保険業法 第239条(総代理店の届出等)
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第二百十九条第一項の免許を受けようとする特定法人及び当該特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
この条文の基本情報
総代理店の届出等とは何ですか?
定義総代理店の届出等とは、保険業法第239条に定められた規定で、「第二百十九条第一項の免許を受けようとする特定法人及び当該特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第239条(総代理店の届出等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第239条の条文原文は「第二百十九条第一項の免許を受けようとする特定法人及び当該特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員…」で始まります。
- 保険業法第239条は第六節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第239条の前の条は保険業法第238条です。
- 保険業法第239条の次の条は保険業法第240条です。
- 保険業法第239条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第239条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/239
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法239条は、特定法人免許に係る総代理店になろうとする者に対し、免許の申請時までに業務の内容と引受社員の日本所在財産の管理方法を内閣総理大臣へ届け出る義務を課す。変更時も同様である。
Q · ロイズみたいな海外の保険市場、日本側の窓口って誰が届け出てるんですか?
総代理店になろうとする者が、免許申請時までに内閣総理大臣へ届出します
保険業法239条により、同法219条1項の特定法人免許を受けようとする法人およびその引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨・業務の内容・引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければなりません。届け出た事項に変更があったときも同様です。つまり日本の契約者から見た窓口の実体と、保険金の原資が日本のどこにどう置かれているかは、免許審査の入口で当局に開示される仕組みになっています。
解説
ロイズという名前を、船舶保険か映画の台詞で聞いたことがあるかもしれない。だがロイズは保険会社ではない。実際にリスクを引き受けるのは、その市場に集まる個々の引受社員である。日本の法律はこの構造をそのまま受け止め、免許を受けるのは団体(特定法人)、リスクを負うのは引受社員、という二層で規制する。ではあなたから見た窓口は誰か。答えが総代理店であり、本条はその総代理店になろうとする者に対し、免許の申請時までに、業務の内容と「引受社員の日本に所在する財産の管理の方法」を内閣総理大臣に届け出よと命じる。つまりあなたが巨大リスクの保険を掛けたとき、保険金の原資が日本のどこにどう置かれているかは、免許審査の入口ですでに当局へ開示されている。変更があれば再び届出が要る。ロンドンの引受社員と日本のあなたを結ぶ、唯一の可視化装置がこの届出だ。
法的な位置づけ
保険業法239条は、特定法人免許(同法219条1項)に係る総代理店の事前届出義務を定める規定である。総代理店になろうとする者は、免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出るものとし、届出事項に変更が生じた場合にも同一の義務が及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免許申請日から逆算して届出を最上流に置く 保険業法239条は「当該免許の申請時までに」と定めるため、届出は申請書の起案より前に完了している必要がある。特定法人免許(219条1項)の申請予定日から逆算し、届出内容の確定日を工程表の最上流に固定する
- 2.業務の内容を書面化する 総代理店として引受社員のために行う業務の範囲(募集、契約管理、保険金支払の取次ぎ等)を特定し、社内の体制図・業務分掌と整合させた記載を作成する
- 3.引受社員の日本所在財産の管理方法を設計する 保険金の原資となる引受社員の日本所在財産について、保管先・分別管理の方法・払出しの手続を設計し、説明可能な形に文書化する。届出事項である以上、説明できない状態のほうが不自然である
- 4.内閣府令の具体的記載事項を当局と擦り合わせる 届出事項は内閣府令で具体化されるため、最新の保険業法施行規則および保険会社向けの総合的な監督指針を確認し、記載粒度を事前相談で擦り合わせてから正式に届け出る
- 5.変更届出のトリガー一覧を社内規程に落とす 開業後は役員交代・取扱種目の追加・財産管理方法の変更などを変更届出のトリガーとして社内規程に明記し、検知できる運用にする。過去の未届出が判明したら検査で指摘される前に自主的に届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1総代理店とは何ですか?
保険業法219条1項の免許を受けた特定法人およびその引受社員のために、日本国内で業務の窓口となる者です。239条により免許申請時までの届出義務が課されています。
Q2総代理店の届出はいつまでに必要ですか?
当該特定法人免許の申請時までです(保険業法239条)。免許申請書の起案より先に届出内容を固める必要があり、工程表上は最上流の作業になります。
Q3総代理店の届出事項には何が含まれますか?
総代理店になろうとする旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法、その他内閣府令で定める事項です。財産管理方法が入る点が要の部分です。
Q4届け出た内容が変わったらどうする?
変更があったときも同様に届出が必要です(保険業法239条後段)。役員交代や取扱種目の追加など、開業後の小さな変更こそ漏れやすい部分です。
Q5引受社員とは誰のことですか?
特定法人の枠組みで実際に保険を引き受ける個々の構成員です。免許を受けるのは団体(特定法人)、リスクを負うのは引受社員という二層構造になっています。
Q6ロイズの保険は日本で違法ですか?
違法ではありません。保険業法219条1項の特定法人免許と、239条の総代理店届出を経た正規ルートがあります。拠点なしの直接契約は186条の許可が別途問題になります。
Q7特定法人免許と外国保険業者の免許の違いは?
外国保険業者一般は保険業法185条の免許制、団体として引受社員を抱える市場型組織は219条1項の特定法人免許という別枠で規律されます。
Q8総代理店の届出を怠ると何が起きますか?
まず免許審査が前提を欠いて進みません。開業後の変更届出漏れは当局検査での指摘や業務改善命令の端緒となります(罰則の該当条項は最新の改正状況をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ロイズの保険って、日本で普通に買えるんですか?
