保険業法 第225条(事業の方法書等に定めた事項の変更)
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- 免許特定法人は、第二百二十条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項(日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 2.免許特定法人は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 3.第百二十四条及び第百二十五条の規定は、第一項の認可及び前項の届出について準用する。この場合において、第百二十四条第一号中「第四条第二項第二号及び第三号」とあるのは「第二百二十条第三項第二号及び第三号」と、同条第二号中「第四条第二項第四号」とあるのは「第二百二十条第三項第四号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業の方法書等に定めた事項の変更とは何ですか?
定義事業の方法書等に定めた事項の変更とは、保険業法第225条に定められた規定で、「免許特定法人は、第二百二十条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項(日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第225条(事業の方法書等に定めた事項の変更)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第225条の条文原文は「免許特定法人は、第二百二十条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項(日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事…」で始まります。
- 保険業法第225条は第六節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第225条の前の条は保険業法第224条です。
- 保険業法第225条の次の条は保険業法第226条です。
- 保険業法第225条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第225条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/225
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法225条は、免許特定法人が事業方法書・普通保険約款・算出方法書に定めた事項を変更するとき、内閣総理大臣の認可を要すると定める。内閣府令で定める事項は事前届出で足りる。
Q · ロイズみたいな外国の保険引受団体が、日本向けの約款を変えるときって何か手続きがいるんですか?
変更前に内閣総理大臣(金融庁)の認可が必要です
保険業法225条1項により、免許特定法人が事業方法書・普通保険約款・保険料及び責任準備金の算出方法書(220条3項2号〜4号)に定めた事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなりません。事後報告ではなく事前規制です。ただし、日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令が定める事項については、2項によりあらかじめ届け出れば足ります。3項は124条・125条を準用し、審査基準と手続を保険会社の基礎書類変更認可と揃えています。
解説
ロイズのような免許特定法人が日本で保険を引き受けるとき、免許申請時に提出した三つの書類、すなわち事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書は、その内容で固定される。225条1項が縛るのはその後の一手だ。中身を変えたければ内閣総理大臣の認可が必要で、実際の審査窓口は金融庁になる。変えてから報告するのではなく、変える前に認可を取る構造である。ただし全部が認可対象ではない。日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令が定めた事項なら、2項の事前届出で足りる。あなたが実務で最初に確定させるべき分岐点はここだ。認可事項か届出事項かの線引きを読み違えると、商品投入スケジュールが数か月ずれるか、無認可変更として監督上の処分の射程に入るかの二択になる。
法的な位置づけ
保険業法225条は、免許特定法人の基礎書類変更手続を定める規定である。事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更には内閣総理大臣の認可を要し、内閣府令で定める事項については事前届出で足りる。124条および125条が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容を220条3項の号に割り付ける 本社から来た商品変更の内容を、事業方法書(2号)、普通保険約款(3号)、保険料及び責任準備金の算出方法書(4号)のどれに触れるかで分解する。複数書類にまたがる場合は、最も重い書類を基準に工程を組む
- 2.認可事項か届出事項かを内閣府令で振り分ける 225条1項括弧書きの「内閣府令で定める事項」に当たるかを確認する。府令の列挙は限定列挙として運用されるため、該当が明確でないものは認可側に寄せる。府令改正があった年は、前年の社内振り分け表をそのまま使わず洗い直す
- 3.認可事項は当局へ事前相談を開始する 認可側と判断した事項は、申請書提出前に金融庁へ事前相談を入れる。算出方法書に関わる変更は保険数理上の合理性(124条の審査軸)を示す資料を先に固める。標準処理期間は受理後の日数であり、事前相談期間は含まれない点を本社に説明できる形にしておく
- 4.届出事項は変更実施日より前に届出を完了する 2項の届出は「あらかじめ」が要件のため、変更実施日から逆算して届出日を設定する。社内の発売日・システム反映日と届出日の前後関係を、工程表上で明示的に管理する
- 5.認可書・届出記録を社内で追跡可能に保管する 認可書および届出の受理記録を、約款のバージョンと紐づけて保管する。契約者から「条項番号が違う」と照会が来たとき、どの変更がどの手続を経たかを遡れる状態にしておく。追えない期間があれば、その時点の社内手続が飛んでいる信号である
よくある質問 AI による整理
Q1免許特定法人とは何ですか?
