保険業法 第105条の2(指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結義務等)
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- 生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
- 一指定生命保険業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が生命保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定生命保険業務紛争解決機関との間で生命保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
- 二指定生命保険業務紛争解決機関が存在しない場合生命保険業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第三百八条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。次条、第二百七十二条の十三の二及び第二百九十九条の二において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。次条、第二百七十二条の十三の二及び第二百九十九条の二において同じ。)
- 2.生命保険会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定生命保険業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
- 3.第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
- 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
- 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定生命保険業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定生命保険業務紛争解決機関の第三百八条の二第一項の規定による指定が第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
- 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第三百八条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
この条文の基本情報
指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結義務等とは何ですか?
定義指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結義務等とは、保険業法第105条の2に定められた規定で、「生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第105条の2(指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結義務等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第105条の2の条文原文は「生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。」で始まります。
- 保険業法第105条の2は第三章 業務に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第105条の2の前の条は保険業法第105条です。
- 保険業法第105条の2の次の条は保険業法第105条の3です。
- 保険業法第105条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第105条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第105条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/105_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法105条の2は、生命保険会社に指定紛争解決機関との手続実施基本契約の締結を義務づけ、その機関名の公表も求める規定である。機関がない場合は苦情処理措置等を講じる。
Q · 保険金が支払われないとき、裁判のほかに保険会社を引っ張り出せる場所はあるの?
あります。生命保険会社は紛争解決機関との契約を法律で義務づけられています。
保険業法105条の2第1項1号により、生命保険会社は指定生命保険業務紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する義務を負い、同条2項によりその機関の商号又は名称を公表しなければなりません。契約を締結した会社は、申立てがあれば手続に応じ、事情の説明や資料の提出に応じる義務を負います。申立人側にその義務はなく、納得できなければ拒否して訴訟に進めます。指定機関が存在しない場合でも、同項2号により苦情処理措置と紛争解決措置の両方を講じる義務が残ります。
解説
生命保険会社には、あなたと揉めたときに「話し合いには応じません」と言えない場所が、法律で用意されている。105条の2第1項1号は、生命保険会社に対し、指定紛争解決機関(生命保険業務については一般社団法人生命保険協会が指定されている)との間で手続実施基本契約を結ぶことを義務づける。義務であって、選択肢ではない。そして2項は、どの機関と契約しているかを公表せよと命じる。だからあなたは、加入している会社の公式サイトを開けば、不払いを争う窓口の名前を必ず見つけられる。この契約を結んだ会社は、申立てがあれば手続に応じる義務、事情を説明し資料を出す義務を負う。あなたの側にそんな義務はない。納得できなければ蹴って裁判所に行ける。片方だけが土俵から降りられない、その非対称が、あなたの交渉力の正体である。
法的な位置づけ
保険業法105条の2は、生命保険会社の苦情処理及び紛争解決の体制整備を定める規定である。指定生命保険業務紛争解決機関が存在する場合は当該機関との手続実施基本契約の締結を、存在しない場合は苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることを義務づけ、契約を締結したときはその相手方の商号又は名称の公表を求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.会社の最終回答を書面で確定させる 電話回答のままでは争点が固定できない。支払査定の結論と理由を記載した書面(不支払通知書・回答書)を必ず取得し、以後の説明変更が効かない状態にする
- 2.公表されている指定紛争解決機関を特定する 加入している生命保険会社の公式サイトで、保険業法105条の2第2項に基づき公表されている指定生命保険業務紛争解決機関の商号又は名称を確認する。回答書に申立先が書かれていなくても、公表義務がある以上サイトには必ず載っている
- 3.まず苦情の申出を行い、記録を残す 会社または相談窓口へ苦情を申し出る。105条の2第1項2号が苦情処理措置と紛争解決措置を書き分けているとおり、苦情段階の記録がないと「まず会社と協議を」と手続が戻されることがある。日時・担当者名・回答内容を初回から記録する
- 4.時効の残存期間を確認し、申立ての優先順位を決める 保険法95条1項の3年時効の起算点と残存期間を確認する。提訴準備が間に合わない局面では、時効の完成猶予の効果を持つ申立てを優先する。申立前に当該機関の受付要件(会社への申出を先に経ていること等)を業務規程で確認する
- 5.争点を絞った申立書を提出する 経緯を時系列で長々と書かず、「会社の回答書のどの一文に、どの資料で反論するか」に絞る。手続実施基本契約により会社側は応諾義務と資料提出義務を負うため、争点が立つほど審理が早い
よくある質問 AI による整理
Q1指定紛争解決機関とは何ですか?
内閣総理大臣の指定を受けて、金融機関と顧客の紛争解決等業務を行う機関です。生命保険業務については、保険業法105条の2第1項1号が指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結を義務づけています。
Q2手続実施基本契約とは何ですか?
生命保険会社と指定紛争解決機関が結ぶ基本契約で、申立てへの応諾義務、事情説明・資料提出義務などを会社側に生じさせます。保険業法105条の2第1項1号により締結が義務であり、任意ではありません。
Q3契約している紛争解決機関はどこで確認できますか?