買える。正規ルートは、保険業法219条1項の免許を受けた特定法人の枠組みで、日本の総代理店を通す形である。日本に拠点を持たない外国保険業者と直接契約する形態は、同法186条により原則として内閣総理大臣の許可が必要になる。実務のポイント:見積書に日本の総代理店名が明記されているかが最初の見分け方になる。日本側の名前が出てこないスキームは、保険金請求の局面で手間と不確実性が跳ね上がる
Q2届出を忘れたら、何が起きますか?
まず免許審査が前に進まない。本条が免許の申請時までの届出を求める以上、届出の欠落は申請の前提を欠く。開業後の変更届出漏れは、当局検査での指摘や業務改善命令の端緒となり、保険業法の罰則章では届出義務違反に対する制裁も予定されている(該当条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で最も漏れるのは開業時ではなく、役員交代や取扱種目の追加といった小さな変更のほうである
間違えやすい点 AI による整理
- 「ロイズという保険会社」を探しても見つからない。問いの立て方そのものがずれている。ロイズは市場であり、契約の相手方は個々の引受社員である。日本法が特定法人と引受社員を分け、その上で日本側の窓口である総代理店に届出を課しているのは、この構造を規制の言葉に翻訳した結果だ
- 総代理店を「外国保険業者のただの代理店」と理解している人は、届出事項に「引受社員の日本に所在する財産の管理の方法」が入っている重みを見落としている。それは営業体制の話ではなく、保険金の原資が日本のどこに、どう保全されているかという支払能力の話である
- あなたから見れば届出は開業前の事務作業だが、当局から見れば免許審査の構成部分である。届出の中身が固まらないまま申請時期だけ先に決めると、免許取得のスケジュール全体がここで止まる。この視点の落差が、参入プロジェクトの遅延として表面化する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 保険業法239条:特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者 | 保険業法219条1項:特定法人そのものの免許 保険業法186条:日本に拠点を持たない外国保険業者との直接契約 |
| 規制の手法 | 事前の届出(申請時まで)+変更届出 | 免許(内閣総理大臣の処分) 許可(原則として内閣総理大臣の許可が必要) |
| 契約者から見た意味 | 日本側の窓口と保険金原資の所在が当局に開示される | 引受主体の団体としての適格性が審査される 日本側の窓口が存在しないため回収ルートが細くなる |
| タイミング | 免許申請時まで(前置き) | 免許申請から処分まで 個別契約の締結前 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国保険業の営業には主管機関の許可と国内の責任者・代理店体制を要求する。市場型組織(ロイズ型)を独立の免許類型として切り出す条文構成は日本ほど明確ではない
韓国も外国保険会社の国内拠点と代理店に届出・登録義務を課す。日本の特定法人・引受社員の二層構造に完全対応する制度は置かれていない
ドイツは第三国保険者に対し国内の全権代理人(Hauptbevollmächtigter)の設置と監督当局への届出を要求する。国内窓口を一点に集約する監督手法は本条と同型
米国はロイズを非認可(nonadmitted)保険者として扱いつつ、州内に信託基金の積立を求めることで支払原資を国内に確保する。日本の「日本に所在する財産の管理の方法」の届出と目的が重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の展示会が政情不安で中止になり、興行中止保険を請求したら、証券の引受人欄が英語の連名だったとしたら? 支払い主体は日本の保険会社ではなく引受社員である。日本で免許を受けた特定法人の枠組みなのか、それとも拠点を持たない海外業者との直接契約なのかで、回収の手間と可能性は根本的に変わる
- あなたが外資系ブローカーの日本法人で、ロイズ市場向け総代理店の立ち上げを任された。免許申請の予定日まであと60日。本条は「免許の申請時までに」届出せよと定めるので、業務内容と引受社員の日本所在財産の管理方法の設計は、申請書の起案より先に終わっていなければならない。工程表の最上流はここにある
- 総代理店の担当役員が交代し、取扱種目も増えた。届け出た事項の変更にあたる。放置すれば、次の当局検査で真っ先に開く引き出しがここだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険証券と引受確認書で、引受主体と日本側の総代理店名を特定する2. その総代理店が保険業法219条1項の特定法人免許の枠組み下にあるかを、ブローカーに書面で確認させる3. 免許枠組みの外にある海外直接契約であれば、同法186条の許可の有無を確認し、保険金請求時の支払ルートを契約前に詰める4. 大型契約では引受社員の日本所在財産の管理方法の説明を求める。届出事項である以上、説明できないほうが不自然である
訴えられた側:1. 免許申請日から逆算し、届出を申請日より前に置く工程表を引き直す2. 届出事項は内閣府令で具体化されるため、最新の保険業法施行規則と監督指針を確認し、業務内容と財産管理方法の記載粒度を当局との事前相談で擦り合わせる3. 開業後は変更届出のトリガー一覧を社内規程に落とし、役員交代・取扱種目追加・財産管理方法の変更を検知できるようにする4. 過去の未届出が見つかったら、検査で指摘される前に自主的に届け出る。事後の自主申告かどうかで当局の評価は大きく変わる
時効(請求できる期限):届出の期限は当該免許の申請時まで(保険業法239条)。届け出た事項に変更があった場合も同様に届出義務が生じ、具体的な期限と様式は内閣府令に委ねられている。特定の消滅時効が働く条文ではないが、無届出状態は継続する限り是正義務が残り、検査のたびに指摘対象となる(最新の改正状況をご確認ください)
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