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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第299条(保険仲立人の誠実義務)

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保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。

この条文の基本情報

保険仲立人の誠実義務とは何ですか?

定義保険仲立人の誠実義務とは、保険業法第299条に定められた規定で、「保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第299条(保険仲立人の誠実義務)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第299条の条文原文は「保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第299条は第四章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第299条の前の条は保険業法第298条です。
  7. 保険業法第299条の次の条は保険業法第299条の2です。
  8. 保険業法第299条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第299条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第299条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/299

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法299条は、保険仲立人が顧客から委託を受け、その顧客のために誠実に保険契約の締結を媒介する義務を定める。保険会社側に立つ代理店とは法的地位が異なる。

Q · 保険仲立人と保険代理店って、結局なにが違うんですか?

仲立人は顧客側、代理店は保険会社側に立ちます

保険業法299条は、保険仲立人が顧客から委託を受け、その顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介を行う義務を定めています。一方、保険代理店(保険募集人)は保険会社から委託を受けた立場であり、条文上「顧客のため」とは書かれていません。したがって「中立です」と説明を受けた場合は、相手が保険仲立人として登録されているかを確認する意味があります。仲立人には手数料開示義務(297条)と保証金の供託義務(291条)も課され、違反すれば登録取消等の処分対象になります(307条)。

解説

保険を売る人は全員同じ立場だと思っているなら、その前提が根本から間違っている。日本の保険販売には二つの種類の人間がいる。一つは保険代理店(保険募集人)、これは保険会社と委託契約を結び、保険会社の側に立って売る。もう一つが保険仲立人(ブローカー)、保険業法299条が定めるのはこちら側で、委託を受けているのは顧客からであり、顧客のために誠実に媒介しなければならない。つまり法律上、代理店はあなたの味方だと明示されていないが、仲立人は条文で「顧客のため」と書かれている。さらに仲立人には保険料を預かる権限も、契約を成立させる権限もない。媒介だけだ。あなたが保険相談で「中立です」「お客様第一です」と言われたとき、相手が代理店なのか仲立人なのか、名刺と登録番号を確認する意味がここにある。誠実義務は営業トークではなく、法律上の義務として課されているかどうかの問題である。

法的な位置づけ

保険業法299条は、保険仲立人の誠実義務を定める規定である。保険仲立人とは、顧客から委託を受けて保険契約の締結を媒介する者をいい、保険会社の委託を受ける保険募集人とは法的地位が異なる。同条は、仲立人が顧客のために誠実に媒介を行うべきことを行為規範として明示し、登録制度および監督処分と結合して実効性を確保している。

手順

  1. 1.相手が仲立人か代理店かを登録で確認する 最初の面談で名刺と登録区分を確認し、保険仲立人を名乗るなら金融庁が公表する登録業者情報で登録の有無を照合する。登録が確認できない相手の「中立です」は法的根拠のない自称にすぎない
  2. 2.手数料の開示を書面で求める 相手が保険仲立人であれば、保険業法297条に基づき、顧客の求めに応じて手数料等を開示する義務がある。どの保険会社からいくらの手数料が支払われるかをメール等の書面で照会し、回答も書面で受け取る
  3. 3.比較検討のプロセスを記録として残す どの保険会社を比較したのか、なぜその商品を選んだのかの説明を求め、面談メモ・提案書・メールを時系列で保全する。記録の有無が、後に誠実義務(299条)違反を争うときの決定的な材料になる
  4. 4.問題が起きたら誠実義務違反を書面で指摘する 説明と契約内容が違う、保険金が支払われないといった事態では、299条の誠実義務と297条の開示義務の履行状況を書面で照会する。並行して金融庁・財務局への情報提供を検討し、損害があれば民法415条・709条で賠償を請求する

よくある質問 AI による整理

Q1保険仲立人とは何ですか?

顧客から委託を受けて保険契約の締結を媒介する登録業者です。保険業法286条以下の登録を受け、保証金を供託したうえで、299条により顧客のために誠実に媒介する義務を負います。

Q2保険仲立人と保険代理店の違いは何ですか?

誰から委託を受けているかが違います。代理店(保険募集人)は保険会社から、仲立人は顧客から委託を受けます。条文上「顧客のため」と明記されているのは仲立人だけです。

Q3保険仲立人の誠実義務とは何ですか?

