保険を引き受けます。
Q3官報の告示日は処分の効力発生日ですか?
違います。行政処分は名宛人への告知により効力を生じるのが原則で、237条の告示は第三者向けの事後公示です。告示日と処分日はずれます。
Q4官報はどこで無料で読めますか?
インターネット版官報で誰でも無料で閲覧できます。2025年4月施行の官報の発行に関する法律により電子版が正本と位置づけられました(最新の運用をご確認ください)。
Q5業務改善命令も官報に告示されますか?
されません。237条の告示対象は四類型に限られ、報告徴求や業務改善命令は含まれません。官報に出ていない=監督上何もない、ではありません。
Q6告示されたら保険金は支払われなくなりますか?
一概には言えません。1号の業務停止は業務の全部または一部の停止であり、既存契約の支払いの継続範囲は処分内容と保険管理人の管理下の運用によります。
Q7保険管理人による管理とはどんな状態ですか?
240条により準用される241条1項に基づき、保険管理人が業務及び財産を管理する状態です。契約移転や条件変更が議題に上る局面と読めます。
Q8処分に不服がある場合の期間はいつから数えますか?
官報告示日ではなく、処分があったことを知った日から起算します。審査請求は行政不服審査法18条、取消訴訟は行政事件訴訟法14条が規律します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1官報って、そもそもどこで見るんですか。お金かかります?
インターネット版官報で無料で読めます。2025年4月施行の官報の発行に関する法律により電子版が正本と位置づけられました(最新の運用状況をご確認ください)。237条の告示もここに載ります。実務のポイント:金融庁サイトの処分公表は行政の運用方針によるもので、官報告示は法律上の義務です。サイト掲載が落ちても官報は残るので、日付の一次資料として稟議や訴訟に出すなら官報を引く
Q2官報に告示されたら、その日から保険金は出なくなるんですか?
そうとは限りません。237条1号の業務停止は業務の全部または一部の停止であり、既存契約の支払いがどこまで続くかは処分の範囲と、240条で準用される保険管理人の管理下の運用によります。実務のポイント:告示文には必ず根拠条文が書かれます。1号(業務停止)か3号(保険管理人)かで、その後が再建交渉に向かうか契約移転に向かうかが分かれる。号数から先に読むのが実務の作法です
間違えやすい点 AI による整理
- 「官報に載った日が処分の効力発生日だ」と考えて日数を数え始める人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。行政処分は名宛人に告知が到達して効力を生じるのが原則で、237条の告示は第三者に知らせるための事後の公示にすぎない。告示日と処分日はずれる。不服申立ての期間を告示日から逆算すると、期間計算を丸ごと読み違える
- 告示という制度があること自体は知られていても、告示されない監督措置の方が圧倒的に多いという事実までは意識されていない。報告徴求や業務改善命令は237条の四類型に入らない。官報に何も出ていないことは、監督上何も起きていないことを意味しない。静けさを安全と読み替えるのが最も危ない
- あなたから見れば「海外の引受社員の話であって、日本で買った保険とは別物」だが、法律から見れば引受社員の日本における業務は日本の免許(219条1項)の下にあり、破綻処理も240条の準用によって日本の保険業法の枠組みで回る。この落差が、証券の準拠法欄だけを見て安心してしまう原因になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 保険業法237条:四類型の監督処分等を官報で告示する | 保険業法231条:業務停止命令・免許取消しという処分そのものの根拠 保険業法240条:引受社員に破綻処理規定を準用する橋渡し |
| 名宛人・対象 | 告示は不特定多数(契約者・債権者・市場)に向けた公示 | 処分の名宛人は免許特定法人・総代表者側 準用の対象は引受社員の日本における業務・財産 |
| 効力との関係 | 告示は効力要件ではなく事後の公示 | 名宛人への告知により処分の効力が生じる 準用により241条以下の管理・処理手続が作動する |
| 実務上の使いどころ | 日付付きの一次資料として稟議・請求・訴訟に使う | 処分の範囲(全部停止か一部停止か)を読み取る 保険管理人の権限範囲と契約移転の可否を読み取る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機關による業務停止・監管・接管の処分と公告の仕組みを持つ。外国保険業者の分支機構に対する監督も同法系統で処理される
韓国も金融委員会による業務停止・許可取消しと公告の枠組みを持ち、日本と近い構造を採る
ドイツは BaFin による措置と Bekanntmachung(公表)を規定。EU 単一市場の下で他加盟国監督当局への通知義務も伴う点が日本と異なる
米国は州単位の保険監督で、裁判所の命令に基づく管理・清算手続と公告が中心。連邦一元の告示制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし来月開催の国際見本市の興行中止保険が、告示された引受社員の引受けだったとしたら? 開催まであと40日、代替の手当てをするか、開催規模そのものを設計し直すか。契約者説明会の案内を待っていては、判断できる時間が残らない
- 総代表者や代理店の側で、告示される側に回った場合。処分書の告知はすでに済んでおり、官報告示は市場と契約者に向けた公開通告になる。この日から問い合わせが集中する前提で、説明文書と窓口を告示前に完成させておく必要がある
- 保険ブローカーから「先方の免許はもう失効している」と口頭で聞かされた。だが口頭情報は稟議に載らない。237条4号の告示を官報で引き当てて日付付きの一次資料にすれば、社内の緊急決裁は一段で通る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 官報で告示の号数(1号=業務停止、2号=免許取消し、3号=保険管理人による管理、4号=免許失効)と日付を確定し、画面ではなく PDF で保存2. 自社の保険証券の引受主体名・証券番号と突き合わせ、該当するか判定3. 事故報告済みや未払の保険金請求を一覧化し、書面で請求の意思表示を出して日付を残す4. 並行して代替保険の見積もりを取得し、次の更新日まで補償の空白を作らない
訴えられた側:1. 名宛人として受けた処分書の主文・理由と、告示される情報の範囲を照合し、公開される粒度を事前に把握2. 処分に不服なら審査請求または取消訴訟の期間を確認、起算点は告示日ではなく自分への告知日3. 契約者・代理店向けの説明文書と問い合わせ窓口を告示前に用意4. 代理店への伝達は口頭ではなく書面で行い、伝達記録を残す。後の紛争で効くのはこの記録である
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。告示は処分後に行われる公示であり、不服申立ての期間は告示日ではなく処分の告知を受けた日から起算する(行政不服審査法18条=処分があったことを知った日の翌日から3か月、行政事件訴訟法14条=処分があったことを知った日から6か月)。代替保険の手当てや解約に関する期限は各保険証券の約款による
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