保険業法 第271条の24(保険持株会社に係る業務報告書等)
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- 保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款及び次款において「子会社等」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他中間業務報告書及び業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
保険持株会社に係る業務報告書等とは何ですか?
定義保険持株会社に係る業務報告書等とは、保険業法第271条の24に定められた規定で、「保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款及び次款において「子会社…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第271条の24(保険持株会社に係る業務報告書等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第271条の24の条文原文は「保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款及び次款において「子会社…」で始まります。
- 保険業法第271条の24は第三款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第271条の24の前の条は保険業法第271条の23です。
- 保険業法第271条の24の次の条は保険業法第271条の25です。
- 保険業法第271条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法271条の24は、保険持株会社に対し、子会社等を連結した中間業務報告書及び業務報告書を事業年度ごとに内閣総理大臣へ提出する義務を課す。提出期日は内閣府令が定める。
Q · 保険持株会社が金融庁に出す業務報告書って、どこまでの会社を書くんですか?
年2回、子会社等を連結した報告書を提出する義務です
保険業法271条の24により、保険持株会社は事業年度ごとに、自社と子会社等(内閣府令が定める特殊の関係のある会社を含む)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければなりません。実際に受理し内容を見るのは金融庁であり、一部の権限は財務局に委任されています。記載事項と提出期日は2項により内閣府令に委任されているため、条文本体を読むだけでは期日が分からず、現行の保険業法施行規則の確認が欠かせません。提出された報告書は公表されず、監督と検査の入口として用いられます。
解説
保険持株会社は、自社の決算だけを国に見せれば済む会社ではない。271条の24が求めるのは、傘下の保険会社も、システム子会社も、内閣府令が定める「特殊の関係のある会社」も、まとめて連結した業務報告書である。しかもそれを年2回、中間と期末に内閣総理大臣へ提出する。見落とされやすいのは範囲の広さだ。「子会社等」は会社法上の連結子会社と完全には一致せず、どこまで網に入るかを決めるのは府令のほうである。あなたの会社が保険グループの周辺にいる出資先や実質的な支配下の会社であれば、その人件費も損失も、親の報告書の一行として金融庁の手元に届いている。そして提出された数字は公表されない。外部が読めるのは別条の説明書類であり、報告書本体は監督と検査の入口として役所の中だけで生きる。
法的な位置づけ
保険業法271条の24は、保険持株会社の連結業務報告義務を定める規定である。保険持株会社は事業年度ごとに、自社と子会社等(内閣府令が定める特殊の関係のある会社を含む)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出する。記載事項と提出期日は内閣府令に委任されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.期首に現行の内閣府令で記載事項と提出期日を洗い直す 271条の24第2項により記載事項・提出期日は内閣府令が定める。条文本体だけを見て前期と同じ運用を続けず、現行の保険業法施行規則で自社に適用される期日と記載項目を毎期確認する
- 2.子会社等の範囲を期首に確定する 会社法上の連結子会社と保険業法の子会社等は一致しない。出資比率、役員派遣、取引依存度から府令基準で判定し、保険業を営まないIT子会社・不動産子会社・資産運用子会社も範囲に入るか洗い出す
- 3.新規対象会社の決算締めを前倒しさせる その期から子会社等に入る会社には、親会社の企画部門から決算スケジュールの前倒しを通知する。従来どおりの経理サイクルのままだと連結パッケージが埋まらず、グループ全体の提出遅延を招く
- 4.中間業務報告書・業務報告書を作成し提出する 子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載し、府令所定の期間内に提出する。期日に間に合わない見込みが立った時点で放置せず、当局への事前相談に切り替える。無説明の遅延がもっとも重く扱われる
- 5.前期との差分説明を先に用意する 提出数値は保存され時系列で比較される。前期比で説明できない差分がヒアリングの起点になるため、当局に見つけられる前に理由付きの差分メモを社内で確定させ、ヒアリング時に自ら提示する
よくある質問 AI による整理
Q1保険持株会社の業務報告書とは何ですか?
保険持株会社が自社と子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載し、内閣総理大臣に提出する監督用の書類です。根拠は保険業法271条の24で、中間期と期末の年2回作成します。
Q2業務報告書の提出期日はいつですか?
