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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第270条の4(保険契約の引受け)

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  1. 加入機構は、第二百六十七条第一項の規定による保険契約の引受けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る保険契約の引受けを行う前に、内閣総理大臣に対して第二百五十六条第一項の規定による措置をとることを求めることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により第二百五十六条第一項の規定による措置をとることを求められたときは、遅滞なく、当該措置をとることができるかどうか、及び当該措置をとることとする場合には、そのとるべき措置の内容を加入機構に通知するものとする。
  3. 3.加入機構は、前項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第二百五十六条第一項の規定による措置をとるものであったときは、保険契約の引受けに係る手続の実施を停止するものとする。ただし、第二百七十条の二の規定による確認の手続については、この限りでない。
  4. 4.内閣総理大臣が第一項の規定により第二百五十六条第一項の規定による措置をとった場合において、第二百六十七条第一項の規定による保険契約の引受けの申込みを行った破綻保険会社が、合併等に係る協議を調えたときは、当該破綻保険会社は、遅滞なく、当該申込みを取り下げなければならない。
  5. 5.前項に規定する場合において、合併等に係る協議が調わないこととなったときは、同項の破綻保険会社は、遅滞なく、その旨を加入機構に通知しなければならない。
  6. 6.加入機構は、内閣総理大臣に対して第一項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第二項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第二百五十六条第一項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があったときは、速やかに、委員会の議を経て、第一項の申込みに係る保険契約の引受けに関する契約を締結する日を決定しなければならない。
  7. 7.第二百七十条の三第三項の規定は、加入機構が前項の決定をした場合について準用する。
  8. 8.第一項の申込みに係る破綻保険会社は、加入機構が第六項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。
  9. 9.第百三十五条第二項から第四項まで、第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十七条(第一項ただし書及び第五項を除く。)から第百四十条(第二項ただし書を除く。)まで、第百五十五条、第二百十条及び第二百五十条から第二百五十三条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する。この場合において、第百三十五条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)」とあるのは「移転会社」と、「以下この章、次章及び第十章」とあるのは「第二百五十条第四項」と、同条第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転会社」と、「前条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十七条第一項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「移転先会社」とあるのは「当該保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構(次条第一項、第百四十条、第百五十五条及び第二百五十二条において「加入機構」という。)」と、「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第三項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項中「次に掲げる基準」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる基準」と、第百四十条第二項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する第百三十五条第四項」と、同条第三項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、第百五十五条第一号中「第百三十五条第一項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録」とあるのは「加入機構の総会の議事録」と、第二百十条第一項中「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」とあるのは「第二百七十条の四第八項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」と、第二百五十条第一項中「第百三十五条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「第二百六十八条第一項又は第二百七十条第一項」とあるのは「第二百七十条第一項」と、「同条第三項に規定する救済保険会社」とあるのは「当該破綻保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」と、同条第四項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第二百五十二条中「第百三十五条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「第百三十五条第一項に規定する移転先会社」とあるのは「加入機構」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

保険契約の引受けとは何ですか?

定義保険契約の引受けとは、保険業法第270条の4に定められた規定で、「加入機構は、第二百六十七条第一項の規定による保険契約の引受けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る保険契約の引受けを行う前に、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第270条の4(保険契約の引受け)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第270条の4の条文原文は「加入機構は、第二百六十七条第一項の規定による保険契約の引受けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る保険契約の引受けを行う前に、…」で始まります。
  3. 保険業法第270条の4は第三目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第270条の4の前の条は保険業法第270条の3の14です。
  7. 保険業法第270条の4の次の条は保険業法第270条の5です。
  8. 保険業法第270条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法270条の4は、保険契約者保護機構による破綻保険会社の保険契約の引受け手続を定め、機構は引受け前に内閣総理大臣へ措置を求めることができる。

Q · 保険会社が潰れたら、保護機構が自動で契約を引き継いでくれるんですか?

