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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第245条(業務の停止)

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  1. 管理を命ずる処分があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部については、この限りでない。
  2. 一第二百六十六条第一項に規定する加入機構と第二百七十条の六の七第三項の規定による契約を締結した場合において、第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約(以下この条において「補償対象契約」という。)に係る保険金請求権その他の政令で定める権利に係る債権者の請求に基づき、当該補償対象契約の保険金その他の給付金(当該補償対象契約の保険金その他の給付金の額に、当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係る保険事故が発生した時期等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。以下「補償対象保険金」という。)の支払を行う業務(以下「補償対象保険金支払業務」という。)
  3. 二内閣府令・財務省令で定める期間内における特定補償対象契約(補償対象契約のうち保険契約者等の保護のためその存続を図る必要性が低いものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の解約に係る業務(解約返戻金その他これに類する給付金の支払に係るものを除く。以下「特定補償対象契約解約関連業務」という。)

この条文の基本情報

業務の停止とは何ですか?

定義業務の停止とは、保険業法第245条に定められた規定で、「管理を命ずる処分があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第245条(業務の停止)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第245条の条文原文は「管理を命ずる処分があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しない…」で始まります。
  3. 保険業法第245条は第二款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第245条の前の条は保険業法第244条です。
  7. 保険業法第245条の次の条は保険業法第246条です。
  8. 保険業法第245条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第245条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第245条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/245

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法245条は、管理を命ずる処分を受けた保険会社は原則全業務を停止すると定める。例外は補償対象保険金支払業務と特定補償対象契約解約関連業務の二つだけである。

Q · 保険会社が破綻して管理命令が出たら、保険金はもう出ないんですか?

全面停止が原則だが、補償対象保険金の支払だけは動く

保険業法245条により、管理を命ずる処分があった被管理会社は原則として全業務を停止します。ただし二つの例外があり、加入機構(保険契約者保護機構)と契約を締結したうえで行う補償対象保険金支払業務と、内閣府令・財務省令で定める期間内の特定補償対象契約解約関連業務は停止されません。支払われるのは本来の保険金額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じた額に限られ、解約返戻金の支払は例外から除外されています。さらに但書により、保険管理人の申出で内閣総理大臣が必要と認めた業務の一部は停止しないことができます。

解説

保険会社が経営破綻し、金融庁が保険管理人による管理を命じた瞬間、その会社は原則として全業務を停止する。新規契約の引受けも、通常の保険金支払いも、貸付も止まる。ただし保険業法245条は、その全面停止に二つの穴を開けている。一つは補償対象保険金支払業務、つまり保険契約者保護機構と契約を結んだうえで、契約者からの請求に応じて、本来の保険金に内閣府令・財務省令で定める率(削減率)を乗じた額を支払う業務。もう一つは特定補償対象契約解約関連業務。ここであなたが握るべき事実は、あなたの保険金は全額ではなく削減された額で支払われるという点、そしてその削減率は契約の種類・予定利率・保険事故の発生時期によって変わるという点だ。予定利率の高い、いわゆるお宝契約ほど削られる。破綻会社の保険に入っている人が最初に知るべきは、停止された業務の一覧ではなく、自分の契約がこの例外リストのどちら側にあるかである。

法的な位置づけ

保険業法245条は、管理を命ずる処分を受けた被管理会社の業務停止とその例外を定める規定である。原則として全業務が停止されるが、加入機構との契約に基づく補償対象保険金支払業務と、内閣府令・財務省令で定める期間内の特定補償対象契約解約関連業務は停止対象から除かれ、但書により内閣総理大臣の認定を経た業務の一部も継続できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.管理を命ずる処分の公告と保険管理人の告知を確認 管理命令が出た会社については公告がなされる。保険管理人が公表する「停止しない業務」の一覧を入手し、但書による追加がないか初日以降も継続して確認する
  2. 2.自分の契約が補償対象契約か特定補償対象契約かを判定 保険証券と約款を取り出し、契約の種類・予定利率・契約日を確認する。補償対象契約であれば245条1号の例外に乗り、特定補償対象契約であれば2号の解約関連業務の対象になる
  3. 3.既発生の保険事故の請求書類を先に整える 入院・手術・死亡など保険事故が既に発生している請求は、補償対象保険金支払業務として処理される可能性がある。診断書・死亡診断書・受取人の本人確認書類を揃え、保険管理人の指示する窓口に提出する
  4. 4.解約返戻金を当てにしない資金計画に切り替える 解約返戻金の支払は停止対象のままであるため、当面の生活資金・事業資金は別途手当てする。契約者貸付も原則停止であることを前提に、他の資金調達手段を並行して検討する
  5. 5.説明に納得できない場合は業界相談窓口へ 支払額や停止範囲の説明に疑義がある場合、破綻会社の窓口だけで完結させず、生命保険協会または日本損害保険協会の相談窓口に照会する。やり取りは日付入りで記録する

よくある質問 AI による整理

Q1補償対象保険金とは何ですか?

