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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第271条の6(訂正報告書の提出命令)

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内閣総理大臣は、第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

この条文の基本情報

訂正報告書の提出命令とは何ですか?

定義訂正報告書の提出命令とは、保険業法第271条の6に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第271条の6(訂正報告書の提出命令)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第271条の6の条文原文は「内閣総理大臣は、第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該…」で始まります。
  3. 保険業法第271条の6は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第271条の6の前の条は保険業法第271条の5です。
  7. 保険業法第271条の6の次の条は保険業法第271条の7です。
  8. 保険業法第271条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法271条の6は、提出書類に不備や重要事項の記載不十分があるとき、内閣総理大臣が訂正報告書の提出を命じられると定める。命令の前には必ず聴聞を行う必要がある。

Q · 当局から訂正報告書を出せと言われたら、黙って訂正版を出すしかないんですか?

いいえ。命令の前に必ず聴聞が開かれ、口頭で反論できます

保険業法271条の6により、内閣総理大臣は提出書類に形式上の不備または重要事項の記載不十分があると認めるとき、訂正報告書の提出を命じることができます。ただし後段で、行政手続法13条1項が定める意見陳述手続の区分にかかわらず聴聞を行わなければならないと規定しています。つまり命令が確定する前に、日時・場所を指定された期日で口頭反論し、当局の調査資料を閲覧し、代理人を立てる機会が法律上保障されています。争点は訂正作業ではなく「重要事項の記載が不十分」という事実認定が公的に残る点です。

解説

保険持株会社や主要株主として当局に書類を出したあと、役所から「訂正報告書を出せ」という命令が届いたとする。普通、行政の命令は書面で意見を出せば終わり(弁明の機会の付与)だ。ところがこの条文は違う。命令を出す前に、内閣総理大臣は必ず聴聞を開かなければならない。行政手続法13条1項が定める「不利益処分の重さに応じて聴聞か弁明かを振り分ける」という原則を、保険業法が正面から上書きしているのである。聴聞とは、日時と場所を指定され、主宰者の前で口頭で反論し、当局が握る証拠資料を閲覧し、証人を立てられる手続だ。訂正報告書という一見軽い話に、なぜここまで重い手続が用意されているのか。書類の不備を当局に認定されるという事実が、株主適格性や認可の審査にそのまま跳ね返るからである。あなたが手にしているのは、命令が確定する前に反論できる場を強制的に開かせる権利だ。

法的な位置づけ

保険業法271条の6は、主要株主基準値超保有者等が提出した書類に形式上の不備または重要事項の記載不十分がある場合に、内閣総理大臣が訂正報告書の提出を命じる権限を定める規定である。あわせて、当該命令については行政手続法13条1項の意見陳述手続の区分にかかわらず聴聞の実施を義務づけ、一般法による手続の振り分けを排除している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.聴聞通知書の4項目を即日チェック 通知書を受け取ったら本文より先に、期日・場所、予定される不利益処分の内容、根拠条文(保険業法271条の6)、主宰者と事務担当部署を確認する。期日から逆算した社内スケジュールをその日のうちに引く
  2. 2.期日前に資料閲覧請求を出す 行政手続法18条に基づき、当局が保有する当該事案の調査結果を記載した書類等の閲覧を請求する。当局が「重要事項の記載が不十分」と判断した根拠を特定してから陳述を組み立てる。閲覧は期日前でも求められる
  3. 3.代理人選任と陳述の論点整理 行政手続法16条により弁護士等を代理人に選任する。論点は「形式上の不備」なのか「重要なものの記載が不十分」なのかの構成の違い、および記載の粒度が当局の期待に届かなかっただけなのか実質的に欠落していたのかに絞る
  4. 4.聴聞期日で口頭陳述と証拠提出を完結させる 主宰者の前で口頭陳述し、証拠書類等を提出し、当局職員に質問する。出頭が難しければ行政手続法21条の陳述書提出で代替する。ここで出さなかった主張は後の訴訟で必ず突かれるため、事実関係の主張は当日で完結させる
  5. 5.命令後の争訟期限を管理する 命令が出た場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内。争わずに訂正報告書を提出する場合でも、不備の原因と再発防止策を聴聞調書に残したか確認する

よくある質問 AI による整理

Q1訂正報告書の提出命令とは?

主要株主関係の提出書類に形式上の不備や重要事項の記載不十分があるとき、内閣総理大臣が訂正版の提出を命じる不利益処分です。保険業法271条の6が根拠です。

Q2主要株主基準値超保有者とは?

