保険業法 第271条の28の2(保険持株会社に係る健全性の基準)
- 内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
- 一保険持株会社及びその子会社等における資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額
- 二当該保険持株会社の子会社等が引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額
この条文の基本情報
保険持株会社に係る健全性の基準とは何ですか?
定義保険持株会社に係る健全性の基準とは、保険業法第271条の28の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第271条の28の2(保険持株会社に係る健全性の基準)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第271条の28の2の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等…」で始まります。
- 保険業法第271条の28の2は第四款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第271条の28の2の前の条は保険業法第271条の28です。
- 保険業法第271条の28の2の次の条は保険業法第271条の29です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の28の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の28の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_28_2