保険業法299条が定める法的義務で、顧客のために誠実に保険契約の締結を媒介することを求めます。努力目標ではなく、違反すれば業務改善命令や登録取消の対象になります。

Q4保険仲立人は保険料を預かれますか?

仲立人は媒介を行う立場であり、保険料の領収権限や契約を成立させる権限を当然には持ちません。保険料の払込先や契約成立時期は、保険会社との関係で確認する必要があります。

Q5保険仲立人の登録は誰が行うのですか?

保険業法286条以下に基づく登録制で、金融庁(財務局)が所管します。登録業者は公表されており、相手が仲立人を名乗るなら登録の有無をその場で確認できます。

Q6誠実義務に違反したらどうなりますか?

保険業法307条により、業務停止や登録取消などの監督処分の対象になります。行政処分とは別に、民法415条・709条に基づく損害賠償責任を負うこともあります。

Q7保険仲立人の保証金とは何ですか?

保険業法291条に基づく供託義務で、仲立人の業務に起因して顧客が損害を受けた場合の回収原資になります。顧客はこの供託金から優先的に弁済を受けられる仕組みです。

Q8保険仲立人に相談したほうがよいのはどんな場合ですか?

法人の賠償責任保険、M&A の表明保証保険、海外リスクの付保など、リスクの洗い出しと契約内容の適合性が重要な場面です。単純な価格比較なら比較サイトでも足ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険の窓口で相談したんですが、あそこは仲立人なんですか?

多くは乗合代理店であり、保険仲立人ではありません。仲立人は保険業法286条以下の登録を受け、保証金を供託した上で顧客から委託を受ける立場です。日本の登録仲立人は数十社規模と極めて少数。実務のポイント:金融庁のウェブサイトに保険仲立人の登録業者一覧が公開されています。相手が仲立人を名乗るなら、その場で検索して確認できる。名乗れない業者に「中立です」と言われたら、その中立は法的根拠のない自称である

Q2仲立人に頼むと手数料を別途払うことになりますか?

実務上は保険会社から仲立人へ手数料が支払われる形が一般的で、顧客が別途支払うとは限りません。ただし保険業法297条により、顧客から求められれば手数料の額等を開示する義務があります。実務のポイント:手数料開示を求めること自体が交渉カードになります。開示を渋る、あるいは曖昧に濁す相手は、その時点で誠実義務の履行姿勢が読める。法人保険の見直しでは、この一問で提案の質が変わることがある

Q3仲立人が勧めた保険で損をしたら、責任を追及できますか?

誠実義務(299条)違反が認められれば、債務不履行または不法行為(民法415条、709条)として損害賠償を請求できます。仲立人は保証金の供託が義務づけられており(保険業法291条)、顧客はこれに対して優先弁済を受けられる仕組みがあります。実務のポイント:仲立人相手の紛争では、金融庁への情報提供と民事請求を並行させると動きが変わる。登録業者にとって行政処分は事業の生死に関わるため、民事単独より解決が早いことが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険の窓口みたいな相談店はどこも中立」と思われているが、法律上の立ち位置が違う。複数社の商品を扱う乗合代理店であっても、法的には保険会社から委託を受けた立場であり、顧客から委託を受けているわけではない。299条の誠実義務が直接かかるのは保険仲立人だけである
  • 誠実義務という言葉を「頑張って親切にする」程度の努力目標と受け取りがちだが、深刻度が違う。これは登録制度・保証金供託・手数料開示・行政処分と一体で運用される法的義務であり、違反すれば金融庁の業務改善命令や登録取消(保険業法307条)に直結する。倫理標語ではなく、制裁の入口だ
  • 「仲立人に頼めば保険料が安くなるのか」という問いの立て方自体がずれている。仲立人の価値は価格交渉ではなく、リスクの洗い出しと契約内容の適合性、そして紛争時の顧客側代理人としての立場にある。安さを求めるなら比較サイトでよい。複雑なリスクを抱える法人ほど、誰の側に立つかが効いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容299条:顧客のために誠実に媒介を行う行為規範297条:顧客の求めに応じて手数料等を開示する情報義務
291条:保証金を供託する財産的裏付け義務
発動のきっかけ媒介業務を行う間つねに妥当する顧客からの開示請求があったとき
登録・業務開始の前提として常時
顧客が使える場面提案の偏りや説明不足を争う根拠利益相反の有無を可視化する交渉カード
損害が生じた後の回収原資の確保
違反したときの帰結307条の監督処分+民事賠償(民法415条・709条)307条の監督処分
登録維持の前提を欠き業務継続が不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第9條、保險經紀人管理規則

