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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第240条(この法律の適用関係等)

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  1. 特定法人が第二百十九条第一項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。
  2. 一第百八十五条第六項、第百八十六条第三項、第百九十一条、第百九十七条、第百九十九条において準用する第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条から第百条まで、第百条の二第一項、第百十二条並びに第百十四条から第百二十二条まで、第二百十条、次章(第二百六十二条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三、第二百六十五条の六及び第二百六十五条の四十二を除く。)、次編並びに第五編の規定並びにこれらの規定に係る第六編及び第七編の規定の適用については、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第二百十九条第二項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第百九十七条中「第百九十条」とあるのは「第二百二十三条」と、第百九十九条において準用する第九十七条第一項中「第百八十五条第二項」とあるのは「第二百十九条第二項」と、第百九十九条において準用する第九十九条第八項中「第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百三十六条の規定により同法第二百十九条第一項」と、「第二百五条又は第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項」とする。
  3. 二第百九十九条において準用する第百一条から第百五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人の日本において保険業を行う引受社員を外国損害保険会社等とみなす。
  4. 三第百九十五条、第百九十九条において準用する第七条の二、第百十条第一項及び第三項並びに第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第二百六十二条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三、第二百六十五条の六並びに第二百六十五条の四十二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人を外国保険会社等とみなす。この場合において、第百九十五条中「財産目録、貸借対照表」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の貸借対照表」と、第百九十九条において準用する第百十条第一項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、第百九十九条において準用する第百十一条第一項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、同項及び同条第四項中「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「第二百十九条第一項に規定する総代理店の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第六項中「当該外国保険会社等の日本における業務」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の日本における業務」とする。
  5. 2.3_2 第百九十九条において準用する第百五条の二の規定の適用については、特定生命保険業免許を受けた特定法人を外国生命保険会社等とみなす。この場合において、第百九十九条において準用する第百五条の二第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定外国生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定生命保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国生命保険業務」とあるのは「特定生命保険業務」とする。
  6. 3.3_3 第百九十九条において準用する第百五条の三の規定の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人を外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第百九十九条において準用する第百五条の三第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定外国損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定損害保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国損害保険業務」とあるのは「特定損害保険業務」とする。
  7. 四第百九十二条及び第百九十六条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、日本における代表者を外国保険会社等の日本における代表者とみなす。この場合において、同条第五項中「外国保険会社等の保険契約者」とあるのは「引受社員の保険契約者」と、「外国保険会社等の業務」とあるのは「総代理店の業務」と、「当該外国保険会社等」とあるのは「当該総代理店」とする。
  8. 五第百九十九条において準用する第百九条並びに第二百十一条において準用する第百四十二条及び第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人及び引受社員を外国保険会社等とみなす。
  9. 六第二百十八条の規定は、免許特定法人の引受社員については、適用しない。
  10. 4.原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第二百十九条第二項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。

この条文の基本情報

この法律の適用関係等とは何ですか?

定義この法律の適用関係等とは、保険業法第240条に定められた規定で、「特定法人が第二百十九条第一項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第240条(この法律の適用関係等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第240条の条文原文は「特定法人が第二百十九条第一項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。」で始まります。
  3. 保険業法第240条は第六節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第240条の前の条は保険業法第239条です。
  7. 保険業法第240条の次の条は保険業法第240条の2です。
  8. 保険業法第240条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第240条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第240条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/240

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法240条は、特定法人が免許を受けた場合に、条文ごとに引受社員・免許特定法人のいずれを外国保険会社等とみなすかを定める読み替え規定である。

Q · ロイズで保険を買ったとき、日本の保険業法は誰を「保険会社」として扱うんですか?

条文ごとに引受社員か免許特定法人かをみなし分けます

保険業法240条1項は、特定法人が219条1項の免許を受けた場合について、適用される条文群ごとにみなし対象を切り替えます。監督規定や次章(契約者保護機構の章、ただし262条・265条の2・265条の3・265条の6・265条の42を除く)では引受社員を外国保険会社等とみなし、195条や除外された保護機構関係規定では免許特定法人自身をみなし、109条・142条等では両者をまとめてみなします。さらに218条は引受社員には適用されません。同条2項は、原子力損害の賠償に関する法律その他政令で定める法令についても、政令の定めるところによりみなし適用を認めています。

