保険業法 第74条(決議の方法等)
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- 保険契約者は、保険契約者総会において、各々一個の議決権を有する。
- 2.保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数により行う。
- 3.会社法第六十七条第一項(創立総会の招集の決定)、第六十八条(第二項各号及び第五項から第七項までを除く。)(創立総会の招集の通知)、第七十条、第七十一条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第七十四条から第七十六条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第七十八条から第八十条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)、第八十一条第一項から第三項まで(議事録)及び第三百十六条第一項(株主総会に提出された資料等の調査)の規定は保険契約者総会について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更をする株式会社」と、「設立時株主」とあるのは「保険契約者」と、「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同法第六十八条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第七十四条第六項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同条第七項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「保険契約者、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社にあっては保険契約者、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては保険契約者、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、監査役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.組織変更をする株式会社が保険契約者に対してする通知又は催告は、当該保険契約者が当該株式会社に通知した通知又は催告を受ける場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
- 5.前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
- 6.前二項の規定は、第三項において準用する会社法第六十八条第一項の通知に際して保険契約者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
決議の方法等とは何ですか?
定義決議の方法等とは、保険業法第74条に定められた規定で、「保険契約者は、保険契約者総会において、各々一個の議決権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第74条(決議の方法等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第74条の条文原文は「保険契約者は、保険契約者総会において、各々一個の議決権を有する。」で始まります。
- 保険業法第74条は第一款 株式会社から相互会社への組織変更に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第74条の前の条は保険業法第73条です。
- 保険業法第74条の次の条は保険業法第75条です。
- 保険業法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法74条は、保険契約者総会で保険契約者が各々一個の議決権を持ち、決議には保険契約者の半数以上の出席とその議決権の四分の三以上の多数が必要と定める。
Q · 保険会社が株式会社から相互会社に変わるとき、契約者の1票はどれくらい強いの?
契約額に関係なく一人一票。決議は契約者の半数出席+4分の3の賛成が必要
保険業法74条1項により、保険契約者総会での議決権は契約金額や払込保険料に比例せず、保険契約者が各々一個を有します。2項の決議要件は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数です。定足数が議決権割合ではなく頭数基準であるため、契約件数の多い生命保険会社では保険契約者総会だけで決議を成立させることは事実上困難で、実務では71条の保険契約者総代会が用いられます。招集通知は契約者が届け出た連絡先に発すれば足り、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます(4項・5項)。
解説
生命保険会社が株式会社から相互会社へ姿を変えるとき、最後の一票を握るのは株主ではなく保険契約者だ。保険業法74条1項は、契約金額が1億円でも1万円でも議決権は各々1個と定める。払った保険料でも保障額でもなく、頭数で決まる。2項の要件がさらに強烈で、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の4分の3以上の賛成が必要となる。数百万件の契約を抱える生保で契約者の半数を物理的に集めるのはほぼ不可能で、だからこそ実務では71条の保険契約者総代会が本命になる。そして最も現実的にあなたを直撃するのは4項と5項だ。会社はあなたが届け出た連絡先に通知を発すれば足り、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。引っ越して住所変更を出していなければ、招集通知が手元に届かないまま決議が成立し、取消しの訴えの3か月の時計だけが進んでいく。届いていない通知が、あなたの反対権を静かに削り取る構造になっている。
法的な位置づけ
保険業法74条は、株式会社から相互会社への組織変更の承認を行う保険契約者総会の議決権と決議要件を定める規定である。議決権は契約金額にかかわらず保険契約者一人につき一個とされ、決議には保険契約者の半数以上の出席とその議決権の四分の三以上の多数を要する。招集・議事・訴訟の細目は会社法の創立総会規定等の準用による。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.封書を開けたら期日と期限を先に書き出す 保険契約者総会の招集通知が届いたら、本文を読む前に、総会の期日、書面または電磁的方法による議決権行使の返送期限、組織変更計画の閲覧場所の3点を抜き出して日付順に並べる。読み解く時間より先に期限が来る構造になっているため、期限管理が最優先になる
- 2.会社に届け出た住所・連絡先の控えを確認する 74条4項5項の到達みなしは、保険契約者が会社に通知した場所や連絡先に発した場合に働く。住所変更届の控え、受付完了メール、会社サイトのマイページ上の登録情報を保存し、いつ時点でどの連絡先を届け出ていたかを証拠として固める
- 3.出席できないなら代理・書面・電磁的方法で賛否を残す 74条3項が準用する会社法74条から76条により、代理行使、書面行使、電磁的方法による行使が使える。出席が難しくても白紙で流さず、賛否を記録に残す。反対の立場なら、賛否の投票と非協力のどちらが2項の頭数定足数に効くかを先に判断する
- 4.会社側は発送前に契約者名簿の連絡先を洗う 組織変更を進める会社は、招集決定(会社法67条1項準用)と通知(同68条準用)の前に、長期間更新されていない連絡先層を抽出する。到達みなしが働かない発送はそのまま決議取消しの訴えの材料になるため、名簿整備と発送記録の証拠化を同時に行う
- 5.決議後3か月の時計を意識して争うか決める 手続の瑕疵を争うなら、会社法831条の準用により決議の日から3か月以内に取消しの訴えを提起する。不存在または無効の確認の訴え(会社法830条準用)には期間制限がない。敗訴時は846条の準用による損害賠償責任もあるため、勝訴可能性と採算を弁護士に算定させる
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者総会とは何ですか?
