保険業法 第270条の3の14(保険契約の再承継における資金援助)
- 設立機構は、第二百七十条の三の十一第一項の申込みをした承継保険会社に対して第二百七十条の三の十二第三項において準用する第二百七十条の二第二項又は第五項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
- 2.第二百七十条の三第三項の規定は設立機構が前項の決定をした場合について、同条第四項の規定は設立機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、同条第五項の規定はこの項において準用する同条第四項の契約を締結する再承継保険会社又は再承継保険持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再承継」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保険契約の再承継における資金援助とは何ですか?
定義保険契約の再承継における資金援助とは、保険業法第270条の3の14に定められた規定で、「設立機構は、第二百七十条の三の十一第一項の申込みをした承継保険会社に対して第二百七十条の三の十二第三項において準用する第二百七十条の二第二項又は第五項の通知をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第270条の3の14(保険契約の再承継における資金援助)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第270条の3の14の条文原文は「設立機構は、第二百七十条の三の十一第一項の申込みをした承継保険会社に対して第二百七十条の三の十二第三項において準用する第二百七十条の二第二項又は第五項の通知をし…」で始まります。
- 保険業法第270条の3の14は第二目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第270条の3の14の前の条は保険業法第270条の3の13です。
- 保険業法第270条の3の14の次の条は保険業法第270条の4です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の3の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の3の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_3_14