保険業法 第265条の30(業務規程)
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- 機構は、第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(以下「資金援助等業務」という。)について、当該資金援助等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務規程には、資金援助に関する事項、保険契約の承継に関する事項、保険契約の引受けに関する事項、負担金の収納に関する事項、保険金請求権等の買取りに関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を定めなければならない。
- 3.内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の認可をした業務規程が資金援助等業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、保険業法第265条の30に定められた規定で、「機構は、第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(以下「資金援助等業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の30(業務規程)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の30の条文原文は「機構は、第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(以下「資金援助等業務」という。」で始まります。
- 保険業法第265条の30は第六目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の30の前の条は保険業法第265条の29です。
- 保険業法第265条の30の次の条は保険業法第265条の31です。
- 保険業法第265条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の32は、保険契約者保護機構が資金援助等業務の開始前に業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けることを義務付ける規定である。変更時も認可を要する。
Q · 保険会社が破綻したときの補償の中身って、どの文書に書いてあるんですか?
機構の業務規程。保険業法265条の32が認可の根拠
保険業法265条の32により、保険契約者保護機構は資金援助・保険契約の承継・引受け・負担金の収納・保険金請求権等の買取りといった資金援助等業務を開始する前に、その実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければなりません。補償の具体的な運用ルールは法律本文ではなくこの業務規程と内閣府令・財務省令に定められます。両大臣は認可後も規程が不適当になったと認めれば変更を命じられます(同条3項)。
解説
保険会社が破綻したとき、あなたの保険契約を救う金は誰がどんなルールで動かすのか。その答えは法律本文ではなく、保険契約者保護機構が作る「業務規程」という一冊の内部ルールブックに書いてある。本条は、機構が資金援助・契約承継・契約引受け・負担金収納・保険金請求権の買取りといった中核業務を始める前に、その運用ルールを文書化し、内閣総理大臣と財務大臣の二人の認可を受けることを義務付ける。ここで押さえるべきは二点。第一に、認可は開始前だけでなく変更時にも必要で、機構が勝手にルールを書き換えることはできない。第二に、行政側は認可後でも「不適当になった」と認めれば変更を命じられる(第3項)。つまりこの規程は、破綻処理という巨大な金の流れを、二重の政治的責任の下に置く装置である。あなたが加入している生命保険の破綻時補償が実際にどう計算されるか、その詳細はこの規程と内閣府令・財務省令にしか書かれていない。
法的な位置づけ
保険業法265条の32は、保険契約者保護機構の業務規程に関する認可規定である。機構は資金援助等業務の開始前に実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受ける義務を負い、変更時も同様とする。規程には資金援助、保険契約の承継及び引受け、負担金の収納、保険金請求権等の買取りに関する事項を定めなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構の業務規程とは何ですか?
機構が資金援助・契約承継・引受け・負担金収納・請求権買取りをどう実施するかを定める内部ルールです。保険業法265条の32により、両大臣の認可を受けて初めて効力を持ちます。
Q2業務規程の認可は誰がするのですか?
内閣総理大臣及び財務大臣の二者です。金融監督(内閣総理大臣=実務は金融庁長官に委任)と財政の両面から責任を負う構造になっています。
Q3業務規程は変更できますか?
変更できますが、保険業法265条の32第1項後段により、変更にも改めて内閣総理大臣及び財務大臣の認可が必要です。機構が単独で書き換えることはできません。
Q4認可された業務規程が不適当になったらどうなりますか?
同条3項により、内閣総理大臣及び財務大臣はその変更を命ずることができます。認可は一回で終わる手続ではなく、継続的な監督の入口です。
Q5資金援助等業務とは何を指しますか?
保険業法265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務の総称です。資金援助、保険契約の承継、保険契約の引受け、保険金請求権等の買取りなどが含まれます。
Q6業務規程には何を書かなければならないのですか?
資金援助、保険契約の承継、保険契約の引受け、負担金の収納、保険金請求権等の買取りに関する事項、その他内閣府令・財務省令で定める事項です(同条2項)。
Q7業務規程の認可前に機構は業務を始められますか?
始められません。条文は「当該資金援助等業務の開始前に」認可を受けることを要求しており、事後の追認は予定されていません。
Q8銀行の預金保険機構にも同じ仕組みがありますか?
預金保険法にも機構の業務規程を行政の認可に係らしめる並行制度があります。金融安全網の運営ルールを行政統制下に置く設計思想は共通です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、掛けてきたお金は全部返ってくるんですか?
全額ではない。生命保険の場合は原則として責任準備金の90% が補償の基準とされ、保険種類や予定利率によって扱いが変わる。その具体的な運用ルールは本条に基づく業務規程と内閣府令・財務省令に定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:高予定利率契約は補償が薄くなる設計になっており、バブル期に契約した高利回りの保険ほど破綻時の目減りが大きい。自分の契約の予定利率を証券で確認しておくと、破綻報道が出たときの判断が速い
Q2この業務規程って、一般人でも読めるんですか?
