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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第271条の8(保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出)

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内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した保険議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出とは何ですか?

定義保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出とは、保険業法第271条の8に定められた規定で、「内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第271条の8(保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第271条の8の条文原文は「内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠…」で始まります。
  3. 保険業法第271条の8は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第271条の8の前の条は保険業法第271条の7です。
  7. 保険業法第271条の8の次の条は保険業法第271条の9です。
  8. 保険業法第271条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法271条の8は、大量保有報告書に虚偽記載や重要事実の記載欠落の疑いがあると認めるとき、内閣総理大臣が保険議決権大量保有者に報告・資料の提出を求められると定める。

Q · 大量保有報告書を出した後でも、金融庁から追加で資料を求められることがあるの?

証明は不要。疑いがあると認めた時点で求められます。

保険業法271条の8により、提出書類に重要事項の虚偽記載、または重要事項・誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載欠落の「疑いがあると認めるとき」、内閣総理大臣(実務上は権限委任を受けた金融庁長官)は保険議決権大量保有者に対し、参考となるべき報告または資料の提出を求めることができます。発動要件は「虚偽であること」ではなく「疑い」です。当局が先に虚偽を立証する構造にはなっていません。

解説

保険会社の議決権を大量に握った瞬間、あなたは金融庁に対して「書類を出したら終わり」という立場ではなくなる。保険業法271条の8は、提出した大量保有報告書に重要事項の虚偽記載、あるいは重要事項の記載漏れ、さらには「誤解を生じさせないために必要な重要な事実」の欠落の疑いがあると内閣総理大臣(実務上は権限委任を受けた金融庁長官)が認めたとき、追加の報告・資料の提出を求められると定める。注目すべきは、要件が「虚偽であること」ではなく「疑いがあると認めるとき」だという点だ。当局は虚偽を証明してから動く必要がない。疑いの段階で照会状が飛んでくる。そしてもう一点、あなたが積極的に嘘を書いていなくても、「書いた事実が誤解を招く構造になっている」だけでこの条文の射程に入る。沈黙も、不作為も、ここでは免罪符にならない。

法的な位置づけ

保険業法271条の8は、保険議決権大量保有者の提出書類に関する報告徴求権を定める規定である。提出書類に重要事項の虚偽記載、または記載すべき重要事項もしくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると内閣総理大臣が認める場合に、参考となるべき報告または資料の提出を求める権限を与えるものである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.照会文書を分解し、疑われている記載を特定する 金融庁の文書を「どの提出書類の」「どの記載事項について」「虚偽記載を疑っているのか、記載欠落を疑っているのか」に分解する。本条は虚偽と欠落を同列に扱うため、どちらを問われているかで回答の組み立てが変わる
  2. 2.社内記録を即時保全する 決裁書、共同保有者との合意文書、株主間契約、役員派遣に関する往復メールを保全対象に指定し、削除・上書きを停止する。照会到達後の削除は極めて不利に働くため、保全開始日時を記録に残す
  3. 3.回答期限を確認し、必要なら延長を申し入れる 本条自体に期限の定めはなく、個別の求めで当局が指定する。不完全な資料で期限内に返すより、事情を説明して期間を確保し、社内記録と整合した回答を一度で出す方が追加照会の連鎖を断てる
  4. 4.訂正報告書の自主的提出を検討する 事実誤認や記載漏れが確認できた場合、保険業法271条の6の訂正報告書の提出を検討する。当局の指摘を待つより自発的訂正の方が「隠す意図」の評価において有利に働く
  5. 5.回答書を後続手続での引用前提で作成する 金融規制に精通した弁護士のレビューを経て、回答書の文言を確定する。回答内容そのものが業務改善命令等の次の措置を基礎づける材料として記録に残る前提で、断定と留保を書き分ける

よくある質問 AI による整理

Q1保険議決権大量保有者とは?