自動ではありません。機構は最後の受け皿です

保険業法270条の4によれば、機構は267条1項の引受けの申込みを受けても機械的に引き受けるわけではありません。必要があると認めるときは、引受け前に内閣総理大臣へ256条1項の措置を求めることができ(1項)、措置がとられれば引受け手続は停止します(3項本文)。ただし270条の2の確認の手続だけは止まりません(3項但書)。破綻保険会社が合併等の協議を調えたときは申込みを取り下げる義務があり(4項)、契約の行き先は機構ではなく合併相手の会社になります。

解説

保険会社が破綻したとき、契約者を救う道は二本ある。一本は「他社が引き受ける」(救済保険会社が現れるルート)、もう一本は「保護機構自身が契約を引き取る」ルート。この条文は後者、つまり最後の受け皿が動き出す瞬間の交通整理をしている。核心は一項だ。保護機構は引受けを実行する前に、内閣総理大臣に「256条の措置(外国保険業者等に対する監督上の措置を含む破綻処理上の措置)をとってくれ」と求めることができる。つまり機構は「はい引き受けます」と機械的に動くのではなく、いったん止めて行政に判断を投げる権限を持つ。あなたの保険契約が破綻会社にある場合、この一項が発動した瞬間、手続は停止する(三項)。ただし例外がある。270条の2の確認手続だけは止まらない。そして四項、破綻会社が他社との合併協議をまとめたら申込みを取り下げる義務を負う。あなたの契約の行き先が「機構」から「別の保険会社」へ切り替わるのは、まさにこの瞬間である。

法的な位置づけ

保険業法270条の4は、保険契約者保護機構が破綻保険会社から保険契約の引受けの申込みを受けた後の手続を定める規定である。機構は引受け前に内閣総理大臣に対し256条1項の措置を求めることができ、当該措置がとられる場合には引受けに係る手続の実施を停止する。ただし270条の2の確認の手続は停止せず、合併等の協議が調ったときは申込みが取り下げられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.破綻報道が出たら契約資料を全部揃える 保険証券、約款、直近の契約内容通知、責任準備金額が分かる書類を手元に集める。補償額の算定も異議申述も、この記録が出発点になる
  2. 2.どちらのルートか(機構引受け/救済保険会社)を特定する 金融庁と保険契約者保護機構の公表資料を確認し、内閣総理大臣の256条1項措置が求められているか、合併等の協議が進んでいるかを追う。1項の措置要求が出ていれば手続は停止しており(3項)、通知が来ない期間の意味が読める
  3. 3.公告を自分で監視する 9項の読替えにより個別通知が公告に置き換わっている。官報および機構・保険会社の公告を定期的に確認し、公告日を記録する。公告日が異議申述期間の起算点になる
  4. 4.異議があれば期間内に申述する 9項で準用される137条により設定された期間(1か月を下らない)内に、公告に記載された方法で異議を述べる。期間を過ぎると異議を述べる機会そのものが失われる
  5. 5.補償条件に疑義があれば専門家へ 移転後の契約条件や補償額に疑義がある場合は、消費生活センターまたは保険分野に詳しい弁護士へ相談する。破綻処理のスケジュールは待ってくれないため、公告直後に動く

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは何ですか?

保険会社の破綻時に契約者を保護するため、保険業法に基づき設立された法人です。生命保険と損害保険で別々の機構があり、国内で営業する保険会社は会員として加入しています。

Q2加入機構への保険契約の移転はどう公告されますか?

保険業法270条の4第9項が137条を読み替えて準用し、契約者への個別通知ではなく「公告しなければならない」とされています。官報や機構サイトの公告を自分で追う必要があります。

Q3移転に対する異議申述はいつまでにできますか?

9項で準用される137条1項により、公告に定められる期間内です。同項は1か月を下ることができないとされているため、公告日から最低1か月が目安になります。

Q4異議が多いと契約の移転は止まりますか?

9項の読替えにより、137条3項の「十分の一」が「五分の一」となります。異議を述べた契約者が基準を超えると移転ができなくなる構造で、通常の移転より要件が緩和されています。

Q5生命保険と損害保険で手続は違いますか?

条文上の手続は同じ保険業法の枠組みですが、加入する保護機構が生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構に分かれており、補償の内容も保険種類ごとに異なります。

Q6破綻処理中に保険を解約できますか?

破綻処理中は解約返戻金の支払停止等の措置がとられることがあり、実際には解約できない期間が生じます。手続が確定するまで待つ必要がある局面があると理解しておくことが重要です。

Q7引受契約の締結日は誰が決めるのですか?

