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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第272条の17(業務及び財産の状況に関する説明書類)

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第百十一条第一項及び第三項から第六項までの規定は少額短期保険業者について、同条第二項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

業務及び財産の状況に関する説明書類とは何ですか?

定義業務及び財産の状況に関する説明書類とは、保険業法第272条の17に定められた規定で、「第百十一条第一項及び第三項から第六項までの規定は少額短期保険業者について、同条第二項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の17(業務及び財産の状況に関する説明書類)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の17の条文原文は「第百十一条第一項及び第三項から第六項までの規定は少額短期保険業者について、同条第二項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する…」で始まります。
  3. 保険業法第272条の17は第三節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の17の前の条は保険業法第272条の16です。
  7. 保険業法第272条の17の次の条は保険業法第272条の18です。
  8. 保険業法第272条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の17は、少額短期保険業者に保険会社と同様の説明書類(ディスクロージャー)義務を準用する規定である。事業年度ごとに作成し、本店等で公衆の縦覧に供する必要がある。

Q · ミニ保険の会社の財務内容って、契約者じゃなくても見られるんですか?

見られます。本店での公衆縦覧が法律上の義務です

保険業法272条の17が同法111条1項を準用するため、少額短期保険業者は事業年度ごとに業務と財産の状況を記載した説明書類を作成し、本店および支店等に備え置いて公衆の縦覧に供する義務を負います。「公衆の縦覧」なので契約者でなくても閲覧できます。少額短期保険は生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構のいずれの対象でもないため、この説明書類が破綻リスクを事前に測る実質的な唯一の手段になります。

解説

ペット保険、スマホの画面割れ保険、賃貸契約にセットで付いてきた家財保険、孤独死保険、葬儀保険。月額数百円から数千円のこれらの多くは、保険会社ではなく「少額短期保険業者」が引き受けている。免許ではなく登録で営業でき、保険金額も保険期間も法令で上限が切られた小さな器だ。そして決定的なのは、生命保険契約者保護機構にも損害保険契約者保護機構にも入っていないという点である。破綻しても、あなたの保険金を肩代わりする仕組みは存在しない。ではあなたに何ができるのか。本条が答えを一つだけ用意している。保険会社に課されている説明書類(ディスクロージャー誌)の義務を、少額短期保険業者にもそのまま持ち込んだのだ。つまりあなたは、契約者でなくても、事業年度ごとの業務と財産の状況を記載した書類を、その業者の本店で縦覧できる。ソルベンシー・マージン比率も、保有契約件数も、そこに書いてある。

法的な位置づけ

保険業法272条の17は、少額短期保険業者の開示義務に関する準用規定である。保険会社の説明書類義務を定める同法111条1項および3項から6項までを少額短期保険業者に準用し、連結ベースの開示を定める同条2項は、特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合に限って準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保険証券で引受会社の正式名称を確認する 契約している保険の証券や重要事項説明書を開き、引受会社の正式名称を確認する。社名末尾に「少額短期保険」と付いていれば、保険会社ではなく少額短期保険業者である。金融庁が公表する少額短期保険業者の登録一覧と照合する
  2. 2.最新の説明書類(ディスクロージャー誌)を探す 社名に「ディスクロージャー」を添えて検索し、最新事業年度の説明書類 PDF を開く。商品ページからは辿れず、会社情報の深部に置かれていることが多い
  3. 3.本店に縦覧を申し入れる(ウェブに無い場合) ウェブで見つからない場合は本店または主たる事務所に電話し、説明書類の縦覧を申し入れる。保険業法272条の17が準用する111条1項の法律上の義務であり、契約者でなくても拒まれない
  4. 4.3つの数字を拾い、時系列で比べる ソルベンシー・マージン比率、保有契約件数、収受保険料の3項目を拾う。単年の水準ではなく過去3年分の傾きを見る。毎年 PDF を保存しておくと比較できる
  5. 5.更新案内が届いたタイミングで乗り換えを判断する 数字に不安が残る場合は、更新案内が届いた時点で乗り換えを決断する。更新時は解約の心理的・金銭的コストが最も低く、判断を先送りすると次の機会は契約期間分だけ先になる

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険業者とは何ですか?

保険業法の登録を受け、保険金額と保険期間に法令上の上限がある小規模な保険引受業者です。免許制の保険会社と異なり登録制で、ペット保険や家財保険などを扱います。

Q2少額短期保険は契約者保護機構の対象ですか?