保険会社または保険持株会社の総株主の議決権を一定割合(5% 超)保有する者を指します。保険業法271条の3により報告書の提出義務が生じ、本条の報告徴求の名宛人になります。

Q2保険業法の大量保有報告は何パーセントから?

保険業法271条の3は、総株主の議決権の5% を超える保有を基準とします。金融商品取引法の大量保有報告制度とは別建てで、算定方法は施行令・施行規則に委任されています。

Q3報告徴求に応じないとどうなる?

不応答や虚偽報告は罰則の対象となりうるほか、監督上の評価に直結します。本条自体に期限の定めはなく、個別の求めで当局が指定する期限の管理が実務の生命線です。

Q4大量保有報告書の訂正はどうやる?

保険業法271条の6の訂正報告書を提出します。当局の指摘を待つより自発的に訂正した方が評価される傾向があり、本条の照会自体を回避できる場合もあります。

Q5金商法の大量保有報告と何が違う?

金商法27条以下は上場株式の開示制度、保険業法271条の3以下は保険会社の支配構造監督が目的です。閾値も報告先も別建てで、金商法の届出だけでは足りません。

Q6「誤解を生じさせないために必要な重要な事実」とは?

個々の記載が真実でも、書かなかったことで全体像が歪む場合の、その欠けた事実を指します。積極的な虚偽がなくても本条の射程に入る点が実務上の要注意ポイントです。

Q7報告徴求は行政処分ですか?

本条の報告・資料の徴求それ自体は不利益処分ではなく、事実確認の手続です。ただし回答内容が業務改善命令などの次の判断を基礎づける材料として記録に残ります。

Q8共同保有者はどこまで合算する?

算定方法は保険業法施行令・施行規則に委任されています。親族が経営する別会社の保有分など、合算漏れは比率と報告義務の発生時期を変え、遡って提出遅延を問われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この報告を求められたら、もう処分は避けられないんでしょうか?

本条は271条の8に基づく報告・資料の徴求であり、それ自体は不利益処分ではない。事実関係を確認する段階の手続である。ただし回答内容が次の判断材料になるのは確実である。実務のポイント:実務では、この段階で訂正報告書を自主的に出したケースと、照会に最小限しか答えず後から指摘されたケースとで、その後の展開が大きく分かれる。当局が知りたいのは「隠す意図があったか」であり、回答の速さと網羅性がその判断に直結する

Q2うちは純投資だから、経営には口を出していません。それでも聞かれますか?

聞かれる。保有目的の記載が「純投資」であっても、実際の行動(役員派遣の打診、経営陣との協議、議決権行使の方針)が記載と整合しない疑いがあれば本条の対象になる。実務のポイント:純投資と記載したまま経営関与の動きを見せる行為は、当局が最も注視する不整合パターンである。方針が変わった時点で訂正報告書を出しておけば、この照会自体を回避できる場合が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「虚偽記載が証明されなければ当局は動けない」と考えるのは、条文の読み違いである。本条の発動要件は「疑いがあると認めるとき」。立証責任を当局が先に果たす構造にはなっていない。疑われた側が説明する順番で設計されている
  • 報告書に書いた個々の記載がすべて事実であれば問題ない、と多くの実務担当者は考えている。しかし本条は「誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている」場合も同列に扱う。一つ一つが真実でも、書かなかったことによって全体像が歪めば、同じ土俵に乗る
  • あなたから見れば、この照会は単なる「問い合わせ」であり、丁寧に答えれば済む事務作業に見える。だが当局から見れば、これは監督上の事実認定を積み上げる正式な手続の入口である。この温度差のまま曖昧な回答を返すと、回答内容そのものが次の措置を基礎づける材料として記録に残る
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質271条の8:当局からの報告・資料の徴求(事実確認)271条の3:保有者からの報告書提出(義務の発生)
271条の6:保有者からの訂正報告書提出(自主的是正)
誰が動くか内閣総理大臣(実務上は金融庁長官)が求める保険議決権大量保有者が自ら提出
保険議決権大量保有者が自ら訂正
発動・発生の要件虚偽記載または重要事実の記載欠落の「疑い」があると認めるとき議決権保有割合が基準を超えたとき
提出済み報告書の記載に不備・変更があるとき
実務上のレバレッジ回答の粒度と速さが次の監督措置の分水嶺になる提出時期の管理(遅延は遡って問われる)
当局の指摘前の自主提出が評価につながる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第139条の1・第148条

