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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第192条(日本における代表者)

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  1. 外国保険会社等(会社法第二条第二号(定義)に規定する外国会社を除く。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  2. 2.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  3. 3.外国保険会社等は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
  4. 4.外国保険会社等の日本における代表者は、その退任の後においても、これに代わるべき代表者の氏名及び住所その他の場所について商法第二十二条(支配人の登記)若しくは会社法第九百三十三条第二項(外国会社の登記)(第二百十五条において準用する場合を含む。)の登記又は第百八十九条後段の規定による告示があるまでは、なお日本における代表者としての権利義務を有する。
  5. 5.外国保険会社等の日本における代表者は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
  6. 6.内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

この条文の基本情報

日本における代表者とは何ですか?

定義日本における代表者とは、保険業法第192条に定められた規定で、「外国保険会社等(会社法第二条第二号(定義)に規定する外国会社を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第192条(日本における代表者)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第192条の条文原文は「外国保険会社等(会社法第二条第二号(定義)に規定する外国会社を除く。」で始まります。
  3. 保険業法第192条は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第192条の前の条は保険業法第191条です。
  7. 保険業法第192条の次の条は保険業法第193条です。
  8. 保険業法第192条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第192条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/192

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法192条は、外国保険会社等の日本における代表者に日本業務の一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を与え、その権限制限は善意の第三者に対抗できないと定める。

Q · 外資系保険会社の日本の代表者と決めた話は、あとから本社に覆されますか?

覆せません。内部の権限制限は善意の第三者に対抗できません

保険業法192条1項は、外国保険会社等の日本における代表者に、日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を与えます。2項により、会社が内部でこの権限に制限を加えていても、その制限を知らない善意の第三者には対抗できません。したがって代表者名義で結んだ合意は会社を拘束します。さらに3項は、代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害について、外国保険会社等本体の賠償責任を定めています。

解説

外資系保険会社の日本支店。窓口で交渉している相手が「日本における代表者」なら、あなたはその会社の本社と交渉しているのと法的に同じである。保険業法192条1項は、日本における代表者に「日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限」を与える。訴訟の被告として応訴すること、示談すること、保険金支払いを決めること、そのすべてが含まれる。しかも2項が効く。会社が内部で「1億円超の和解は本国承認が必要」と権限を絞っていても、その制限は善意の第三者、つまり事情を知らないあなたには対抗できない。「担当者に権限がなかったので、この合意は無効です」という後出しは通らない。さらに3項は、代表者が職務執行の中であなたに損害を与えたとき、外国保険会社等本体が賠償責任を負うと定める。個人の資力ではなく、会社の資力を掴める構造だ。相手が外資だから交渉が本国まで飛ぶ、というのは誤解である。日本にいる一人が、法律上は会社そのものになっている。

法的な位置づけ

保険業法192条は、外国保険会社等の日本における代表者の権限と責任を定める規定である。同代表者は日本における業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有し、その権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。会社は代表者の職務行為により第三者に生じた損害の賠償責任を負い、代表者には内閣総理大臣の認可なき兼職が禁じられる。

手順

  1. 1.登記事項証明書で日本における代表者を特定する 相手方の商号で登記事項証明書を取得し、日本における代表者の氏名・住所を確定する。後任の登記が入っていなければ、192条4項により前任者がなお代表者としての権利義務を有する
  2. 2.交渉記録を名義単位で時系列整理する メール、議事録、合意書を保存し、誰の名義でいつ何を約束したかを整理する。日本における代表者名義か、支店長・部長名義かで192条2項の効果が変わるため、署名欄の肩書を必ず記録する
  3. 3.権限制限の告知有無を検証する 相手から「本件は本国承認事項です」と事前に書面で告げられていたかを確認する。告げられていなければ善意の第三者として192条2項で対抗でき、合意は会社を拘束する
  4. 4.日本における代表者を宛先として訴訟手続に進む 訴状の送達先を日本における代表者として特定する。国際送達を前提とした長期戦の余地を相手方に与えず、和解交渉のテーブルを早期に立ち上げられる

よくある質問 AI による整理

Q1日本における代表者とは何ですか?

外国保険会社等が日本での業務のために置く代表者です。保険業法192条1項により、日本における業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ちます。

Q2外国保険会社等を訴えるときの送達先はどこですか?

