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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第265条の34(負担金の額)

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  1. 機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額(定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。)とする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、年間負担額を十二で除し、これに機構の成立の日を含む事業年度の月数を乗じて得た額とする。
  2. 一各会員が年間に収受した保険料の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額に、負担金率を乗じて得た額
  3. 二各会員の事業年度末における責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額に、負担金率を乗じて得た額
  4. 2.前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
  5. 3.第一項各号の負担金率は、総会の議決を経て、機構が定める。
  6. 4.機構は、第一項各号の負担金率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
  7. 5.第一項各号の負担金率は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
  8. 一資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するものであること。
  9. 二特定の会員に対し差別的取扱い(会員の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないものであること。
  10. 6.前項の規定は、同項第一号に掲げる基準に適合するように負担金率を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によって会員の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金率を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。

この条文の基本情報

負担金の額とは何ですか?

定義負担金の額とは、保険業法第265条の34に定められた規定で、「機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額(定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回ると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の34(負担金の額)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の34の条文原文は「機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額(定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回ると…」で始まります。
  3. 保険業法第265条の34は第七目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の34の前の条は保険業法第265条の33です。
  7. 保険業法第265条の34の次の条は保険業法第265条の35です。
  8. 保険業法第265条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の34は、保険契約者保護機構の負担金額を、年間収受保険料と期末責任準備金にそれぞれ負担金率を乗じた額の合計と定める。負担金率は総会の議決と両大臣の認可で決まる。

Q · 保険会社が毎年払っている負担金って、いくらがどうやって決まるんですか?

保険料収入と責任準備金に率を掛けた合計額です

保険業法265条の34により、保険契約者保護機構の会員が納付する負担金は、①年間に収受した保険料の額に負担金率を乗じた額と、②事業年度末の責任準備金その他支払備えの負債額に負担金率を乗じた額の合計額です。定款に最低額の定めがあり合計額がこれを下回るときは最低額となります。負担金率は総会の議決を経て機構が定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けます(3項・4項)。納付により会員の経営の健全性が維持されなくなるときは、基準に適合しない率を一時的に定めることも認められます(6項)。

解説

生命保険会社が破綻したとき、契約者に残る責任準備金の原則90% を補償する原資は、税金ではない。生き残っている同業他社が毎年払い込んでいる負担金である。本条はその金額の決め方を定める。計算は二本立てで、年間に収受した保険料の額に負担金率を乗じた額(1項1号)と、事業年度末の責任準備金その他支払備えの負債額に負担金率を乗じた額(同2号)、この合計。つまり、あなたが払った保険料と、あなたの契約のために積まれた準備金の規模が、そのまま会社の拠出額を押し上げている。負担金率を決めるのは国ではなく機構の総会の議決であり(3項)、内閣総理大臣と財務大臣は認可という形で関与する(4項)。競合他社同士が互いの拠出水準を議決で決める構造だ。さらに5項2号は差別的取扱いを禁じつつ「会員の経営の健全性に応じてするもの」だけを除外している。危ない会社から多めに取ることは、法律上は許されている。

法的な位置づけ

保険業法265条の34は、保険契約者保護機構の各事業年度の負担金額の算定方法を定める規定である。負担金は、会員が年間に収受した保険料の額に負担金率を乗じた額と、事業年度末の責任準備金その他支払備えの負債額に負担金率を乗じた額との合計額とされ、負担金率は総会の議決を経て機構が定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受ける。

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは何ですか?

保険会社が破綻したときに契約の移転や資金援助を行い、契約者を保護するための法人です。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構があり、免許を受けた保険会社は加入します。

Q2保護機構の負担金はどうやって計算しますか?

保険業法265条の34により、年間に収受した保険料の額に負担金率を乗じた額と、事業年度末の責任準備金その他支払備えの負債額に負担金率を乗じた額を合計します。定款の最低額を下回るときは最低額です。

Q3負担金率は誰が決めるのですか?

機構の総会の議決を経て機構が定めます(3項)。国が直接決めるのではなく、内閣総理大臣及び財務大臣が認可という形で関与します(4項)。実質的な料率交渉はまず業界内部で行われます。

Q4生命保険と損害保険で保護機構は違いますか?

別々の機構です。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構があり、負担金も補償の内容も別に設計されています。商品によって補償割合が異なる点にも注意が必要です。

Q5責任準備金とは何ですか?

将来の保険金・給付金の支払いに備えて保険会社が積み立てる負債です。本条1項2号ではこの責任準備金等の額が負担金算定の分母となり、破綻時の補償割合もこの責任準備金を基準に計算されます。

Q6少額短期保険はなぜ保護機構の対象外なのですか?