台湾は同一人・同一関係人の保険会社株式保有が一定比率を超えた場合の申報義務を定め、主管機関(金融監督管理委員会)が検査・資料徴求を行う。申報の名宛人と当局の情報請求権という二層構造は日本と同型

韓国
보험업법 제133조(자료 제출 및 검사 등)

韓国も保険業法上、監督当局(금융위원회・금융감독원)が資料提出を求める一般的権限を置く。大株主の変更承認は別途、금융회사의 지배구조에 관한 법률で規律される

ドイツ
VAG §§ 16-18, § 305

ドイツは EU の Solvency II を国内法化し、bedeutende Beteiligung(重要な持分)の届出と Inhaberkontrollverfahren を置く。BaFin は監督上必要な情報の提供を求める一般的権限を有する

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act(Model #440)

米国は州法ベースで、保険会社の支配取得に Form A の事前承認、継続開示に Form B を要求する。州保険局が追加情報を求める運用は日本の報告徴求に近い機能を果たす

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ファンドを通じて生命保険会社の議決権6% を取得し、保有目的を「純投資」と記載して提出した。だが同時期に経営陣へ役員派遣を打診していたメールが存在する。純投資という記載自体は嘘ではないが、交渉の事実を書かなければ「誤解を生じさせないために必要な重要な事実」の欠落と評価されうる。照会状はここから飛ぶ
  • もし共同保有者の範囲を狭く解釈して報告書を出していたら、どうなる? 親族が経営する別会社の保有分を合算していなかった、というだけで合算後の議決権比率が変わる。比率が変われば報告義務の発生時期も変わり、遡って提出遅延まで問われる
  • 資産管理会社の担当者として報告書を作成した。前任者の記載をそのままコピーして提出したところ、株主間契約の改定を反映し忘れていた。金融庁から資料提出要求が届く。あと2週間で回答期限。契約書原本、社内決裁記録、共同保有者との連絡履歴、これを同時並行で集める段階に入る
  • 海外の投資ファンドが日本の損害保険会社の議決権を取得。英文の内部資料しかない状態で、金融庁から日本語での説明資料を求められた。翻訳と法的整理を同時に進める必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:保険会社側または他の株主として、特定の大量保有者の報告内容に疑義を持った場合は、まず当該報告書の記載と、自社が把握している事実(株主間契約、役員派遣の打診、議決権行使の実態)との齟齬を時系列で整理する。次に金融庁の監督部局への情報提供を検討する。その際は推測ではなく、契約書・議事録・往復文書といった一次資料を添えること。資料の裏付けがない申告は動かない

訴えられた側:1. 照会文書の記載事項を分解し、当局がどの記載のどの部分を疑っているかを特定する2. 社内の関連記録(決裁書、メール、共同保有者との合意文書)を保全、照会到達後の削除は極めて不利に働く3. 金融規制に精通した弁護士に相談、回答書の文言は後続手続で引用される前提で作成する4. 事実誤認があれば訂正報告書の自主的提出を検討、当局の指摘を待つより自発的訂正の方が評価される

時効(請求できる期限):本条自体に回答期限の定めはなく、個別の求めにおいて当局が期限を指定する。報告徴求への不応答・虚偽報告には罰則が及びうるため、指定期限の管理が実務上の生命線となる。なお、報告書の提出義務そのものの期限は別条で定められており、本条の照会対応とは別枠で管理すること(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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