補償対象契約の保険金その他の給付金の額に、契約の種類・予定利率・保険事故の発生時期等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額のことです。満額ではありません。

Q2管理を命ずる処分が出たら保険金請求はできますか?

補償対象契約に係る保険金請求権であれば、保険業法245条1号の補償対象保険金支払業務として請求できます。ただし支払額は所定の率を乗じた額に限られます。

Q3破綻した保険会社から解約返戻金はもらえますか?

受け取れません。245条2号は特定補償対象契約の解約に係る業務を例外としつつ、解約返戻金その他これに類する給付金の支払に係るものを括弧書きで除外しています。

Q4特定補償対象契約とはどんな契約ですか?

補償対象契約のうち、保険契約者等の保護のためその存続を図る必要性が低いものとして内閣府令・財務省令で定めるものです。解約関連業務のみ期間内に限り動きます。

Q5停止される業務はあとから変わりますか?

変わります。245条但書により、保険管理人の申出で内閣総理大臣が必要と認めれば、業務の一部を停止しないことができます。範囲は固定の一覧ではありません。

Q6保険会社が破綻したら契約は消えますか?

消えません。245条が停止するのは業務であり、契約自体は保護機構の関与のもとで移転・承継が図られます。ただし将来の受取額は削減されることがあります。

Q7加入機構とは何のことですか?

保険業法266条1項に規定する保険契約者保護機構のことです。被管理会社が機構と270条の6の7第3項の契約を結んだ場合に、補償対象保険金の支払業務が動きます。

Q8契約者貸付は破綻後も使えますか?

245条の例外二つに含まれないため、原則として停止対象です。但書で内閣総理大臣が必要と認めた場合に限り継続の余地があり、保険管理人の告知で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、払い込んだ保険料は全部戻ってくるんですか?

戻りません。本条1号が認めるのは保険金その他の給付金のうち内閣府令・財務省令で定める率を乗じた額の支払いのみで、解約返戻金の支払いは2号の括弧書きで明示的に停止対象から除かれていません。実務のポイント:破綻処理では責任準備金の削減と予定利率の引下げが同時に起きるため、契約が存続しても将来の受取額は契約時の設計より小さくなる。「契約は守られた」という説明と「金額は減った」という事実は両立する

Q2管理を命ずる処分が出た会社の保険、すぐ解約したほうがいいですか?

解約しても解約返戻金の支払業務は停止したままです。2号は特定補償対象契約の解約に係る業務を例外としつつ、解約返戻金その他これに類する給付金の支払に係るものを括弧書きで除いています。実務のポイント:破綻公表前の駆け込み解約も、否認や早期解約控除で不利に扱われうる。動くべきは解約ではなく、保険事故が既に発生している請求の書類を先に整えること

Q3停止されない業務って、誰がどうやって決めるんですか?

本条本文が1号と2号を法定の例外として定め、さらに但書で保険管理人の申出により内閣総理大臣が必要と認めた業務の一部を追加できます。つまり法定部分と裁量部分の二層構造です。実務のポイント:この但書は実務上、既払込保険料の返還や団体契約の事務など、止めると社会的混乱が大きい業務を個別に救済するために使われる。契約者説明会で「今後範囲が広がる可能性」を担当者が示唆したら、それは但書の申出が検討されているサイン

