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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第271条の7

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内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第271条の7は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第271条の7の条文原文は「内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠…」で始まります。
  3. 保険業法第271条の7は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第271条の7の前の条は保険業法第271条の6です。
  7. 保険業法第271条の7の次の条は保険業法第271条の8です。
  8. 保険業法第271条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法271条の7は、提出書類に重要な虚偽記載や重要事実の欠落を発見したとき、内閣総理大臣がいつでも訂正報告書の提出を命じられると定め、その命令に際しては必ず聴聞を行うと規定する。

Q · 保険主要株主の届出書類に虚偽記載があったら、金融庁はいつまで訂正を命じられるの?

期限はなく、命令前に必ず聴聞が開かれます

保険業法271条の7により、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)は、提出書類に重要な事項の虚偽記載や重要事実の記載の欠落を発見したとき、「いつでも」訂正報告書の提出を命じることができます。提出から何年経過していても発動可能です。その一方で本条後段は、行政手続法13条1項による意見陳述手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないと定めています。書面提出だけで終わる弁明の機会ではなく、文書閲覧請求権(行政手続法18条)や主宰者への質問権を伴う対面手続が、法律上保障されています。

解説

保険会社の買収や子会社化を届け出る書類、あるいは保険主要株主としての認可申請書。その中に「重要な事項について虚偽の記載」があったと金融庁が気付いたとき、何が起きるか。内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)は、いつでも訂正報告書の提出を命じることができる。ここで注目すべきは条文の後半だ。「行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない」。通常、この程度の命令は書面で言い分を出す弁明の機会で足りるとされる。だが本条はそれを上書きし、必ず聴聞、つまり役所の担当者と対面して直接反論し、証拠を出し、相手の根拠資料を閲覧できる場を法律が保障している。あなたが命令を受ける側なら、この一文は「言い分を聞いてもらえるかどうか」ではなく「どのレベルの場で戦えるか」を決めている。しかも「いつでも」と書いてある以上、書類を出して何年も経ってから発動されうる。

法的な位置づけ

保険業法271条の7は、保険主要株主等の提出書類に重要な事項の虚偽記載、または重要事項・誤解を生じさせないために必要な重要事実の記載の欠落がある場合における訂正報告書の提出命令を定める規定である。命令権の行使に期間制限はなく、命令に先立ち、行政手続法13条1項の手続区分にかかわらず聴聞を行うことが義務付けられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の到達日と聴聞期日を確定する 聴聞の通知書を受け取ったら、到達日・期日・予定される不利益処分の内容・根拠条文を一枚に整理する。本条による命令であることを確認し、社内の意思決定ラインと報告先を同時に確定する
  2. 2.期日前に文書閲覧請求を行う 行政手続法18条1項に基づき、聴聞の通知があった時から聴聞終結までの間に、行政庁が保有する当該事案の調査結果調書等の閲覧を請求する。どの資料をもって虚偽または記載欠落と認定したのかを事前に把握する
  3. 3.代理人を選任し争点を分解する 金融規制に精通した弁護士を代理人として選任し、争点を「記載の有無」と「重要性の評価」に分解する。記載の事実関係は認めつつ、重要性の評価は記録に残して争うという構成を検討する
  4. 4.聴聞期日で反論と証拠を記録に残す 期日では主宰者への質問権を用いて認定の前提を確認し、重要性評価に対する反論と裏付け資料を提出する。出席できない場合でも、期日までに陳述書と証拠書類を提出して意見陳述として扱わせる
  5. 5.訂正報告書と再発防止策を整合させる 命令を受けた場合の訂正報告書の内容・提出時期を、聴聞での主張と矛盾しないよう調整する。同時に社内調査報告書と再発防止策を提示し、後続の監督対応に備える

よくある質問 AI による整理

Q1訂正報告書の提出命令とは?

保険業法271条の7に基づき、提出書類に重要な虚偽記載や重要事実の欠落があるとき、内閣総理大臣が訂正した報告書の提出を命じる行政処分です。命令の前に聴聞が必要とされています。

Q2保険業法の訂正命令に期限はある?

条文は「いつでも」と定めており、提出からの経過年数による制限はありません。数年後の別件検査で記載の問題が発覚した場合でも、命令を発することが可能です。

Q3保険業法271条の7の聴聞は辞退できる?

