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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第224条(日本において保険業を行う引受社員の届出等)

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  1. 日本における代表者は、日本において保険業を行う引受社員及び第二百二十条第三項第五号の内閣府令で定める者の氏名又は商号及び住所又は本店の所在地を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
  2. 2.日本における代表者は、日本において保険業を行う引受社員の名簿を日本における主たる店舗に備え置かなければならない。
  3. 3.引受社員の日本における業務に係る保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者は、総代理店に対して、その業務を行うべき時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該総代理店の定めた費用を支払わなければならない。
  4. 一前項の名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  5. 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  6. 三前項の名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  7. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって総代理店の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

日本において保険業を行う引受社員の届出等とは何ですか?

定義日本において保険業を行う引受社員の届出等とは、保険業法第224条に定められた規定で、「日本における代表者は、日本において保険業を行う引受社員及び第二百二十条第三項第五号の内閣府令で定める者の氏名又は商号及び住所又は本店の所在地を、あらかじめ、内閣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第224条(日本において保険業を行う引受社員の届出等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第224条の条文原文は「日本における代表者は、日本において保険業を行う引受社員及び第二百二十条第三項第五号の内閣府令で定める者の氏名又は商号及び住所又は本店の所在地を、あらかじめ、内閣…」で始まります。
  3. 保険業法第224条は第六節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第224条の前の条は保険業法第223条です。
  7. 保険業法第224条の次の条は保険業法第225条です。
  8. 保険業法第224条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第224条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/224

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法224条は、免許特定法人の引受社員名簿を日本の主たる店舗に備え置くことを義務づけ、保険契約者・被保険者等が総代理店に閲覧等を請求できると定める。

Q · ロイズ保険に入っているけど、誰が自分のリスクを引き受けているか調べられますか?

総代理店に名簿の閲覧を請求できます

保険業法224条2項により、日本における代表者は引受社員の名簿を日本の主たる店舗に備え置く義務を負います。同条3項は、保険契約者・保険金額を受け取るべき者・その他の債権者・被保険者に対し、総代理店の業務時間内であればいつでも名簿の閲覧等を請求する権利を認めています。書面の閲覧(1号)と電磁的記録の表示閲覧(3号)は無料で、謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供・書面交付(4号)のみ総代理店の定めた費用がかかります。

解説

ロイズという名前を聞いたことがあるだろうか。保険を引き受けるのが会社ではなく、個々の「引受社員」(アンダーライター、実際にリスクを引き受ける個人や法人の集合体)である特殊な仕組みだ。あなたがその保険に入ったとき、契約の相手はロイズという看板ではなく、名簿に載った特定の引受社員である。保険業法224条はここに一本の光を通す。日本における代表者は引受社員の氏名・住所を金融庁(内閣総理大臣)に届け出て、名簿を日本の主たる店舗に備え置かねばならない。そしてあなたは、契約者・保険金受取人・債権者・被保険者のいずれかであれば、総代理店の営業時間内であればいつでもその名簿の閲覧・謄本交付を請求できる。保険金の支払で揉めたとき、誰を相手に請求するのか、その答えが名簿の中にある。閲覧請求は権利であって、お願いではない。

法的な位置づけ

保険業法224条は、免許特定法人の引受社員に関する透明性義務を定める規定である。日本における代表者に引受社員の氏名・商号および住所の内閣総理大臣への届出義務(1項)と名簿の備置義務(2項)を課し、保険契約者等の利害関係者に総代理店に対する名簿閲覧・謄本交付等の請求権(3項)を付与する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が請求権者に当たるか確認する 保険業法224条3項の請求権者は、保険契約者、保険金額を受け取るべき者、その他の債権者、被保険者の4類型。保険証券や契約書で自分がどの立場かを特定する
  2. 2.総代理店の名称・所在地・業務時間を特定する 請求先は保険会社本体でも募集代理店でもなく総代理店。契約書やパンフレットの小さな記載、金融庁の免許特定法人一覧で総代理店の商号と所在地を確認する
  3. 3.書面で閲覧請求を行う 総代理店宛に閲覧請求書を作成し、請求権者たる資格(契約者・受取人・債権者・被保険者の別)と対象を明記。理由の説明義務は条文上ないが「保険金請求の相手方特定のため」と一行添えると実務が滑らかになる
  4. 4.無料の閲覧でまず全体像を把握する 3項1号(書面の閲覧)または3号(電磁的記録の表示閲覧)は費用がかからない。引受社員の氏名・商号と住所・本店所在地を記録し、自分の契約時期と照合する
  5. 5.訴訟を視野に入れるなら謄本・抄本を取得する 3項2号の謄本または抄本の交付を有償で請求する。閲覧メモと違い書証としてそのまま使え、被告特定の疎明資料になる。4号の書面交付も同様
  6. 6.1項の届出内容と名簿の記載を突合する 契約締結時点の引受社員と現在の名簿の記載が食い違う場合、1項後段の変更届出の履行状況を確認する。齟齬があれば監督当局への照会材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1引受社員とは何ですか?