機構の補償は負担金を納める会員の引き受けた契約に対応する仕組みであり、少額短期保険業者は会員ではないためです。少額短期保険業者には供託等の別の担保手段が用意されています。

Q7外資系の保険会社も保護機構に入っていますか?

日本で免許を受けて営業する外国保険会社等は会員となり負担金を納めます。一方、日本の免許を受けていない海外の会社と直接契約した場合は機構の枠外です。証券の引受会社名で確認してください。

Q8団体信用生命保険も保護機構の対象になりますか?

引受会社が生命保険契約者保護機構の会員であれば、生命保険契約として補償の枠組みに入ります。自分で引受会社を選んだ自覚がない契約ほど確認が抜けやすいため、一度洗い出す価値があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、私の契約はどうなるんですか?

契約が消えるわけではない。救済保険会社への契約移転と機構の資金援助で受け皿が作られ(保険業法265条の28)、生命保険なら破綻時点の責任準備金の原則90% が補償される。ただし予定利率は引き下げられうる(最新の補償内容をご確認ください)。実務のポイント:90% は保険金額の90% ではなく責任準備金の90% である。取り違えたまま安心している契約者は多く、募集の現場でここまで踏み込んだ説明はまずされない

Q2共済とか少額短期保険も、同じように守られますよね?

守られない。機構の補償は負担金を納めている会員の引き受けた契約に対応するものであり(本条1項)、共済や少額短期保険業者は会員ではない。少額短期保険業者には供託等の別の担保手段があるが、水準も仕組みも別物である。実務のポイント:見分け方は商品名ではなく会社名の末尾と募集文書の注記。「保険」と書いてあっても、保護機構の記載がなければ外側にいると考えてよい

Q3結局この負担金、私の保険料に上乗せされてるってことですか?

法律上は会社が負う義務であり、個別契約に負担金として上乗せ表示されることはない。ただし算定の分母が収受保険料と責任準備金である以上(1項1号・2号)、事業費として価格に織り込まれるのが通常である。実務のポイント:各機構は年間の負担金総額や財政状況を事業報告・財務諸表で公表している。自分の保険会社がどれだけ払っているかは、契約者でなくても読める場所に置かれている

Q4機構のお金が足りなくなったら、どうなるんですか?

6項が答えを用意している。長期的な財政均衡(5項1号)を満たす料率にすると会員の経営の健全性が維持できなくなる場合、基準に適合しない料率を一時的に定めてよいと明記されている。つまり制度は、網を守るために会社を沈めることを避ける設計になっている。実務のポイント:1990年代末から2000年代初頭の生保破綻の連鎖で業界負担だけでは足りなくなり、政府補助の特例措置が導入され延長を重ねてきた(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 負担金の水準は金融庁が決めていると思われがちだが、条文の順序は逆である。決めるのは機構の総会の議決(3項)で、内閣総理大臣と財務大臣は認可(4項)という拒否権の形でしか関与しない。料率をめぐる実質的な交渉は、まず業界内部で起きている
  • 「破綻しても90% 補償されるらしい」という知識は広く出回っているが、その90% が何の90% かまで知っている人は少ない。補償されるのは責任準備金の90% であって、保険金額の90% でも払込保険料の90% でもない。加えて予定利率の引き下げが重なると、将来の受取額は証券の記載から大きく離れる。知識の粒度が粗いまま安心している状態が、いちばん危ない
  • 「この保険会社は潰れないか」と会社を調べ始める人が多いが、問いの立て方が半分ずれている。先に確認すべきは、その契約を引き受けているのが機構の会員かどうか、そもそも補償の対象商品かどうかである。会社の健全性を心配する以前に、安全網の外側で契約していれば、健全性の議論そのものが意味を持たない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の中身保険業法265条の34:負担金の額の算定方法と負担金率の決定手続保険業法265条の33:会員の負担金納付義務そのものの根拠
保険業法265条の28:負担金の使途となる資金援助等業務
誰が動くか機構の総会(議決)+内閣総理大臣・財務大臣(認可)各会員保険会社(納付)
機構(救済保険会社への資金援助・補償対象保険金の支払)
契約者への効果間接的。安全網の原資の厚みを決める間接的。原資が実際に集まるかを決める
直接的。破綻時に契約が移転し補償が及ぶ
弾力条項の有無6項:会員の健全性が維持できない場合、基準外の率を一時的に設定可納付義務自体に弾力条項は置かれていない
援助の要否・規模は機構の判断と手続に委ねられる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143条之1以下(財團法人保險安定基金)

