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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第191条(外国保険会社等の商号又は名称)

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第七条第二項の規定は、外国保険会社等には適用しない。

この条文の基本情報

外国保険会社等の商号又は名称とは何ですか?

定義外国保険会社等の商号又は名称とは、保険業法第191条に定められた規定で、「第七条第二項の規定は、外国保険会社等には適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第191条(外国保険会社等の商号又は名称)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第191条の条文原文は「第七条第二項の規定は、外国保険会社等には適用しない。」で始まります。
  3. 保険業法第191条は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第191条の前の条は保険業法第190条です。
  7. 保険業法第191条の次の条は保険業法第192条です。
  8. 保険業法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第191条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/191

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法191条は、商号又は名称の制限を定める7条2項を外国保険会社等に適用しないとする適用除外規定である。除外されるのは7条2項の一点のみである。

Q · 免許を持ってる外国の保険会社が「生命保険」って社名に入れても大丈夫なの?

大丈夫。保険業法191条が名称規制を外している

保険業法2条5項の「保険会社」は3条1項の免許業者に限られ、外国保険会社等は185条1項の免許で営業するためこの定義から外れます。そのままだと7条2項の「保険会社でない者は、保険会社と誤認されるおそれのある文字を商号又は名称に用いてはならない」に文言上該当してしまいます。191条は7条2項の適用を外国保険会社等について明文で除外し、この不整合を解消しています。除外されるのは7条2項という一点のみです。

解説

日本で金融庁の免許を受け、テレビ CM を打ち、何百万件もの契約を抱える外国の保険会社が、保険業法の世界では「保険会社でない者」に分類される。2条5項の「保険会社」は3条1項の免許を受けた者に限られ、外国保険会社等は185条1項という別ルートの免許で営業しているからだ。ここで配線がショートする。7条2項は「保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」と定めている。文言どおり読めば、正規の免許業者である外国保険会社等が自社名に「生命保険」「損害保険」と入れた瞬間に違反者になる。191条は、この定義の連鎖が生む不条理を一行で断ち切っている。あなたが外国保険会社等の日本拠点で商号を決める立場なら、この一行がなければ社名すら名乗れない。

法的な位置づけ

保険業法191条は、商号又は名称の制限に関する同法7条2項を外国保険会社等に適用しない旨を定める適用除外規定である。外国保険会社等は185条1項の免許により日本で保険業を行う者であり、3条1項の免許を前提とする2条5項の「保険会社」には該当しないため、定義の連鎖が生む名称規制上の不整合を本条が断ち切る。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法191条とは何ですか?

商号又は名称の制限を定める保険業法7条2項を、外国保険会社等には適用しないと定める適用除外規定です。条文は一文のみで構成されています。

Q2外国保険会社等とは何ですか?

保険業法185条1項の免許を受けて日本で保険業を行う外国の保険業者です。3条1項の免許を前提とする2条5項の「保険会社」とは別カテゴリーになります。

Q3保険業法7条2項は何を禁止していますか?

保険会社でない者が、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることを禁止しています。191条はこの規定の適用を外国保険会社等について外します。

Q4保険代理店は社名に「保険」と入れられますか?

7条2項が禁じるのは保険会社と誤認されるおそれのある文字であり、「保険」の二文字が一律禁止ではありません。誤認のおそれの有無が分かれ目で、191条の除外は及びません。

Q5191条は外国保険会社等への優遇措置ですか?

優遇ではありません。定義規定の技術的な副作用を打ち消すための整合規定であり、誤認を招く名称の問題自体が免責されるわけではありません。

Q6無免許業者が「保険会社」と名乗ったらどうなりますか?

7条2項違反となり、191条の除外は一切及びません。無免許で保険の引受けを行えば3条1項・185条1項の免許制違反というより重い問題にもなります。

Q7日本法人と外国保険会社等の日本拠点は何が違いますか?

日本法人は3条1項の免許を受けた「保険会社」、外国保険会社等は185条1項の免許業者です。適用される条文の章が異なり、監督規定も別置きされています。

Q8商号が紛らわしいときに使える法律は保険業法だけですか?

会社法7条・8条、不正競争防止法2条という私法上のルートもあります。191条で7条2項が外れても、これらの適用まで免れるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許を持ってる外国の保険会社なのに、法律上は保険会社じゃないって、どういうことですか?

保険業法2条5項の「保険会社」は3条1項の免許を受けた者に限定されており、外国保険会社等は185条1項という別の免許で営業するためこの定義から外れる。結果として7条2項の「保険会社でない者」に文言上該当してしまうので、191条で適用を外した。実務のポイント:業法を読むときは2条の定義規定を手元にコピーしておく。保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者は全て別カテゴリーで、名宛人を取り違えると社内規程が丸ごと的外れになる

Q2うちは保険会社じゃないんですが、社名に「保険」って入れたらダメなんですか?

7条2項が禁じるのは「保険会社であると誤認されるおそれのある文字」であって、「保険」の二文字が直ちに全て禁止されるわけではない。保険代理店や来店型の保険ショップの名称が典型で、実務では保険会社そのものと誤認させるかどうかが分かれ目になる。191条の除外は外国保険会社等にしか及ばない。実務のポイント:名称の可否を最終的に決めるのは登記官ではなく監督当局と市場の受け取り方である。登記が通ったことは適法の証明にならない

Q3外資系の保険に入るとき、日本法人か日本支店かって気にする意味ありますか?