日本における代表者です。192条1項が裁判上の行為の権限を与えているため、本国本社への国際送達を経る必要はありません。

Q3善意の第三者とはどういう意味ですか?

法律上の善意は「その事情を知らないこと」を指します。代表者の権限制限を知らされていなかった相手方が、192条2項の保護を受けます。

Q4日本における代表者は兼職できますか?

192条5項により、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはなりません。就任前に既存の役員職の棚卸しが必要です。

Q5代表者が辞任したら請求先はどうなりますか?

192条4項により、後任者の登記(商法22条・会社法933条2項)または保険業法189条後段の告示があるまで、前任者がなお代表者としての権利義務を有します。

Q6代表者個人と会社、どちらを訴えるべきですか?

192条3項は、代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害について会社の賠償責任を明記します。回収可能性の観点から会社を相手にするのが通常です。

Q7兼職の認可はどんな基準で下りますか?

192条6項により、当該事項が日本における業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認められる場合でなければ認可されません。

Q8保険業法192条は会社法の外国会社にも適用されますか?

1項から3項の外国保険会社等からは、会社法2条2号の外国会社が除かれます。その場合は会社法817条以下の一般規定が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外資系の保険会社を訴えるとき、本国の親会社まで巻き込まないとダメですか?

日本における業務に関する紛争であれば、192条1項により日本における代表者が裁判上の一切の行為をする権限を持つため、そこを相手にすれば足ります。国際送達の手続を経る必要はありません。実務のポイント:相手方代理人は、送達や準拠法を理由に手続を長引かせる戦術を取ることがあります。訴状提出前に登記事項証明書で日本における代表者を押さえておくと、その戦術の入り口を塞げます

Q2担当者と話がまとまったのに、後から「権限がなかった」と言われました。泣き寝入りですか?

その担当者が日本における代表者であり、あなたが権限制限を知らなかったのなら、192条2項により会社はその制限をあなたに対抗できません。合意は有効に会社を拘束します。実務のポイント:鍵は誰の名義で合意したかです。代表者名義か、単なる支店長・部長名義かで結論が変わります。合意書の署名欄の肩書は、締結時に必ず確認しておくべき一行です

Q3日本における代表者って、他の会社の役員を兼ねちゃいけないんですか?

192条5項は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事することを禁じています。6項で、認可は日本における業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認められる場合に限られます。実務のポイント:この認可は個人の問題に見えて、実質は会社の監督評価に紐づきます。ヘッドハンティングで代表者ポストの打診を受けた人は、条件交渉の段階で既存の兼職の扱いを議題に載せておくと、就任後の慌ただしい申請を避けられます

Q4代表者が辞めた直後にトラブルが起きたら、誰に請求すればいいんですか?

192条4項により、後任者について商法22条もしくは会社法933条2項の登記、または保険業法189条後段の告示があるまでは、退任した代表者がなお代表者としての権利義務を有します。空白期間でも送達先は存在します。実務のポイント:登記が遅れている会社は珍しくありません。登記簿を確認して後任が入っていなければ、前任者宛で手続を進められる。この確認を怠って請求先不明のまま時効を進めてしまう例があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外資系だから、大きな話は結局本社の承認待ちになる」と考えている人が多い。だがこれは会社の内部事情であって、法的な権限の話ではない。1項が与えた権限は日本における業務に関する一切に及び、2項によって内部制限は善意の第三者に対抗できない。あなたが待つ必要のない待ち時間を、相手の内部手続に付き合って自ら作り出している
  • 192条2項の「善意」を「親切」「誠実」の意味だと思っている読者がいるが、法律用語の善意は「その事情を知らないこと」を指す。逆に言えば、権限制限を知っていた(悪意の)相手には制限を対抗できる。契約交渉の場で相手から「本件は本国承認事項です」と一度でも書面で告げられた瞬間、あなたは悪意者になり、この保護を失う。知らされる前に固めるか、知らされた後は別の設計にするかで、結論が変わる
  • 「日本における代表者の兼職制限は、社内規程レベルの話」と受け止められがちだが、5項は法律上の禁止であり、6項で内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)の認可基準まで定められている。認可なき兼職は監督上の問題となり、業務改善命令など監督処分の端緒になりうる。個人のキャリア選択が、会社全体の監督リスクに直結する構造だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象保険業法192条:日本における代表者の権限・責任・兼職保険業法189条:代表者に関する告示(4項の終期基準)
会社法817条:外国会社の日本における代表者の一般規定
権限制限の対外効善意の第三者に対抗できない(2項)規定なし(告示による公示が機能)
会社法349条5項と同一法理で対抗不可
第三者損害の帰属外国保険会社等が賠償責任を負う(3項)規定なし
会社法817条4項で外国会社が責任を負う
兼職規制内閣総理大臣の認可なき他社常務従事を禁止(5項・6項)規定なし
一般法には兼職規制なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137條以下・公司法第372條