対象外です。生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構のいずれにも加入していません。破綻時の原資は供託された保証金と残余財産が中心になります。

Q3ディスクロージャー誌はどこで見られますか?

本店または主たる事務所と支店等に備え置かれ、公衆の縦覧に供されます(保険業法111条1項準用)。多くの社はウェブでも PDF を公表しています。

Q4説明書類を作らないとどうなりますか?

記載すべき事項の不記載や虚偽記載は、保険業法333条により取締役等個人が100万円以下の過料の対象となります。法人への罰金ではなく個人責任である点が重要です。

Q5ソルベンシー・マージン比率とは何ですか?

通常の予測を超えるリスクに対する支払余力を示す指標です。行政の早期是正措置の目安は200% とされます(基準の詳細は最新の法令をご確認ください)。

Q6少額短期保険業者の連結決算は開示されますか?

原則として開示されません。連結ベースの説明書類を定める111条2項は、特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合にのみ準用されます。

Q7ミニ保険の会社は金融庁に登録されていますか?

少額短期保険業者は保険業法272条の登録を受ける必要があり、金融庁が登録業者一覧を公表しています。証券記載の社名と照合できます。

Q8説明書類の縦覧はいつまで可能ですか?

備置きの期限と記載事項は内閣府令が定めます。通例は次年度版が備え置かれるまでの約1年間です(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ミニ保険の会社が潰れたら、払ったお金って戻ってくるんですか?

少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構のいずれの対象でもありません。原資は供託された保証金と残余財産が中心で、契約者数が多いほど一人あたりは薄まります。だからこそ本条が準用する第111条の説明書類が事前チェックの中心になります。実務のポイント:ソルベンシー・マージン比率は行政の早期是正措置の目安が200% ですが、少額短期業者は数百から1000% 超も珍しくありません。同業他社と並べて明らかに低い社は、数字が基準を満たしていても要警戒です(基準の詳細は最新の法令をご確認ください)。

Q2その説明書類って、どこに行けば見られるんですか?

本店または主たる事務所と支店等に備え置かれ、公衆の縦覧に供されます(本条が準用する第111条第1項)。電磁的記録での作成やインターネットでの公表も同条第3項以下の準用で認められています。契約者でなくても閲覧できるのが「公衆の縦覧」の意味です。実務のポイント:多くの社はサイトの会社情報の深部に PDF を置いており、商品ページからは辿れません。見つからなければ本店に電話して縦覧を求めれば足ります。法律上の義務なので断る権限が相手にありません。

Q3保険会社とミニ保険の会社で、出てくる情報の量は違うんですか?

単体の開示については、本条が第111条第1項および第3項から第6項までを準用するため、枠組みは同じ土俵に乗っています。違いはグループ開示です。連結ベースの説明書類を定める同条第2項は、特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合にしか準用されません。実務のポイント:親会社が上場していれば有価証券報告書のセグメント情報でその穴を埋められます。単体の説明書類と有価証券報告書を二枚重ねで読むと、保険部門だけが赤字といった構図が見えてきます。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「アプリで申し込んだ月500円のミニ保険」でしかない。だが法律から見れば、相手は保険業法の登録を受けた事業者であり、毎事業年度、業務と財産の状況を記載した書類を作って公衆の縦覧に供する義務を負う主体である。この落差が危険なのは、見られる書類が存在するのに、あなたがその存在を知らないまま破綻リスクを負い続けるという点にある。
  • 「少額短期保険は契約者保護機構の対象外」という事実自体は、加入時の重要事項説明書に書かれているので知っている人も多い。知られていないのは、その深刻度だ。破綻時に契約者へ回る原資は、供託された保証金と残余財産が中心になる。契約者が数万人いれば一人あたりの取り分は限りなく小さい。事後の救済が構造的に薄いからこそ、事前の財務チェックが実質的な唯一の防衛線になる。
  • 「説明書類を見せてくださいと言えるのか」という問いの立て方自体がずれている。縦覧は法律上の義務であって、言えるかどうかではなく、相手が断れない。本当に問うべきは「どこまでが縦覧義務の射程か」である。本条は第111条第2項の連結ベースの開示を、特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合にしか準用していない。グループ全体の姿は出てこないことがある(特定少額短期保険業者の定義の詳細は最新の法令をご確認ください)。
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人保険業法272条の17:少額短期保険業者(登録制)保険業法111条:保険会社(免許制)
保険業法199条:外国保険会社等
単体の説明書類111条1項・3項から6項までを準用(水準は同等)111条1項による本体義務
111条を準用
連結ベースの開示特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合のみ111条2項を準用子会社等を有する場合に111条2項が直接適用
準用の範囲は条文により限定
不記載・虚偽記載の制裁保険業法333条の過料(取締役等個人)保険業法333条の過料(取締役等個人)
保険業法333条の過料(代表者等)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第148條之1、第148條之2

