保険業法 第226条(報告又は資料の提出)
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- 内閣総理大臣は、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員又は総代理店に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.内閣総理大臣は、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、当該引受社員及び総代理店を除く。次項並びに次条第二項及び第三項において「免許特定法人等から業務の委託を受けた者」という。)に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
- 3.免許特定法人等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出とは何ですか?
定義報告又は資料の提出とは、保険業法第226条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第226条(報告又は資料の提出)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第226条の条文原文は「内閣総理大臣は、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員…」で始まります。
- 保険業法第226条は第六節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第226条の前の条は保険業法第225条です。
- 保険業法第226条の次の条は保険業法第227条です。
- 保険業法第226条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第226条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第226条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/226
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法226条は、内閣総理大臣が免許特定法人・引受社員・総代理店に報告や資料提出を求められると定め、2項では再委託先まで名宛人に含める。3項は委託先に拒否権を認める。
Q · ロイズ関連の仕事を孫請けしているだけの会社に、金融庁から直接「資料を出せ」と来ることはあるの?
あります。保険業法226条2項が再委託先も名宛人にしています
保険業法226条2項は、免許特定法人または引受社員から日本における業務の委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を受けた者を含む)に対し、報告または資料の提出を求めることができると定めます。保険業の免許や登録の有無は要件ではありません。ただし2項の発動には「特に必要があると認めるとき」かつ「その必要の限度において」という要件があり、さらに3項により委託を受けた者は正当な理由があるときは提出を拒むことができます。
解説
ロイズ、と聞けば海の向こうの話に見える。だが保険業法226条は、その海の向こうの引受組織に対して日本の当局(内閣総理大臣、実務上は金融庁長官へ委任)が直接手を伸ばすための条文であり、伸びる先はあなたの想像よりずっと遠い。1項の名宛人は免許特定法人、引受社員、総代理店という表の三者。ところが2項は「日本における業務の委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を含む)」まで射程に入れている。つまり、ロイズ型の引受を日本で回すために動いている損害調査会社、コールセンター、クラウド事業者、事務代行の再委託先、その孫請けまでが報告要求の名宛人になりうる。保険会社と契約した覚えがなくても、契約書を三段たどれば当局の視界の中にいる。ただし2項には出口が用意されている。3項は「正当な理由があるときは拒むことができる」と明記した。1項の名宛人には条文上ないこの拒否権が、委託先にとっての防波堤になる。
法的な位置づけ
保険業法226条は、引受社員の日本における業務および保険契約者等の保護を目的とする報告徴求権を定める規定である。1項は免許特定法人・引受社員・総代理店を名宛人とし、2項は業務の委託を受けた者(再委託先を含む)を必要の限度で名宛人とする。3項は2項の名宛人に正当理由による拒否権を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.文書の根拠が1項か2項かを特定する 届いた文書に記載された根拠条項を最初に確認する。226条2項であれば「特に必要」「必要の限度において」が発動要件であり、対象範囲の絞り込みを書面で照会できる。1項であれば3項の拒否権は条文上用意されていない前提で動く
- 2.求められた資料を棚卸しする 要求された範囲に他社案件のデータ、個人データ、営業秘密(単価表・アルゴリズム等)が混在していないかを洗い出す。委託元との秘密保持条項、再委託契約上の制約も同時に確認する
- 3.委託元へ通知し、提出範囲を協議する 委託元である免許特定法人・引受社員側へ報告徴求を受けた事実を通知し、提出範囲・マスキング方針・費用負担を協議する。委託元の監督対応と矛盾する回答を出さないよう整合を取る
- 4.範囲限定・マスキングを先に提案する 全面拒否ではなく、範囲限定、マスキング、閲覧方式の変更など代替案を書面で提案する。何を出せるかを示した記録が残っている側が実務上強い
- 5.正当な理由を書面で構成して回答する 応じられない部分があれば、3項の「正当な理由」を守秘義務の具体的な条項名、法律上の秘匿義務、保有していない事実などとセットで文書化する。口頭の拒否は記録に残らず不利に働く
- 6.期限内に一次回答し、追加分は補充する 指定された期限内にまず一次回答を提出し、追加調査が必要な部分は提出予定時期を明示して補充する二段構えにする。沈黙は最も重い選択肢であり、次段階の監督措置の入口になる
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法226条とは何ですか?
