保険業法 第299条の2(指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契約締結義務等)
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- 保険仲立人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
- 一指定保険仲立人保険募集紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が保険仲立人保険募集であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との間で保険仲立人保険募集に係る手続実施基本契約を締結する措置
- 二指定保険仲立人保険募集紛争解決機関が存在しない場合保険仲立人保険募集に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
- 2.保険仲立人は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
- 3.第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
- 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
- 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の第三百八条の二第一項の規定による指定が第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
- 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第三百八条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
この条文の基本情報
指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契約締結義務等とは何ですか?
定義指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契約締結義務等とは、保険業法第299条の2に定められた規定で、「保険仲立人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第299条の2(指定保険仲立人保険募集紛争解決機関との契約締結義務等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第299条の2の条文原文は「保険仲立人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。」で始まります。
- 保険業法第299条の2は第四章に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第299条の2の前の条は保険業法第299条です。
- 保険業法第299条の2の次の条は保険業法第300条です。
- 保険業法第299条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第299条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第299条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/299_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法299条の2は、保険仲立人に対し、指定紛争解決機関があれば手続実施基本契約の締結を、なければ苦情処理措置及び紛争解決措置を義務づける規定である。
Q · 保険ブローカー(保険仲立人)と揉めたとき、裁判以外に持ち込める窓口はあるの?
あります。法律が業者側に受け皿の設置を義務づけています
保険業法299条の2により、保険仲立人は、指定保険仲立人保険募集紛争解決機関が存在する場合はその一つと手続実施基本契約を締結しなければならず、存在しない場合は苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければなりません。契約を締結した業者には、申し立てられた手続への応諾や資料の提出が制度上求められます。第2項により契約先の機関名は公表義務があるため、揉める前に自分で確認できます。
解説
保険仲立人(ブローカー)は、保険会社の代理人ではなく、あなたの側に立って保険を探す業者である。その仲立人と募集をめぐって揉めたとき、決着をつける場所を、この条文が法律で強制的に用意させている。金融庁が指定した紛争解決機関(指定保険仲立人保険募集紛争解決機関)が存在するなら、仲立人は必ずその一つと「手続実施基本契約」を締結しなければならない。締結した業者は、あなたが申し立てた手続を原則として断れず、資料の提出も求められる。指定機関が存在しないなら、代わりに苦情処理措置と紛争解決措置を自前で備える義務を負う。どちらの道でも、あなたが泣き寝入りするだけの状態を法律は許していない。さらに第2項は、契約した機関の名称を公表せよと命じている。つまり、揉める前の今日、あなたはその名前を自分で調べられる。
法的な位置づけ
保険業法299条の2は、保険仲立人に課される金融ADR体制整備義務を定める規定である。指定保険仲立人保険募集紛争解決機関が存在する場合は当該機関の一つとの手続実施基本契約の締結を、存在しない場合は苦情処理措置及び紛争解決措置の実施を求め、締結した相手方機関の商号又は名称の公表を義務づける。第3項は指定の取消し等に伴う切替期間について適用除外を置く。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.募集時の資料を日付順に保全する 提案書、比較表、設計書、面談メモ、メールやチャットのログを日付順に整理して保存する。募集時にどの説明があり、どの説明がなかったかが争点になるため、後から作った要約ではなく当時の原資料をそのまま残す
- 2.公表情報で申立先を特定する 仲立人の会社サイト、契約締結時の交付書面、店頭掲示で、保険業法299条の2第2項に基づき公表されている指定紛争解決機関の商号又は名称を探す。見つからない場合は、第1項1号(指定機関と契約済み)と第2号(自前の苦情処理措置・紛争解決措置)のどちらに該当するかを書面で照会する
- 3.該当する窓口へ申し立てる 指定機関が存在すればその機関へ、存在しなければ公表されている苦情処理措置・紛争解決措置の窓口へ申し立てる。申立書には、相手方の商号、契約の特定、募集時のどの説明が不足したか、求める解決内容を分けて記載する
- 4.時効が近ければ交渉より先に申立てを入れる 債務不履行構成なら民法166条、不法行為構成なら民法724条の時効を確認する。残期間が短い場合は、示談交渉の継続を待たずに先に紛争解決手続の申立てを行い、完成猶予の効果で期限を止めてからテーブルに戻る(最新の改正状況をご確認ください)
- 5.並行して監督当局に経緯を記録として入れる 金融庁の金融サービス利用者相談室に経緯を情報として入れておく。個別紛争を裁定する窓口ではないが、時系列の裏付けとして残り、業者側の体制不備(未締結・未公表)を指摘する際の材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1保険仲立人とのトラブルはどこに相談すればいいですか?
まず仲立人が公表している紛争解決機関の名称を確認します。保険業法299条の2第2項により公表義務があるため、契約書面や会社サイトで申立先を特定できます。見当たらなければ書面で照会します。
Q2手続実施基本契約とは何ですか?