台湾も外国保険業の在台分公司に負責人を置かせ、その権限を法定する。代表権制限の対外効は公司法・民法の表見代理法理で処理される

韓国
보험업법 제76조

韓国も外国保険会社国内支店に代表者を置くことを義務づけ、日本と類似の監督構造を採る

ドイツ
VAG § 68(Hauptbevollmächtigter)

ドイツは第三国保険会社の支店に Hauptbevollmächtigter を置かせ、監督当局および裁判上の対応窓口とする。権限の法定と対外効の点で日本法と近い

アメリカ
各州保険法上の Registered Agent for Service of Process

米国は州ごとに外国保険者に送達代理人の指定を義務づける。もっとも送達受領に特化しており、日本の192条1項のような包括的実体権限までは与えないのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外資系損保に加入していて事故に遭った。日本の担当者と示談条件を詰め、日本における代表者名義で合意書を交わした。数週間後「本国コンプライアンスの承認が下りなかった、合意は無効」と連絡が来る。192条2項があなたの盾になる。内部の権限制限を知らされていなかったのなら、その制限は対抗できない
  • あなたが外資系保険会社の日本における代表者に就任することになった。給与も待遇も申し分ない。だが5項に気付いているか。内閣総理大臣の認可なしに、他の会社の常務に従事することが禁じられる。以前から関与している別会社の役員職、副業として続けていた事業の実務、それらが認可なしには継続できない。就任前に自分のポジションを棚卸しする必要がある
  • 外国保険会社等を相手に訴訟を起こしたい。訴状の送達先はどこか。日本における代表者に送達すれば足りる。本国本社への国際送達(ハーグ送達条約の手続で半年から一年かかることもある)は不要である。この一点を知っているかどうかで、訴訟開始までの時間が桁違いになる
  • 日本における代表者が辞任した。後任がまだ決まらず、登記も告示もない。この空白期間に、あなたが保険金請求の訴訟を起こそうとしている。4項により、退任した前任者は「なお日本における代表者としての権利義務を有する」。送達先は消えていない
  • もし、あなたが外資系保険会社の日本における代表者から、業務の中で虚偽の説明を受けて損害を被ったとしたら? 個人を訴えるべきか、会社を訴えるべきか。3項は会社の賠償責任を明記する。回収可能性を考えれば答えは一つだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の商号で登記事項証明書を取得し、日本における代表者の氏名・住所を確定する2. 交渉記録(メール、議事録、合意書)を保存。誰の名義で、いつ、何を約束したかを時系列で整理する3. 相手が権限制限を主張してきたら、その制限を事前に告げられていたかを検証。告げられていないなら192条2項で対抗する4. 訴訟に進む場合、送達先は日本における代表者。本国への国際送達を前提にした長期戦を相手に許さない

訴えられた側:1. 日本における代表者に就任する前後で、他社の常務に従事していないか棚卸し。該当すれば5項の認可申請を金融庁に行う2. 権限制限を第三者に対抗したいなら、取引の相手方に対して事前に書面で明示し、その記録を残す。事後の主張は2項で封じられる3. 代表者の行為による第三者損害は3項で会社が負う。個人に押し付ける社内合意は対外的には無意味であり、保険(会社役員賠償責任保険等)でのカバーを検討する4. 代表者交代時は、後任の登記または189条後段の告示を速やかに行う。放置すると4項で前任者の権利義務が続く

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。代表者の行為に起因する損害賠償請求は、債務不履行構成なら民法166条(権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年)、不法行為構成なら民法724条(損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体侵害は724条の2で5年、不法行為時から20年)が適用される。保険金請求権自体の時効は保険法95条により3年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:192条1項の法定権限は包括的であり、会社が内部で加えた制限は2項により善意の第三者に対抗できない。会社法349条5項および支配人に関する商法の規律と同一の取引安全保護の法理に立つと解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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