加入している生命保険会社の公式サイトで確認できます。保険業法105条の2第2項が、手続実施基本契約の相手方である機関の商号又は名称の公表を義務づけているため、必ず表示されています。
Q4生命保険の裁定はどこに申し立てるのですか?
生命保険業務については一般社団法人生命保険協会が指定紛争解決機関とされています。ただし申立先は契約している会社の公表内容で確認してください。受付要件は各機関の業務規程で定まります。
Q5保険会社が紛争解決機関と契約していない場合はどうなりますか?
指定機関が存在するのに契約していない状態は保険業法105条の2第1項1号違反です。指定機関が存在しない場合は同項2号により、苦情処理措置と紛争解決措置の両方を講じる義務が残ります。
Q6保険業法105条の2は損害保険にも適用されますか?
本条は生命保険会社が対象です。損害保険会社には105条の3、少額短期保険業者には272条の13の2、外国保険会社等には299条の2に同趣旨の措置義務が置かれています。
Q7保険金請求権の時効は何年ですか?
保険給付を請求する権利は3年で時効消滅します(保険法95条1項)。指定紛争解決機関への申立てには時効の完成猶予の効果が認められており、提訴準備が間に合わない局面ほど価値が上がります。
Q8裁定の申立ては受取人や被保険者本人でもできますか?
団体保険でも被保険者や受取人の立場で申立てが可能な運用が一般的です。窓口は勤務先の人事部でも組合でもなく、会社が公表している指定紛争解決機関です。受付範囲は各機関の業務規程で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁定の申立てって、弁護士なしでもできるんですか?
できます。指定紛争解決機関の手続は書面中心で、申立人側の費用負担がない運用が一般的です。105条の2第1項1号により会社側は手続実施基本契約を締結しており、応諾義務と資料提出義務を負います。実務のポイント:会社側からは査定部門ではなく管理部門の担当者が出てくることが多い。申立書は「会社の回答書のどの一文に、どの資料で反論するか」に絞ると争点が立ち、審理が早い。経緯を時系列で長々書くほど不利になる
Q2調停案が出たとして、断ったらどうなりますか?
申立人側は受諾を強制されず、納得できなければ拒否して訴訟に進めます。他方、会社側は特別調停案について原則として受諾義務を負い、これが金融 ADR の片面的拘束力と呼ばれる仕組みです(例外の範囲は実務上、解釈が分かれる部分があります)。実務のポイント:会社はこの非対称を熟知しているため、特別調停案が出る手前の和解提示額は上がりやすい。焦って最初の提示に飛びつく必要はない
Q3「苦情」と「紛争解決」って、何が違うんですか?
法律上も別の措置として書き分けられています(105条の2第1項2号は苦情処理措置と紛争解決措置を並列で定義)。実務では会社や相談窓口への苦情申出が先で、そこで解決しなければ裁定手続に進む二段構えです。実務のポイント:苦情段階の記録が残っていないと「まず会社と協議を」と手続が戻されることがある。最初の一本目の電話から、日時・担当者名・回答をメモしておくと、そのまま申立ての土台になる
Q4外資系の保険会社や、少額短期保険でも同じですか?
外国保険会社等については299条の2、少額短期保険業者については272条の13の2に同趣旨の措置義務が置かれており、逃げ場のない構造は共通です。ただし加入している紛争解決機関は事業者ごとに異なる場合があります。実務のポイント:引受基準緩和型や少額短期の商品はトラブルになりやすい。契約する前に「どこの紛争解決機関か」を確認しておくのが、最も安上がりなリスクヘッジになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ADR の裁定には法的拘束力がないから意味がない」と思われがちだが、手続実施基本契約を締結した会社は、手続に応じる義務と資料提出義務を負い、特別調停案については原則として受諾義務を負う。拘束されているのは会社側であって、あなたではない
- 「保険会社と争うには弁護士費用がいくらかかるか」を最初に計算する人が多いが、問いの立て方が違う。最初の分岐は費用の多寡ではなく、いま自分がいるのが苦情処理の段階か紛争解決の段階かの見極めである。105条の2第1項2号自体が、苦情処理措置と紛争解決措置を別個の措置として書き分けている
- あなたから見れば裁定の申立ては「とりあえず第三者に相談する」程度の行為だが、会社から見れば監督当局の視線が入る案件であり、社内で査定部門から本社の管理部門へ扱いが上がる。この温度差を知らないまま担当者と押し問答を続けている間に、時効だけが進む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象事業者 | 105条の2:生命保険会社 | 105条の3:損害保険会社 272条の13の2:少額短期保険業者 |
| 指定機関が存在する場合の義務 | 一の指定生命保険業務紛争解決機関と手続実施基本契約を締結 | 一の指定損害保険業務紛争解決機関と手続実施基本契約を締結 一の指定少額短期保険業務紛争解決機関と手続実施基本契約を締結 |
| 指定機関が存在しない場合の義務 | 苦情処理措置及び紛争解決措置の両方を実施 | 同左(同趣旨の措置義務) 同左(同趣旨の措置義務) |
