保険業法 第247条(計画の承認)
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- 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため被管理会社に係る保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。第二百五十四条及び第二百七十条の七第一項を除き、以下この章において同じ。)の存続を図ること又は特定補償対象契約の解約に係る業務その他の業務が円滑に行われることが必要であると認めるときは、保険管理人に対し、次に掲げる事項を含む業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。
- 一被管理会社の業務の整理及び合理化に関する方針
- 二被管理会社に係る合併等を円滑に行うための方策
- 2.保険管理人は、前項の計画を作成したときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
- 3.保険管理人は、前項の承認があったときは、遅滞なく、当該承認に係る第一項の計画を実行に移さなければならない。
- 4.保険管理人は、やむを得ない事情が生じた場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、第一項の計画を変更し、又は廃止することができる。
- 5.内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険管理人に対し、第一項の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
この条文の基本情報
計画の承認とは何ですか?
定義計画の承認とは、保険業法第247条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため被管理会社に係る保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第247条(計画の承認)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第247条の条文原文は「内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため被管理会社に係る保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。」で始まります。
- 保険業法第247条は第二款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第247条の前の条は保険業法第246条の2です。
- 保険業法第247条の次の条は保険業法第247条の2です。
- 保険業法第247条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第247条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第247条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/247
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法247条は、内閣総理大臣が保険管理人に業務及び財産の管理に関する計画の作成を命じられると定める。計画は内閣総理大臣の承認後、遅滞なく実行される。
Q · 保険会社が破綻したあと、契約の行き先は誰がどうやって決めるの?
保険管理人が計画を作り、内閣総理大臣が承認して確定する
保険業法247条により、内閣総理大臣は保険管理人に「業務及び財産の管理に関する計画」の作成を命じることができます。計画には業務の整理・合理化方針と合併等を円滑に行うための方策が含まれます。保険管理人はこの計画について内閣総理大臣の承認を得なければならず(2項)、承認後は遅滞なく実行する義務を負います(3項)。やむを得ない事情がある場合のみ承認を受けて変更・廃止でき(4項)、内閣総理大臣も変更・廃止を命じられます(5項)。契約者の同意手続はこの条文には置かれていません。
解説
保険会社が破綻すると、旧経営陣は業務執行の権限を失い、内閣総理大臣(実務上は金融庁)が選任した保険管理人が会社を代表する。ではその管理人が何をどう決めるのか。247条がその答えだ。内閣総理大臣は管理人に対し、業務の整理及び合理化に関する方針と、合併等を円滑に行うための方策を含む「業務及び財産の管理に関する計画」の作成を命じることができる。管理人はこれを勝手に実行できない。内閣総理大臣の承認が要る(2項)。承認が下りれば遅滞なく実行する義務を負い(3項)、やむを得ない事情がなければ変更も廃止もできない(4項)。国の側からも変更・廃止を命じられる(5項)。つまり、あなたの契約の受け皿がどの会社になるか、予定利率がどこまで下がるか、その骨格はこの計画の中で決まり、国の承認印が押された時点で事実上固まる。契約者であるあなたに、その計画への投票権はない。
法的な位置づけ
保険業法247条は、管理命令を受けた被管理会社について、保険管理人が作成する業務及び財産の管理に関する計画の作成命令、承認、実行義務、変更・廃止の要件を定める規定である。計画は内閣総理大臣の承認によって効力の前提を得て、破綻処理の骨格を確定させる行政手段として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.契約内容を数字で確保する 保険証券と直近の設計書を手元に集め、契約日・予定利率・責任準備金額・解約返戻金の推移を控える。破綻処理で削られる基準はすべてこの数字を起点に計算される
- 2.管理命令と保険管理人の選任を確認 金融庁の公表ページで、当該保険会社への管理命令の日付と保険管理人の氏名を確認する。この時点で旧経営陣は業務執行権を失っており、問い合わせ窓口も管理人体制に切り替わる
- 3.計画の作成段階か承認段階かを追跡 247条1項の作成命令が出た段階か、2項の承認が下りた段階かで打てる手が変わる。承認前は窓口に電話を重ねても条件は出てこないため、公表資料の日付を時系列で記録する
- 4.承認後に示された削減条件を読む 承認された計画では責任準備金の削減率、予定利率の引下げ幅、早期解約控除の期間が数字で示される。この三つが揃って初めて、継続か乗り換えかの損得が計算できる
- 5.移転手続の異議期間の締切を押さえる 契約条件の変更を伴う移転等では、250条以下の手続で契約者に異議を述べる機会が設けられる。通知が届いたら本文より先に異議期間の締切日を確認し、カレンダーに入れる
- 6.乗り換え余地を健康状態のあるうちに確認 乗り換えを選択肢に残すなら、新規契約の告知が通るかを先に確認しておく。破綻公表を待って持病が出てからでは、残る道も出る道も同時に塞がる
よくある質問 AI による整理
Q1業務及び財産の管理に関する計画とは何ですか?
