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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第73条(保険契約者総会)

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第七十条第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第六項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会社の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約者総会を招集しなければならない。

この条文の基本情報

保険契約者総会とは何ですか?

定義保険契約者総会とは、保険業法第73条に定められた規定で、「第七十条第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第六項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第73条(保険契約者総会)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第73条の条文原文は「第七十条第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第六項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会…」で始まります。
  3. 保険業法第73条は第一款 株式会社から相互会社への組織変更に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第73条の前の条は保険業法第72条です。
  7. 保険業法第73条の次の条は保険業法第74条です。
  8. 保険業法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法73条は、株式会社から相互会社への組織変更で異議が法定の割合を超えなかったとき、取締役が手続終了後遅滞なく保険契約者総会を招集する義務を定める規定である。

Q · 組織変更の異議申立てで反対が足りなかったら、そのまま組織変更が決まるんですか?

いいえ。取締役は遅滞なく保険契約者総会を招集する義務があります

決まりません。保険業法73条は、第70条第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者の数と金額がいずれも法定の割合を超えなかったとき、組織変更をする株式会社の取締役に対し、手続終了後遅滞なく保険契約者総会を招集する義務を課しています。異議手続は組織変更を阻止するための関門であり、承認手続そのものではありません。承認は総会の決議(同法74条)によって行われるため、意思表明の機会はもう一段階残されています。

解説

相互会社が株式会社になる、その逆もある。保険業法の組織変更は、あなたの契約している保険会社の「形」そのものを変える手続だ。第73条が動くのは、その手続の最終盤。異議を述べた保険契約者が一定割合に達しなかった、つまり「反対の壁」が崩れた後である。だがここで手続は終わらない。取締役は遅滞なく保険契約者総会を招集しなければならない。あなたが知っておくべきは、この「遅滞なく」が取締役の裁量ではなく義務だという点だ。異議手続で反対が足りなかったからといって、契約者の意思表明の場が消えるわけではない。むしろ舞台が変わる。個別の異議申立てから、総会という集団的意思決定の場へ移る。あなたの一票の重みが、ここで一段上がる。この構造を知らない契約者は、異議の期間が過ぎた時点で「もう終わった」と思って総会通知を捨てる。

法的な位置づけ

保険業法73条は、株式会社から相互会社への組織変更手続における保険契約者総会の招集義務を定める規定である。第70条の異議手続において異議を述べた保険契約者の数および内閣府令で定める金額がいずれも法定の割合を超えなかった場合、組織変更をする株式会社の取締役は、当該手続の終了後遅滞なく保険契約者総会を招集する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた通知がどの段階のものかを判別する 保険会社からの封筒を開け、それが第70条の異議申立てに関する公告・催告なのか、第73条に基づく保険契約者総会の招集通知なのかを最初に判別する。段階が違えば残された選択肢も期限も異なる
  2. 2.異議申立期間内であれば異議を書面で述べる まだ第70条第2項第4号の期間内であれば、公告・催告に示された方法で異議を述べる。異議を述べた保険契約者の数と金額が法定の割合を超えれば、組織変更そのものができなくなる
  3. 3.議決権行使の方法と期限を確定する 保険契約者総会の招集通知を受け取ったら、開催日ではなく議決権行使書の提出期限を先に確認する。書面行使・電磁的方法・当日出席のいずれを選ぶかをその場で決め、カレンダーに期限日を入れる
  4. 4.組織変更計画の対価・条件を確認する 組織変更計画書の記載事項(保険業法68条)を読み、自らの地位がどう変わるか、割当条件は何かを確認する。納得できない場合は反対の議決権を行使し、記録に残す
  5. 5.招集や手続に瑕疵があれば専門家と監督当局に相談する 取締役が手続終了後も総会を招集しない、招集通知の内容や時期に瑕疵がある場合は、経緯を時系列で記録したうえで弁護士に相談し、金融庁への情報提供も検討する

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者総会とは何ですか?

株式会社から相互会社への組織変更にあたり、保険契約者が集団として組織変更の可否を決議する機関です。保険業法73条が招集を義務づけ、74条が決議事項と要件を定めます。

Q2保険業法73条の「遅滞なく」はどのくらいの期間ですか?

