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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第222条(内閣総理大臣の告示)

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内閣総理大臣は、第二百十九条第一項の免許をしたときは、その旨及び第二百二十条第一項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第一号、第二号、第三号又は第五号に掲げる事項の変更について第二百三十四条の規定による届出があったときも、同様とする。

この条文の基本情報

内閣総理大臣の告示とは何ですか?

定義内閣総理大臣の告示とは、保険業法第222条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二百十九条第一項の免許をしたときは、その旨及び第二百二十条第一項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第222条(内閣総理大臣の告示)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第222条の条文原文は「内閣総理大臣は、第二百十九条第一項の免許をしたときは、その旨及び第二百二十条第一項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。」で始まります。
  3. 保険業法第222条は第六節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第222条の前の条は保険業法第221条です。
  7. 保険業法第222条の次の条は保険業法第223条です。
  8. 保険業法第222条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第222条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/222

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法222条は、内閣総理大臣が219条1項の免許をしたとき、その旨と220条1項各号の事項を遅滞なく官報で告示すると定める。234条の変更届出があったときも同様である。

Q · 海外の保険会社が日本で営業していいかどうか、自分で調べられますか?

官報告示と金融庁の公表リストで確認できます

保険業法222条により、内閣総理大臣は第219条1項の免許(特定法人の引受社員に係る免許)をしたとき、その旨と第220条1項各号の事項を遅滞なく官報で告示します。名称・主たる事務所・日本における代表者・総代理店などの変更についても、第234条の届出があれば同様に告示されます。したがって免許の存否と業者の基本属性は、第三者であるあなた自身が公的記録で検証できます。告示が見当たらない業者の勧誘は、無免許営業を疑う根拠になります。

解説

官報という政府発行の日刊紙がある。普段は誰も読まないが、そこには一般人が無料で手にできる最強クラスの事実が載る。保険業法222条は、内閣総理大臣が219条1項の免許(ロイズのような「特定法人」に属する引受社員が日本で保険を引き受けるための免許)を出したとき、その事実と220条1項各号の事項(名称、主たる事務所、日本における代表者や総代理店など)を遅滞なく官報で告示せよと命じている。さらに名称・事務所・総代理店といった基本情報が変わり、234条の届出が上がってきたときも、同じく告示される。つまり「日本で保険業を行う正当な資格があるか」は、あなたの側から官報を引いて検証できる。逆に言えば、告示のどこにも見当たらない業者があなたに保険を勧めているなら、無免許営業の疑いが立つ。パンフレットがどれほど立派でも、官報の一行には勝てない。

法的な位置づけ

保険業法222条は、免許の公示に関する規定である。内閣総理大臣が第219条1項の免許を付与した場合、その事実および第220条1項各号に掲げる事項を遅滞なく官報で告示すべきものとし、第234条の変更届出があった場合も同様の告示を義務づける。免許の存否と業者の基本属性を第三者が検証しうる状態に置く制度である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.業者の正式名称を正確に写し取る 契約書・申込書・パンフレットから、業者の正式名称(日本語表記と原語表記の両方)、主たる事務所、日本における代表者、総代理店の名称を書き写す。略称や商品ブランド名ではなく法人・団体としての正式名称を押さえることが検索の前提になる
  2. 2.金融庁の公表リストで一次スクリーニング 金融庁が公表する免許・登録業者一覧と、無登録業者の公表リストを照合する。官報を遡るより速く、現在の状態を反映しているため、実務では先にこちらを当たる
  3. 3.官報で免許告示と変更告示を検索 インターネット版官報および官報の検索サービスで、当該業者に係る219条1項の免許告示を探す。最初の免許告示だけでなく、234条の届出に基づく名称・主たる事務所・総代理店の変更告示まで追い、現在の基本属性を確定させる
  4. 4.告示内容を証拠として保全する 該当する告示のページを日付入りで印刷・PDF 保存する。契約時点の公的記録は、後に相手が「契約主体は別の法人だ」と主張したときに決定的な証拠になる
  5. 5.齟齬があれば当局へ情報提供し支払いを止める 告示も登録も見つからない、または告示内容と勧誘時の説明が食い違う場合は、無免許営業の疑いとして金融庁・財務局の相談窓口へ情報提供する。同時に保険料の支払いを停止し、送金記録と勧誘時のやりとりを全て保存したうえで弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法222条とは何ですか?