解説

ロイズ(Lloyd's of London)で保険を買ったことがあるだろうか。船舶、航空機、美術品、興行中止、サイバー、日本企業が買う特殊なリスクの多くはロイズの引受シンジケートが引き受けている。ところが契約の相手方は「ロイズ」という会社ではない。個々の引受社員(アンダーライター)だ。ここに難問が生じる。日本の保険業法は「外国保険会社等」という一枚岩の主体を前提に、資産の国内保有、責任準備金、業務停止命令、契約者保護機構、破綻処理まで組み立てられている。相手が数百人に分散した引受社員だと、その骨組み全体が空振りしてしまう。240条は、そのズレを埋めるための翻訳装置である。ある場面では引受社員個々を外国保険会社等とみなし、別の場面では免許特定法人(ロイズ本体)をみなし、また別の場面では両者まとめてみなす。あなたがロイズ経由の保険契約者なら、どの場面でどちらがみなされるかが、監督権限が誰に及ぶか、そして自分の請求が誰に向かうかを決めている。

法的な位置づけ

保険業法240条は、特定法人が同法219条1項の免許を受けた場合における法適用の読み替えを定める規定である。監督規定、契約者保護機構関係規定、紛争解決機関関係規定などの条文群ごとに、免許特定法人の引受社員、免許特定法人、またはその双方を外国保険会社等とみなすものとし、あわせて218条は引受社員に適用しない旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1免許特定法人とは何ですか?

保険業法219条1項の免許を受けた特定法人を指します。ロイズのように、法人自体ではなく個々の引受社員が保険を引き受ける組織形態が想定されています。

Q2引受社員とはどういう立場ですか?

免許特定法人の構成員として実際に保険を引き受ける主体です。240条1項二号により、監督規定等の適用では外国保険会社等とみなされ、日本の監督が及びます。

Q3ロイズは日本で免許を受けているのですか?

特定法人として保険業法219条1項の免許を受ける枠組みが用意されています。免許の種類に応じ、特定生命保険業免許・特定損害保険業免許が区別されます。

Q4総代理店とは何をする会社ですか?

219条1項に規定され、免許特定法人と引受社員の日本における業務の拠点となります。240条1項三号の読み替えで、帳簿書類等の場所要件が総代理店の本支店に置き換わります。

Q5保険業法218条はなぜ引受社員に適用されないのですか?

240条1項八号が適用除外を明示しています。特定法人の組織構造では218条の規律が名宛人を欠くため、読み替えではなく適用除外という処理が選ばれています。

Q6240条のみなし規定に罰則は関係しますか?

関係します。各号が「これらの規定に係る罰則を含む」と明記しており、みなし対象を誤ると刑事責任の名宛人までずれます。読み替えは形式的な整理ではありません。

Q7原子力損害賠償と保険業法240条はどう繋がりますか?

240条2項が、原子力損害の賠償に関する法律その他政令で定める法令の適用について、政令の定めにより引受社員を外国保険会社等とみなすと規定しています。

Q8日本における代表者にはどんな義務がありますか?

240条1項七号により192条・196条の適用上、外国保険会社等の日本における代表者とみなされます。報告徴求や是正の名宛人が代表者に及びます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ロイズと契約したのに、保険会社が破綻したら保護機構は助けてくれないんですか?

240条1項二号は保険契約者保護機構を定める次章を適用対象に含めますが、262条、265条の2、265条の3、265条の6、265条の42を除外し、同項四号でそれらについては免許特定法人自身を外国保険会社等とみなします。つまり機構加入や負担金の主体は法人側です。実務のポイント:企業向けの特殊リスクは保護機構の補償対象から外れる類型が多い。証券を買う前に、その種目が補償対象かをブローカーに文書で確認しておく

Q2この条文、実務で読む人なんているんですか?

ロイズ関連の日本業務に関わる総代理店、日本における代表者、当局担当者、そして企業側の保険法務が読みます。240条1項八号は218条を引受社員に適用しないと明示するなど、適用除外まで含めた設計図になっているためです。実務のポイント:外国保険会社等に関する条文を調べるとき、240条を見ずに199条だけ読むと結論を間違える。特定法人が絡む案件では、条文の読み替え表を自分で一覧化してから議論に入るのが実務の作法