破綻した保険会社の業務整理・合理化方針と合併等の方策を盛り込んだ計画です。保険業法247条1項に基づき内閣総理大臣が保険管理人に作成を命じます。
Q2保険管理人は計画を自分の判断で実行できますか?
できません。247条2項により内閣総理大臣の承認が必要です。承認後は3項により遅滞なく実行する義務を負います。
Q3計画の承認日はどこで確認できますか?
金融庁の公表資料に日付入りで掲載されます。管理命令の日付、保険管理人の氏名、計画承認日を時系列で追うのが基本です。
Q4承認された計画は後から変更できますか?
やむを得ない事情が生じた場合に限り、内閣総理大臣の承認を受けて変更・廃止できます(247条4項)。管理人の一存では動かせません。
Q5国が計画の廃止を命じることはありますか?
あります。247条5項により、保険契約者等の保護のため必要と認めるときは内閣総理大臣が変更または廃止を命じられます。
Q6保険会社が破綻したらすぐ解約できますか?
原則できません。管理命令に伴う業務停止で解約や保険金支払が止まります。解約可能になっても早期解約控除で返戻金が削られます。
Q7計画に契約者の同意は必要ですか?
247条に契約者の同意手続はありません。ただし契約条件の変更を伴う移転等では250条以下で異議を述べる機会が別途設けられます。
Q8保険管理人は誰が選任しますか?
管理命令に伴い内閣総理大臣(実務上は金融庁)が選任します。選任後は保険管理人が被管理会社を代表し、旧経営陣は業務執行権を失います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、契約はゼロになるんですか?
ゼロにはなりません。保護機構が資金援助や契約の引受けを行い、生命保険では破綻時点の責任準備金の90% までが補償の基準です(高予定利率契約には例外があります、最新の改正状況をご確認ください)。ただし予定利率が下がれば将来の受取額はそこからさらに減ります。実務のポイント:契約者が本当に見るべき数字は補償率90% ではなく、247条の計画で示される予定利率の引下げ幅と早期解約控除の期間です
Q2計画の中身に、契約者が口を出すことはできますか?