内閣総理大臣が219条1項の免許をしたとき、その旨と220条1項各号の事項を遅滞なく官報で告示すべきことを定める公示規定です。変更届出があった場合も同様に告示されます。

Q2官報告示がない保険業者は違法ですか?

219条1項の免許に係る業者であれば、告示の不存在は無免許営業を疑う有力な手掛かりです。ただし別系統の免許・登録である可能性もあるため、金融庁の公表リストと併せて確認してください。

Q3外国保険業者の免許はどこで確認できますか?

官報の告示欄のほか、金融庁が公表する免許・登録業者一覧で確認するのが実務上は迅速です。無登録業者の公表リストとの照合も併せて行います。

Q4告示される事項は何ですか?

220条1項各号に掲げる事項、すなわち名称、主たる事務所、日本における代表者、総代理店などの基本属性です。審査の実質的な内容は公開されません。

Q5免許の内容が変わったら再度告示されますか?

220条1項1号・2号・3号・5号の事項の変更について234条の届出があったときは、同様に官報で告示されます。基本属性の変更は公示の対象です。

Q6特定法人の引受社員とは何ですか?

会社ではなく個々の引受社員が保険を引き受ける組織形態(ロイズが典型)を保険業法は特定法人として扱い、第9章に特則を置いています。222条はその系統の告示規定です。

Q7官報告示があれば保険商品は安全ですか?

安全性の保証ではありません。告示は免許付与という事実と基本属性の公示にとどまり、商品内容の妥当性や支払能力を保証するものではありません。

Q8無免許業者と契約してしまったらどうすればいいですか?

支払いを停止し、送金記録と勧誘時のやりとりを保存したうえで、金融庁・財務局の相談窓口へ情報提供し、弁護士に相談してください。保険契約としての救済枠組みの外側にある可能性が高いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1官報ってどこで見られるんですか? お金かかります?

インターネット版官報で直近分は無料で閲覧でき、過去分は有料の検索サービスや国立国会図書館等で追えます。ただし実務では、222条の告示を遡るより金融庁が公表する免許・登録業者一覧を先に見る方が速い。実務のポイント:告示は出た日の一回きりで、後からキーワードで横断検索するのは想像以上に手間がかかる。弁護士もまず当局の公表リストと無登録業者公表リストで当たりをつけ、裁判で使う証拠が必要になった段階で初めて官報原本を取りに行く(官報の電子化については最新の改正状況をご確認ください)

Q2官報に告示されていれば、その保険は安全ということですか?

違います。告示は「免許が与えられたという事実」と220条1項各号の基本属性の公示にすぎず、商品内容の妥当性や支払能力を保証するものではありません。告示後に業務停止命令や免許取消があっても、それは別ルートで公表されます。実務のポイント:告示は免許時点のスナップショットである。現在の状態を知りたいなら、告示ではなく金融庁の行政処分事例の公表を見る。告示を見て安心した人と、処分歴まで確認した人では、同じ業者に対する判断が逆になることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国の保険会社の免許はすべてここで調べられる」と考えて官報を探し、見つからずに諦める人がいる。だが立てた問いがずれている。222条が扱うのは219条1項の免許、つまり保険業法第9章の特定法人(構成員である引受社員が保険を引き受ける組織形態)に関する特則の系統である。日本に支店等を設ける通常の外国保険会社の免許は別系統の規定で扱われる。自分が確認したい業者がどの枠組みに属するかを先に見極めないと、正しい棚を開けられない。
  • 告示の存在を知っている人でも、「変更の告示」まで追う人はほとんどいない。だが222条後段が告示の対象にしているのは、まさに名称・主たる事務所・総代理店といった基本属性の変更である。ここが変わっていれば、あなたが書類を送る先も、訴状を送達する相手も変わる。最初の免許告示だけ見て安心するのは、引っ越し済みの住所に内容証明を送り続けるのと同じ構図だ。
  • あなたの目には官報告示は形式的なお役所仕事に見える。だが法律の目には、第三者に対して免許の存否を証明できるほぼ唯一の公的記録である。後に「そんな説明は受けていない」「免許があると思っていた」と争うとき、あなたの記憶や手元のパンフレットの証拠価値は低い。公文書である官報は強い。この落差を知らないまま紛争に入ると、事実としては正しいのに立証で負ける。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法222条:免許と変更の官報告示(公示)保険業法219条:告示の対象となる免許そのものの根拠
保険業法234条:告示の後段を発動させる変更届出義務
義務を負う主体内閣総理大臣(告示する側)免許を申請する特定法人の側
届出を行う業者の側
一般人にとっての使い道免許の存否と基本属性を第三者として検証できるどの枠組みの免許が必要かを見極める棚の特定
告示情報が古いか否かを判断する手掛かり
違反・不履行の帰結告示は当局の義務であり、国民側の権利行使期間を定めるものではない免許なき保険引受は186条の禁止に抵触しうる
届出漏れは検査で業務改善命令の引き金になりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法・外国保険業者の許可に関する規定