保険業法219条2項の免許を受けた外国の特定法人で、その引受社員が日本で保険の引受けを行う主体です。ロイズの引受社員が典型例とされます。
Q2基礎書類の変更認可はいつまでに申請すべきですか?
期限日の定めはありませんが、225条1項は「変更しようとするとき」と規定する事前規制です。変更実施日から逆算し、事前相談期間と標準処理期間を足して申請時期を決めます。
Q3認可と届出はどう使い分けるのですか?
原則は1項の認可です。日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令が定めた事項に限り、2項の事前届出で足ります。
Q4認可を受けずに約款を変更したらどうなりますか?
監督上の問題となり、報告徴求や業務改善命令等の対象となり得ます。変更の私法上の効力とは別軌道の、行政上の責任として跳ね返ります。
Q5保険業法225条の対象書類は何ですか?
220条3項2号から4号の書類、すなわち事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書の三点です。同項1号の定款等は対象外です。
Q6保険会社の基礎書類変更と手続は同じですか?
同じ構造です。保険会社は123条、免許特定法人は225条が根拠で、いずれも124条の審査基準と125条の手続規定が適用または準用されます。
Q7認可された約款なら契約者は内容を争えませんか?
争えます。行政上の認可と私法上の条項の有効性は別です。消費者契約法10条や保険法の片面的強行規定により、個別条項が無効となる余地があります。
Q8届出は変更後でもよいのですか?
認められません。225条2項は「あらかじめ」と明記しており、届出も変更実施前に完了している必要があります。事後届出の制度はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認可って、実際どのくらい時間がかかるんですか?
225条1項は期間を書いていない。実務では金融庁が公表する標準処理期間が目安になるが、これは申請が受理された後の日数である(最新の標準処理期間をご確認ください)。実務のポイント:審査の時計が動き出すのは受理日で、その前段の事前相談で書類が固まるまでの期間はカウントされない。本社に説明するときは「受理まで」と「受理後」を分けた工程表を出すと、無理な発売日を押し戻せる。
Q2軽微な変更は届出でいいと聞きましたが、軽微かどうかは誰が決めるんですか?
1項の括弧書きが「日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項」を認可対象から外し、2項がそれを事前届出に回す。つまり線引きの実体は法律ではなく内閣府令にある。実務のポイント:府令の列挙は限定列挙として運用されるため、迷ったものは認可側に寄せるのが安全側の処理だ。届出で通したものを後から認可事項と指摘されると、争点は変更の有効性ではなく監督上の処分に移る。
間違えやすい点 AI による整理
- 「外国の団体だから本国の規制に従えばよい、日本の認可は要らないのでは」という問いの立て方そのものがずれている。219条2項の免許を受けた時点で、日本における引受けは日本法の規制下に入る。本国で承認済みの約款でも、日本向けに使うなら225条の認可または届出が別に必要になる。
- 2項の届出で足りる事項があること自体は業界内で知られている。知られていないのは、その範囲を決めているのが法律ではなく内閣府令だという点だ。国会を通さずに線が動く領域なので、去年の社内振り分け基準が今年も正しいとは限らない。府令改正のたびに認可・届出の振り分け表を洗い直す作業が必要になる。
- 認可は変更後に報告すれば足りると誤解されやすいが、1項は「変更しようとするとき」に認可を受けろと書いている。事前規制であって事後報告ではない。2項の届出も「あらかじめ」と明記されており、認可・届出のどちらも起点は変更前である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象主体 | 225条:免許特定法人(219条2項の免許を受けた外国の特定法人) | 123条:保険会社(日本の免許を受けた保険会社) 220条:免許特定法人(ただし免許申請時の添付書類の提出局面) |