保険会社の議決権を基準値(20%、一定の場合15%)超で保有する者を指します。保険業法271条の3により届出義務を負い、その提出書類が本条の対象になります。

Q3聴聞の通知はいつ届く?

行政手続法15条1項により相当な期間をおいて通知されます。実務上は期日の2週間程度前が多く、通知書には期日・場所・予定される処分・根拠条文が記載されます。

Q4聴聞に出席できないときはどうする?

行政手続法21条により陳述書と証拠書類の提出で代替できます。代理人選任(同法16条)や期日変更の申出も可能で、無断欠席だけは避けてください。

Q5聴聞で当局の資料は見られる?

見られます。行政手続法18条により、当該事案についての調査結果を記載した書類等の閲覧を求められます。期日前でも請求でき、反論の精度が大きく変わります。

Q6訂正報告書の提出命令に不服があるときは?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行います。

Q7聴聞に弁護士を連れて行ける?

行政手続法16条により代理人を選任できます。弁護士を代理人とすれば、本人が出頭しなくても手続を進められ、調書に残る主張の精度も上げられます。

Q8聴聞を欠席するとどうなる?

正当な理由なく出頭せず陳述書も出さない場合、主宰者は聴聞を終結でき(行政手続法23条)、当局はそのまま命令を出せます。記録上は反論なしとして残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴聞って、結局は形だけで結論は決まっているんじゃないですか?

結論が固まっている事案もありますが、聴聞には主宰者が調書と報告書を作成し、当局はそれを十分に参酌して処分を決める義務がある(行政手続法24条、26条)という構造上の重みがあります。実務のポイント:聴聞で何を主張したかは調書に残ります。ここで出さなかった主張を後の訴訟で持ち出すと、なぜ聴聞で言わなかったのかを必ず突かれる。勝負は当日ではなく、その後の争訟まで見据えた記録づくりにある。

Q2形式上の不備と、重要事項の記載不十分って何が違うんですか?

形式上の不備は押印漏れや添付書類の欠落など外形的なもの、記載不十分は内容の実質に関わるものです。本条は両方を命令の対象としていますが、後者は「重要なもの」という評価が入るため、実務上、解釈が分かれる領域です。実務のポイント:当局が後者で構成してきた場合、単なる事務ミスではなく実質判断の争いになる。訂正して済ませるか争うかの分岐点は、この構成の違いにある。

Q3命令に従って訂正報告書を出せば、それで終わりですよね?

手続としては終わりますが、命令を受けた事実は当局の記録に残ります。保険持株会社の認可(保険業法271条の18)や主要株主の適格性に関する後続の審査で、書類作成体制の適切性を見る材料になりえます。実務のポイント:だからこそ聴聞の場で「不備の原因は何で、再発防止として何を整えたか」まで陳述しておく。命令を受け入れる場合でも、その陳述が調書に残るかどうかで後の評価が変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訂正報告書を出せと言われただけだから、素直に直して出せばいい」と考える担当者は多い。だが問題は訂正作業そのものではなく、命令の前提として「重要事項の記載が不十分だった」という当局の事実認定が公的に確定する点にある。この認定は、その後の主要株主認可の審査や、役員の適格性判断で参照されうる。命令の重さを訂正作業の手間で測ると、本当のコストを見誤る。
  • 行政手続法さえ押さえておけば手続の流れは分かる、という前提自体が間違っている。行政手続法13条1項は処分の類型ごとに聴聞と弁明を振り分けるが、個別法はこれを上書きできる。本条後段の「区分にかかわらず」はまさにその上書き宣言だ。個別法の手続規定を確認せずに一般法だけで動くと、使えるはずの聴聞手続を自分から放棄することになる。
  • 当局から見れば聴聞は「処分の適正を担保するための手続」だが、被処分者から見れば「当局の手の内を開示させ、記録を残す唯一の機会」である。この視点のずれが致命傷になる。聴聞調書と主宰者の報告書は処分の判断資料として作成され、後に不服申立てや訴訟になったとき、当時どんな主張をしたかの記録として機能する。聴聞を形式行事と見なして黙って座っていると、記録上「反論なし」が残る。
比較の観点この条文ほかの条文
処分の内容保険業法271条の6:訂正報告書の提出命令保険業法271条の11:主要株主に対する措置命令・議決権処分命令等
行政手続法13条1項:不利益処分一般の意見陳述手続の振り分け
発動要件提出書類に形式上の不備、または重要事項の記載が不十分と認めるとき主要株主基準値超保有者の業務・財産の状況等に照らし必要と認めるとき
許認可等の取消し・資格剥奪は聴聞、それ以外は原則として弁明の機会の付与
意見陳述手続区分にかかわらず聴聞が必須(本条後段が一般法を上書き)処分の重さに応じ聴聞(保険業法の聴聞通則は311条の2)
処分類型により聴聞か弁明かが自動的に振り分けられる
実務上の主戦場「重要なものの記載が不十分」という評価の当否株主適格性・グループ経営の健全性そのものの当否
個別法に特則があるか否かの確認(行政手続法1条2項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第107條、保險法第139條之1