免許特定法人(ロイズ等)において、保険を実際に引き受けて責任を負う個人または法人です。保険業法219条以下の枠組みで規律され、224条により名簿が備え置かれます。

Q2引受社員名簿はどこで見られますか?

請求先は総代理店です(224条3項)。名簿自体の備置場所は日本における主たる店舗ですが(2項)、閲覧等を請求する相手方は条文上「総代理店」と特定されています。

Q3引受社員名簿の閲覧に費用はかかりますか?

閲覧そのもの(3項1号・3号)は無料です。費用がかかるのは謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法による提供・書面交付(4号)で、金額は総代理店が定めます。

Q4被保険者でも名簿閲覧を請求できますか?

できます。224条3項は保険契約者、保険金額を受け取るべき者、その他の債権者に加え、被保険者も請求権者として明記しています。契約当事者でなくても権利があります。

Q5名簿閲覧はいつまでに請求すべきですか?

本条に期間制限はなく、総代理店の業務時間内であればいつでも請求できます。ただし背後の保険給付請求権が保険法95条で3年の時効にかかる点が実質的な時間圧です。

Q6引受社員の変更は届け出る必要がありますか?

必要です。224条1項後段は、届け出た事項に変更があったときも同様に内閣総理大臣への届出を求めています。新規は「あらかじめ」の事前届出が原則です。

Q7名簿が電子データの場合はどうなりますか?

224条3項3号が、電磁的記録の内容を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧請求を認めています。4号で電磁的方法による提供または書面交付も請求できます。

Q8総代理店が閲覧を拒否したらどうすればいいですか?

3項は請求権者の資格を満たせば「いつでも」請求できると定めます。拒否された場合は書面で請求した記録を残し、金融庁への照会や弁護士を通じた申入れを検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1名簿を見せてくださいと言ったら、理由を聞かれました。答える義務ありますか?

3項は請求権者の資格(契約者、保険金受取人、その他の債権者、被保険者)を要件としており、目的の説明までは条文上要求されていません。資格を示せば足ります。実務のポイント:実務では請求書面に「保険金請求に関する相手方特定のため」と一行添えるだけで対応が滑らかになります。理由の説明義務がないことと、書いたほうが早く進むことは別問題です

Q2電子データで管理されている場合でも見られますか?

見られます。3項3号が電磁的記録で作成されている場合の表示・閲覧請求を、4号が電磁的方法による提供または書面交付の請求を定めています。紙か電子かで権利が消えることはありません。実務のポイント:4号の提供方法は総代理店が定めたものに限られるため、こちらの希望するファイル形式で来るとは限りません。書面交付を選んだほうが、後で証拠として使いやすいことが多い

Q3総代理店って、普通の保険代理店とどう違うんですか?

総代理店は免許特定法人(ロイズ等)の引受社員のために日本国内で業務を行う拠点で、保険業法219条以下の枠組みで位置づけられます。街の保険代理店とは制度上の役割が異なり、名簿備置や閲覧対応の名宛人になります。実務のポイント:契約書やパンフレットに総代理店の名称と所在地が小さく載っていることが多い。閲覧請求の宛先はそこであって、募集をした代理店ではありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が保険金を払うのだから、誰が引き受けているかは関係ない」と考えがちだが、免許特定法人(ロイズ)の仕組みでは、責任を負うのは個々の引受社員であり、その集合の構成が支払能力そのものを決める。相手の実体を知らずに交渉するのは、対戦相手の駒を見ずに指すのと同じだ
  • 名簿閲覧の請求先を保険会社本体だと思っている人が多いが、条文が名指ししているのは総代理店である。請求先を間違えると「うちの管轄ではない」で門前払いされる。あなたが立てるべき問いは「保険会社に聞けるか」ではなく「総代理店の営業時間内にどう請求するか」だ
  • 閲覧請求はできると知っていても、その重さを見誤っている人がいる。名簿は訴訟における被告特定の直接資料になり、引受社員の氏名・商号が分からなければ訴状すら書けない。単なる情報開示ではなく、裁判を受ける権利の入口である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法224条:引受社員の届出・名簿備置・閲覧請求権保険業法221条:日本における代表者および総代理店の設置義務
保険業法223条:総代理店の業務範囲および義務
義務の名宛人1項・2項は日本における代表者、3項の請求の相手方は総代理店免許特定法人(引受社員の総体)
総代理店
契約者が使える権利名簿の閲覧・謄本交付・電磁的記録の表示閲覧・電磁的提供の請求直接の請求権はなく、体制整備の前提規定
直接の請求権はなく、総代理店の行為規制
同型の開示請求権保険業法224条3項(引受社員名簿)会社法125条(株主名簿の閲覧謄写請求)
保険業法220条(免許申請書の記載事項=届出対象の定義元)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第137條以下および外國保險業許可標準及管理辦法

