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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第291条(保証金)

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  1. 保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 2.前項の保証金の額は、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して、政令で定める額とする。
  3. 3.保険仲立人は、政令で定めるところにより、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
  4. 4.内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
  5. 5.保険仲立人は、第一項の保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはならない。
  6. 6.保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
  7. 7.前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
  8. 8.保険仲立人は、第六項の権利の実行その他の理由により、保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。第三百十九条第十一号において同じ。)を行い、かつ、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  9. 9.第一項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
  10. 10.第一項、第四項又は第八項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
  11. 一前条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当することとなったとき。
  12. 二第三百七条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。
  13. 三業務の状況の変化その他の理由により保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなったとき。
  14. 11.内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
  15. 12.前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

この条文の基本情報

保証金とは何ですか?

定義保証金とは、保険業法第291条に定められた規定で、「保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第291条(保証金)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第291条の条文原文は「保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第291条は第三章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第291条の前の条は保険業法第290条です。
  7. 保険業法第291条の次の条は保険業法第292条です。
  8. 保険業法第291条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第291条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第291条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/291

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法291条は、保険仲立人に保証金の供託を義務づけ、供託と届出の前の媒介を禁じる規定。媒介に関して生じた債権を持つ保険契約者等は、他の債権者に優先して保証金から弁済を受けられる。

Q · 保険ブローカーが倒産したら、預けた保険料は戻ってくるの?

保証金から優先弁済を受けられるが、全額保証ではない

保険業法291条6項により、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権を持つ保険契約者・被保険者・保険金受取人は、その保険仲立人が供託した保証金について他の債権者に先立って弁済を受けられます。ただし保証金の額は政令で定める一定額(2項)であり、被害総額に連動しません。被害者が複数いれば取り分は限られ、権利の実行手続も政令の定めに従います(7項)。優先順位は高いが、上限がある制度と理解してください。

解説

保険を選ぶとき、多くの人は「保険会社の代理店」と「保険仲立人(ブローカー)」の違いを知らない。代理店は保険会社の側に立ち、仲立人はあなたの側に立って複数社から探す。その仲立人が、あなたの保険料を持ち逃げしたら、あるいは明らかに不適切な保険を媒介してあなたが損害を被ったら、どうなるか。保険業法291条は、その答えをあらかじめ供託所に積ませている。仲立人は業務を始める前に保証金を法務局(供託所)に預けなければならず、届出前に媒介行為をすること自体が禁止される(5項)。そしてあなたが持つのは、6項の先取権だ。仲立人が破綻して債権者が群がっても、媒介に関して生じた債権を持つ契約者・被保険者・保険金受取人は、他の債権者に先立って保証金から弁済を受ける。銀行も取引先も税務署も、この一点ではあなたの後ろに並ぶ。あなたが取引しているその仲立人に、いくら積まれているか。それは公開情報として確認できる。

法的な位置づけ

保険業法291条は保険仲立人の保証金制度を定める規定であり、保険仲立人に主たる事務所の最寄りの供託所への保証金供託を義務づけ、その額を政令に委任する。供託および内閣総理大臣への届出の完了を媒介開始の要件とし、媒介に関して生じた債権については保険契約者等に他の債権者に優先する弁済受領権を認める。不足時の追加供託義務と取戻しの承認制も併せて規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.仲立人の登録と届出の完了を確認する 取引前に、金融庁の登録業者情報で保険仲立人の登録番号を確認し、保証金の供託(または3項の供託委託契約)と内閣総理大臣への届出が完了しているかを確認する。5項により届出前の媒介は禁止されているため、届出日が営業可能日となる
  2. 2.保険料の資金フローを保証金に頼らない設計にする 保険料を仲立人名義の口座に預けず、保険会社へ直接払い込む設計を契約書で明記する。そもそも保証金を当てにする局面に立たないことが、最も費用対効果の高い防御になる
  3. 3.媒介起因の債権であることを平時に書面化する 6項の先取権は媒介に関して生じた債権にのみ及ぶため、媒介委託書、提案書、送金記録、メール履歴を媒介行為と紐づけて保管する。破綻後に性質を立証するより、平時に固めるほうが回収までの時間が桁で短い
  4. 4.不足が生じたら二週間以内に追加供託する(仲立人側) 6項の権利実行その他の理由で保証金の額(契約金額を含む)が政令で定める額を下回ったら、内閣府令で定める日から二週間以内に不足額を供託し、遅滞なく内閣総理大臣に届け出る(8項)
  5. 5.破綻の兆候を察知したら権利実行の準備に入る 連絡不通や保険会社への保険料未着が判明した時点で、債権を特定し、供託所と供託額を確認し、7項の政令に基づく権利実行手続を弁護士と確認する。保証金は有限であり、他の被害者との先後関係が実質的な期限として働く