日数の明示はありません。法令用語の「遅滞なく」は、正当な理由がある場合を除き合理的に最も早い時期を意味し、招集通知の発送等に必要な事務期間は考慮されると解されています。

Q3株式会社が相互会社になることは実際にありますか?

保険業法69条以下は株式会社から相互会社への組織変更を制度として認めています。近年の実例は限られますが、条文は現行法として有効であり、73条の招集義務もそのまま適用されます。

Q4異議を述べた保険契約者が法定の割合を超えたらどうなりますか?

組織変更そのものができなくなります(保険業法70条)。逆に言えば、保険契約者総会の招集通知が届いた事実は、異議が法定の割合に届かなかったという結果報告でもあります。

Q5保険契約者総会の招集通知はいつ届きますか?

異議申立期間の終了後、取締役が遅滞なく招集手続を行うため、異議手続の案内から数週間〜数か月後に届くのが通常です。通知には議決権行使の方法と期限が記載されます。

Q6取締役が保険契約者総会を招集しなかったら違法ですか?

保険業法73条は「招集しなければならない」と義務として規定しており、招集しない選択肢はありません。正当な理由のない遅延や懈怠は任務懈怠となり、手続の瑕疵を生じさせます。

Q7保険契約者総会に出席できないときはどうすればいいですか?

招集通知に記載された書面または電磁的方法による議決権行使を利用します。行使期限は総会当日より前に設定されるのが通常のため、通知を受け取ったら期限日を最初に確認してください。

Q8組織変更すると保険契約はどうなりますか?

保険契約そのものは効力を維持したまま承継されます。株式会社から相互会社への組織変更では、保険契約者が相互会社の社員としての地位を取得し、会社との関係が変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1異議を出した人が少なかったら、もう反対しても意味ないんじゃないですか?

意味はある。第70条第6項の割合を超えなかった場合でも、第73条により保険契約者総会が必ず招集され、そこで組織変更の議案が決議される。異議手続と総会決議は別の関門である。実務のポイント:異議申立ての集計結果は総会の議案説明資料に反映されることが多い。反対票が可決を覆せなくても、対価条件の説明責任を経営陣に負わせる圧力にはなる

Q2保険契約者総会って、実際に開かれるものなんですか?

開かれる。ただし契約者が多数の場合、保険業法は総会に代わる総代会の仕組みも用意しており(第42条以下の相互会社の総代会規定など)、実際にどの機関で決議するかは会社の定款と手続段階による。第73条が直接命じているのは保険契約者総会の招集である。実務のポイント:総代会方式が使われる場合、一般契約者が直接議決権を行使する場面は事実上消える。自分の会社が総会型か総代会型かは、定款または契約のしおりで確認できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「異議を述べた人が少なかったのだから、組織変更はもう確定した」と思われがちだが、第73条はそこから総会招集を義務付けている。異議手続は組織変更を止めるための関門であって、承認手続そのものではない。二つの段階を一つと混同すると、意思表明の機会を一回まるごと失う
  • 取締役が総会を招集するかどうかは経営判断だと考える人がいるが、条文は「招集しなければならない」と義務として書いている。招集しないという選択肢は法律上存在しない。招集懈怠は手続の瑕疵になり、組織変更そのものの効力を争う根拠になりうる
  • 保険契約者総会を知っている人でも、その招集トリガーが「異議が規定割合を超えなかったこと」だという条件構造まで把握している人は少ない。逆に言えば、異議が規定割合を超えれば組織変更自体ができなくなる(第70条第6項)。総会に進んだという事実自体が、「反対が足りなかった」という結果報告になっている
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置づけ保険業法73条:異議手続終了後の保険契約者総会の招集義務保険業法70条:保険契約者の異議申立手続と阻止要件
保険業法74条:保険契約者総会の決議事項と決議要件
誰が動くか組織変更をする株式会社の取締役(招集義務者)保険契約者(個別に異議を述べる)
保険契約者(総会で集団的に決議する)
結果として起きること総会が必ず開かれ、第二の意思表明の場が確保される異議が法定の割合を超えれば組織変更ができなくなる
加重された多数決要件を満たせば組織変更が承認される
期限の性質「遅滞なく」という不確定期限(日数の明示なし)公告に定める一定の異議申立期間(確定期限)
招集通知で指定される議決権行使期限・開催日