条文本体には書かれていません。271条の24第2項が内閣府令に委任しているため、現行の保険業法施行規則で自社に適用される期日を毎期確認する必要があります。
Q3中間業務報告書も必要ですか?
必要です。271条の24は中間業務報告書と業務報告書の両方を作成・提出させるため、事業年度ごとに実質年2回の提出サイクルが回ります。
Q4業務報告書を出さないとどうなりますか?
単なる事務遅延では済みません。報告徴求や業務改善命令を検討する材料になり、期日徒過は行政上の措置や罰則の対象として扱われます。遅延見込みの時点で事前相談に切り替えるのが実務です。
Q5業務報告書は本当に内閣総理大臣に届くのですか?
条文は内閣総理大臣宛てと規定しますが、保険業法の権限委任により実際に受理し審査するのは金融庁で、一部権限は財務局に委任されています。想定読者を取り違えると資料の粒度から外れます。
Q6海外子会社も連結の対象になりますか?
子会社等に該当すれば対象です。所在地は基準ではなく、内閣府令の定める特殊の関係に入るかで決まります。海外子会社の決算締めが遅いとグループ全体の提出遅延の原因になります。
Q7子会社等の範囲はどこで確認できますか?
条文本体ではなく内閣府令(保険業法施行規則)で確認します。出資比率、役員派遣、取引依存度などの要素で判定され、府令改正で範囲が動く点が実務上の要注意点です。
Q8グループが新しく会社を買収したら報告はどう変わりますか?
連結範囲が動くため、その期の報告内容と説明責任が変わります。クロージング日を基準日の前に置くか後に置くかで結論が分かれるので、稟議段階で報告期日への影響を確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1金融庁に出した業務報告書って、契約者でも見られるんですか?
見られない。271条の24の報告書は監督当局に出す書類で、公表は予定されていない。契約者や投資家が読めるのは、別に縦覧が義務づけられる説明書類(271条の25、保険会社本体は111条)のほうだ。実務のポイント:情報公開請求をかけても、競争上の地位を害する情報として大半が不開示になる。実際に効くのは説明書類の巻末注記で、連結の範囲と子会社一覧はそこに載っている
Q2うちは保険を売っていないグループ会社ですが、関係ありますか?
関係する。271条の24が連結を求める範囲は子会社だけでなく、内閣府令が定める特殊の関係のある会社(子会社等)まで及ぶ。保険業を営むかどうかは基準ではない。実務のポイント:線引きは府令で動く。出資比率や役員派遣、取引依存度が変われば翌期から対象になり、その年はまず子会社側の決算締めの前倒しを求められる。連絡は経理からではなく親会社の企画部門から来る
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融庁に出した業務報告書を情報公開請求で読めばいい」という問いの立て方自体が外れている。この報告書は公表を予定した書類ではなく、法人の競争上の地位を害する情報として大半が不開示になる。立てるべき問いは「読めるか」ではなく「監督用の報告書と公衆縦覧用の説明書類(271条の25)に、それぞれ何が載るか」である
- 年2回出しているという事実自体は社内で知られていても、その深刻度は共有されていないことが多い。提出された数値は保存されて時系列で比較され、前期との差分が説明できないところから当局のヒアリングが始まる。書いた瞬間に終わる書類ではなく、翌年の自分に質問を返してくる書類である
- あなたの会社から見れば保険とは無縁のIT子会社やアセットマネジメント子会社でも、法律から見れば連結対象の「子会社等」でありうる。この落差に気付かないまま経理の締めを従来どおり回していると、親会社の期日に間に合わず、グループ全体の提出遅延の原因になる
- 「内閣総理大臣に提出」と書いてあるから官邸に届くと読むのは、字面どおりすぎる。保険業法の権限委任規定により、実際に受理し内容を見るのは金融庁であり、一部の権限は財務局に下りている。誰に向けて説明する書類かを取り違えると、用意する資料の粒度から間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 保険業法271条の24:保険持株会社(グループの親) | 保険業法110条:保険会社本体 保険業法271条の25:保険持株会社(説明書類の作成主体) |
