保険業法 第308条の23(紛争解決等業務の休廃止)
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- 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 2.指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
- 3.第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第四項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入保険業関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
この条文の基本情報
紛争解決等業務の休廃止とは何ですか?
定義紛争解決等業務の休廃止とは、保険業法第308条の23に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第308条の23(紛争解決等業務の休廃止)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第308条の23の条文原文は「指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。」で始まります。
- 保険業法第308条の23は第三章に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第308条の23の前の条は保険業法第308条の22です。
- 保険業法第308条の23の次の条は保険業法第308条の24です。
- 保険業法第308条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第308条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/308_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法308条の23は、指定紛争解決機関が紛争解決等業務を休止・廃止するには内閣総理大臣の認可を要し、その日から二週間以内に手続が係属していた当事者へ通知しなければならないと定める。
Q · 保険のADR窓口が休止したら、私の申立てはどうなるの?
手続は止まる。二週間以内に通知が届くが、時効は進む。
保険業法308条の23により、指定紛争解決機関が紛争解決等業務を休止・廃止するには内閣総理大臣の認可が必要です(天災その他やむを得ない理由による休止は事後の届出で足ります)。休止・廃止の日に苦情処理手続または紛争解決手続が実施されていた当事者には、その日から二週間以内に通知されます。ただし通知が届いても手続が自動的に他機関へ引き継がれるとは限らず、再開を待つ間も保険給付を請求する権利の消滅時効(保険法95条、3年)は進行します。受理日と進行段階が分かる書面を早期に確保することが実務上の分かれ目です。
解説
保険会社と支払いでもめたとき、裁判所に行く前に使える無料の窓口がある。生命保険協会の生命保険相談所、日本損害保険協会のそんぽADRセンターなどで、保険業法はこれを「指定紛争解決機関」として位置づけている。本条が決めているのは、その窓口自身が店じまいするときの手順だ。休止も廃止も内閣総理大臣の認可が要る。天災など待ったなしの事情のときだけ、先に止めて直ちに届け出ることが許される。そして肝心なのは第3項である。止めた日から二週間以内に、そのとき苦情処理手続または紛争解決手続が進行中だった当事者本人へ、通知しなければならない。あなたの申立てが宙に浮いた事実は、必ずあなたの手元に届く。逆に言えば、届いた封書を「お知らせ」として引き出しに入れた瞬間から、保険金請求権の時効だけが静かに進み続ける。
法的な位置づけ
保険業法第308条の23は、指定紛争解決機関による紛争解決等業務の休止および廃止の手続を定める規定である。休止・廃止には内閣総理大臣の認可を要するが、天災その他やむを得ない理由による休止は事後の届出で足りる。休止・廃止の日から二週間以内に、その日に手続が実施されていた当事者、加入保険業関係業者および他の指定紛争解決機関への通知が義務づけられ、業務を再開するときも同様の届出と通知が求められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書を日付が分かる形で保全する 休止・廃止の通知が届いたら、封筒・消印・同封物をまとめて日付が分かる状態で保存する。二週間以内の通知義務(保険業法308条の23第3項)が守られたかどうかも、後の主張材料になる
- 2.申立受理日と進行段階の書面を機関へ請求する 通知が届いた当日中に機関へ連絡し、申立ての受理日、直近の進行段階、提出済み資料の一覧と写しを書面で交付するよう請求する。機関が実際に閉じたあとでは入手が難しくなる
- 3.他の指定紛争解決機関へ受け皿の有無を照会する 本条3項により他の指定紛争解決機関にも休廃止の通知が届いている。自分が申し立てた機関だけでなく、同業の別機関へ「引継ぎや新規受付の扱いはどうなっているか」を直接照会するほうが早く答えが出ることがある
- 4.保険会社本体の苦情所管部署へ社内手続を求める 指定紛争解決機関が存在しない状態を理由に、保険会社等が自ら講じるべき苦情処理措置・紛争解決措置(保険業法105条の2、現行の条文位置は要確認)の実施を書面で求める。回答期限を明記して送るのが実務上有効
- 5.時効の残り期間を逆算し、次の手段を決める 保険給付を請求する権利の消滅時効は、権利を行使することができる時から3年(保険法95条)。残り期間が短ければ再開を待たず、内容証明による催告または訴訟提起へ切り替える
よくある質問 AI による整理
Q1指定紛争解決機関とは何ですか?