株式会社である保険会社が相互会社へ組織変更する際に、保険契約者が組織変更計画を承認するために開く会議体です。保険業法70条で承認機関とされ、74条が議決権と決議要件を定めます。
Q2保険契約者総会と保険契約者総代会の違いは?
保険契約者総会は契約者全員が構成員ですが、71条の保険契約者総代会は選ばれた総代で構成します。74条2項の頭数半数という定足数を満たしにくい大手生保では、総代会が実務上の本命になります。
Q3組織変更の決議にはどのくらいの賛成が必要ですか?
保険契約者の半数以上が出席し、出席した保険契約者の議決権の四分の三以上の多数が必要です(74条2項)。出席要件は議決権割合ではなく契約者の頭数で判定される点が特徴です。
Q4保険金額が大きい契約者は議決権も多いのですか?
多くありません。74条1項は保険契約者が各々一個の議決権を有すると定めます。契約金額1億円でも1万円でも1票で、出資額に比例する株式会社の資本多数決とは原理が異なります。
Q5保険契約者総会に出席できないときはどうすればいいですか?
74条3項が会社法74条から76条を準用するため、代理人による議決権行使、書面による行使、電磁的方法による行使が可能です。招集通知に記載された返送期限の確認が先決です。
Q6保険契約者総会の決議は取り消せますか?
招集手続や決議方法に法令違反等があれば、会社法831条の準用により決議取消しの訴えを提起できます。提訴期間は決議の日から3か月で、通知を受けた日や知った日が起算点ではありません。
Q7保険契約者総会の議事録は見られますか?
74条3項は会社法81条1項から3項(議事録)を準用します。議事録の作成・備置きが求められ、閲覧謄写の可否や手続は準用後の読替えと会社の運用によります。
Q8組織変更とは何を指しますか?
保険業法68条に基づき、株式会社である保険会社が相互会社へ会社の形を変えることです。契約者は会社の顧客から相互会社の社員へ地位が置き換わるため、契約者側の承認手続が用意されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社から総会の通知が来なかったんですけど、それだけで決議は無効になりませんか?
それだけでは無効にならない。74条4項は保険契約者が会社に通知した連絡先に発すれば足りると定め、5項は通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。届出先が古ければ、届かないまま到達扱いになる。争うなら会社法831条の準用で決議の日から3か月。実務のポイント:住所変更届を出していたかどうかが実質的な勝敗を決めるため、弁護士に相談する前に控えと受付記録を探すべきである
Q2書面で議決権を行使したら、それは出席したことになるんですか?
74条3項は会社法75条76条(書面および電磁的方法による議決権の行使)を準用し、書面で行使した議決権の数は出席した議決権の数に算入される。ところが74条2項の定足数は保険契約者の半数以上という頭数基準であり、書面行使者を出席人数に数えるかは条文上一義的でなく、実務上解釈が分かれている。実務のポイント:反対側には、賛否を投じるより定足数を崩すという戦い方が残っている
間違えやすい点 AI による整理
- 議決権は保険金額や払込保険料に比例すると考えられがちだが、1項は各々1個と定める。1億円の契約者も1万円の契約者も同じ1票で、出資額が力になる資本多数決とはまったく別の原理が動いている
- 4分の3以上という数字だけを見て要件が厳しいと理解している人は多い。だが深刻なのは前段の定足数だ。議決権割合ではなく保険契約者の半数以上という頭数基準なので、契約者数が多い会社では保険契約者総会だけでは事実上成立しない。数字の後半より前半が、この条文の実質的な封印である
- 通知が届かなかったのだから決議は自分に及ばない、というあなたの前提そのものが崩れている。5項は通常到達すべきであった時に到達したものとみなすため、郵便受けの現実と法律上の到達は別々に動く。争点は届いたかどうかではなく、あなたが会社に何を届け出ていたかに移る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 決議する機関 | 保険業法74条:保険契約者総会(契約者全員が構成員) | 保険業法71条:保険契約者総代会(選出された総代で構成) 会社法73条:創立総会(設立時株主で構成) |
| 議決権の配分 | 保険契約者各々が一個(契約金額・保険料と無関係) | 総代1人につき原則一個(構成員が総代に絞られる) 設立時発行株式の引受数に応じた資本多数決 |
| 定足数の基準 | 保険契約者の半数以上という頭数基準 | 総代の頭数基準(母数が小さく物理的に成立可能) 議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数 |
| 実務上の成立可能性 | 数百万件の契約を抱える生保では事実上成立困難 | 総代数が限定されるため成立可能、実務の本命 設立時株主が限定されるため通常は成立可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業の組織を株式有限公司または合作社に限定し、日本の相互会社に相当する器を持たない。定款変更型の特別決議(公司法277条)で処理される点が、契約者総会という独立機関を置く日本法と異なる
