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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第7条の2(名義貸しの禁止)

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保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない。

この条文の基本情報

名義貸しの禁止とは何ですか?

定義名義貸しの禁止とは、保険業法第7条の2に定められた規定で、「保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第7条の2(名義貸しの禁止)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第7条の2の条文原文は「保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない。」で始まります。
  3. 保険業法第7条の2は第一章 通則に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第7条の2の前の条は保険業法第7条です。
  7. 保険業法第7条の2の次の条は保険業法第8条です。
  8. 保険業法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/7_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法7条の2は、保険会社が自己の名義で他人に保険業を行わせることを禁止する。名義を貸した側は免許取消もありうる行政処分、借りた側は無免許保険業として処断される。

Q · 保険会社の名義を借りて保険事業をやるのって、本当にダメなんですか?

違法です。貸す側も借りる側も処罰されます

保険業法7条の2は「保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない」と定め、名義貸しを正面から禁止しています。名義を貸した保険会社は業務改善命令・業務停止命令(132条)、悪質なら免許取消(133条)に加え刑事罰の対象となります。名義を借りた側は免許なしで保険業を行ったものとして3条違反(無免許保険業)で処断されます。契約書に「業務委託」と書いてあっても、引受判断・保険料の管理・リスクの最終負担が誰にあるかという実態で判定されます。

解説

保険代理店を立ち上げようとして免許のハードルに直面したとき、業界には昔から一つの「抜け道」が囁かれてきた。既存の保険会社に手数料を払い、その会社の名義を借りて実質的に自分で保険事業を回す、という手法である。保険業法7条の2はその一文を正面から潰した。「保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない」。ここで押さえるべきは、この条文が縛るのは名義を貸した保険会社の側だという点である。あなたが名義を借りる側なら、無免許営業として3条違反(免許なしの保険業)で処断され、名義を貸した会社は7条の2違反で行政処分と刑事罰の両方を食らう。両者が同時に沈む構造になっている。そして実務上の急所は「他人に保険業を行わせる」の線引きにある。単なる業務委託や代理店契約なのか、それとも実質的な経営の丸投げなのか。判断材料は契約書の文言ではなく、誰が保険料を管理し、誰が引受判断をし、誰が損益を負っているかという実態である。

法的な位置づけ

保険業法7条の2は名義貸しの禁止を定める規定であり、保険会社が自己の名義を用いて他人に保険業を行わせることを禁止する。免許の名宛人と実際の事業主体を一致させ、免許制度(同法3条)および監督権限の実効性を確保することを目的とする。周辺業務の外部委託そのものを禁じるものではなく、保険業の中核機能が委託先へ移転する形態を規制する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.提携・委託契約の中核機能を棚卸しする 既存の業務委託契約・提携契約について、引受の可否判断、保険料の収受と管理、保険金支払の決定、引受リスクの最終負担の四点が自社・委託先のどちらにあるかを一覧化する。契約書の文言ではなく実際の運用に基づいて記載する
  2. 2.保険料の入出金経路と口座名義を確認する 保険料が自社本体の口座に入っているか、委託先の口座に直接入っているかを確認する。委託先口座に直接入金される設計であれば、契約書の建て付けにかかわらず疑義の対象になるため、経路の是正を検討する
  3. 3.引受決裁権限を社内規程で明文化する 引受決裁権者を自社の役職者に明記した社内規程・権限表を整備し、委託先が事実上決裁している運用があれば直ちに是正する。稟議書・決裁記録が証拠として残る運用に切り替える
  4. 4.疑義があれば当局に事前相談する 新規スキームや境界線上の提携については、事業開始前に金融庁・財務局へ事前相談を行い、監督上の見解を得る。開始後に指摘を受けてから整理する場合と比べ、事業の存続可能性が大きく変わる
  5. 5.報告徴求命令を受けたら時系列で証拠を整える 保険業法128条に基づく報告徴求命令を受けた場合、委託契約書・保険料の入出金記録・引受決裁の稟議書を時系列で整理し、回答期限内に提出する。期限徒過自体が別個の違反となるため、期限管理を最優先にする

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法の名義貸しとは何ですか?

保険会社が自己の名義を他人に使わせ、実質的に他人に保険業を行わせることです。保険業法7条の2が正面から禁止しており、貸す側・借りる側の双方が責任を負います。

Q2名義貸しと業務委託の違いは何ですか?