台湾も法規が明文で聴証を要求する場合に聴証を実施する構造を採る。保険業の大株主持株通報は保険法に置かれ、是正命令の手続は行政程序法の一般規定に委ねられる点が日本と異なる

韓国
행정절차법 제22조

韓国も個別法が청문을 규정한 경우に聴聞を実施する構造で、一般法と個別法の関係は日本と同型。金融監督分野での特則の置き方も近い

ドイツ
VwVfG § 28、VAG の Inhaberkontrolle 規定

ドイツは VwVfG § 28の Anhörung を原則としつつ、書面による意見陳述で足りる運用が広い。日本のように個別法で口頭の聴聞を義務づける立法例は限定的

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 554

米国は formal adjudication に該当する場合に on the record hearing を要求する。州保険局による保険会社の支配権取得審査でも hearing が用意される点で機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険会社の議決権を20% 超取得し、主要株主基準値超保有者として届出書を提出した。数か月後、当局から資金の出所に関する記載が不十分だと指摘され、訂正報告書の提出命令の予定通知が届く。ここで出頭を諦めると、記載不十分という認定が書面上に固定される。
  • 保険持株会社の認可申請に添付した書類に、グループ会社の出資関係の記載漏れがあった。単なる形式不備のつもりが、当局側は「重要事項の記載が不十分」と評価している。この評価の差を埋める唯一の場が聴聞である。
  • もし聴聞の通知書を受け取ったのに、担当者が出張で出頭できなかったらどうなる? 正当な理由なく欠席すれば、当局は聴聞を終結させて命令を出せる(行政手続法23条)。代理人を立てる、陳述書を出す、期日変更を申し出る、どれかを必ず動かす必要がある。
  • 通知書に記載された聴聞期日まであと10日。この期間内に、当局が保有する調査資料の閲覧請求(行政手続法18条)を行わないと、相手が何を根拠に不十分と判断したのか分からないまま当日を迎えることになる。
  • 法務担当者としてあなたは命令を受ける側にいる。争点は「重要なものの記載が不十分」という評価そのもの。記載はしたが当局の期待した粒度に届かなかっただけなのか、本当に欠落していたのか。この線引きは条文上明確でなく、実務上も評価が分かれる。

取るべき行動

被害を受けた側:この条文の「相手方」は提出書類を出した側であり、被害者類型は想定されにくい。当局側の適正手続確保という観点では、1. 提出書類の不備が投資家や契約者に影響しうる場合、当局への情報提供を検討2. 保険会社の主要株主に関する開示情報は当局公表資料で確認できる3. 契約者としての個別被害は保険業法の苦情処理や指定紛争解決機関(保険業法308条の2以下)の枠組みで対応する

訴えられた側:1. 聴聞通知書を受け取ったら、期日・場所・予定される不利益処分の内容・根拠条文を即座に確認2. 期日前に行政手続法18条の資料閲覧請求を行い、当局が不十分と判断した根拠を特定3. 代理人(弁護士)選任は行政手続法16条で認められる、社内だけで抱えない4. 出頭が難しければ陳述書と証拠書類の提出で代替できる(同法21条)、無断欠席だけは避ける5. 聴聞調書の内容は後の争訟の基礎になる、事実関係の主張は当日その場で完結させる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。聴聞の通知は相当な期間をおいて行われる必要があり(行政手続法15条1項)、実務上は2週間程度が多い。命令を受けた後に争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。

学説

通説:行政手続法は1条2項により他の法律に特別の定めがある場合はその定めによるとしており、個別法は同法13条1項の意見陳述手続の振り分けを上書きできる。本条後段はその典型例であり、処分の外形的な軽重ではなく後続の監督審査への波及効果に着目して聴聞を義務づけたものと理解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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