台湾は保険業一般に資訊公開義務を課し、主管機関が公開事項を定める構造。日本のような少額短期保険業者という独立カテゴリーの準用規定は置かれていない

韓国
보험업법 제124조(공시 등)

韓国も保険会社に公示義務を課す。少額短期保険に相当する制度区分の扱いは日本と単純対応しないため、実務上は個別確認が必要

ドイツ
VAG § 40

ドイツは EU の Solvency II 指令を受け、ソルベンシー・財務状況報告書(SFCR)の公表を義務づける。小規模保険者には比例原則に基づく緩和が用意されている

アメリカ
NAIC Annual Financial Reporting Model Regulation(Model #205)

米国は州保険庁による監督で、年次財務報告のモデル規則を各州が採択する方式。開示水準は州ごとに差が出る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、毎月払っているペット保険の引受会社が来月破綻したら? 生命保険契約者保護機構も損害保険契約者保護機構も動かない。戻る可能性があるのは供託金と残余財産を分けた後の残りだけだ。
  • 賃貸の更新通知が届いた。合計額の中に「家財保険2年20,000円」の一行がある。引受会社名を見ると聞いたことのない社名で、末尾に「少額短期保険」と付いている。更新の期限まで残り2週間。この2週間が、引受会社の説明書類を読んで乗り換えを判断できる唯一の窓だ。更新に判を押した瞬間、次の見直し機会は2年後になる。
  • あなたが少額短期保険業者を立ち上げ、初めての決算を迎えた。事業年度ごとの説明書類の作成、本店等への備置き、公衆の縦覧は本条が準用する第111条第1項の義務で、怠れば取締役個人が100万円以下の過料の対象になる(第333条)。決算作業の締切の後ろに、もう一つ別の締切が立っている。備置きの期限と記載事項は内閣府令が定める(最新の改正状況をご確認ください)。
  • 友人が「痴漢冤罪保険に入ろうと思う」と相談してきた。あなたは社名で検索し、最新の説明書類からソルベンシー・マージン比率と収受保険料の推移を3分で拾い出す。友人は保険料と補償内容しか見ていなかった。読む項目が一つ違うだけで、同じ商品に対する判断が正反対になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券で引受会社の正式名称を確認し、金融庁が公表する登録業者一覧と照合2. 社名にディスクロージャーを添えて検索し、最新の説明書類からソルベンシー・マージン比率、保有契約件数、収受保険料の推移を拾う3. ウェブに出ていなければ本店に縦覧を申し入れる。第111条第1項準用の法律上の義務なので拒めない4. 数字に不安が残るなら、更新月に合わせて乗り換える

訴えられた側:1. 事業年度ごとに説明書類を作成し、本店および支店等に備え置く(第111条第1項準用)。府令の記載事項を一項目も落とさない2. 電磁的記録での作成やインターネット公表は同条第3項から第6項までの準用の範囲で設計し、備置きの代替になる範囲を府令で確認3. 子会社等を有し特定少額短期保険業者に該当するなら連結ベースの書類も作成4. 記載漏れ・虚偽記載は取締役個人が過料の対象(第333条)。決算工程とは別枠で開示の締切を立てる

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。義務は事業年度ごとに繰り返し発生する継続的義務で、備置きの期限と縦覧期間は内閣府令が定める(通例、次年度分を備え置くまでの約1年間。最新の改正状況をご確認ください)。記載すべき事項の不記載や虚偽記載は第333条の過料の対象。開示内容を信じて契約し損害が生じた場合の賠償請求には、民法166条の一般消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月1日施行 根拠法のない共済を規制対象に取り込む少額短期保険業者制度の創設に伴い新設された。保険会社の説明書類義務(第111条)を準用する形で、登録業者にも公衆縦覧型のディスクロージャーを課した。その後、特定少額短期保険業者に係る連結開示の準用範囲が条文に加わっているが、その改正年次と経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:根拠法のない共済を規制対象に取り込む少額短期保険業者制度の創設に伴い新設され、平成18年(2006年)4月1日に施行された。保険会社の説明書類義務(第111条)を準用する形で、登録業者にも公衆縦覧型のディスクロージャーを課した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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