引受社員の日本における業務と保険契約者等の保護のため、内閣総理大臣が報告・資料提出を求められる報告徴求権の規定です。1項が本体三者、2項が委託先、3項が拒否権を定めます。
Q2免許特定法人とは何ですか?
ロイズ型の引受組織など、引受社員が日本で保険の引受けを行うための免許を受けた法人を指します。226条1項の名宛人の一つで、引受社員の日本における業務の受け皿になります。
Q3総代理店も報告を求められますか?
求められます。226条1項は免許特定法人・引受社員と並んで総代理店を名宛人としています。ただし3項の拒否権は2項の委託先にのみ用意されている点に注意が必要です。
Q4孫請けの会社にも報告義務がありますか?
2項は「二以上の段階にわたる委託」を明記しており、再委託先・孫請けも名宛人になりえます。保険業の免許や登録の有無は要件ではありません。
Q5報告徴求を拒否できますか?
3項により、委託を受けた者は正当な理由があるときに限り拒めます。1項の名宛人には条文上この拒否権がありません。立場によって取りうる手が異なります。
Q6226条1項と2項の違いは?
1項は「必要があると認めるとき」で本体三者が対象、2項は「特に必要があると認めるとき」かつ「必要の限度において」で委託先が対象です。2項のほうが発動要件が重く設計されています。
Q7報告徴求に応じないとどうなりますか?
保険業法には報告徴求への不提出・虚偽報告に対する罰則が置かれています(条番号と法定刑は改正で動くため最新版の確認が必要)。委託元との契約上の責任も別途問題になりえます。
Q8立入検査とはどう違いますか?
226条は書面ベースの報告・資料提出の求めで、227条の立入検査は当局が現場に入るオンサイト権限です。実務上は報告徴求が先行し、検査がその次段階に位置します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うち、保険会社じゃなくてただのシステム会社なんですけど、本当に金融庁から直接連絡来るんですか?
来る設計になっています。226条2項は「委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を含む)」を明文で名宛人にしており、免許の有無も業種も要件ではありません。実務のポイント:この権限は実務上、内閣総理大臣から金融庁長官へ委任されて行使されます。差出人名が「内閣総理大臣」でないから偽物だ、という判断は危険です。まず根拠条項の記載を読んでください。
Q2「正当な理由」って、具体的に何なら通るんですか?
条文(226条3項)は内容を定義していないため、実務上も解釈が分かれる領域です。一般には、他社との守秘義務、法律上の秘匿義務、物理的に保有していない情報などが議論の出発点になります。実務のポイント:全面拒否は通りにくく、範囲限定やマスキングでの部分対応を提案した記録がある側が圧倒的に強い。拒む理由より、代わりに何を出せるかを書いた会社が結果的に守れています。
Q3無視して放っておいたら、実際どうなるんですか?
保険業法には報告徴求に対する虚偽報告や不提出への罰則が置かれています(条番号と法定刑は改正で動いているため最新の改正状況をご確認ください)。加えて委託元である免許特定法人側の監督評価に跳ね返り、契約解除や損害賠償の請求という民事の火種にもなります。実務のポイント:当局が最も重く見るのは提出の遅れそのものより沈黙です。期限内の一次回答と追加提出の予告、この二段構えで印象は大きく変わります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「監督されるのは免許を持つ保険会社側で、下請けは委託元経由でしか関与しない」と考えられがちだが、条文の構造は逆を向いている。2項は委託元を飛び越えて、再委託先・孫請けへ直接報告を求める設計になっている。あなたの立てた「うちは当事者か、それとも第三者か」という問い自体が、この条文では意味を持たない
- 3項の拒否権を「拒否できるのだから応じなくてよい」と読む人がいるが、深刻さの位置が違う。拒めるのは「正当な理由があるとき」だけで、正当性の説明責任は拒む側にある。しかも拒否権が明文で与えられているのは2項の委託先だけであり、1項の免許特定法人・引受社員・総代理店には条文上その受け皿がない。同じ文書を受け取っても、立場によって取りうる手が違う