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が破綻しても保険契約者保護機構があるから全額守られる」と信じている人が多いが、本条1号が支払いを認めるのは保険金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じた額に限られる。生命保険では責任準備金の90パーセント補償が基本線だが、高予定利率契約はさらに削減される。守られるのは契約の存続であって、金額の満額ではない
  • 業務停止と聞くと「窓口が閉まって何も受け付けない」と想像しがちだが、実際は請求の受付と支払いが選別的に動く。しかも但書により、保険管理人が申し出て内閣総理大臣が必要と認めれば、停止しない業務をさらに追加できる。停止の範囲は固定された一覧ではなく、破綻処理の進行に応じて動く可変のものだ
  • 「早く解約して逃げれば損失を避けられる」という発想そのものが、本条の前提を読み違えている。2号は特定補償対象契約の解約に係る業務を例外としているが、解約返戻金その他これに類する給付金の支払は括弧書きで除外されている。法が想定しているのは、契約者を逃がすことではなく、保護の必要性が低い契約を整理して破綻処理の負荷を下げることである。あなたの利益のための例外ではない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法245条:被管理会社の業務停止と二つの例外保険業法241条:業務・財産の管理を命ずる処分の根拠
保険業法242条:保険管理人の選任と権限
効果の向き業務を止める(例外を法定+但書で開ける)管理という状態を発生させる
止まった会社を誰が動かすかを決める
契約者への影響補償対象保険金は削減率を乗じた額で支払、解約返戻金は停止処分時点から財産が保全され早い者勝ちが封じられる
保険管理人が業務執行・財産管理の権限を専有する
可変性但書で内閣総理大臣の認定により停止範囲が変動処分自体は内閣総理大臣の判断で発動
保険管理人の交代・増員が可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第149条・第143条の3(保険安定基金)

台湾も主管機関による監管・接管の処分に伴い業務を制限し、保険安定基金が保険金の一部を代替給付する構造で、削減された額での支払という点が日本と共通する

韓国
금융산업의 구조개선에 관한 법률 제10조、예금자보호법上の보험계약 보호

韓国は適時是正措置として業務停止命令を発し、預金保険公社が保険契約を保護する枠組みを採る。保護限度が法定される点で補償対象保険金と機能が近い

ドイツ
VAG § 314(Zahlungsverbot)、VAG § 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは BaFin が支払停止(Zahlungsverbot)を命じ、保障基金が契約を引き受ける。給付の引下げが可能な点で日本の削減率と発想が一致する

アメリカ
NAIC Insurer Rehabilitation and Liquidation Model Act、各州 Guaranty Association Acts

米国は州ごとの更生・清算手続と保証協会が担い、保証限度額が州法で定められる。連邦統一の機構を置かない点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約していた生命保険会社に管理を命ずる処分が出たとニュースで流れた。その日から新規の貸付(契約者貸付)も解約返戻金の受取も原則止まる。だがすでに入院して給付金を請求していたあなたの分は、補償対象保険金支払業務として動く可能性がある。動くか止まるかで、当面の生活資金の設計が変わる
  • もし、あなたが破綻直前に「危ない」と聞いて解約を申し込んでいたら、どうなる? 解約に係る業務のうち解約返戻金の支払いは本条2号の括弧書きで明示的に除外されており、停止対象のままだ。解約の手続だけ進んでも金は出ない。駆け込み解約が救いにならない構造がここにある
  • あなたが破綻保険会社の営業職員だったとする。顧客から「保険金はいつ出るのか」と毎日電話が来るが、あなたには止まっている業務と止まっていない業務の区別を説明する義務がある。誤った説明は後に紛争になる。停止の範囲は保険管理人の申出と内閣総理大臣の認定で変わりうるので、社内通知を毎日確認するしかない
  • 法人契約の団体保険を破綻会社に置いていた総務担当のあなた。従業員の遺族から請求が来ているが、支払いが削減されると分かった。会社として差額をどう扱うか、労使への説明をいつ出すか、決断まで数日しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管理を命ずる処分の公告と保険管理人の告知を確認し、停止されない業務の一覧を入手する2. 手元の保険証券と約款で、自分の契約が補償対象契約に該当するか、特定補償対象契約に該当するかを確認3. 保険事故が既に発生している請求は、補償対象保険金支払業務として処理される可能性があるため、請求書類を整えて保険管理人の指示に従う4. 解約返戻金の受取は停止対象のままなので、当面の生活資金は別途手当てする5. 説明に納得できない場合は保険会社の苦情窓口ではなく、生命保険協会または損害保険協会の相談窓口へ

訴えられた側:破綻会社側(保険管理人、役職員、代理店)の立場では、停止された業務を誤って継続すると監督上の重大な問題になる。1. 停止対象と例外の線引きを社内で文書化し、全窓口に周知2. 但書による業務一部不停止を求める場合は、必要性を具体的に整理して保険管理人経由で内閣総理大臣の認定を申し出る3. 契約者への説明は口頭のみで済ませず記録を残す。後の紛争で説明義務違反を問われる局面に備える

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはないが、2号の特定補償対象契約解約関連業務は内閣府令・財務省令で定める期間内に限られる。この期間を過ぎれば解約関連業務も停止対象に戻る。また保険金請求権の消滅時効は保険法95条により3年(最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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