| 規律する局面 | 免許取得後の基礎書類の変更 | 免許取得後の基礎書類の変更 免許申請時の書類提出(変更前の出発点) |
| 手続の種類 | 原則は事前認可、内閣府令で定める事項は事前届出 | 原則は事前認可、内閣府令で定める事項は事前届出 免許申請書への添付(認可・届出ではない) |
| 審査基準の出所 | 3項により124条・125条を準用(読替えあり) | 124条が直接適用 219条・221条の免許審査基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険商品の約款・保険料率について主管機関(金融監督管理委員会)の審査を要する。商品審査は事前核准と備査の二本立てで、日本の認可・届出の二段構えと発想が近い
韓国も基礎書類の作成・変更について金融委員会への申告または認可を要する構造を採る。日本法の影響が色濃い領域
ドイツは Geschäftsplan(事業計画)とその変更を BaFin の監督下に置く。EU 保険監督指令 Solvency II 以降、約款の事前認可は原則廃止され、事後監督とソルベンシー規制に重心が移っている
米国は州ごとに prior approval(事前承認)、file-and-use、use-and-file が分かれる。連邦一元規制ではなく州単位である点が日本と最も異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の本社が来月から新しい特約を全世界一律で導入すると通知してきたら、日本ではどうなる? 普通保険約款に手が入る以上、認可が下りるまで日本の引受けには使えない。事前相談から認可まで数か月を要するのが通常で、本社の発売日は日本の審査時計を早めてくれない。あと3週間で発売という段階で相談に来る案件は、ほぼ間に合わない。
- あなたが総代理店の商品担当で、保険料率の算出方法を微調整した。社内では軽微だと判断し、届出だけで処理した。だが算出方法書は220条3項4号の書類であり、保険数理上の合理性という別の審査軸が働く領域だ。認可事項を届出で通した場合、変更の私法上の効力ではなく、監督上の是正命令や報告徴求という形で跳ね返ってくる。
- 契約者から「去年の約款と条項番号が違う」と指摘された。その変更が認可または届出を経ているかは、社内の認可書と当局への提出記録で追える。追えないなら、社内手続のどこかが飛んでいる。
取るべき行動
被害を受けた側:契約者側として約款の変更に疑義があるとき、1. その変更が事業方法書、普通保険約款、算出方法書のどれに関わるかを特定する2. 認可または届出を経た変更かを、募集文書の記載や当局の公表資料、事業者への照会で確認する3. 手続を欠く疑いがあれば金融庁の金融サービス利用者相談室や指定紛争解決機関へ申し出る4. 認可済みの約款でも私法上は消費者契約法10条などで条項の無効を争える。行政手続の適法性と条項の有効性は別軌道であることを前提に組む。
訴えられた側:免許特定法人または総代理店の側では、1. 変更対象を220条3項の各号に割り付け、認可事項と届出事項を文書で振り分ける2. 認可側は事前相談から着手し、保険数理の合理性を示す資料を先に固める3. 届出側でも「あらかじめ」が要件なので、変更実施日より前に届出を完了させる4. 過去に届出で処理した変更が認可事項だった疑いがあるなら、指摘される前に自主的に当局へ報告し是正計画を示す。自主申告と発覚後の対応では、監督上の評価が大きく変わる。
時効(請求できる期限):1項の認可も2項の届出も、起点は変更の実施前である。事後追認の制度は用意されていない。個別の申請期限日という形の定めはないが、金融庁の標準処理期間は受理後の日数であり、事前相談期間は含まれない(最新の標準処理期間をご確認ください)。契約者側の損害賠償請求権に関する時効は一般規定(民法166条、債権は権利行使可能時から5年または10年)による。
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