よくある質問 AI による整理

Q1保険仲立人の保証金はいくらですか?

本条2項は額を法律で固定せず、業務の状況と保険契約者等の保護を考慮した政令に委ねています。具体額は保険業法施行令で確認してください。

Q2保険仲立人の登録を確認する方法は?

金融庁が公表する登録業者情報で登録番号を確認します。あわせて供託または供託委託契約の届出が済んでいるかを相手に確認してください。

Q3保証金は現金以外でも供託できますか?

できます。本条9項は国債証券、地方債証券その他内閣府令で定める有価証券をもって充てることを認めています。

Q4供託委託契約とは何ですか?

本条3項の制度です。内閣総理大臣の命令に応じて所要の保証金が供託される旨の契約を締結し届け出れば、契約金額分は現実の供託を省略できます。

Q5保証金が不足したらいつまでに追加しますか?

本条8項により、内閣府令で定める日から二週間以内に不足額を供託し、遅滞なく届け出る必要があります。期限徒過は罰則の射程に入ります。

Q6優先弁済を受けられる債権の範囲は?

本条6項は「保険契約の締結の媒介に関して生じた債権」に限定します。同じ相手への貸付金やコンサルティング料は対象外です。

Q7無登録のブローカーに保険料を払ったらどうなる?

291条の保証金制度は登録を受けた保険仲立人にのみ及びます。無登録業者の場合は民法上の損害賠償や不当利得の請求に頼るほかありません。

Q8保証金はどこに預けられていますか?

本条1項により、保険仲立人の主たる事務所の最寄りの供託所(法務局・地方法務局)に供託されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険ブローカーって、代理店と何が違うんですか?

代理店は保険会社の側に立って販売する立場、保険仲立人(ブローカー)は顧客の側に立って複数社から探す立場です。だから仲立人には保証金の供託義務(本条1項)があり、破綻時に顧客が優先弁済を受けられる(6項)。実務のポイント:日本の仲立人登録業者数は代理店に比べて極端に少なく、企業向け保険や海外リスクの領域に偏在しています。個人向けで「ブローカー」を名乗る相手には、登録区分を必ず確認する

Q2ブローカーが倒産したら、預けたお金は全部戻ってきますか?

全額保証ではありません。6項で他の債権者に優先して保証金から弁済を受けられますが、保証金額は政令で定める一定額(2項)であり、被害総額に連動しません。被害者が複数いれば按分や先後関係の問題になります。実務のポイント:実務では、保険料を仲立人名義の口座に払わず保険会社へ直接払う設計にできる場合が多い。この一点を契約時に詰めておくと、そもそも保証金を当てにする局面に立たずに済む

Q3登録さえ済んでいれば、すぐ営業していいんですよね?

いいえ。5項が明確に、保証金の供託(3項の契約締結を含む)を行い、内閣総理大臣に届け出た後でなければ媒介を行ってはならないと定めています。登録日と営業可能日は別物です。実務のポイント:3項の供託委託契約を使えば現金を寝かせずに済みますが、契約締結だけでは足りず届出まで完了して初めて媒介可能になる。ここを一日読み違えると、初回の媒介案件が違法行為の記録として残る

Q4廃業したら供託したお金はすぐ返ってきますか?