台湾は保険法9条で保険経紀人を「基於被保險人之利益」洽訂保険契約する者と定義し、顧客側に立つ地位を条文上明示する点で日本の299条と発想が近い

韓国
보험업법(保険業法)上の 보험중개사 制度

韓国も保険業法で保険仲立人を登録制とし、영업보증금(営業保証金)の供託を求める。日本と同様、保険会社側の모집인と顧客側の중개사を区別する構造をとる

ドイツ
VVG § 59 Abs. 3・§ 60、GewO § 34d

ドイツは Versicherungsmakler を顧客の利益を守る Sachwalter と位置づけ、市場の広範な比較にもとづく助言義務(§ 60)を明文で課す。日本の誠実義務より助言内容の具体性が高い

アメリカ
各州保険法/NAIC Producer Licensing Model Act

米国では broker が顧客の代理人、agent が保険会社の代理人と整理され、broker には判例法上の fiduciary duty が及ぶ。日本の299条はこの区別を制定法で取り込んだもの

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 法人向けの火災保険を見直すことになり、「複数社を比較して最適な提案をします」という業者が来た。だが提示されたのは特定1社の商品ばかり。相手が代理店なら、その会社の商品を売るのは当然の構造。相手が保険仲立人なら、顧客のための誠実義務(299条)と結合されるベストアドバイス義務(保険業法294条の2、要確認)が働き、比較検討の説明が求められる立場になる
  • あなたが保険仲立人として独立した。前職の代理店時代と同じ感覚で「保険会社から一番手数料の高い商品」を勧めたら、それは誠実義務違反になりうる。顧客からの委託を受けている立場で、顧客の利益より自分の手数料を優先した瞬間、登録取消や業務停止の対象になる(保険業法307条)
  • 海外子会社の賠償責任保険で、仲立人経由の提案書に「保険会社 A 社」とだけ書かれていた。他社と比較したのか、なぜ A 社なのか、手数料はいくらか。仲立人には手数料開示義務(保険業法297条)がある。聞けば答えなければならない
  • もし保険金請求が拒否され、その原因が契約時の告知内容の不備だったとしたら? 仲立人が適切に説明しなかった場合、仲立人に対して損害賠償を請求できる。だからこそ仲立人には保証金の供託義務(保険業法291条)が課されている。あと数か月で時効が走り始める可能性がある、契約書類の保全を今すぐ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書・提案書・面談メモ・メールを全て保全、相手が仲立人か代理店かを登録番号で確認(金融庁の登録業者一覧で検索可能) 2. 仲立人であれば、顧客のための誠実義務(299条)と手数料開示義務(297条)の履行状況を書面で照会3. 金融庁または財務局への情報提供、保険仲立人は登録制で監督対象4. 損害があれば民法709条または債務不履行(民法415条)で賠償請求、仲立人の保証金(291条)が回収原資になりうる

訴えられた側:1. 誠実義務違反の指摘を受けたら、まず面談記録・比較検討資料・説明書面の有無を確認、記録がないこと自体が不利に働く2. 顧客の意向把握とその記録(意向把握義務、保険業法294条の2、要確認)を時系列で整理3. 金融庁・財務局からの報告徴求には期限内に正確に回答、隠蔽は処分を重くする4. 顧客との紛争は早期に和解の可否を検討、行政処分と民事賠償は別軌道で進行する

時効(請求できる期限):299条自体に特定の時効はない。誠実義務違反を理由とする損害賠償請求は、不法行為なら損害および加害者を知った時から3年(民法724条)、債務不履行なら権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年(民法166条)。行政処分には時効の定めがなく、監督上の必要に応じて随時行われる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正により保険仲立人(ブローカー)制度が創設され、登録制・保証金供託・手数料開示とあわせて、顧客のための誠実義務が明文化された(施行は平成8年)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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