台湾も存続保険会社からの提撥(拠出)で安定基金を積む相互扶助型。提撥比率は主管機関の関与のもとで定められ、日本の総会議決+認可方式とはガバナンスの重心が異なる

韓国
예금자보호법 第30条以下

韓国は保険会社を預金保険公社の付保金融機関に含め、銀行・証券と同一の預金保険機構で扱う。保険専用機構を別立てする日本と設計思想が分かれる

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険と健康保険について保障基金を法定し、基金への拠出義務を課す。運営は指定された保障基金主体が担い、監督は BaFin が行う

アメリカ
NAIC Life and Health Insurance Guaranty Association Model Act

米国は連邦ではなく州単位の Guaranty Association が破綻処理を担い、事後的な assessment(賦課)で原資を集めるのが基本。日本の事前積立+年次負担金方式とタイミングが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 15年払い続けた終身保険の引受会社が明日破綻したとして、手元に残るのはいくらか。答えは「払込保険料の90%」ではない。補償されるのは破綻時点の責任準備金の原則90% であり、そのうえで予定利率が引き下げられることがある。高い予定利率で長く持っていた契約ほど、削られ方は大きくなる(最新の補償内容をご確認ください)
  • あなたが中堅生保の経理担当で、来期の事業計画を組んでいる。新契約を伸ばして保険料収入を積めば1項1号の算定額が増え、責任準備金が膨らめば2号でも増える。成長がそのまま業界安全網への拠出増に直結する構造を費用欄に織り込み忘れると、期末に穴が開く
  • 友人が「ネットで安い医療保険を見つけた」と画面を見せてきた。会社名の末尾は「少額短期保険」だった。その契約は機構の外側にあり、破綻時の受け皿は供託金にとどまる
  • 経営不安の観測記事が出て、窓口に解約の問い合わせが殺到し始めた。あなたの手元には経過7年の個人年金がある。判断できる時間は数日しかないが、破綻後の契約移転では一定期間の早期解約控除が設けられるのが通例で、慌てた解約が最悪手になることもある。先に見るべきは報道の見出しではなく、自分の証券の種類と経過年数である
  • 住宅ローンを組むとき、団体信用生命保険の引受会社を自分で選んだ覚えがあるか。多くの人にはない。その会社が破綻すれば、ローン残債を消すはずの保障も補償割合の議論の土俵に乗る。自分で選んでいない契約ほど、確認が抜け落ちる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証券で引受会社の正式名称を確認し、機構の会員か、それとも共済・少額短期保険・海外の会社との直接契約かを切り分ける2. 破綻報道が出ても即解約に走らず、補償が責任準備金の原則90% であること、契約移転時に早期解約控除が設けられるのが通例であることを前提に判断する3. 機構と金融庁の公表する移転条件を確認する4. 団信や勤務先の団体保険など、自分で選んでいない契約の引受会社も一度洗い出す

訴えられた側:会員保険会社の側に立つ場合。1. 負担金は保険料収入と責任準備金という二本の分母(1項各号)で決まるため、規模拡大がそのまま拠出増になることを事業計画に織り込む2. 料率の設定・変更は総会の議決(3項)と両大臣の認可(4項)を経るので、議決権行使の場が交渉の本番になる3. 納付によって自社の経営の健全性が維持できなくなる水準であれば、6項が基準に適合しない料率を一時的に定める余地を明示的に残している4. 5項2号の健全性に応じた取扱いは差別禁止の例外であり、自社の健全性指標が料率議論の材料になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。負担金は各事業年度ごとに発生し、納付の期限は機構の定款・業務規程で定まる。負担金債権そのものの消滅時効は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)によると解される。契約者側が破綻後に受け取る補償は、機構が公告する請求期間に従う

学説

学説上の議論:会員に法律上の納付義務を課す負担金の法的性質をめぐり、強制的公課として租税法律主義(憲法84条)の趣旨がどこまで及ぶかが論じられる。本条が率そのものを法定せず総会の議決と両大臣の認可に委ねている点が議論の焦点となる

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年) 金融システム改革の一環として保険契約者保護機構の制度が創設され、本条もこのとき新設されたものと解される。1項ただし書と2項の日割り規定は機構成立年度のみを対象とする経過的規定であり、現在は事実上出番がない。以後の改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革の一環として保険契約者保護機構の制度が創設され、本条もこのとき設けられたものと解される。1項ただし書と2項の日割り規定は機構成立年度のみを対象とする経過的規定であり、現在は事実上出番がない。以後の改正履歴は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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