金融ADR制度に基づき、内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理手続と紛争解決手続を行う民間機関です。保険分野では生命保険協会の生命保険相談所、日本損害保険協会のそんぽADRセンターなどが該当します。
Q2保険業法308条の23の通知は誰に届きますか?
休止・廃止の日に苦情処理手続または紛争解決手続が実施されていた当事者、その当事者以外の加入保険業関係業者、そして他の指定紛争解決機関の三者です。委託を受けていた委託紛争解決機関の手続分も含まれます。
Q3ADR機関が廃止されたら手続は他の機関に引き継がれますか?
本条は他の指定紛争解決機関への通知を義務づけますが、手続が自動的に引き継がれるとは規定していません。受け皿の有無は個別に照会が必要で、待っている間も時効は進行します。
Q4休止の認可はどこが出しますか?
内閣総理大臣の認可です(保険業法308条の23第1項)。保険業法上の権限は金融庁長官に委任される仕組みが採られており、実務の窓口は金融庁になります。
Q5天災でADRが止まった場合も認可が要りますか?
不要です。天災その他やむを得ない理由による休止は、直ちに理由を付して内閣総理大臣に届け出れば足ります(同条2項)。業務を再開するときも同じ届出が必要です。
Q6通知は何日以内に来ますか?
休止または廃止の日から二週間以内です(同条3項)。再開のときも同じく二週間以内に通知されます。封筒の日付は時効や次の手段を判断する起点になるため保存してください。
Q7指定紛争解決機関がない場合、保険会社はどう対応しますか?
保険会社等には、指定紛争解決機関が存在しない場合に自ら苦情処理措置・紛争解決措置を講じる義務が別途課されています(保険業法105条の2、現行の条文位置は要確認)。窓口が消えても相手方の対応義務は残ります。
Q8廃止の認可そのものに不服がある場合は争えますか?
認可・不認可は行政処分であり、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)が期限です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社ともめたとき、そもそもどこに言えばいいんですか?
まず保険会社の苦情窓口、次が指定紛争解決機関である。生命保険協会の生命保険相談所、日本損害保険協会のそんぽADRセンターなどで、利用は原則無料。保険会社側は手続実施基本契約を結んでいるため、手続への応諾や資料提出が求められる。実務のポイント:金融ADRには、一定の要件を満たす特別調停案について事業者側の受諾が実質的に義務づけられる仕組みがある。保険会社がその段階に進む前に和解へ傾く理由はここにある。
Q2窓口が休止したという通知が来ました。再開を待てばいいんですか?
待つ判断は時効との賭けになる。保険給付の請求権は行使できる時から3年(保険法95条)で、待っている間も進行する。本条3項の通知は他の指定紛争解決機関にも届いているので、受け皿の有無を先に知っているのは向こう側である。実務のポイント:電話をかける先は自分が申し立てた機関だけではない。同業の別の指定紛争解決機関に「休止の通知を受けているはずだが、引継ぎの扱いはどうなっているか」と聞くほうが、答えが早く出ることがある。
間違えやすい点 AI による整理
- 「機関が休止したら通知が来る」ことは条文を読めば分かる。見落とされているのは深刻度のほうだ。機関側に手続の記録を作成・保存する義務があっても、あなたの手元に進行状況の証拠が自動的に残るわけではない。通知を放置したまま数か月置くと、再開後でも別の機関へ移した後でも、主張の整理と資料集めを事実上ゼロからやり直すことになる。
- 「ADR機関がなくなったら、もう無料で争う手段はない」という問いの立て方そのものが誤っている。保険会社等には、指定紛争解決機関が存在しない場合に自ら苦情処理措置・紛争解決措置を講じる義務が別途課されている(保険業法105条の2、現行効力を要確認)。窓口が消えても、相手方の対応義務が消えるわけではない。
- あなたから見れば「休止」は一時的な足踏みにすぎない。しかし時効の時計から見れば、単に経過した時間である。金融ADRには手続が不調に終わった場合の時効に関する特則が置かれているが、機関の休廃止という事態にそれがどこまで及ぶかは実務上、解釈が分かれている。この落差を知らずに再開を待ち続けた人が、最後に権利だけを失う。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 場面 | 保険業法308条の23:機関が自ら休止・廃止する | 保険業法308条の24:行政が指定を取り消す 保険業法105条の2:そもそも指定機関が存在しない(現行の条文位置は要確認) |