業者と指定紛争解決機関との間で結ぶ、紛争解決手続の実施に関する基本ルールを定めた契約です。締結した業者には、手続への応諾や資料の提出などが制度上求められます。
Q3金融ADRの申立てに費用はかかりますか?
指定紛争解決機関の手続は申立人側の費用負担を原則無料または低額に抑える設計です。ただし機関ごとに運用が異なるため、申立て前に当該機関の手続規程を確認してください。
Q4紛争解決機関の名称はどこで調べられますか?
保険業法299条の2第2項が公表を義務づけているため、仲立人の会社サイト、契約締結時の交付書面、店頭掲示のいずれかで確認できます。どこにもなければ公表義務違反の疑いが立ちます。
Q5保険仲立人が紛争解決機関と契約していないのは違法ですか?
指定機関が存在するのに未締結であれば保険業法299条の2第1項1号違反です。顧客との紛争が一件もなくても違反状態であり、監督上の措置の対象になり得ます。
Q6保険金の不払いと募集時のトラブルは申立先が違いますか?
違います。保険金の支払をめぐる争いは保険会社が相手方、募集時の説明をめぐる争いは仲立人が相手方で、根拠条文も申立先も別立てです。争点を分けて整理する必要があります。
Q7ADRの申立てで時効は止まりますか?
紛争解決手続の申立てには時効の完成猶予の効果が認められています。訴訟準備が間に合わない局面では、先に申立てを入れて期限だけ止める手があります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8紛争解決手続の申立てに弁護士は必要ですか?
必須ではありません。本人申立てが可能な設計ですが、募集時の説明義務違反という法的構成や損害額の主張が争点になるため、金額が大きい場合は弁護士への相談が有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険代理店と保険仲立人って、そもそも何が違うんですか?
代理店は保険会社の側に立ち、仲立人は顧客の側に立って媒介する登録業者で、保証金の供託まで求められる点が決定的に違う。その独立性ゆえに、募集トラブルの受け皿も保険会社とは別立てで用意されているのが299条の2である。実務のポイント:日本の登録仲立人は数十社規模で企業向けが中心のため、担当者が「うちでは前例がない」と言うことがある。前例の有無と義務の有無は無関係で、受け皿の設置は会社規模に関係なく法律上の義務である
Q2ADRって結局、業者が出てこなければ終わりじゃないんですか?
指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した業者には、手続への応諾、資料の提出、示された調停案の尊重が制度上求められる(299条の2第1項第1号)。ただし調停案の拘束力がどこまで及ぶかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:不応諾という事実そのものが監督当局に把握される仕組みになっているため、機関から連絡が届いた時点で業者の態度が変わることが多い。個別に催促するより機関経由の一通が効く
Q3指定機関がない場合の「苦情処理措置及び紛争解決措置」って、何をすることになるんですか?
内閣府令で定める措置を業者が自前で備えることを指し、典型は弁護士会の紛争解決センターなど認証を受けたADR事業者の手続を利用する旨を定め、顧客に周知する形である(299条の2第1項第2号)。実務のポイント:この形だと申立先も費用負担も業者ごとに違う。契約する前に「どの措置を取っていますか」と一言聞けば、その業者の体制の厚みと担当者の習熟度が同時に測れる
Q4第3項の「内閣総理大臣が定める期間」の間は、こちらは泣き寝入りですか?
指定機関の廃止認可や指定取消し、逆に新規指定があった直後は、体制を切り替えるのに必要な期間として第1項の義務が一時的に適用されない(299条の2第3項)。ただし業者が顧客の苦情に対応する責任まで消えるわけではない。実務のポイント:この空白期間に発生した紛争は、金融庁の金融サービス利用者相談室に経緯を記録として入れておくと、体制が整った後の交渉で時系列の裏付けとして効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「仲立人は自分の側に立つ味方だから、そもそも揉めるはずがない」。法律から見れば、仲立人は登録を受けた業者であり、募集行為をめぐる紛争は制度的に起こりうる前提で受け皿が組まれている。この落差が、苦情窓口を探し始める時期を半年遅らせ、その半年が時効と証拠保全を削る
- 金融ADRが無料で使えること自体は知られ始めているが、その威力の深刻度が知られていない。指定紛争解決機関の手続では、契約を結んだ業者に手続への応諾、資料の提出、調停案の尊重が求められる。一般の民間調停で相手が「参加しません」と答えれば終わるのとは、力の構造がまるで違う
- 「どのADR機関に申し立てればいいのか」という問いの立て方そのものがずれている。最初に確かめるべきは、その仲立人が第1項第1号(指定機関と契約済み)なのか第2号(自前の苦情処理措置・紛争解決措置)なのかであり、その答えは第2項の公表義務によってすでに開示されているはずである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 保険業法299条の2:保険仲立人(顧客側に立つ独立の登録業者) | 保険業法105条の2:保険会社 保険業法308条の2:紛争解決等業務を行う機関(指定を受ける側) |
