受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第221条(免許審査基準)

クイックジャンプ
  1. 内閣総理大臣は、第二百十九条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  2. 一当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が、その人的構成等に照らして、引受社員の日本における業務の的確、公正かつ効率的な遂行を確保するために必要な知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
  3. 二申請者が、設立準拠法国の法令又は当該法人の規約により引受社員の保険契約上の債務の履行を確実にするための財産を保有していることその他保険契約者等の保護のための措置が十分に講じられていること。
  4. 三引受社員の行う日本における保険業に係る収支の見込みが良好であること。
  5. 四前条第三項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が、第五条第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合するものであること。
  6. 五前条第三項第四号に掲げる書類に記載された事項が、第五条第一項第四号イからハまでに掲げる基準に適合するものであること。
  7. 2.内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第二百十九条第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

この条文の基本情報

免許審査基準とは何ですか?

定義免許審査基準とは、保険業法第221条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二百十九条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第221条(免許審査基準)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第221条の条文原文は「内閣総理大臣は、第二百十九条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第221条は第六節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第221条の前の条は保険業法第220条です。
  7. 保険業法第221条の次の条は保険業法第222条です。
  8. 保険業法第221条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第221条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第221条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/221

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法221条は、免許特定法人の免許審査基準を定める。設立準拠法国の法令または団体規約による引受社員の債務履行確保財産の保有が審査対象となり、公益上必要な限度で条件を付せる。

Q · ロイズみたいな法人格のない外国の団体が日本で保険を引き受けるとき、何が審査されるの?

日本の資本ではなく母国の法令と団体規約が審査される

保険業法221条1項は、免許特定法人の免許申請について5つの審査基準を定めます。特徴的なのは2号で、申請者が日本に財産を積んでいるかではなく、設立準拠法国の法令または当該法人の規約により、引受社員の保険契約上の債務の履行を確実にするための財産を保有しているかを審査する点です。さらに2項により、内閣総理大臣は公益上必要な限度で免許に条件を付し、後から変更することもできます。

解説

保険会社に免許を出すとき、国がまず見るのは資本と財産である。ところが221条はその定石を外している。審査されるのは申請者が日本に積んだ財産ではなく、設立準拠法国の法令とその団体の規約が、引受社員の保険契約上の債務を確実に履行させる財産を持たせているかどうかだ(1項2号)。つまり英国の法令とロイズの内部規約が、日本の免許の合否を左右する。さらに1項1号が問うのは申請者自身の営業能力ではなく、引受社員の業務を的確、公正かつ効率的に遂行させられる人的構成と社会的信用である。そして2項。公益上必要があれば、内閣総理大臣は免許に条件を付け、後から変更もできる。あなたがこの手続の当事者なら、勝負は「免許が下りるか」ではなく「どんな条件が付くか」で決まる。

法的な位置づけ

保険業法221条は、免許特定法人に対する免許(同法219条1項)の審査基準を定める規定である。申請者の人的構成及び社会的信用、設立準拠法国の法令又は法人の規約による履行確保財産の保有、日本における収支見込み、書類記載事項の5条1項基準適合性を審査対象とし、2項で条件の付与及び変更権限を内閣総理大臣に与える。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.219条1項免許のルート適合性を確認 申請主体が法人格を持たない外国の保険引受組織かを確認し、185条の外国保険業者ルートではなく219条以下の免許特定法人ルートが適用されることを法的に整理する
  2. 2.1項2号の履行確保財産の立証資料を構築 設立準拠法国の法令および団体規約のどの条項が引受社員の保険契約上の債務履行を確保しているかを、条番号レベルの対応表にまとめる。英文原文と和訳を並記し、日本の契約者への支払経路まで図示する
  3. 3.5条1項基準への一対一対応表を作成 220条3項2号・3号の書類(事業方法書、普通保険約款)を5条1項3号イからホに、同項4号の書類(算出方法書)を5条1項4号イからハに、それぞれ一対一で対応させた表を作る
  4. 4.事前相談で条件案を協議する 正式申請前の事前相談段階で、2項の条件が想定される論点を当局と協議する。処分として発出された後は審査請求か取消訴訟しか残らないため、コストが桁違いになる
  5. 5.付された条件を社内規程に落とし込む 免許に付された条件は免許の存続要件であり社内の努力目標ではない。引受種目・引受限度等の制約を社内規程と業務フローに反映し、遵守記録を残す体制を作る

よくある質問 AI による整理

Q1免許特定法人とは何ですか?