辞退できません。法律が聴聞の実施を義務付けているため行政庁の裁量ではなく、事業者側が選べる性質のものではありません。欠席しても手続自体は進行します。

Q4聴聞はいつまでに準備すればいい?

通知書に記載された期日が基準です。文書閲覧請求は、聴聞の通知があった時から聴聞終結までの間に行えます(行政手続法18条1項)。期日前の請求が実務上の要です。

Q5保険業法271条の7は誰に適用される?

提出書類を提出した者が名宛人です。保険主要株主の認可申請者や保険持株会社関係の届出者などが対象となり、提出者本人に対して訂正報告書の提出が命じられます。

Q6訂正報告書を出せば終わり?

終わりません。命令自体が独立した行政処分として監督記録に残り、その後の業務改善命令や認可の取消しなどを検討する際の判断材料になりえます。

Q7聴聞を欠席したらどうなる?

正当な理由なく出頭しない場合、聴聞は終結し処分が進みます(行政手続法23条)。期日までに陳述書と証拠書類を提出すれば、意見を陳述したものとして扱われます。

Q8命令に不服なら争える?

争えます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です。聴聞で記録に残した反論が、訴訟での主張の土台になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訂正報告書を出せと言われただけなのに、わざわざ聴聞までやる必要あるんですか?

本条が「意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない」と定めているため、行政庁の裁量ではなく法律上の義務である。事業者側が辞退できる性質のものではない。実務のポイント:聴聞調書と報告書は行政庁の処分判断の基礎資料として残る。ここで反論を記録に残さず淡々と受け入れると、後に重い処分が来たときの取消訴訟で「当初から争っていなかった」と評価される材料になる。

Q2書いてあることは全部本当なんですが、それでも命令されることがありますか?

ある。本条は虚偽記載だけでなく「記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている」場合も対象にしている。書いた内容が真実でも、書かなかったことで全体の理解が歪むなら射程に入る。実務のポイント:実務上、この不作為型の方が争いやすい。何が「誤解を生じさせないために必要」かは評価を含む判断であり、聴聞で行政庁側の認定根拠を具体的に問い質す余地が大きい。

Q3聴聞に出なかったらどうなりますか?

正当な理由なく出頭しない場合、行政庁は聴聞を終結させて処分を進めることができる(行政手続法23条)。出席しないこと自体への罰則はないが、反論の機会を自ら放棄したことになる。実務のポイント:やむを得ず出席できない場合でも、期日までに陳述書と証拠書類を提出すれば意見陳述したものとして扱われる(同法21条)。欠席するなら必ず書面を出す、これをしないケースが最も損をする。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「虚偽記載を指摘されたら、訂正して謝れば終わり」と考える担当者は多い。だが本条の命令は独立した行政処分であり、それ自体が金融庁の監督記録に残る。続く業務改善命令、認可の取消し、さらには保険業法上の罰則適用の入口になりうる。訂正報告書は終点ではなく、次の手続の起点である
  • 聴聞と弁明の機会は「どちらも言い分を聞く場だから実質同じ」と思われがちだが、法律上の装備が違う。聴聞では文書閲覧請求権(行政手続法18条)、主宰者への質問権、代理人の出席、複数回の期日設定が認められる。弁明は原則として書面の提出のみ。本条がわざわざ「区分にかかわらず」と書いているのは、この装備の差を意識的に与えるためだ
  • あなたから見れば、担当者が数字を一つ書き漏らしただけの事務ミスかもしれない。だが法律から見れば、それが「重要な事項」に当たるかどうかは、その記載が金融庁の判断に影響を与えたかで測られる。この落差を理解しないまま「軽微なミスです」と主張すると、聴聞の場で最も効かない反論をすることになる
比較の観点この条文ほかの条文
行政庁の行為保険業法271条の7:訂正報告書の提出命令保険業法271条の10:保険主要株主に対する監督上の措置命令
保険業法128条:報告または資料の徴求
発動の契機提出書類における重要事項の虚偽記載または重要事実の記載欠落の発見監督上必要と認められる事由(個別規定による)
業務または財産の状況に関する情報収集の必要
意見陳述手続行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞が法律上必須行政手続法の一般則に従って判断(本条のような特則の明文なし)
一般に不利益処分ではなく、聴聞・弁明の対象とされない
時間的制限条文上「いつでも」行使可能で期間制限なし個別の要件充足時に行使
監督上の必要がある限り随時