すぐには返りません。取戻しには内閣総理大臣の承認が必要(10項)で、承認にあたり媒介に関して生じた債権の弁済確保に必要な限度で、取戻しの時期と額を指定されることがあります(11項)。実務のポイント:撤退を検討する段階で、未了の媒介案件と潜在的な顧客クレームを棚卸ししておくと、指定される拘束期間が短くなる方向に働く。廃業計画のキャッシュフローに、供託金の即時回収を前提として組み込まないこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険仲立人も保険代理店も、どちらも保険を売る人」と括られがちだが、法的地位が根本的に違う。代理店は保険会社の代理・媒介者として会社側に立ち、仲立人は顧客側に立って複数社から中立的に探す立場にある。だからこそ仲立人には保証金という独自の担保制度が課され、代理店にはこの制度がない。誰の側に立つ人かで、あなたが受けられる保護の種類が変わる
  • 保証金制度があることは知っていても、その深刻な意味を理解している人は少ない。6項の先取権は「媒介に関して生じた債権」に限定される。仲立人と別件で貸し借りがあった、コンサルティング料を前払いしていた、そういう債権は対象外だ。同じ相手への債権でも、媒介起因かどうかで優先弁済を受けられるかが分かれる。取引の名目をどう立てるかが、破綻時の回収順位を決めている
  • 「保証金があるなら、被害額は全部カバーされるはず」という前提そのものが誤っている。保証金額は政令で定める一定額(2項)であって、個々の取引額に連動しない。大口の団体保険を媒介する仲立人でも、供託額は制度上の水準にとどまる。保証金は最低限の受け皿であり、損害の完全補填装置ではない
  • 供託というと現金を積むイメージがあるが、9項は国債証券・地方債証券その他内閣府令で定める有価証券での代用を認めている。さらに3項の供託委託契約(銀行等が必要時に供託する旨の契約)を使えば、現実の資金拘束をほぼ回避できる。つまり保証金が積まれているという事実は、その会社に潤沢な現金があることを意味しない
比較の観点この条文ほかの条文
規律している場面291条:営業開始前の担保確保と破綻時の優先弁済286条:保険仲立人として業を営むための登録
299条:媒介にあたっての誠実義務(行為規範)
発動するタイミング供託・届出時、保証金不足時、廃業・取消し時参入時(登録申請・登録拒否事由の審査)
媒介業務の遂行中、常時
顧客にとっての効果媒介起因の債権について他の債権者に優先して弁済を受けられる登録の有無で相手が制度の枠内か枠外かが分かる
顧客側に立った中立的な媒介を請求できる根拠になる
違反した場合届出前の媒介・追加供託義務違反は行政処分と罰則(319条)の射程無登録営業は行政処分・刑事罰の対象
誠実義務違反は行政処分および損害賠償責任の根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第163条・保険経紀人管理規則

台湾は保険経紀人(ブローカー)に対し保証金の繳存と責任保険の加入を併課する。供託一本の日本より担保手段が重層的で、金額水準も業務規模と連動する設計がとられている

韓国
보험업법(保険業法)上の保険仲介士制度

韓国も登録制のうえで営業保証金の預託を求める点で日本と同型。顧客資金の分別管理を重視する運用が併存する

ドイツ
GewO § 34d・VersVermV

ドイツは供託ではなく職業賠償責任保険(Berufshaftpflichtversicherung)の付保を許可要件とする。EU の IDD 指令に沿った設計で、担保の担い手が供託所ではなく保険会社になる点が最大の違い

アメリカ
各州の保険ブローカー免許制度と surety bond 要件(NAIC Producer Licensing Model Act)