247条の計画は内閣総理大臣の承認で確定し、契約者の同意手続は置かれていません。ただし契約条件の変更を伴う保険契約の移転等の場面では、250条以下の手続で契約者に異議を述べる機会が別途設けられます。実務のポイント:異議を述べた契約者が一定割合を超えると移転手続が進まなくなる仕組みがあるため、実務では説明会や個別通知に力が入ります。通知が届いたら異議期間の締切日を真っ先に確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「保護機構があるから大丈夫」は半分しか正しくない。多くの人はその仕組みの存在は知っているが、深刻度を知らない。生命保険契約者保護機構の補償は破綻時点の責任準備金の90% までが基準であって、契約時の予定利率や将来の受取額が90% 保障されるという意味ではない。予定利率が引き下げられれば満期金や年金額はそこからさらに目減りし、高予定利率契約は補償の枠から外れる扱いがある(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたから見れば計画は「会社の再建案」だが、法律から見れば保険契約者等の保護のための行政手段である(1項)。目的は個々の契約を元通りにすることではなく、契約集団全体を存続させることにある。この落差に気付かないまま「自分の契約だけは元の条件で守れ」と主張しても、制度上その主張を受け止める窓口は用意されていない
- 「破綻したら早く解約して逃げよう」という問いの立て方そのものが誤っている。管理命令に伴う業務停止で解約や保険金支払は原則として止まり、その後に解約すれば早期解約控除で返戻金が大きく削られる。逃げ足の速さを競う場面ではなく、受け皿が決まるまでどう持ちこたえるかを設計する場面である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 247条:管理計画の作成命令・承認・実行義務 | 241条:業務停止命令と管理命令の発動 250条:契約条件の変更を伴う移転の手続 |
| 主たる名宛人 | 保険管理人(内閣総理大臣が命令・承認) | 被管理会社(内閣総理大臣が命令) 移転当事会社と保険契約者 |
| 契約者の関与 | 同意手続なし、承認で確定 | 関与なし、行政処分として発動 異議を述べる機会が設けられる |
| 時間軸上の位置 | 管理命令の後、移転の前(骨格決定) | 破綻処理の入口 受け皿確定の出口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関(金融監督管理委員会)が接管人を指定し、接管人の処理方針に主管機関の承認を要する構造をとる。破綻保険会社の契約移転に安定基金が関与する点も日本の保護機構と類似する
韓国は預金保険公社が保険契約者保護の主体となり、金融委員会が管理人選任と整理計画の承認に関与する。行政主導で計画を確定させる点は日本と共通
ドイツは BaFin が支払停止命令を発し、監督当局主導で契約移転・給付削減を進める。裁判所の倒産手続と監督法上の処理が併存する点が日本と異なる
米国は州ごとに保険監督官が receiver となり、裁判所の監督下で rehabilitation plan を提出・承認させる。承認主体が行政ではなく裁判所である点が日本との構造的な差
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、加入している生命保険会社に管理命令が出たという速報が流れたら、あなたはそこから何か月待たされる? 保険金の支払も解約も原則として止まったまま、保険管理人の計画作成、内閣総理大臣の承認、受け皿会社の選定と進む。過去の破綻事例では移転先が確定するまで数か月から一年前後かかった。その間に入院しても、給付金がすぐ出るとは限らない
- あなたが破綻した保険会社に残された管理部門の社員だとする。保険管理人から「業務の整理及び合理化に関する方針」のたたき台を明日までに出せと言われる。その一枚が、あなたの部署の存廃を書き込む書類になる。しかも内閣総理大臣の承認を経た計画は、やむを得ない事情がない限り後から動かせない(4項)
- 親が加入していた個人年金の保険会社が破綻した、と親から電話が来る。あなたが最初に確認すべきは、保険管理人が選任されたか、その計画が承認されたか、この二点だけだ。どちらも金融庁の公表資料に日付入りで出る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険証券と直近の設計書を確保し、契約日・予定利率・責任準備金額を控える2. 金融庁と保護機構の公表ページで、管理命令の日付、保険管理人の氏名、計画の承認日を時系列で記録する3. 承認前は原則として解約手続が進まない、窓口に電話を重ねるより公表資料を追う4. 承認後に示される削減率・予定利率・早期解約控除の期間を見てから継続か乗り換えかを判断5. 健康に不安があるなら、乗り換え先の告知が通るかを先に確認しておく
訴えられた側:1. 管理命令が出た時点で旧経営陣は業務執行権を失い保険管理人が会社を代表する、独断の資産処分や新規契約は後で効力を争われる2. 計画に盛り込まれる整理・合理化方針は労働条件に直結する、労使協議の記録を残す3. 計画の効力の前提は内閣総理大臣の承認である(2項)、承認前の先走った実行は覆る4. 事情が変わったら4項の変更承認を取りに行く、黙って計画から外れて走るのが最も危険で、5項の変更・廃止命令を招く
時効(請求できる期限):本条自体に申立期限や時効の定めはない。ただし承認後の計画は「遅滞なく」実行する義務がある(3項)。契約者側の金銭請求権には別途時効が走り、保険給付を請求する権利および保険料返還請求権は保険法95条により3年で消滅する。起算点は破綻処理の混乱とは無関係に進む(最新の改正状況をご確認ください)
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