| 規律の中身 | 指定機関との手続実施基本契約の締結、または苦情処理措置及び紛争解決措置の実施 | 保険会社について同型の契約締結義務・措置義務 種別ごとの指定の要件・手続(受け皿側の設置根拠) |
| 紛争の典型的な争点 | 募集時の説明・情報提供の適否(保険業法294条関連) | 保険金の支払可否、免責条項の解釈 紛争解決等業務の運営の適否(顧客が直接争う場面ではない) |
| 適用が外れる場面 | 第3項:指定の廃止認可・取消し・新規指定に伴い内閣総理大臣が定める切替期間 | 同型の切替期間規定が置かれている 廃止認可は308条の23、指定取消しは308条の24が規律 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は業者ごとの契約締結義務ではなく、単一の評議中心に金融業者を包括的に組み込む一元型。保險經紀人も対象で、利用者は申訴を経て評議を申し立てる
韓国は金融監督院に置かれる금융분쟁조정위원회が一元的に調停する構造。日本のように複数の指定機関を並立させ、業者に契約先を選ばせる設計ではない
ドイツは保険仲介人の苦情について Schlichtungsstelle(保険オンブズマン)が受け皿となる。参加は業界団体を通じた自主的枠組みと法定の枠組みが併存する
米国は連邦統一の仲介人向けADR法制がなく、州保険局への苦情申立てと州法上のライセンス監督が機能的な代替となる。州ごとに手続と救済の厚みが大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 仲立人に勧められて加入した企業向け賠償責任保険が、いざ事故のとき免責だと判明したら? 保険会社との保険金の争いとは別に、募集時の説明が足りなかったという仲立人を相手にした紛争が立ち上がる。その受け皿がこの条文であり、保険金請求とは申立先も争点も別物になる
- あなたが保険仲立人として登録している側だとする。指定機関が存在するのに手続実施基本契約を結んでいなければ、顧客と一件も揉めていなくても法令違反であり、業務改善命令や登録の可否に直結する。売上に一円も貢献しない一枚の契約が、事業の継続条件になっている
- 仲立人の会社サイトを開いても、紛争解決機関の名称がどこにも見当たらない。第2項の公表義務違反の疑いが立つ。その指摘自体が、交渉の席で使えるカードになる
- 募集時の説明不足に気付いてから、すでにかなりの時間が経っている。損害賠償請求権の時効まで残り数か月、訴状の準備は到底間に合わない。紛争解決手続の申立てには時効の完成猶予の効果が認められているため、先に申立てを入れて期限だけ止める手がある(最新の改正状況をご確認ください)
- 取引先の社長から「ブローカー経由で入った保険でモメている、どこに言えばいいのか」と相談された。あなたは三分で答えられる。契約時の交付書面と公表ページで紛争解決機関の名称を探せ、名前が見つかればそこが最初の窓口だ、と
取るべき行動
被害を受けた側:1. 募集時の資料、提案書、メール、面談メモを日付順に保全する2. 仲立人の公表情報(第2項)で紛争解決機関の名称を確認、なければ書面で「第1号と第2号のどちらか」を照会する3. 指定機関があればそこへ、なければ公表された苦情処理措置・紛争解決措置の窓口へ申し立てる4. 並行して金融庁の金融サービス利用者相談室に経緯を記録として入れておく5. 時効が近ければ、交渉より先に申立てで期限を止める
訴えられた側:1. 指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の存否をまず確認し、存在するなら手続実施基本契約の締結状況を点検する2. 未締結なら顧客対応より先に契約と公表を整える、違反状態のまま紛争に入ると論点が二つになる3. 第3項の適用除外期間に該当するかを確認し、該当する場合は根拠と期間を記録化する4. 申立てを受けたら応諾と資料提出を機械的に履行する、不応諾の事実は監督上の材料として残る
時効(請求できる期限):この条文自体に申立ての期限はないが、背後の請求権には時効がある。募集時の説明義務違反を債務不履行として構成するなら民法166条(権利行使できると知った時から5年、権利行使できる時から10年)、不法行為として構成するなら民法724条(損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年)。第3項の「内閣総理大臣が定める期間」は、指定機関の廃止・取消し・新規指定の時点を起算点とする切替期間である
学説
通説的理解:金融ADRは、裁判に比べ簡易迅速かつ低廉な救済経路を確保する制度であり、業者に手続への応諾や資料提出を求めることで実効性を担保する行政規制型のADRと理解されている。本条もその一環として、保険仲立人に受け皿設置と公表を課す規定と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 金融ADR制度の対象に保険仲立人の保険募集業務を加える改正に伴い新設された条文と解されるが、公布年次、施行日、条番号の位置づけについて確証がないため人的検証を要する。第1項各号の指定紛争解決機関の種別と第3項の適用除外期間の文言は、現行の官報・法令データで照合すること
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