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第136条

台湾は保険業の組織を株式有限会社または合作社に限定しており、相互会社制度が存在しない。したがって相互会社化に伴う保険契約人総会という制度的対応物もない

韓国
보험업법 제3장(주식회사의 상호회사로의 조직변경)

韓国も株式会社から相互会社への組織変更を法定し、保険契約者の意思確認手続を置く。日本法の構造と近い設計が採られている

ドイツ
UmwG §§ 291 ff.(Formwechsel von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit)

ドイツは相互保険会社(VVaG)の組織変更を組織再編法(UmwG)の中で規律し、会社法制の一般法に組み込む形を採る。保険業法典内に手続を置く日本とは条文の置き場所が異なる

アメリカ
New York Insurance Law § 7312等の州保険法

米国は州ごとに相互・株式会社間の転換手続を定め、保険契約者の投票と州保険監督官の承認を要件とする。連邦統一法ではない点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社から「組織変更に関する異議申立てのご案内」が届き、面倒だから放置した。数か月後、今度は「保険契約者総会招集通知」が来る。異議手続で反対が規定割合に届かなかったからこそ、この総会が開かれている。ここが最後の意思表明の場だと気付かずに捨てると、会社の形が変わる決議に一切関与しないまま終わる
  • もし取締役が異議手続終了後に総会を招集せず、半年放置したらどうなる? 第73条は「遅滞なく」と定めており、正当な理由のない遅延は取締役の任務懈怠になりうる。組織変更の効力発生を待つ他の契約者や株主から、責任を追及される余地が出る
  • あなたが組織変更をする株式会社の取締役だとする。異議を述べた契約者数も金額も規定割合に届かなかった。ほっとしたのも束の間、次は総会招集の実務が待っている。基準日の設定、通知の発送、議決権の確定。契約者数が数百万人規模なら、この事務コストだけで数億円
  • 総会通知が届いてから開催日まで、あと10日。議決権行使書の提出期限はさらに前倒し。今日動かないと、あなたの意思は数に入らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 組織変更に関する通知を受け取ったら、それが異議申立ての案内(第70条段階)か総会招集通知(第73条段階)か、まず判別する2. 総会段階なら議決権行使書の提出期限と行使方法(書面・電磁的方法・出席)を確認3. 組織変更の対価(株式または金銭の割当条件)に納得できなければ、総会で反対の議決権を行使し、議事録に反対を残す4. 取締役が総会を招集しない、または招集手続に瑕疵がある場合は、金融庁への情報提供と弁護士相談を検討

訴えられた側:1. 取締役側であれば、異議手続の終了日を確定させ、そこから「遅滞なく」の起算を明確に記録する2. 招集手続の時期・方法・通知内容を第70条以下および会社法の準用規定と照合、瑕疵を残さない3. 契約者数が大規模な場合、基準日設定と通知発送スケジュールを逆算し、遅滞の認定を受けない工程表を残す4. 遅延が不可避な事情(システム障害、災害等)があれば、その記録を保全しておくこと。「遅滞なく」の判断で正当理由になりうる

時効(請求できる期限):第73条自体は「遅滞なく」という不確定期限を定めるのみで、日数の明示はない。実務上は異議手続終了後、通知発送に要する合理的期間内と解される。契約者側の議決権行使期限は個別の招集通知で指定される。本条に基づく責任追及の時効は、一般消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)

学説

法令用語上の一般的理解:「遅滞なく」は、正当な理由がある場合を除き合理的に最も早い時期に行うことを求める不確定期限であり、「直ちに」より緩やか、「速やかに」に近いと整理される。招集通知の発送や基準日設定に要する事務期間は正当な理由として考慮されうる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により現行法が成立。株式会社から相互会社への組織変更手続(69条以下)が体系的に整備され、異議申立手続と保険契約者総会を直列に置く二段構えの設計が採られた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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