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保険業法 第265条の27の5(議決権のない場合)

機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

この条文の基本情報

議決権のない場合とは何ですか?

定義議決権のない場合とは、保険業法第265条の27の5に定められた規定で、「機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の27の5(議決権のない場合)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の27の5の条文原文は「機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の27の5は第五目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の27の5の前の条は保険業法第265条の27の4です。
  7. 保険業法第265条の27の5の次の条は保険業法第265条の28です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の27の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の27の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_27_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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