保険業法 第271条の19の2(保険持株会社の取締役等の適格性等)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。
- 2.会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、保険持株会社については、適用しない。
- 3.第十二条第二項の規定は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役について準用する。
- 4.保険持株会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
この条文の基本情報
保険持株会社の取締役等の適格性等とは何ですか?
定義保険持株会社の取締役等の適格性等とは、保険業法第271条の19の2に定められた規定で、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第271条の19の2(保険持株会社の取締役等の適格性等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第271条の19の2の条文原文は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。」で始まります。
- 保険業法第271条の19の2は第一款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第271条の19の2の前の条は保険業法第271条の19です。
- 保険業法第271条の19の2の次の条は保険業法第271条の20です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の19の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の19の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_19_2