保険業法270条の4第6項により、加入機構が委員会の議を経て速やかに決定します。措置を求める必要がないと認めたとき、措置不可の通知があったとき、協議不調の通知があったときが起点です。

Q8合併協議が不調に終わったらどうなりますか?

5項により、破綻保険会社は遅滞なくその旨を加入機構へ通知しなければなりません。この通知が6項の引受契約締結日の決定の起点となり、機構引受けルートが再び動き出します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が破綻したら、保護機構が引き継ぐって聞きましたけど、それって自動ですか?

自動ではない。まず救済保険会社(引き受けてくれる他社)を探し、見つからない場合に機構自身が引き受ける(267条1項、本条)。しかも機構は引受け前に内閣総理大臣へ256条1項の措置を求めることができ、求めた場合は手続が停止する(本条1項、3項)。実務のポイント:破綻処理の実務では救済会社探しに数か月かかることがあり、その間契約は宙に浮いたように見える。だが解約返戻金の支払停止措置がかかっている期間に慌てて解約しようとしても受け付けられない。待つしかない期間があると最初から知っているかどうかで、精神的な消耗がまるで違う

Q2手続が止まるって書いてありますけど、何が止まって何が止まらないんですか?

止まるのは保険契約の引受けに係る手続全般(3項本文)。止まらないのは270条の2の規定による確認の手続(3項但書)。この確認手続は引受けの前提審査に当たるため、停止期間中も進行させることで、停止解除後に手続をゼロからやり直さずに済む構造になっている。実務のポイント:停止中でも書類の準備は進んでいるので、契約者側も「動きがない=何もしなくていい」ではない。契約内容の記録と責任準備金の資料を揃えておくと、再開後の照会が一気に速くなる

Q3破綻した会社が他社と合併したら、私の契約はどっちに行くんですか?

合併等に係る協議が調った場合、破綻保険会社は遅滞なく機構への引受申込みを取り下げなければならない(4項)。つまりあなたの契約は機構ではなく合併相手の保険会社へ向かう。協議が調わなかった場合は機構へ通知され(5項)、機構が引受契約の締結日を決定する(6項)。実務のポイント:救済会社ルートの方が契約条件が有利になるとは限らない。救済会社も予定利率の引下げなど契約条件変更を条件に引き受けるのが通例で、「他社が引き継いでくれたから安心」と早合点せず、変更後の条件を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が潰れたら保護機構が自動的に契約を引き継いでくれる」と理解している人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。機構の引受けは最後の受け皿であり、まず探されるのは救済保険会社(他社への移転)だ。四項が示すとおり、合併協議が成立すれば機構ルートは取り下げられる。あなたが確認すべきは「機構が引き受けるか」ではなく「自分の契約が今どちらのルートに乗っているか」である
  • 手続が停止する(三項)と聞くと「すべてが凍結する」と思いがちだが、但書で270条の2の確認手続だけは進む。この差は実務上大きい。確認手続が進行している間は、引受けの前提となる審査が継続しているため、停止が解除されたときに一からやり直しにならない。停止=全面凍結という理解のままだと、通知が来ない期間の意味を読み違える
  • 「保護機構が引き受けるなら契約は満額守られる」と安心している人がいるが、深刻度の認識が足りない。機構の補償は保険種類ごとに上限があり、生命保険では原則として責任準備金の90%(高予定利率契約は減額幅が拡大)。引受け自体は救済措置だが、契約内容がそのまま維持されるとは限らない
  • 九項の長大な読替え規定を「専門家向けの技術条項」と切り捨てるのは危うい。読替えの結果、通常の保険契約移転なら義務である契約者への個別通知が公告のみに置き換わる。あなたから見れば「知らされなかった」だが、法律から見れば「公告で適法に告知済み」。この落差が、異議申述権を失う最大の原因になる
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置づけ270条の4:機構が引受けを実行する段階の交通整理267条1項:破綻保険会社が機構へ引受けを申し込む入口
270条の2:引受けの前提となる確認の手続
行政(内閣総理大臣)の関与1項で256条1項の措置を求め、2項で通知を受ける申込み自体は破綻保険会社と機構の間の行為
確認の手続として独立して進行
停止するか3項本文により引受けに係る手続は停止する4項により申込み自体が取り下げられることがある
3項但書により停止しない
契約者への現れ方6項の締結日決定、9項準用の公告と異議申述申込み取下げで受け皿が合併相手に変わる
確認の結果が引受け可否の前提になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第143条の1〜第143条の3(財団法人保険安定基金)