米国は州ごとに免許と surety bond(保証証書)を要求する。金額や要否は州によって差が大きく、連邦一律の保証金制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 法人の福利厚生保険を仲立人経由で契約し、保険料を仲立人に預けた。数か月後、その会社が突然連絡不能になり、保険会社には保険料が届いていないことが判明。あなたの債権は「媒介に関して生じた債権」として保証金への優先弁済権(6項)の対象になりうる。ただし権利の実行手続は政令の定めに従う(7項)ので、動き方を知っているかどうかで回収の可否が変わる
  • もし、あなたと契約している仲立人の保証金が、先に別の被害者の権利実行で減ってしまっていたとしたら? 8項は不足額を内閣府令で定める日から二週間以内に追加供託せよと命じるが、その二週間の間に会社が倒れれば、あとから来た人の取り分は残っていない。保証金は無限の金庫ではなく、早い者順に近い現実がある
  • あなたが保険仲立人として登録を受け、いよいよ営業開始という段階。名刺を刷り、見込み客への提案書も準備した。だが保証金の供託と届出が済むまで、媒介行為は一切できない(5項)。フライングで一件でも媒介すれば、登録取消しや刑事罰の射程に入る。営業開始日は登録日ではなく、届出日である
  • 取引先から「うちの保険、ブローカーに任せているんだけど大丈夫かな」と相談された。確認すべきは三点。登録番号があるか、保証金の供託または供託委託契約(3項)の届出が済んでいるか、そして保険料を仲立人名義の口座に払っていないか。三分で答えられる
  • 廃業を決めた仲立人が、供託した保証金を引き出そうとする。10項は取戻しに内閣総理大臣の承認を要求し、11項は「媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度」で取戻しの時期と額を指定できるとする。つまり廃業しても即座には返ってこない。未処理の顧客債権が片付くまで、金は人質として残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 仲立人に預けた保険料や損害の根拠を、媒介行為に起因するものとして書面で特定する(契約書、送金記録、提案書、メール履歴)。6項の先取権は媒介起因の債権にのみ及ぶため、性質の立証が第一関門2. 当該仲立人の登録状況と保証金の供託先供託所を、金融庁の登録業者情報および供託所で確認3. 権利実行の手続は政令に従う(7項)ため、同種案件の経験がある弁護士に早期相談。他の被害者と歩調を合わせられるかも確認4. 並行して、仲立人個人・法人への民法709条・415条の請求権も確保しておく

訴えられた側:1. 登録を受けても、供託と届出が完了するまで媒介行為は禁止(5項)。営業開始日は届出日で管理し、フライング媒介の記録がないか点検2. 顧客の権利実行等で保証金が政令の額を下回ったら、内閣府令で定める日から二週間以内に追加供託と届出(8項)。この期限徒過は罰則の対象になりうる3. 現金負担が重い場合は3項の供託委託契約を検討、ただし内閣総理大臣への届出が効力の前提4. 廃業・登録取消し時の取戻しは承認制(10項)で、時期と額が指定されうる(11項)。資金計画に即時返還を織り込まない

時効(請求できる期限):保証金の不足額の追加供託は、内閣府令で定める日から二週間以内(8項)。顧客側の債権行使については本条に固有の期間定めはなく、原債権の性質に応じた一般の消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年、不法行為構成なら民法724条)が適用される。ただし保証金は有限であり、法律上の時効よりも他の被害者との先後関係のほうが実質的な期限として働く(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の保証金は、顧客側に立つ仲立人が顧客資金に接触しうることを踏まえた最低限の担保であり、6項の弁済受領権は先取特権に類する優先権と理解される。完全補填を目的とする制度ではなく、業態の参入可能性と顧客保護の均衡点として設計されたと説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成七年法律第百五号)により保険仲立人(保険ブローカー)制度が創設され、その一環として保証金の供託義務、届出前の媒介禁止、顧客の優先弁済権が新設された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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