保険業法219条1項の免許を受けた、法人格を持たない外国の保険引受組織の総代理的立場にある者を指します。実際に日本で保険を引き受けるのは個々の引受社員です。

Q2保険業法221条の審査基準は何項目ありますか?

1項に5号あります。人的構成と社会的信用、履行確保財産と契約者保護措置、収支見込み、事業方法書等の基準適合性、算出方法書の基準適合性の5つです。

Q3免許に条件が付くのはどんなときですか?

221条2項により、1項の審査基準に照らし公益上必要があると認めるときに、その必要の限度で付されます。引受種目や引受限度の制限が典型です。

Q4免許の条件は後から変更できますか?

できます。221条2項は条件を付す権限と併せて、これを変更する権限も内閣総理大臣に与えています。緩和も加重もあり得ます。

Q5引受社員の債務は誰が担保するのですか?

221条1項2号により、設立準拠法国の法令または当該法人の規約に基づく財産が担保の根拠となります。日本側に資本を積ませる方式ではありません。

Q6免許を拒否されたら争えますか?

拒否処分は行政処分なので、行政不服審査法による審査請求または行政事件訴訟法による取消訴訟で争えます。行政手続法8条の理由提示が出発点になります。

Q7保険業法185条との違いは何ですか?

185条は外国保険業者(法人格を持つ)の日本支店等による免許ルート、219条以下は法人格を持たない団体のための免許特定法人ルートで、審査の組み立てが異なります。

Q8免許審査にどのくらい時間がかかりますか?

法定期限はありませんが、行政手続法6条に基づく標準処理期間が公表されています。日数は金融庁の最新公表値をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ロイズって会社じゃないと聞いたんですが、日本で保険を引き受けられるんですか?

引き受けられる。219条1項の免許を受けるのは特定法人だが、日本で実際に保険を引き受けるのは個々の引受社員であり、221条1項はその引受社員の業務が確実に回るかを申請者の人的構成と母国側の担保財産で審査する。実務のポイント:証券のシンジケート番号と引受割合を控えておくと、支払交渉の際に誰の資力を当てにしているかが即座に分かる

Q2免許に条件が付いたら、黙って受け入れるしかないんですか?

221条2項は「公益上必要があると認めるとき」「その必要の限度において」しか条件を許していない。条件は行政処分の附款であり、審査請求や取消訴訟の対象になりうるが、条件部分だけを切り離して争えるかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:争うより効くのは、行政手続法8条の理由提示と公表済み審査基準の突き合わせである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ロイズは日本の免許を持っているのか」という問いの立て方自体がずれている。219条1項の免許を受けるのは特定法人であり、日本で実際に保険を引き受けるのは個々の引受社員である。自分が誰と契約し、誰の資力を当てにしているのかを法的に言えるかどうかが、支払いが止まったときの分岐点になる
  • 免許に条件が付くことは業界では知られているが、その条件が守られなかったときの帰結までは意識されていない。2項の条件は免許の一部であり、社内の努力目標ではない。逸脱は監督上の処分に直結する。事業計画の制約と読むか、免許の存続要件と読むかで、社内の管理体制の作り込み方が根本から変わる
  • 申請側から見れば221条1項は越えるべき五つのハードルにすぎない。だが当局から見れば、日本国内で直接検査できない相手に免許を与える以上、設立準拠法国の法令と団体の規約を自国監督の代替統制として使うほかない。この非対称が、求められる資料の量と粒度の理由であり、資本金を積めば通ると考えている申請者ほど時間を失う
比較の観点この条文ほかの条文
審査の対象221条:免許特定法人(法人格なき外国団体)の申請5条:国内保険会社の免許申請
185条:外国保険業者の日本における免許
支払担保の置き方設立準拠法国の法令又は法人の規約による履行確保財産(1項2号)国内法に基づく資本金・基金・責任準備金
日本における供託等の国内措置
実際の引受主体個々の引受社員(申請者は免許を受ける立場)保険会社自身
外国保険業者の日本における代表者
条件付与2項で公益上必要な限度において条件の付与及び変更が可能5条の2で条件の付与及び変更が可能
187条以下の審査枠組みに従う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137條、外國保險業設立許可及管理辦法

台湾は外国保険業の許可について、日本と同様に主管機関(金融監督管理委員会)の許可制を採るが、法人格なき引受組織に特化した専用ルートは日本の免許特定法人ほど明示的ではない

韓国
보험업법 제4조·제6조

韓国も保険業の許可制を採り、許可要件に資本金・人的物的要件・事業計画の妥当性を置く。外国保険会社の国内支店ルートが中心で、法人格なき組織向けの特則構造は日本と異なる

ドイツ
VAG §§ 8, 67 ff.