台湾も業界拠出型の安定基金が破綻保険業者の契約処理を担う。主管機関(金融監督管理委員会)の関与の下で契約移転や資金援助が行われる点で、日本の機構+内閣総理大臣の構造と機能的に対応する

韓国
예금자보호법(預金者保護法)に基づく예금보험공사

韓国は銀行・保険を含む金融機関の保護を預金保険公社に一元化しており、保険専用機構を置く日本とは組織設計が異なる。契約移転を含む정리(整理)手続を公社が担う

ドイツ
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険・健康保険について法定の保障基金を置き、監督官庁 BaFin の命令により契約を基金へ移転できる。行政主導で移転が命じられる点が、機構の申込み受理を起点とする日本と異なる

アメリカ
State Life and Health Insurance Guaranty Association Acts(NAIC Model Act No. 520)

米国は州ごとの保証協会が破綻保険会社の契約を引き受け、州裁判所の rehabilitation / liquidation 手続と連動する。連邦ではなく州単位である点が最大の違い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約していた生命保険会社が経営破綻した。ニュースでは「保護機構が対応」と流れたが、その裏では機構が総理大臣に措置を求めて手続を止めているかもしれない。あなたへの通知が来ない数週間、何も起きていないのではなく、一項から三項の停止ボタンが押されている可能性がある
  • もし、破綻会社が土壇場で他社との合併をまとめたら、あなたの契約はどうなる? 四項により破綻会社は機構への申込みを取り下げる義務を負い、契約の受け皿は機構ではなく合併相手の会社になる。補償率も引受条件も、受け皿が変われば変わる
  • 保険会社の財務担当として破綻処理の当事者側に立った場合。合併協議が不調に終わったら、五項により遅滞なく機構へ通知する義務が生じる。この通知が遅れると、六項の引受契約締結日の決定が遅れ、契約者保護全体が後ろ倒しになる
  • 破綻会社の契約者に届く公告。九項により137条が読み替え適用され、通常の保険契約移転で必要な「個別通知」が「公告のみ」に緩和されている。新聞や官報の公告を見逃せば、あなたは異議申述の機会そのものを知らないまま期限を過ぎる。異議申述期間は1か月以上(137条1項)、あと数週間の勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約していた保険会社の破綻が報じられたら、保険証券・約款・直近の契約内容通知を全部揃える。責任準備金額の記録が補償額算定の基礎になる2. 保護機構と金融庁の公表資料を定期的に確認、機構引受けか救済会社ルートかを特定する3. 九項読替えで個別通知が公告に置き換わっているため、官報および機構サイトの公告を自分で追う4. 異議申述期間(準用137条、1か月以上)内に、契約条件の変更に不服があれば所定の手続で異議を述べる5. 補償率に疑義があれば消費生活センターまたは弁護士へ。破綻処理の期限は待ってくれない

訴えられた側:破綻保険会社側の立場に立つ場合。1. 267条1項の引受申込みを行った後に合併等の協議が調ったときは、四項により遅滞なく申込みを取り下げる義務がある。取下げの遅延は機構の手続全体を滞らせる2. 協議が不調となったときは五項により遅滞なく機構へ通知、この通知が六項の締結日決定の起点になる3. 内閣総理大臣の256条1項措置が発動された場合、三項により手続は停止するが270条の2の確認手続は継続するため、必要書類の準備は止めない4. 九項準用の移転手続(135条以下)に必要な書類と公告手配を並行して進める

時効(請求できる期限):四項・五項の取下げおよび通知は「遅滞なく」(具体的日数の定めなし、事情が判明した時点から直ちに)。六項の締結日決定は「速やかに」。契約者の異議申述期間は九項準用の137条により公告から1か月以上の期間が設定される(公告日が起算点)。本条自体に消滅時効の定めはなく、機構に対する債権的請求権については一般消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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