判断基準は契約書の名称ではなく実態です。引受の可否判断、保険料の管理、保険金支払の決定、リスクの最終負担が委託先に移っていれば名義貸しと評価されます。

Q3名義貸しの罰則はどうなっていますか?

保険業法132条の業務改善命令・業務停止命令、133条の免許取消という行政処分に加え、刑事罰の対象となります。両罰規定により法人にも罰金が科されます。

Q4名義を借りた側はどうなりますか?

免許なしで保険業を行ったものとして保険業法3条違反(無免許保険業)で処断されます。相手が免許を持っていても、自分が免許を持たない事実は変わりません。

Q5代理店契約は名義貸しになりますか?

保険業法275条以下の登録を受けた募集の代理・媒介にとどまるなら問題ありません。中核機能まで握らせると7条の2の射程に入ります。

Q6外資との業務提携は違法ですか?

商品開発協力、再保険、システム提供などは適法です。日本側が名義と免許だけを提供し、実質的な経営判断をすべて外資側が行う構造が問題になります。

Q7名義貸しは必ず免許取消になりますか?

必ずではありません。違反の期間・規模・悪質性・契約者への影響・自主是正の有無で、業務改善命令から免許取消まで段階的に判断されます。

Q8名義貸しの疑いがある会社はどこに通報できますか?

金融庁または各財務局の金融サービス利用者相談室へ情報提供できます。免許業者一覧での免許状況確認、保険料の振込先口座名義の確認が出発点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1代理店に業務をかなり広く任せているんですが、これって名義貸しになりますか?

保険募集の代理・媒介(保険業法275条以下の登録を受けた範囲)にとどまるなら問題ありません。線を越えるのは、引受の可否判断、保険料の最終的な管理、保険金支払の決定といった保険業の中核機能まで委託先が握る場合です。実務のポイント:金融庁が実態調査で最初に見るのは保険料の振込先口座の名義です。契約書の建て付けがどれだけ整っていても、保険料が委託先の口座に直接入っている時点で疑義の目で見られる

Q2外資が日本の保険会社と組んで商品を出すのは、全部アウトなんですか?

アウトではありません。商品開発の協力、再保険による리스ク移転、システム提供などは適法な提携です。問題になるのは日本側が名義と免許だけを提供し、実質的な経営判断のすべてを外資側が行う構造です。実務のポイント:この線引きで実務が使う指標は再保険の出再比率です。引受リスクのほぼ全量を提携先に再保険で出している場合、形式上は自社が引き受けていても実質的なリスク負担者は別にいると評価されうる。この論点は実務上、解釈が分かれている

Q3名義貸しが見つかったら、会社は必ず免許取消になりますか?

必ずではありません。保険業法132条の業務改善命令、業務停止命令、133条の免許取消と段階があり、違反の期間・規模・悪質性・契約者への影響・自主是正の有無で判断されます。実務のポイント:処分のグレードを最も大きく左右するのは、当局が把握する前に自社で発見し報告したかどうかです。当局の検査で発覚した場合と自主申告の場合とでは、同じ違反でも処分の重さが一段変わることが実務では知られている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「名義貸しの禁止は知っているが、行政処分で済む話だろう」と考えている経営者は多い。実際には保険業法315条の2等で刑事罰の対象となり、法人だけでなく違反行為をした役職員個人が処罰されうる。さらに両罰規定により法人にも罰金が科される。免許取消(133条)まで至れば、事業価値はゼロになる
  • 「代理店に幅広く業務を委託しているだけだから名義貸しではない」という主張は、そもそも問いの立て方が誤っている。法が見るのは委託の名称ではなく、保険業の中核機能(引受判断、保険料の管理、保険金支払の決定、リスクの最終負担)が誰の手にあるかである。契約書に何と書くかで結論は変わらない
  • 名義を貸す側だけが罰せられると思われがちだが、借りる側は無免許保険業(3条違反)として、より重い処罰の対象になりうる。あなたから見れば「相手が免許を持っているから合法」だが、法から見れば「あなたが免許なしで保険業をしている」。この視角の落差が、名義を借りた側を潰す
比較の観点この条文ほかの条文
規制の名宛人7条の2:名義を貸した保険会社3条:免許なく保険業を行った者(名義を借りた側)
5条:免許申請者(審査の対象)
禁止・要求される内容自己の名義で他人に保険業を行わせない内閣総理大臣の免許なく保険業を営まない
財務基盤・人的構成・事業計画の適格性を満たす
違反時の帰結業務改善・業務停止命令(132条)、免許取消(133条)、刑事罰無免許保険業として刑事罰、契約の実効性も争われる
免許不付与(違反ではなく審査落ち)
判断のポイント引受判断・保険料管理・保険金支払決定・リスク負担の所在保険の引受を業として行っているかの実態
申請時点の適格性の有無