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第139條之1、行政程序法第107條以下

台湾も保険会社の同一人持株について申報・核准制を採り、不利益処分前の聴証は行政程序法の一般則で振り分けられる。本条のように個別法で聴証を義務付ける構造は台湾では例外的。

韓国
보험업법 제131조、행정절차법 제22조

韓国も金融委員会による命令権と行政手続法上の意見聴取を組み合わせる。청문(聴聞)を要するか否かは個別法の定めと処分の性質で判断される点が日本と類似する。

ドイツ
VAG の Inhaberkontrollverfahren 関連規定、VwVfG § 28

ドイツでは BaFin が保有者管理手続で情報の正確性を審査する。VwVfG § 28の Anhörung は原則として書面による意見表明で足り、対審型の口頭手続は限定的である。

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act、州 Administrative Procedure Act

米国では州保険庁への Form A 届出の記載不備に対し訂正提出を求め、処分に際しては州 APA に基づく hearing が行われる。手続はより訴訟類似の対審構造をとる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険持株会社の設立認可申請で、グループ会社の出資関係を一部省略して提出した。三年後、別件の検査で発覚する。担当役員は「もう終わった話」と思っていたが、本条に期限の定めはない。訂正報告書の提出命令が飛んでくる
  • あなたが保険主要株主として届出をした側だとする。虚偽記載を指摘され、訂正命令の予告通知が届いた。ここで多くの企業が「素直に訂正すればいい」と考え、聴聞を欠席するか形式的に済ませる。だが聴聞調書は後続の業務改善命令や刑事告発の判断材料として残る。この場での発言が、次の処分の重さを決める
  • もし記載が欠けていたのが「誤解を生じさせないために必要な重要な事実」だったら? 書いた内容自体は全部真実でも、書かなかったことで全体の印象が歪むなら、本条の射程に入る。嘘をついていないという反論は、条文の文言上そのままでは通らない
  • 聴聞の通知書が届いた。期日まであと二週間。この期間内に文書閲覧請求(行政手続法18条)をして金融庁が握っている資料を見ておかないと、当日は相手の手札を知らないまま反論することになる

取るべき行動

被害を受けた側:本条は行政庁が事業者に命令する構造のため、私人間の被害者という立場は想定されない。虚偽記載された書類によって取引判断を誤った投資家・取引先であれば、本条の訂正命令とは別に、民法709条の不法行為責任、または会社法上の役員責任の追及を検討する。金融庁への情報提供(金融サービス利用者相談室)は、監督権限の発動を促す手段になりうるが、あなた個人への賠償を導くものではない。

訴えられた側:1. 通知書の到達日と聴聞期日を確定、期日前に行政手続法18条で文書閲覧請求を行う2. 代理人(弁護士)を選任し出席させる、金融規制に慣れた事務所を選ぶ3. 争点を「記載の有無」と「重要性の評価」に分解、前者は認め後者を争うという構成が現実的な場合が多い4. 訂正報告書の内容と提出時期を、聴聞での主張と矛盾しないよう調整5. 社内調査報告書を作成し、再発防止策を同時に提示する

時効(請求できる期限):本条の命令権に期間制限はなく、条文上「いつでも」行使できる。聴聞については、通知書に記載された期日が期限であり、文書閲覧請求は聴聞の通知があった時から聴聞終結までの間に行う(行政手続法18条1項)。命令に不服がある場合の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条、最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:本条後段は行政手続法13条1項による意見陳述手続の振り分けに対する特則であり、処分の性質にかかわらず聴聞を義務付けることで、名宛人に文書閲覧請求権と対面反論の機会を確実に与える趣旨と解されている。

実務的理解:「重要な事項」該当性は、当該記載が行政庁の判断に影響を及ぼしうるかという観点から評価されると理解され、記載の不作為型(記載の欠落)については評価的判断が介在する分、聴聞での争点化になじむとされる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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