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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第244条(通知及び登記)

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  1. 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、直ちに、被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理会社の本店又は主たる事務所(外国保険会社等の場合にあっては、第百八十五条第一項に規定する支店等の所在地)の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
  2. 2.前項の登記には、保険管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
  3. 3.第一項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。

この条文の基本情報

通知及び登記とは何ですか?

定義通知及び登記とは、保険業法第244条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、直ちに、被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第244条(通知及び登記)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第244条の条文原文は「内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、直ちに、被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄…」で始まります。
  3. 保険業法第244条は第二款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第244条の前の条は保険業法第243条です。
  7. 保険業法第244条の次の条は保険業法第245条です。
  8. 保険業法第244条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第244条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/244

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法244条は、内閣総理大臣が管理を命ずる処分をしたとき、直ちに地方裁判所へ通知し登記所に登記を嘱託する義務を定める。登記には保険管理人の氏名・住所も含まれる。

Q · 取引先の保険会社が当局の管理下に入ったかどうか、外部から確認できますか?

できます。登記簿に管理処分と保険管理人が公示されます

保険業法244条1項により、内閣総理大臣は管理を命ずる処分をしたとき、直ちに本店所在地を管轄する地方裁判所に通知し、登記所にその登記を嘱託しなければなりません。同条2項は保険管理人の氏名又は名称及び住所も登記事項とします。したがって登記事項証明書を取得すれば、管理処分の有無と誰が会社を代表するのかを誰でも確認できます。3項により管理人の変更も同じ手続で公示されます。

解説

保険会社が破綻しかけたとき、内閣総理大臣は「管理を命ずる処分」を出して保険管理人に経営を握らせる。だが処分を出しただけでは、外部の誰にも見えない。244条が命じているのは、その事実を地方裁判所に通知し、さらに登記所に登記を嘱託させることだ。つまり、あなたが契約している生命保険会社が管理下に入った瞬間、それは商業登記簿に刻まれ、誰でも登記事項証明書を取れば確認できる状態になる。しかも保険管理人の氏名・住所まで登記される。ここが実務上の急所だ。管理会社と取引する相手方は、登記を見れば「この会社の代表権は誰にあるのか」を確認できる。逆に言えば、登記を見ずに旧経営陣と契約を結んだ側は、後から代表権のない者との取引だったと突き付けられる。監督当局が動いた事実を、あなたは登記簿という公開の窓から見ることができる

法的な位置づけ

保険業法244条は、管理を命ずる処分の公示手続を定める規定である。内閣総理大臣は処分後直ちに本店所在地を管轄する地方裁判所へ通知し、嘱託書に命令書謄本を添えて登記所に登記を嘱託する義務を負う。登記事項には保険管理人の氏名又は名称及び住所が含まれ、その変更にも同項が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引先保険会社の登記事項証明書を取得 法務局窓口、登記情報提供サービス、またはオンライン申請で被管理会社の登記事項証明書を取得する。会社法人等番号か正確な商号・本店所在地を用意すると検索が速い
  2. 2.管理を命ずる処分の登記と管理人欄を確認 登記事項中に管理を命ずる処分の記載があるか、244条2項に基づく保険管理人の氏名又は名称及び住所が登記されているかを確認する。登記日も必ず控える
  3. 3.外国保険会社等なら支店等所在地で確認 相手方が外国保険会社等の場合、登記は本国本店ではなく185条1項の支店等の所在地の登記所にされる。日本国内の支店等所在地を基準に検索し直す
  4. 4.交渉・請求の相手方を保険管理人に切り替える 管理人が登記されていれば、以後の請求書・通知・契約交渉はすべて保険管理人宛てに行う。旧経営陣や旧担当者との口頭合意は法的効果を伴う合意としては扱わない
  5. 5.締結済み契約の日付関係を整理し保全 管理処分の登記日を基準に、締結済み契約・支払・債権発生の日付を時系列で整理する。登記日前後で交渉の位置付けが変わるため、証拠となる書面をまとめて保管する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法の管理を命ずる処分とは何ですか?

経営が危うい保険会社について内閣総理大臣が保険管理人による業務・財産の管理を命じる行政処分です。根拠は保険業法241条で、244条はその公示手続を定めます。

Q2管理処分の登記は誰が申請しますか?

会社ではなく内閣総理大臣が嘱託します(244条1項)。嘱託書に命令書の謄本を添付する方式で、被管理会社の申請や協力を待ちません。

Q3保険管理人の氏名は登記されますか?

登記されます。244条2項が保険管理人の氏名又は名称及び住所を登記事項と定めており、誰が会社を代表するかが公示されます。

Q4管理処分の登記はどこの登記所にされますか?

被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地の登記所です。外国保険会社等の場合は185条1項の支店等の所在地の登記所になります。

Q5保険管理人が交代したら登記は変わりますか?

変わります。244条3項が1項を準用するため、管理人の氏名・名称・住所に変更が生じた場合も嘱託により登記が更新されます。

Q6管理処分はなぜ地方裁判所に通知されるのですか?

被管理会社をめぐる倒産手続や保全処分と整合させるためです。本店所在地を管轄する地方裁判所に直ちに通知することが義務付けられています。

Q7管理処分を受けた会社の登記はどうやって調べますか?

法務局の窓口または登記情報提供サービス・オンライン申請で登記事項証明書を取得します。手数料を払えば誰でも閲覧でき、報道より確実です。

Q8旧経営陣と結んだ契約はどうなりますか?