| 誰の意思で動くか | 機関の意思+内閣総理大臣の認可(天災等は事後届出) | 内閣総理大臣の処分(機関の意思に反しても発動) 制度状態の問題であり、保険会社等に措置義務が発生 |
| 当事者への通知 | 休廃止の日から二週間以内に当事者・加入保険業関係業者・他機関へ | 取消しの場面でも同種の通知義務が置かれている 個別通知ではなく、約款・ホームページ等での窓口表示で対応 |
| 当事者の次の一手 | 再開を待つ/他機関へ申立て/訴訟へ切替え(時効を逆算) | 同左。ただし再開の見込みは事実上ない 保険会社の社内紛争解決措置の利用を請求する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は業界団体型ではなく、法律に基づく単一の評議中心に金融紛争処理を集約する設計。機関の休廃止という事態自体が想定されにくい構造で、日本のような複数機関の通知規律は置かれていない
韓国は金融監督院に置かれる公的な紛争調停の枠組みが中心で、民間機関の指定・休廃止という日本型の構造とは前提が異なる
ドイツは保険オンブズマンなどの民間仲裁所を消費者紛争解決法の枠内で規律し、承認の取消しや業務終了時の手続的手当てが置かれる点で日本に近い発想
米国は連邦統一の金融ADR機関がなく、州保険庁の行政的な苦情処理が受け皿。機関の休廃止ではなく州の予算・人員措置の問題として現れる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申立てから8か月、和解案の提示を待つだけという段階で「紛争解決等業務を休止した」という通知が封書で届いたとしたら、あなたの事件はどうなる? 手続は宙に浮く。保険給付を請求する権利の時効は、権利を行使することができる時から3年(保険法95条)。再開を待つのか、他の指定紛争解決機関へ移すのか、訴訟に切り替えるのか、判断に使えるのはその残り日数だけである。
- あなたが保険会社の苦情所管部署にいる。契約している指定紛争解決機関から休止の通知が届いた瞬間、自社は指定紛争解決機関が存在しない状態を前提とした苦情処理措置・紛争解決措置へ切り替える必要が出る。約款やサイトに載せた相談窓口の表示も、その日から実態と食い違う。
- 地震で機関の事務所が使えなくなった場合、認可を待つ余裕はない。本条2項は天災その他やむを得ない理由による休止を直ちに届け出る形に緩め、再開のときも同じ届出を求めている。結果として「いつ止まり、いつ戻ったか」が行政の記録として必ず残る。後日あなたが、手続が動かなかった期間を主張するときの裏づけになる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 休止・廃止の通知が届いたら、封筒ごと日付が分かる形で保存する2. その日のうちに機関へ連絡し、申立受理日・進行段階・提出済み資料の写しを書面で請求3. 他の指定紛争解決機関へ通知が回っている点を利用し、引継ぎや受け皿の有無を直接照会する4. 並行して保険会社本体の苦情所管部署へ、機関停止を理由に社内での紛争解決措置を求める5. 時効の残り期間を逆算し、足りなければ訴訟提起または内容証明での催告に切り替える
訴えられた側:1. 機関側であれば、休止・廃止は認可が前提であり、天災等の場合のみ事後届出で足りる点を最初に切り分ける2. 休廃止日に手続が係属していた当事者、加入保険業関係業者、他の指定紛争解決機関への二週間以内の通知リストを、委託を受けている手続分まで含めて作る3. 保険会社側であれば、指定紛争解決機関がない状態を前提とした苦情処理措置・紛争解決措置へ即日切り替え、約款・ホームページ・募集文書の窓口表示を同時に修正する
時効(請求できる期限):本条3項の通知は休止または廃止の日から二週間以内(再開時も同じ)。保険給付を請求する権利の消滅時効は、権利を行使することができる時から3年(保険法95条)。認可や不認可という行政処分そのものを争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)改正、平成22年(2010年)施行 金融ADR制度の導入に伴い、指定紛争解決機関に関する一連の規定とともに新設された。第3項の委託紛争解決機関に関する部分を含む以後の改正経緯は未検証であり、人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成21年(2009年)改正・平成22年(2010年)施行 新設:金融ADR制度の導入に伴い、指定紛争解決機関に関する一連の規定とともに新設された。委託紛争解決機関に関する部分を含む以後の改正経緯は未検証であり、人的確認が必要
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