保険契約者保護機構が公表しているものは閲覧できる。本条は認可の要件を定めるが、認可を受けた規程の内容は破綻時に契約者の権利義務を直接規律するため、実務上は公表されるのが通例である。実務のポイント:規程本文より、機構が出している契約者向けの説明資料の方が、補償割合の計算例まで具体的に書いてあることが多い。制度の骨格を条文で押さえ、数字は機構の資料で確認する、という二段読みが実務家のやり方
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社が破綻しても補償割合は法律に書いてあるから安心」と思われがちだが、法律本文が定めるのは機構の存在と業務の枠組みまで。補償の具体的な計算、資金援助の条件、承継の手順は本条に基づく業務規程と内閣府令・財務省令に降りている。法律だけを読んで安心している人は、自分の契約の実際の扱いを知らない
- 行政の「認可」は形式的な手続だと軽く見られやすいが、本条は認可の重さを二段構えで示している。認可権者が内閣総理大臣と財務大臣の二者であること(金融監督と財政の両面から責任を負う構造)、そして第3項で事後の変更命令権まで留保していること。認可は一度通れば終わりではなく、機構の運営が継続的に行政の視野に置かれ続けることを意味する
- 「業務規程は機構の内部文書だから外部の自分には関係ない」という前提そのものが誤っている。破綻時にあなたの契約がどう扱われるかを直接決めるのは、機構と契約者の間の個別交渉ではなく、事前に認可されたこの規程である。内部文書であっても、あなたの財産の帰趨を規律する規範として機能する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 265条の32:業務規程の作成義務と両大臣の認可 | 265条の28:機構が行う業務の範囲そのものを列挙 265条の33:負担金の徴収義務(規程の実体的裏付け) |
| 規律の対象 | 業務の実施ルールという文書 | 業務の種類・権限 会員保険会社の金銭的義務 |
| 行政の関与 | 開始前認可+変更認可+事後の変更命令(3項) | 業務範囲は法定、行政の個別認可は不要 負担金の額・収納方法は規程と府省令に委任 |
| 契約者への影響経路 | 補償の計算・承継条件の具体を決める | 救済手段が存在することの根拠 保険料に転嫁される費用の源泉 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も保険安定基金の業務規範を主管機關の核定に係らしめる構造をとり、基金の自律性と行政統制の配分という点で日本と共通する
韓国は預金保険公社が保険契約者保護も一元的に担い、その業務規定は金融委員会の承認を要する。機構を分離せず統合した点が日本と異なる
米国は州単位の保証協会が Plan of Operation を作成し州保険監督官の承認を受ける。連邦一元管理ではなく州ごとに補償上限が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社の格付けが下がったというニュースを見て、「万一のとき、自分の契約はどうなるのか」を調べ始めた。保険業法の本文をいくら読んでも補償の具体的な計算方法は出てこない。答えは本条が根拠となる業務規程と、内閣府令・財務省令の側にある。探す場所を間違えると一日を無駄にする
- 保険会社の経営企画部門にいるあなたのところに、機構の負担金の算定方式が変わるという通知が届いた。なぜこの時期に、誰の判断で変わったのか。本条第1項後段の「変更しようとするときも、同様とする」により、変更には改めて両大臣の認可が必要。つまり変更の背後には必ず行政の判断が挟まっている
- もし機構が資金援助の条件を恣意的に運用したら、誰が止められるのか? 第3項が答えだ。両大臣は認可済みの業務規程が不適当になったと認めれば変更を命じられる。認可は一回で終わる儀式ではなく、継続的な監督の入口である
- 破綻保険会社の契約承継の交渉に、受け皿会社側の担当として関わることになった。承継条件の交渉余地がどこまであるかは、業務規程の「保険契約の承継に関する事項」の書きぶりで決まる。交渉開始前に規程を読んでいるかどうかで、初回提案の精度が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約している保険会社の破綻が現実味を帯びたら、まず保険契約者保護機構の公表資料で業務規程と補償の枠組みを確認する2. 自分の契約種別(生命保険か損害保険か、保険種類は何か)ごとに補償割合が異なるので、自分の契約が該当する区分を特定3. 解約を検討するなら、解約返戻金と破綻時の責任準備金補償の比較を行う。早期解約が必ず有利とは限らない4. 破綻後の契約承継や引受けの通知は期限付きで届くことがあるので、郵便を放置しない(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 保険会社側の実務担当であれば、機構への負担金の算定・収納に関する業務規程の該当部分を確認し、社内の経理処理と整合しているかを点検2. 承継や引受けの受け皿側になる場合、業務規程の「保険契約の承継に関する事項」が交渉の外枠を決めるので、交渉前に規程を精読3. 規程の解釈に争いがある場合、本条第1項の認可の経緯と内閣府令・財務省令の文言を根拠として当局と協議4. 規程の変更が必要と考える場合、機構を通じて両大臣の認可手続に乗せる道筋を検討
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はないが、認可のタイミングは「資金援助等業務の開始前」と明示されており、事後の追認は予定されていない。破綻処理の局面で契約者に通知される個別の手続(承継の同意、引受けの申出等)には別途期限が設定されるため、通知書面に記載された期日を必ず確認すること
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