| 利用者から見た入口 | 生命保険業務については一般社団法人生命保険協会が指定機関とされている | 損害保険業務については一般社団法人日本損害保険協会の相談・紛争解決窓口 事業者ごとに異なるため公表内容で確認が必要 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は財團法人金融消費評議中心を法律で設置し、一定金額以下の評議決定には金融業者のみが拘束されるという片面的拘束力を採用。日本の指定紛争解決機関+特別調停案の構造と発想が近い
韓国は金融監督院に置かれた金融紛争調停委員会が調停を担う。業界団体ではなく監督機関の内部組織が担う点で、日本の業界団体型指定機関とは中立性の担保方法が異なる
ドイツは保険オンブズマンによる調停制度を採用。一定額以下の決定が保険会社を拘束する運用があり、片面的拘束という点で日本と共通する
フランスは消費者調停の一般法制の中に保険分野の調停(La Médiation de l'Assurance)を位置づける。業法ごとの個別規定ではなく消費者法典で横断的に規律する点が日本と対照的
米国は保険規制が州単位であり、連邦統一の保険 ADR 法制は存在しない。州保険庁への苦情申立てと民事訴訟(bad faith 訴訟を含む)が主な経路となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入院給付金の請求が「告知義務違反」を理由に不払いとされ、契約まで解除された。会社から届いた回答書には理由が数行あるだけで、不服の申立先はどこにも書かれていない。だが2項の公表義務がある以上、その会社の公式サイトには契約している指定紛争解決機関の名称が必ず載っている。回答書を睨み続けるのではなく、サイトを見に行くのが正解である
- もし保険会社が「当社は紛争解決機関と契約していないので対応できない」と言ってきたら、どうなる? 生命保険業務には指定紛争解決機関が存在するため、1項1号により契約締結は義務であり、その説明はそもそも成り立たない。仮に指定機関が存在しない局面でも、2号により苦情処理措置と紛争解決措置の両方を講じる義務が残る。逃げ道は条文の構造上ふさがれている
- 保険ショップの募集人として、契約時の説明内容が争点になった。手続の当事者は会社だが、あなたの面談記録と申込書控えがそのまま会社側の主張の根拠になる。日付入りのメモがなければ、会社はあなたを守れない
- 親の死亡から2年10か月。保険金請求を断られたまま気持ちの整理がつかず放置していたが、保険法95条の3年の時効まで残り2か月。今から弁護士を探して訴状を組むのは現実的ではない。指定紛争解決機関への申立てには時効の完成猶予の効果が認められており、この局面でこそ制度の価値が跳ね上がる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社の最終回答を必ず書面でもらう。電話回答のままでは争点が固定できない2. 加入会社のサイトで公表されている指定紛争解決機関の名称を確認(2項の公表義務があるため必ず載っている) 3. まず苦情の申出、解決しなければ裁定の申立てへ。日時・担当者名・回答内容を初回から記録4. 申立書には感情ではなく「回答書のどの一文に、どの資料で反論するか」を書く5. 保険法95条の3年時効を同時に確認し、残り期間が短ければ申立てを優先
訴えられた側:1. 会社側は締結した手続実施基本契約に基づき応諾・資料提出の義務を負う。無視や引き延ばしは監督上の問題に直結するため、対応窓口を一本化する2. 募集人・代理店側は、募集時の説明記録、申込書控え、意向確認書面を日付付きで揃える3. 支払査定の理由は最終回答時点で確定させ、後から追加しない。理由の後出しは信頼性を失わせる4. 特別調停案が出る前段階での和解可能性を必ず社内で検討する
時効(請求できる期限):保険給付を請求する権利は3年で時効消滅(保険法95条1項)、起算点は権利を行使することができる時。指定紛争解決機関への申立てには時効の完成猶予の効果が認められている。なお申立ての受付要件(会社への申出を先に経ていること等)は各機関の業務規程で定まるため、申立前に当該機関の要件を確認すること(最新の運用をご確認ください)
学説
通説(金融 ADR の片面的拘束力):手続実施基本契約を締結した金融機関側にのみ応諾義務・資料提出義務・特別調停案の受諾義務が課され、利用者側は受諾を強制されないという非対称構造を、金融 ADR の片面的拘束力と呼ぶ。中立性への疑いを手続の非対称で相殺する設計と解される
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)新設、平成22年(2010年)10月1日施行 金融商品取引法等の一部改正による金融 ADR 制度の導入に伴い新設。各業法に共通の枠組みとして、指定紛争解決機関が存在する場合の手続実施基本契約締結義務と、存在しない場合の苦情処理措置・紛争解決措置義務を二段構えで定めた(その後の改正の有無は要確認)
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:金融商品取引法等の一部改正による金融 ADR 制度の導入に伴い新設。各業法共通の枠組みとして、指定紛争解決機関が存在する場合の手続実施基本契約締結義務と、存在しない場合の苦情処理措置・紛争解決措置義務を二段構えで定めた(施行は平成22年10月1日)
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