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国保険法第136条・第167条之1

台湾も保険業の許可制を採り、非保険業者による保険業務の経営を禁止し刑事罰を置く。名義を用いた実質的経営も規制対象と解される

韓国
대한민국 보험업법 제4조(보험업의 허가)

韓国も金融委員会の許可を要する許可制。無許可の保険業に刑事罰を科す構造は日本と同型

ドイツ
VAG § 8(Erlaubnispflicht)

ドイツも保険業に BaFin の許可を要求し、許可の名宛人と実際の事業主体の一致を監督上の前提とする

アメリカ
NAIC Unauthorized Insurers Act ほか各州保険法

米国では fronting(免許保有者が名義を提供し実質的引受を無免許事業者が行う形態)が州保険当局の規制対象となる。ただし適法なフロンティング取引の範囲は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが小規模な共済団体を運営していて、免許取得のコストに躓いた。知人の保険会社経営者から「うちの名義でやればいい、売上の15% で」と持ちかけられる。この提案に乗った瞬間、あなたは無免許保険業(3条違反)、相手は名義貸し(7条の2違反)。契約書に「業務委託」と書いてあっても、金融庁は保険料の管理口座と引受権限の所在を見る
  • 外資系保険会社が日本市場に参入したいが、免許取得に数年かかる。既存の日本の保険会社と提携し、商品設計・引受査定・保険料運用のすべてを外資側が握り、日本側は名義と免許だけを提供する。これは典型的な名義貸しの疑義事案。提携契約と名義貸しの境界は、引受リスクを誰が最終的に負っているかで割れる
  • もし、あなたが保険会社の取締役で、事業部門ごと丸ごと外部企業に「アウトソース」する提案を承認したらどうなる? 委託先が保険料の収受から引受判断まで一貫して行い、貴社は名義と免許だけを提供する形なら、それは業務委託ではなく名義貸しと認定されうる。取締役個人が刑事罰の対象になる
  • 同業者から「あそこは実質、別の会社が回している」という噂を聞いた。金融庁への情報提供という選択肢がある。名義貸しは免許制度の根幹を崩すため、当局の反応は速い
  • 監督当局から報告徴求命令(128条)が届き、回答期限まであと2週間。委託先との契約実態、保険料の入出金経路、引受決裁の記録、この三点の整理が間に合わなければ、業務改善命令から業務停止命令へ一気に進む可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:名義貸しスキームに巻き込まれた契約者・投資家の立場なら、1. 契約した保険会社の免許状況を金融庁の免許業者一覧で確認2. 保険料の振込先口座名義が保険会社本体か、別法人かを確認、別法人なら重大な疑義3. 金融庁または財務局の金融サービス利用者相談室へ情報提供4. 保険金が支払われない被害が生じている場合、名義を貸した保険会社に対して民法709条または保険契約上の責任を追及する余地がある。名義貸しがあっても、契約者保護の観点から名義人の責任が認められる方向で判断される可能性が高い

訴えられた側:1. 当局から報告徴求(128条)を受けたら、委託契約書・保険料の入出金記録・引受決裁の稟議書を直ちに時系列で整理2. 争点は「保険業の中核機能が委託先に移転していたか」の一点、契約書の文言ではなく実態の証拠で組み立てる3. 金融商品取引・保険業法に精通した弁護士を早期に選任、当局対応と刑事対応を並行設計4. 実態として名義貸しに該当する部分があるなら、早期の自主的是正と当局への報告が、業務停止・免許取消のグレードを下げる最大の材料になる

時効(請求できる期限):行政処分に一般的な期間制限はなく、当局が違反を認知した時点から手続が始まる。刑事罰については、法定刑に応じて刑事訴訟法250条2項の公訴時効が適用される(具体的な期間は適用される罰条によるため、最新の改正状況をご確認ください)。実務上の期限は当局の報告徴求命令に付された回答期限であり、これを徒過すること自体が別個の違反(報告義務違反)となる

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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