意味はある。日本法人は保険業法上の「保険会社」、日本に拠点を置く形態は「外国保険会社等」で、適用される条文の章そのものが違う。191条はその違いが名称ルールにまで波及する一例だ(項番号を含む条文の細部は最新の条文をご確認ください)。実務のポイント:外資が拠点形態から日本法人へ切り替える例は実在し、アフラックも2018年に日本法人へ移行している。募集資料の会社名表記が変わっていたら、契約の相手方そのものが変わった可能性がある

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば、免許を持ち、代理店網を持ち、数百万の契約者を抱える外国保険会社等は、どう見ても保険会社である。だが保険業法から見れば、2条5項の定義に当てはまらない「保険会社でない者」だ。この落差は名称ルールだけの話では終わらない。保険業法の各所で「保険会社」と書かれた条文は、外国保険会社等に当然には及ばず、第9章の個別規定や準用でつながっているかを一つずつ確認しなければならない。この確認を飛ばした社内規程は、条文の名宛人ごと的外れになる
  • 「191条は外国保険会社等に商号規制を免除した優遇規定か」という問いの立て方自体が誤っている。免除でも優遇でもなく、定義規定の技術的な副作用を打ち消しただけである。誤認を招く名称の問題そのものが消えたわけではなく、実際に他社と混同を生じさせれば不正競争防止法2条や会社法8条という別ルートで争われる
  • 適用除外の存在は知っていても、その射程が「7条2項ただ一つ」である点は見落とされやすい。除外されたのはこの一項だけで、他の名称・表示に関する規制まで包括的に外れたわけではない。無免許の事業者が「◯◯保険会社」と名乗る場面には、191条は一切の盾にならない
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人191条:外国保険会社等(185条1項の免許業者)7条2項:保険会社でない者一般
2条5項:3条1項の免許を受けた保険会社
規律内容7条2項の適用を外す(適用除外)誤認されるおそれのある文字の使用禁止
保険会社・外国保険会社等の定義
射程7条2項ただ一つに限られる商号又は名称の表示全般
保険業法全体の用語の基礎
違反時の扱い除外規定のため違反という概念がない名称使用の是正、監督上の対応
定義規定のため違反という概念がない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第136條・第137條

台湾も非保険業者による保険業名義の使用を禁じ、外国保険業は別途の許可制を採る。名義規制と許可制の関係を条文上どう接続するかという点で日本と同種の課題を抱える

韓国
보험업법 제8조・제4조

韓国保険業法も商号等の使用制限規定を置き、外国保険会社は別途の許可枠組みで規律される。日本法の構成と近い

ドイツ
VAG § 8 ff. および第三国保険企業に関する規定

ドイツは EU 単一市場の枠組みにより、EU 域内事業者と第三国事業者で規律を分ける。名称規制よりも許可・監督の所在が議論の中心となる

アメリカ
各州保険法(NAIC Model Act に基づく alien insurer 規制)

米国は州ごとに admitted insurer / alien insurer を区分し、名称や表示の規制も州法に委ねられる。連邦統一の定義規定が存在しない点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、日本で免許を持つ外国生命保険会社の日本拠点が、社名から「生命保険」の四文字を外せと言われたらどうなるか。191条がなければ、7条2項の文言上そうなりかねない。契約者は誰と契約しているのか分からなくなり、募集現場は止まる
  • あなたが外国保険会社等の日本参入プロジェクトで商号案を作っている。「◯◯生命保険会社」と決めた案に、法務から「御社は保険業法上の保険会社ではありません」と赤字が入る。191条を即座に出せるかどうかで、この論点は5分で終わるか2週間止まるかが決まる
  • 保険募集人の登録研修で「外国保険会社等は保険会社ではない」と教わり、頭が真っ白になる。免許業者なのに保険会社ではない。その矛盾の答えが2条と191条にある
  • 免許取得の最終局面、商号登記まであと10日。当局から名称の表記について照会が入った。7条2項の適用除外である191条を根拠に説明できなければ、登記日も営業開始日も後ろにずれ、広告出稿とシステム表示の差し替え費用が丸ごと無駄になる

取るべき行動

被害を受けた側:「◯◯保険会社」を名乗る相手と契約して被害が出たら、まず金融庁が公表する免許・登録業者一覧で、相手が保険会社なのか外国保険会社等なのか、それともどちらでもないのかを確認する。どちらでもなければ7条2項違反の可能性があり、191条の除外は及ばない。さらに無免許で保険の引受けをしていれば3条1項・185条1項の免許制違反というより重い論点になる。名称表示、契約書、広告のスクリーンショットを保存し、金融庁の相談窓口と消費生活センターの双方に申告する

訴えられた側:外国保険会社等として「生命保険」「損害保険」を含む商号を使っている点を問題視されたら、191条が7条2項の適用を明文で外していることを示せば足りる。逆にあなたが免許を持たない側なら、191条は盾にならず、名称変更の要否を早期に判断すべきである。既に他社との混同が生じている場合は、不正競争防止法2条や会社法8条に基づく差止請求という別ルートの攻撃も想定し、表示の統一と訂正告知を先に進める

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限や時効はない。名称使用をめぐって金銭で争う場合、不正競争防止法に基づく損害賠償請求権には民法724条の消滅時効(損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年)が、契約に基づく請求には民法166条(権利行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が基準となる。差止請求権には不正競争防止法上の別途の期間制限があるため、最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)保険業法全部改正(要検証) 外国保険業者に関する章の再編に伴い、商号又は名称に関する適用除外規定が置かれたものと考えられるが、新設か旧法規定の承継かを含め、改正沿革は原典による人的検証が必要である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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