- 当局から見れば、この求めは日本の保険契約者を守るための情報収集にすぎない。だがあなたの側から見れば、他社案件の単価・アルゴリズム・個人データを含む社内資料の外部提出である。この落差を意識せずに「協力的に全部出す」と決めた会社が、後から委託元や他の取引先に守秘義務違反を問われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名宛人 | 保険業法226条:1項は免許特定法人・引受社員・総代理店、2項は業務の委託を受けた者(再委託含む) | 保険業法227条:立入検査の対象(本条と並行する対象範囲) 保険業法128条:保険会社等(免許を持つ本体) |
| 権限の性質 | 書面による報告・資料提出の求め(オフサイト) | 営業所等への立入り、質問、帳簿書類の検査(オンサイト) 保険会社に対する報告徴求(本条の原型となる並行規定) |
| 発動要件 | 1項は「必要があると認めるとき」、2項は「特に必要」かつ「必要の限度において」 | 同様に必要性が要件(立入りのため実務上より重く運用) 業務の健全かつ適切な運営の確保のため必要があると認めるとき |
| 拒否権 | 3項:委託を受けた者のみ、正当な理由があるとき拒否可 | 227条2項・3項に委託先に関する対応規定あり(条文の確認が必要) 条文上の拒否権規定なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関による検査・資料徴求を定めるが、再委託先への直接徴求を条文上どこまで明示するかは規定の確認が必要
韓国も金融委員会・金融監督院による資料提出要求と検査を定め、委託先への及ぼし方は関連規定で処理される
ドイツはアウトソーシング先(Auslagerungsunternehmen)に対する監督当局の情報請求権を明文で規定しており、本条2項と発想が近い
米国は州単位の監督であり、Lloyd's は surplus lines insurer として各州で扱われる。委託先への直接的な情報請求の枠組みは州法により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社が受託している保険事務BPOの発注元を三段たどった先に、ロイズ型の引受社員がいたとしたら? ある日、金融庁名義の文書で顧客データの提出を求められる。あなたは保険業の免許も登録も持っていないのに、2項の「委託を受けた者」として正面から名宛人になっている
- 総代理店の担当者に、当局から資料提出の求めが届いた。求められた明細は全部、再委託先のシステムの中にある。1項の名宛人であるあなたに、3項の拒否権は条文上ない
- 回答期限まであと5営業日。求められた資料には、他の保険会社向け案件のアルゴリズムと単価表が混ざっている。丸ごと出せば自社の営業秘密が当局のファイルに残り、拒めば委託元との契約違反を問われる。3項の「正当な理由」を書面でどう構成するか、今週中に決めなければならない
- 監督される側の視点に立つと景色が変わる。免許特定法人の日本拠点として、あなたは自社が握っていない情報まで説明責任を負う立場にいる。委託先が協力を渋れば、当局は2項で直接その委託先へ回り込む。あなたの頭越しに監督の線が引き直される瞬間である
取るべき行動
被害を受けた側:報告を求められた受託・再委託側の手順。1. 文書の根拠が1項か2項かを最初に確認する。2項なら「特に必要」「必要の限度」が要件であり、対象範囲を書面で照会できる2. 求められた資料に他社案件・個人データ・営業秘密が混在していないか棚卸しする3. 全面拒否ではなく、範囲限定・マスキング・提出方法の協議を先に提案する4. それでも応じられない部分があるなら、3項の「正当な理由」を、守秘義務の具体的な条項名と代替提案とセットで文書化して返す。口頭の拒否は記録に残らず不利に働く
訴えられた側:監督対象本体(免許特定法人・引受社員・総代理店)側の手順。1. 3項の拒否権は条文上あなたには用意されていない前提で動く2. 求められた資料の所在を委託先まで含めて即座に洗い出す。手元にないことは免責理由にならない3. 委託契約に協力義務条項がなければ、この機会に全委託先と改定交渉を始める4. 回答は期限内に一次回答を出し、追加調査分は補充する二段構えにする。沈黙は最も重い選択肢であり、業務改善命令など次段階の監督措置の入口になる
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効の定めはない。提出期限は個別の求めごとに当局が指定するため、その指定日が唯一の実務的な期限になる。虚偽報告や報告拒否に対する罰則の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条2項で決まる(該当する罰則の条番号と法定刑は改正で動いているため、最新の改正状況をご確認ください)
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