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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第238条(公告)

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免許特定法人又は引受社員がこの法律の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。

この条文の基本情報

公告とは何ですか?

定義公告とは、保険業法第238条に定められた規定で、「免許特定法人又は引受社員がこの法律の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第238条(公告)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第238条の条文原文は「免許特定法人又は引受社員がこの法律の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第238条は第六節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第238条の前の条は保険業法第237条です。
  7. 保険業法第238条の次の条は保険業法第239条です。
  8. 保険業法第238条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第238条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第238条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/238

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法238条は、免許特定法人と引受社員が同法により行う公告を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載に限定する。官報や電子公告は認められない。

Q · ロイズ系の引受人からの法定のお知らせって、どこに出るんですか?

日刊新聞紙の紙面だけ。官報も電子公告も不可

保険業法238条により、免許特定法人と引受社員が同法に基づいて行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければなりません。保険会社一般に認められる官報や電子公告(同法13条)という選択肢はありません。自社サイトへの掲載は任意の上乗せにすぎず、法的効力の基準はあくまで紙面の掲載日です。日本での業務終了や供託金からの支払手続など、期間の起算点が公告日となる場面では、紙面を見落とした側に不利益が生じます。

解説

「ロイズの保険」と聞いてピンとこなくても、美術品、興行中止、船舶や貨物、特殊機械、企業向けの特殊リスク、この辺りの証券の引受人欄には英国の引受社員の名前が並んでいることがある。その引受社員や免許特定法人が保険業法に基づいて何かを知らせるとき、出口は一つしかない。時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、つまり紙の紙面である。官報でもなく、自社サイトの電子公告でもない。効いてくるのは、彼らが日本での業務をたたむとき、供託金から支払を受ける手続が始まるとき、契約の帰属が動くときだ。あなたのメールボックスには何も届かない。紙面の下の方にある小さな囲み一つで、法律上は「知らせた」ことになる。読み落とした側が期間を過ぎたなら、その結果はあなたの側で処理される。

法的な位置づけ

保険業法238条は、免許特定法人及び引受社員の公告方法を定める規定であり、同法の規定により行う公告を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載に限定する。保険会社の公告方法(同法13条)が官報又は電子公告を選択できるのに対し、本条は媒体を日刊新聞紙に一本化する特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証券で引受人と日本側窓口を特定する 手元の保険証券の引受人欄を確認し、引受けが日本の保険会社か、免許特定法人の引受社員かを判別する。引受社員であれば、日本側の総代理店(保険業法220条)の名称と連絡先を控える
  2. 2.掲載予定紙・掲載予定日を書面で照会する 引受体制の変更や日本での業務終了の話が出た段階で、総代理店に対し「公告の予定の有無、掲載予定紙、掲載予定日」を書面又はメールで照会し、回答を保存する
  3. 3.日刊紙面を監視し、公告を現物で確保する 掲載予定紙の紙面、又は有料の新聞データベースを監視する。公告を発見したら紙面の現物又はデータベース出力を確保し、掲載紙名と掲載日を記録する。紙面掲載は原則一日限りで、後から無料で遡ることはできない
  4. 4.公告日を起算点とする期間を根拠条文ごとに確認する 供託金からの支払を受ける申出など、公告日を起算点とする手続の期間は根拠条文ごとに長さが異なる。証券と公告紙面を持参して早い段階で弁護士に確認し、申出・請求の期限をカレンダーに落とす

よくある質問 AI による整理

Q1免許特定法人とは何ですか?

保険業法上、日本で保険引受けを行う引受社員の団体として免許を受けた法人を指します。ロイズのような組合型の保険市場が典型例で、実際に保険を引き受けるのは個々の引受社員です。

Q2引受社員の公告はどこで確認できますか?

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の紙面です。過去分を遡るには有料の新聞データベースか図書館の縮刷版が必要で、無料で検索できる電子公告の痕跡は残りません。

Q3保険業法238条で電子公告は使えますか?

使えません。本条は日刊新聞紙への掲載を義務付けており、保険会社一般に認められる官報・電子公告(同法13条)の選択肢がありません。サイト掲載は任意の上乗せです。

Q4公告を見落としたらどうなりますか?

法律上は適法に公告済みとして扱われます。公告日を起算点とする申出期間や請求期間がある手続では、徒過による不利益が見落とした側に生じます。

Q5どの新聞に載せれば要件を満たしますか?

条文は紙名を指定せず「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」とのみ定めます。全国紙である必要はなく、日刊で時事を扱う業界紙的な新聞でも要件を満たしうると解されています。

Q6総代理店に公告の予定を聞けますか?

聞けます。総代理店(保険業法220条)は日本側の業務執行窓口で、掲載予定紙と掲載予定日を知りうる立場です。書面で照会し回答を保存しておくと後の証拠になります。

Q7保険会社の公告方法とどこが違いますか?

保険会社は同法13条により官報又は電子公告を選べますが、免許特定法人・引受社員は本条で日刊新聞紙に一本化されています。媒体の選択肢の有無が最大の違いです。

Q8掲載した紙面は保存すべきですか?

必ず保存してください。掲載紙面の現物又はデータベース出力と掲載日は、公告義務を履行したこと、あるいは期間の起算点を立証する唯一に近い証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社のサイトに載せてくれれば済む話じゃないんですか?