韓国も株式会社から相互会社への組織変更と保険契約者総会の仕組みを持ち、日本の保険業法を強く参照した構造とされる。決議要件の数値や総代会の位置付けは個別に確認を要する
ドイツは相互保険会社(VVaG)を古くから制度化し、組織変更は一般法である組織再編法(UmwG)の中に保険相互会社の章を置いて処理する。監督法と組織再編法の役割分担が日本より明確
米国は州法ごとに demutualization(相互会社から株式会社へ)の手続が定められ、契約者投票と保険監督官の認可、契約者への対価配分の公正性審査が組み合わされる。日本の74条とは方向が逆の場面が主戦場になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、加入中の生命保険会社から組織変更計画の分厚い書類が届き、保険契約者総会の期日が3週間後だと知ったら? 書面による議決権行使には返送期限が設定され、条文の準用構造を読み解く時間はほとんど残らない。届いた日に何を確認するか決めておかないと、賛否を示す機会そのものが流れて消える。
- 組織変更を検討する保険会社の企画部にいる。契約者名簿の連絡先が10年以上更新されていない層が大量にあることに気付く。5項の到達みなしは契約者が届け出た連絡先に発した場合にしか働かないため、その名簿のまま発送すれば決議の効力に穴が開く。
- 決議が可決されたことを後から知った契約者の立場。招集手続に不備があったと考えても、会社法831条の準用による提訴期間は決議の日から3か月であり、知った日からではない。通知が届かなかった人ほど残り時間が短いという逆転が起きる。しかも敗訴して悪意または重大な過失が認定されれば、846条の準用で会社に対する損害賠償責任を負う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 封書の受領日と保険契約者総会の期日、書面による議決権行使の期限を最初に書き出す2. 会社に届け出た住所・連絡先の控えと変更届の受付記録を探す。4項5項の到達みなしを崩せるかはここで決まる3. 出席が困難なら会社法74条から76条の準用による代理行使・書面行使・電磁的方法を使い、賛否を記録に残す4. 手続違反を争うなら会社法831条の準用で決議の日から3か月。敗訴時の賠償リスク(846条準用)も含めて弁護士に採算を計算させる
訴えられた側:1. 招集通知の発送前に契約者名簿の連絡先を洗い、不到達の可能性が高い層を把握する2. 会社法67条68条の準用に沿った招集決定と通知、参考書類・議決権行使書面の交付を証拠化して残す3. 2項の定足数は頭数基準なので、保険契約者総代会(71条)を組織変更計画で選ぶかを早期に判断する4. 決議後は議事録(会社法81条準用)を整え、不存在・無効確認や取消しの訴えに備えて手続の全記録を保全する
時効(請求できる期限):決議取消しの訴えは決議の日から3か月以内(会社法831条1項の準用)。起算点は決議の日であり、通知を受け取った日でも知った日でもない。決議の不存在または無効の確認の訴え(会社法830条の準用)には期間制限がない。書面による議決権行使の期限は招集通知に記載された期日まで
学説
解釈の対立(書面行使者の定足数算入):74条3項が準用する会社法75条76条により書面および電磁的方法で行使された議決権は出席した議決権の数に算入される一方、74条2項前段の定足数は保険契約者の頭数を基準とする。書面行使者を出席した保険契約者の頭数に算入できるかは条文上一義的でなく、実務上の取扱いが分かれる。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 準用の対象が旧商法の株式会社設立・株主総会規定から会社法の創立総会規定(67条以下)および会社の組織に関する訴えの規定(830条以下)へ全面的に差し替えられ、読替え規定も再構成された
- 平成26年(2014年)会社法改正に伴う整備 監査等委員会設置会社の新設に対応し、決議取消しの訴えの原告適格に関する読替えに監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社の場合の区分が加えられた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、準用対象が旧商法の株式会社設立・株主総会規定から会社法の創立総会規定(67条以下)および会社の組織に関する訴えの規定(830条以下)へ全面的に差し替えられ、読替え規定も再構成された
- 2.平成26年(2014年) 改正:会社法改正による監査等委員会設置会社の新設に対応し、決議取消しの訴えの原告適格に関する読替えに、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社の場合の区分が加えられた
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