ドイツは保険監督法(VAG)で営業許可を規律し、第三国保険会社については支店設置と国内資産の確保を要求する。EU 域内はパスポート制が働くため、日本の221条のような母国法令依拠型の設計とは前提が異なる

アメリカ
NAIC Quarterly Listing of Alien Insurers / Surplus Lines 規制

米国は州ごとの免許制に加え、非免許の外国保険者(alien insurer)が surplus lines として引受可能となる枠組みを持ち、信託基金の積立を eligibility 要件とする。ロイズも同枠組みで扱われる点で日本の1項2号と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 英国の引受シンジケートの日本参入プロジェクトに、あなたが金融庁対応の担当としてアサインされたとしたら? 事前相談の初回まで残り60日。当局が読みたがるのは日本法人の資本金証明ではなく、設立準拠法国の法令と団体規約のどの条項が引受社員の支払いを担保しているかという説明だ。英文の規約を和訳して条番号で対応表にする作業だけで数週間が飛ぶ。準備の順番を間違えると、初回の面談が「出直し」で終わる
  • 免許は下りた。だが2項の条件が付き、引受可能な種目と引受限度が絞られていた。三年かけて積み上げた事業計画の半分が、処分書の一行で消える
  • あなたの会社が買った興行中止保険で事故が起き、支払いが宙に浮いた。証券をよく見ると、引受主体は日本の保険会社ではなく複数の引受社員で、引受割合が並んでいる。誰に請求すればいいのか分からず途方に暮れるが、この保険が日本で売られている時点で、221条1項2号の審査、つまり母国側の信託基金や基金による多層の担保構造を当局が確認済みだという意味になる。請求先を辿る足場は法律上存在する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証券と引受明細で、引受主体が国内保険会社か引受社員かを確認し、シンジケート番号と引受割合を控える2. 支払いが滞ったら、日本に置かれた総代理店の窓口へ書面で請求し、回答期限を明示する3. 並行して、指定紛争解決機関の手続対象になっているか、金融庁の相談窓口に確認する。221条1項2号の担保構造は当局が審査した前提なので、当局への申出には実効性がある

訴えられた側:1. 事前相談の初回までに1項2号の証明一式(設立準拠法国の法令、団体規約、履行確保のための財産の仕組み、日本の契約者への支払経路)を英文と和訳で揃える2. 事業方法書、普通保険約款、算出方法書は5条1項3号イからホ、4号イからハの各項目に一対一で対応表を作る3. 条件案が示されたら、公益上の必要と必要の限度を条項ごとに検証し、正式処分の前に協議する4. 付された条件は免許の存続要件として社内規程に落とし、遵守記録を残す

時効(請求できる期限):免許申請自体に法定の期限はないが、行政手続法6条に基づく標準処理期間が公表されている(日数は最新の公表値をご確認ください)。拒否処分や条件付与に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)

学説

監督法上の通説的理解:221条1項2号は、日本の当局が直接検査権を及ぼせない外国の法人格なき団体に対し、設立準拠法国の法令及び団体規約を自国監督の代替統制として取り込む仕組みと理解される。国内保険会社に対する資本規制と機能的に等価な保護水準の確保が目的とされる。

行政法上の附款論:2項の条件は行政処分の附款であり、公益上の必要と必要の限度という二重の枠がかかる。条件部分のみを切り離して争えるか(可分性)については実務上解釈が分かれ、条件が処分の本質的部分と一体か否かで判断が変わるとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)保険業法全部改正 法人格を持たない外国の保険組織とその引受社員を日本市場に受け入れるため、免許特定法人に関する一連の規定が新設され、その審査基準として本条が置かれた
  • 中央省庁等改革(平成13年(2001年)施行) 金融監督体制の再編に伴い、免許審査の主体が大蔵大臣から内閣総理大臣に改められた。改正の正確な回数と年次は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法全部改正により、法人格を持たない外国の保険引受組織とその引受社員を日本市場に受け入れる免許特定法人制度が創設され、その審査基準として本条が置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、免許審査の主体が大蔵大臣から内閣総理大臣に改められた。改正の正確な回数と年次は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›