本条は日刊新聞紙への掲載を義務付けており、保険会社一般に認められる官報や電子公告という選択肢(保険業法13条)とは扱いが違う。サイト掲載は任意の上乗せにすぎず、法的な効力の基準はあくまで紙面の掲載日である。実務のポイント:総代理店(保険業法220条)は日本側の窓口なので、公告の予定を事前に知りうる立場にある。契約時に「日本語での事前連絡」を条件として求めておくと、法的義務とは別に実務上の連絡が来るようになる

Q2どの新聞に載るか決まっているんですか?

条文は「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」としか定めておらず、紙名の指定はない。一般に、日刊で時事を扱っていれば全国紙である必要はないと解されており、業界紙的な日刊紙でも要件を満たしうる。実務のポイント:実務では経済紙が選ばれることが多いが、当てにして待つより総代理店に掲載予定紙を照会するほうが早い。金融庁が公表する免許や処分の情報を並行して見ておくと、公告が出る前に体制変更の兆候を拾える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公告を見落としても、どうせ後から通知が来るはず」という問いの立て方自体が誤っている。法定公告は個別通知の予告編ではなく、それ自体が最終の告知手段である。個別連絡が来るとすれば、それは法律上の義務ではなく総代理店のサービスにすぎない
  • 本条が電子公告を認めていないことは、条文を一度読めば分かる。見落とされているのはその深刻度のほうだ。紙面の掲載は原則として一日限りで、後から遡って確認するには有料の新聞データベースか図書館の縮刷版に頼るしかない。会社法上の電子公告のように誰でも無料で検索できる痕跡は残らない
  • あなたから見れば「知らされていない」。法律から見れば「適法に公告済み」。この落差がそのまま、期間を徒過した不利益をあなたの側に寄せる力になる
比較の観点この条文ほかの条文
公告の名宛人保険業法238条:免許特定法人・引受社員保険業法13条:保険会社
会社法939条:会社一般
選べる媒体時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙のみ官報又は電子公告(定款で定める)
官報・日刊新聞紙・電子公告から定款で選択
過去分の検索可能性紙面のみ。有料データベース又は縮刷版に依存電子公告なら無料で検索・遡及可能
電子公告なら法務省の公告ポータルで確認可能
受け手への実質的到達低い。紙面を見ていない者には届かない電子公告を選べば検索到達性が高い
電子公告を選べば検索到達性が高い

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第137条以下、公司法第28条

台湾も外国保険業者の国内営業を許可制とし、法定公告は日刊新聞紙への掲載を基本とする。電子的な公告手段の併用が徐々に認められつつある点は日本と異なる方向性

韓国
보험업법 제76조 이하、상법 제289조

韓国は外国保険会社の国内支店形態を中心に規律し、公告方法は商法の会社公告規定に接続する。日刊新聞紙掲載を原則としつつ電子公告を認める点で本条より柔軟

ドイツ
VAG § 67 ff.、Bekanntmachung im Bundesanzeiger

ドイツは第三国保険会社の国内営業を監督法で規律し、法定の公告は連邦官報(Bundesanzeiger)の電子版が中心。紙媒体への一本化は行っていない

アメリカ
Surplus Lines / Alien Insurer Regulation(NAIC IID Listing)

米国は州法ベースで非認可外国保険者を規律し、適格性は NAIC の国際保険者リストで公開される。告知はオンライン公開が前提で、新聞掲載を唯一の手段とする構造は採らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が加入している貨物海上保険の引受人が日本での業務をたたむとしたら、その知らせはどこに出る? 答えは日刊紙の紙面一枚である。引受社員の供託金から支払を受ける手続では、申出期間の起算点が公告になる場面があり、気付いた時点で残り日数が半分を切っていることが珍しくない
  • あなたが総代理店の法務担当だとする。上司は「自社サイトに出しておけば十分だろう」と言う。本条の下でそれは公告ではなく、掲載紙の手配と掲載紙面そのものの保存まで済ませて、ようやく義務を果たしたことになる
  • 友人が経営する制作会社が、海外の引受社員が引き受けたイベント中止保険に入っている。公告が出ていないか調べてくれと相談されたとき、あなたに使える手段は有料の新聞データベースか、総代理店への直接照会しかない。ニュースアプリを追うのとはまったく別の作業になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の証券で引受人の表示と日本側の総代理店(保険業法220条)を特定する2. 引受体制の変更や業務終了の話を聞いたら、掲載予定紙と掲載予定日を総代理店に書面で照会し、回答を保存する3. 公告を発見したら紙面を現物またはデータベースの出力で確保し、掲載日を控える。申出や請求の期間は公告日から数える設計になっていることがある4. 期間の有無と起算点は根拠条文ごとに違うため、証券と公告紙面を持って早い段階で弁護士に確認する

訴えられた側:1. 掲載先が「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」の要件を満たすかを事前に確認する。自社サイトや電子公告での代替は本条の履行にならない2. 掲載紙面の現物、掲載証明、掲載日を社内で保存し、後日の到達争いに備える3. 法的義務ではないが、総代理店経由の個別通知を上乗せしておくと、紛争時に手続の公正さを示す材料になる4. 掲載遅延や掲載漏れが判明した時点で、監督当局と総代理店に速やかに報告し、追加掲載の可否を検討する

時効(請求できる期限):本条自体には期間の定めはない。時間が動き出すのは、公告を起算点とする個別手続の期間(供託金から支払を受けるための申出期間など)であり、その長さと起算点は根拠条文ごとに異なる。保険給付の請求権そのものは保険法95条により3年で時効消滅し、その他の債権は民法166条の一般時効(知った時から5年、行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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