間違えやすい点 AI による整理

  • ロイズが金融庁の免許を受けているのだから、ロイズという法人が保険者だと思われがちだが、法律構成は逆に近い。保険契約の当事者は引受社員であり、免許特定法人は総代理店を通じて日本での業務の枠組みを担う。240条が場面ごとに「みなす」対象を切り替えているのは、この二層構造が実在するからである
  • 「みなし規定は形式的な条文整理にすぎない」と読み飛ばす人が多いが、深刻度が見えていない。みなし対象を誤読すると、業務停止命令の名宛人、資産の国内保有義務を負う者、帳簿書類の作成義務者、罰則の適用対象者がすべてずれる。240条は各号に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」と明記しており、刑事責任の射程まで動かす条文である
  • あなたから見れば240条は読む価値のない読み替え表に見える。だが監督当局から見れば、これは外国の非法人型市場に日本法の網をかけるための唯一の技術的接点である。この落差に気付かないまま実務に入ると、報告徴求や立入検査の通知が来たときに「なぜ自分に来たのか」が説明できない
比較の観点この条文ほかの条文
みなし対象240条:条文群ごとに引受社員・免許特定法人・双方を切り替え199条:外国保険会社等に会社向け規定を準用
218条:引受社員には適用しない(240条1項八号)
適用の前提特定法人が219条1項の免許を受けていること外国保険会社等が185条1項の免許を受けていること
免許特定法人の引受社員であること
契約者保護機構との関係次章を適用しつつ262条等を除外し、除外分は免許特定法人をみなす外国保険会社等として次章が直接適用
規定なし
罰則の射程各号が「これらの規定に係る罰則を含む」と明記準用規定に対応する罰則が適用
適用除外のため罰則も及ばない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137條ほか外國保險業に関する規定

台湾は外国保険業について主管機関の許可・設立登記・保証金の繳存を要求する。非法人型市場を前提とした個別のみなし規定という構成は採っていない

韓国
보험업법(외국보험회사 국내지점に関する規定)

韓国は外国保険会社の国内支店という形態を前提に許可・監督を組み立てており、引受社員個人を名宛人とする読み替え構成は日本ほど明示的ではない

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)の Drittstaaten-Versicherungsunternehmen 規定

ドイツは EU 域外保険企業について支店設置と監督当局の許可を要求する。EU 単一免許(パスポート制)との二層構造が前提となる点で日本と異なる

アメリカ
各州保険法の Alien Insurer / Surplus Lines 規制

米国は州ごとの規制に加え、NAIC の国際保険者リストにより域外引受主体の適格性を管理する。連邦単位の一本化された読み替え規定は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が輸出向けの貨物保険をロイズのシンジケートから買った。船が沈み、支払いが渋られる。相手は「ロイズ」ではなく個々の引受社員。誰を相手に交渉し、誰に金融庁の監督が及ぶのか。240条1項二号が、引受社員を外国保険会社等とみなすことで、業務改善命令から契約条件の変更までの監督ツールが引受社員側に届く道を作っている
  • 日本における代表者に対して業務内容の報告を求める場面。240条1項七号は、日本における代表者を外国保険会社等の日本における代表者とみなす。あなたが総代理店の実務担当なら、この読み替えによって196条の代表者責任が自分の頭上に乗っていることになる
  • 原子力損害賠償の責任保険。日本の原子力事業者は原子力損害の賠償に関する法律に基づく損害賠償措置を講じる義務があり、その引受け先に外国の引受能力が入る場面がある。240条2項は、原賠法その他政令で定める法令の適用について、引受社員を外国保険会社等とみなす橋を政令に委ねている
  • ロイズ経由で契約していた企業の担当者が「引受社員が破綻したら保険契約者保護機構は使えるのか」と聞いてきた。答えは条文の括弧書きの中にある。240条1項二号は次章(保険契約者保護機構の章)を適用対象に含めつつ、262条、265条の2、265条の3、265条の6、265条の42を除外し、それらは同項四号で免許特定法人自身をみなす対象に回している。誰が機構に加入し、誰が負担金を払うのかが、この除外と再配置で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証券と付属明細から、契約当事者が免許特定法人なのか引受社員なのかを特定する2. 日本における代表者と総代理店の名称・所在地を確認、196条の枠組みで日本側の窓口責任者を押さえる3. 支払いが滞る場合、指定特定生命保険業務紛争解決機関または指定特定損害保険業務紛争解決機関の手続を確認、訴訟の前段で解決できる可能性を潰さない4. 監督上の問題があると考えるなら金融庁への情報提供も選択肢、240条により引受社員は監督の対象に取り込まれている

訴えられた側:1. 自社が総代理店・日本における代表者の立場なら、240条各号のどのみなし規定が自社に及ぶかを条文単位で整理する2. 帳簿書類・業務報告書の作成義務は、195条や199条準用の110条・111条について「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と読み替えられる点に注意3. 罰則が各号に明記されている以上、社内の責任分担を文書化しておく4. 疑義があれば当局への事前照会を検討、事後の説明より前倒しの確認が安い

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。監督上の報告徴求・是正命令には個別に期限が付され、保険金請求権の消滅時効は保険法95条により3年(保険料返還請求権等も同条)。一般の債権については民法166条(知った時から5年、権利行使可能時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:240条のみなし規定は、外国の非法人型保険市場の組織形態を変更させることなく日本の監督法を及ぼすための技術的手法であり、条文群ごとにみなし対象を切り替える点に特徴があると理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)に伴い、特定法人に関する規定群とともに、その適用関係を定める本条が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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