台湾も外国保険業者の営業には主管機関である金融監督管理委員会の許可を要し、許可の事実は公報等で公示される。免許制と公示制を組み合わせる構造は日本と共通

韓国
보험업법(保険業法)の許可規定

韓国も金融委員会の許可制を採り、許可事項は官報・公告により周知される。外国保険業者に関する特則を置く点も日本と類似

ドイツ
VAG § 8 ff.(Versicherungsaufsichtsgesetz)

ドイツは BaFin が保険業の営業許可を与え、許可・取消は公表される。EU 域内ではパスポート制により他加盟国からの営業が可能な点が日本と大きく異なる

アメリカ
State Insurance Codes(Certificate of Authority)

米国は州ごとの保険局が免許を発行し、州単位で免許業者一覧を公開する。連邦一元的な免許公示制度は存在せず、surplus lines として非認可保険者の利用が一定範囲で許容される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNSで「海外の利回り保証つき保険」を勧められたら、何で真偽を確かめる? 答えは業者のパンフレットではなく官報である。告示が存在しなければ、その業者は日本で保険業を行う資格を公に認められていない。
  • あなたが外国保険業者の日本側窓口(総代理店)の担当者で、本店の社名変更と主たる事務所の移転が来月の理事会で決まる。234条の届出を怠れば告示も更新されず、公簿上の情報と実態がずれたまま契約を取り続けることになる。残された猶予は移転日までの数週間で、届出書類の準備と当局への事前相談を同時に走らせる必要がある。届出漏れは、後の検査で業務改善命令の引き金になる。
  • 親が十年前に「外資系の高利回り保険」に加入していて、今になって保険金が支払われないという。加入当時にその業者の免許が官報に告示されていたかどうかで、日本の保険契約者保護の枠組みに乗るのか、救済制度の完全に外側に落ちるのかが分かれる。遡って官報を検索する作業が、回収可能性を左右する最初の分岐点になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書・申込書に記載された正式名称(日本語表記と原語表記の両方)と日本側窓口の名称を写し取る2. 官報で免許の告示、そして変更の告示を検索、並行して金融庁が公表する免許・登録業者一覧と無登録業者の公表リストを照合3. 告示も登録も見つからなければ無免許営業の疑いとして金融庁・財務局の相談窓口へ情報提供、同時に支払いを停止4. すでに保険料を払っている場合は、送金記録・勧誘時のやりとり(LINE、メール、録音)を全部保存してから弁護士に相談。無免許業者相手では保険契約としての救済よりも、詐欺・不法行為による返還請求が主戦場になる

訴えられた側:1. 自社に係る免許の告示内容と現在の登記・実態(名称、主たる事務所、日本における代表者、総代理店)が一致しているかを棚卸し2. ずれがあれば、まず234条の届出義務を履行したかを確認、未了なら直ちに当局へ事前相談の上で届出3. 届出漏れを自ら申し出る場合と、検査で発覚する場合では当局の評価が大きく違う。隠さない4. 顧客向け資料・Webサイトの表示が告示事項と齟齬していないか点検、齟齬は誤認を招く表示として別の問題に発展する

時効(請求できる期限):本条は内閣総理大臣に「遅滞なく」告示する義務を課すもので、国民側の権利行使期間を定める条文ではない。したがって特定の時効はないが、告示の不存在や記載の齟齬を手掛かりに損害賠償を請求する場面では、一般の消滅時効(民法166条、債権は権利行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)や不法行為の時効(民法724条、知った時から3年)が適用される。なお234条の変更届出の期限は内閣府令に定めがあるため、業者側は個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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