代表権は保険管理人に移るため、権限のない者との取引として効力が争われ得ます。契約日と登記日の前後関係を書面で整理しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が管理下に入ったかどうか、一般人でも調べられるんですか?

調べられる。244条1項の嘱託登記により、管理を命ずる処分は商業登記簿に記録される。登記事項証明書は法務局窓口やオンラインで誰でも取得できる。実務のポイント:報道より登記の方が確実で、かつ管理人の氏名・住所(同条2項)まで分かる。取引先の信用調査をするとき、実務家はニュース検索より先に登記を取る

Q2管理人が登記されたら、今まで話していた営業担当や役員とは話せなくなるんですか?

実務の窓口として担当者が残ることはあるが、会社を代表して法律行為を行う権限は保険管理人に移る。したがって契約締結・債務の承認・和解といった法的効果を伴う合意は管理人との間で行う必要がある。実務のポイント:この切り替えを知らずに旧担当者と口頭合意を積み上げ、後で全部やり直しになる例は珍しくない。権限確認は登記で足りる

間違えやすい点 AI による整理

  • 管理処分を受けた保険会社は「営業を止めるだけ」と考えられがちだが、深刻なのは代表権の所在が丸ごと移る点だ。この条文が保険管理人の氏名・住所まで登記させるのは飾りではなく、誰と契約すれば有効なのかという取引の根幹を公示するためである。旧経営陣と結んだ契約が無権限者との取引になるリスクを、登記が可視化している
  • 「登記は会社が自分でするもの」という前提が、この条文では崩れる。244条の登記は内閣総理大臣による嘱託登記であり、破綻会社の協力を待たない。会社が抵抗しても登記は入る。当事者の申請に依存しないからこそ、公示の実効性が保たれる
  • あなたから見れば「保険会社の内部問題」だが、法律から見れば「取引の安全に関わる公示事項」である。この落差を放置したまま、登記も確認せず従来どおりの窓口と話を進めた側が、後で権限の不存在を突き付けられる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割244条:管理処分の裁判所通知と嘱託登記(公示)241条:管理を命ずる処分そのものの根拠
246条:保険管理人の権限、代表権の所在
名宛人内閣総理大臣(通知・嘱託の義務主体)内閣総理大臣(処分権者)
保険管理人(権限の帰属主体)
第三者への効果登記により誰でも管理処分と管理人を確認できる処分自体は当局と会社の関係にとどまる
代表権の所在が変わり取引相手に直接影響
外部からの確認方法登記事項証明書を取得する金融庁の公表資料を確認する
登記された管理人の氏名で権限を確認する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
保險法第149條・第149條之1

台湾も主管機関による接管処分を定め、接管の事実と接管人を公告・公示する枠組みを持つ。公示の担い手が登記所か主管機関の公告かという点で差がある

韓国
보험업법 제148조 이하

韓国も金融委員会による管理人選任等の行政処分の枠組みを持つが、公示方法の詳細は日本と異なる

中国
中華人民共和国保険法 第144条以下

国務院保険監督管理機構による接管の制度があり、接管の開始と終了は公告される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の中堅保険会社から「代表取締役名義で」契約更新の打診が来た。だが法人登記を取ったら、保険管理人の氏名が登記されていた。この時点で、旧経営陣に会社を代表する権限は残っていない(保険業法246条以下)。登記を取らずにサインしていたら、契約の効力自体が揺らいでいた
  • もし、あなたが勤める保険代理店の委託元が管理処分を受けたら、手数料の請求先はどうなる? 請求書の宛先も、交渉相手も、その日から保険管理人に切り替わる。旧営業部長と話を進めても、後から権限なしとされる
  • 保険会社の債権者として仮差押えを検討していた。管理処分の登記日が分かれば、その前後で手続の意味が変わる。登記所で日付を確認する、それだけの作業
  • 破綻報道が流れた当日、あなたは契約者として解約すべきか迷っている。残り時間は数日という感覚だが、実際には保険業法245条以下の業務停止・支払停止の枠組みが動く。報道より先に確定するのは、裁判所への通知と登記の事実であり、それは公開情報として誰でも取れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約している、または取引している保険会社の登記事項証明書を取得し、保険管理人の登記の有無と氏名・住所を確認する2. 管理人が登記されていれば、以後の請求・交渉・通知はすべて保険管理人宛てに行う3. 管理処分後の契約者保護は保険契約者保護機構の枠組みで進むため、金融庁および当該機構の公表情報を並行して確認4. 旧経営陣と締結済みの契約がある場合は、締結日と登記日の前後関係を書面で整理しておく

訴えられた側:1. 管理処分を受けた側の会社関係者であれば、登記は当局の嘱託で入るため阻止できないことを前提に動く2. 代表権は保険管理人に移るため、旧経営陣が対外的に会社を代表して行為すると無権限の問題が生じる、対外連絡は管理人に一本化する3. 処分自体に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する、ただし登記の効力自体はこの手続とは別に進む

時効(請求できる期限):本条自体は「直ちに」通知・嘱託を行うべきことを当局に課すもので、私人に対する期間制限は置かれていない。管理処分そのものへの不服申立ては、行政不服審査法18条(処分を知った日の翌日から3か月以内)、取消訴訟は行政事件訴訟法14条(処分を知った日から6か月以内)が基準となる(最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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