台湾も外国保険業の在台分支機構に対し主管機関(金融監督管理委員会)への登録と情報開示を求めるが、ロイズ型の個別引受社員名簿という制度は置かず、法人単位の規律にとどまる点が異なる

韓国
보험업법 제76조 이하(외국보험회사국내지점)

韓国は外国保険会社の国内支店を登録制で規律し、代表者設置と業務報告を求める。日本のような引受社員個別名簿の閲覧請求権を契約者に直接付与する明文は置かれていない

ドイツ
VAG § 67 ff.(Drittstaatenversicherer)

ドイツは第三国保険者の支店設置に Hauptbevollmächtigter(主たる全権代理人)の選任を求め、BaFin による監督に服させる。開示は監督当局向けが中心で、契約者の個別閲覧請求権という形はとらない

アメリカ
NAIC Nonadmitted Insurance Model Act および Lloyd's の州別 trust fund 要件

米国は surplus lines の枠組みでロイズを受け入れ、信託基金の積立と州保険局への報告で支払能力を担保する。相手方特定は名簿閲覧ではなく州保険局の登録情報と証券記載で行うのが実務

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の再保険・特殊リスク保険(美術品、船舶、興行中止保険)をロイズ市場で手配した。事故が起きて保険金請求をしたが支払を渋られている。相手は「引受社員の判断待ち」と言う。その引受社員が誰なのか、あなたは名簿閲覧請求で特定できる。相手が誰か分からないまま交渉している状態から抜け出せる
  • もしあなたが被保険者であって契約者ではない場合、名簿を見る権利はあるのか? 3項は契約者だけでなく被保険者も請求権者として明記している。会社が掛けた保険の被保険者にすぎないあなたも、閲覧を請求できる
  • 総代理店の窓口で「名簿はお見せできません」と言われた。3項は営業時間内であればいつでも請求できると定めており、拒否には正当な理由が要る。費用がかかるのは謄本交付・電磁的方法による提供(2号・4号)だけで、閲覧そのもの(1号・3号)は無料である
  • 引受社員の変更届出が漏れていた。あなたが3年前に契約した相手と、いま名簿に載っている顔ぶれが違う。1項後段は変更があったときも届出義務を課す。訴訟提起の直前、被告を誰にするかを決める段階で、あと数日しか猶予がない状況なら、まず名簿と届出内容の突合から始める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の立場を確認:契約者・保険金受取人・その他債権者・被保険者のいずれかであれば3項の請求権者に当たる2. 請求先は保険会社本体ではなく総代理店、営業時間内に赴くか書面で請求3. まず閲覧(1号・3号、無料)で全体像を把握、訴訟を視野に入れるなら謄本または抄本の交付(2号、有償)を取得4. 併せて1項の届出内容と名簿の記載が一致しているかを確認、齟齬があれば監督当局への照会材料になる

訴えられた側:1. 日本における代表者・総代理店の側であれば、1項の届出(新規・変更とも)が現況と一致しているかを定期点検、変更届の遅れは監督上の指摘対象になる2. 名簿は日本における主たる店舗に現実に備え置く、本国管理では2項の要件を満たさない3. 閲覧請求を受けたら請求者の資格(契約者・受取人・債権者・被保険者)を確認したうえで、正当な理由なく拒まない4. 費用を徴収できるのは2号・4号のみ、閲覧に費用を課す運用は条文の建て付けと合わない

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。1項の届出は「あらかじめ」および変更時に行う必要があり、事後届出は義務違反となりうる。閲覧請求権は総代理店の業務時間内であればいつでも行使でき、背後にある保険金請求権の時効(保険法95条、保険給付請求権は3年)が実質的な時間圧となる(最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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