| 書類の性質と読み手 | 監督当局向けの業務報告書。公表は予定されていない | 監督当局向けの業務報告書(単体・連結) 公衆縦覧される説明書類。契約者・投資家が読める |
| 記載範囲 | 自社+子会社等(内閣府令が定める特殊の関係のある会社)を連結 | 保険会社とその子会社等を中心とする範囲 グループの業務・財産の状況のうち府令が定める開示項目 |
| 提出頻度・時期 | 事業年度ごとに中間業務報告書+業務報告書(実質年2回) | 事業年度ごと(中間・期末) 事業年度ごとに作成し、本店等に備え置いて縦覧 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は金融持株会社を横断的に規律し、主管機関(金融監督管理委員会)への連結ベースの報告・検査制度を置く。保険専用法ではなく金融持株会社一般法で処理する点が日本と異なる
韓国も金融持株会社一般法で業務報告書の提出を義務づけ、受理・監督は金融委員会・金融監督院が担う。保険持株会社を単独法で切り出さない構造
ドイツはソルベンシーII体制のもとで保険グループ単位の監督・報告を行い、BaFin がグループ監督者となる。グループ報告は EU 指令の国内実装として設計されている
米国は州ごとの保険監督下でモデル法を採用し、持株会社システムの登録届出(Form B)とエンタープライズリスク報告(Form F)を課す。連邦一元ではなく州法ベースである点が最大の差
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中間期末から数えて提出期限まであと3週間。海外子会社の数字が届かず、連結パッケージが埋まらない。ここで期日を落とせば単なる事務の遅れでは済まず、報告徴求や業務改善命令を検討する材料に格上げされる。期日を握っているのは条文本体ではなく内閣府令なので、まず現行の施行規則で自社に適用される提出期日を確認するところから始まる
- もし親会社が保険持株会社になり、出資先にすぎなかった自社が「特殊の関係のある会社」と判定されたら? 保険を一件も扱っていなくても、業務及び財産の状況は連結されて金融庁に届く。決算の締め日も、開示してよい情報の線引きも、その日から親の報告スケジュールに従うことになる
- 加入している保険会社の親会社が苦しいらしい、という話を聞いた。あなたが読めるのは報告書そのものではなく、縦覧される説明書類のほうだ。どちらの書類に何が載るかを知っている人だけが、正しい棚を探しに行ける
取るべき行動
被害を受けた側:情報を求める側(契約者・投資家・取引先)の盤面はこうなる。1. 271条の24の業務報告書は非公表と割り切り、探す先を271条の25の説明書類(保険会社本体は111条)に切り替える2. 説明書類の巻末注記で連結の範囲と子会社一覧を確認、グループのどこに損失が出ているかを追う3. 上場持株会社なら有価証券報告書と突き合わせ、開示の粒度差を見る4. 個別の不利益が生じているなら、金融庁の相談窓口や保険業法上の苦情処理の枠組みを使う
訴えられた側:報告義務を負う側(持株会社・子会社等の担当者)の防御はこうなる。1. 現行の内閣府令で自社に適用される記載事項と提出期日を毎期洗い直す(2項により条文本体には書かれていない) 2. 期首に子会社等の範囲を確定し、範囲変動があれば子会社側の決算締めを前倒しさせる3. 前期との差分は社内で先に説明可能にしておく4. 期日に間に合わない見込みが立った時点で、放置せず当局への事前相談に切り替える。遅延そのものより、無説明の遅延が重く扱われる
時効(請求できる期限):提出期日は条文本体に書かれておらず、2項により内閣府令(保険業法施行規則)が定める。中間業務報告書は中間期、業務報告書は事業年度の経過後、府令所定の期間内に提出する運用であり、正確な期日は現行の施行規則で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。なお報告義務違反に消滅時効の概念はなく、期日徒過は行政上の措置や罰則の対象として扱われる
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)前後 保険持株会社制度の導入に伴い新設された条文と解されるが、新設年・その後の改正回数と内容は未検証のため人的確認を要する。なお条文本体より、連結範囲と提出期日を定める内閣府令の改正のほうが実務に強く効いてきた
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