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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第288条(登録の実施)

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  1. 内閣総理大臣は、第二百八十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項又は第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
  2. 一前条第一項各号に掲げる事項
  3. 二登録年月日及び登録番号
  4. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
  5. 3.内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

登録の実施とは何ですか?

定義登録の実施とは、保険業法第288条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二百八十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項又は第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第288条(登録の実施)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第288条の条文原文は「内閣総理大臣は、第二百八十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項又は第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令…」で始まります。
  3. 保険業法第288条は第三章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第288条の前の条は保険業法第287条です。
  7. 保険業法第288条の次の条は保険業法第289条です。
  8. 保険業法第288条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第288条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第288条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/288

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法288条は、内閣総理大臣が拒否事由のない登録申請を直ちに保険仲立人登録簿へ登録し、その登録簿を公衆の縦覧に供しなければならないと定める。

Q · 保険仲立人を名乗る相手が本物かどうか、どうやって確かめればいいですか?

保険仲立人登録簿は公開されており、誰でも縦覧して照合できます

保険業法288条3項は、内閣総理大臣に保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供する義務を課しています。登録簿には287条1項各号の申請事項に加え、登録年月日と登録番号が記載されます(288条1項2号)。したがって、商号・氏名と登録番号、登録年月日を照合すれば、相手が登録を受けた保険仲立人かどうかを自分で確認できます。名前が無ければ、無登録での保険募集の疑いとして所管財務局や金融庁の相談窓口へ情報提供する局面です。

解説

保険を勧めてくる人の名刺に「保険仲立人」とある。保険会社の側に立つ代理店とは違い、顧客であるあなたの側に立って媒介する立場だ。では、その肩書きは本物か。保険業法288条3項は、内閣総理大臣に保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供する義務を課している。この名簿は監督官庁の内部資料ではなく、あなたが見る権利をもつ公開情報である。さらに重要なのは1項で、289条の拒否事由に当たる場合を除き「直ちに」登録しなければならないと書いてある。役所に裁量の余地はない。書類が揃い拒否事由がなければ、登録は行政の裁量ではなく法律の効果として発生する。申請を握り潰されたと感じたときの反撃材料は、この「直ちに」の三文字にある。

法的な位置づけ

保険業法288条は、保険仲立人の登録手続の法的効果を定める規定である。内閣総理大臣は、第286条の登録申請につき第289条1項又は3項の拒否事由がない限り、直ちに内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿へ所定事項を登録し、登録後は遅滞なく申請者へ通知し、かつ当該登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。登録は行政の裁量ではなく法律上の義務として構成される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請前に289条の拒否事由を自己点検する 登録が止まる原因のほとんどは審査ではなく要件不備である。289条1項・3項の拒否事由(欠格事由、役員構成、財産的基礎など)を条文順に自分で潰し、該当しないことを裏付ける資料を先に揃える。拒否事由に当たらなければ、登録は行政の裁量ではなく義務になる
  2. 2.286条・287条に従って申請書を所管財務局へ提出 287条1項各号の記載事項を漏れなく書き、内閣府令で定める添付書類を揃えて提出する。ここで記載した事項がそのまま公開の登録簿に載るため、商号・営業所の表記は公開を前提に確定させる
  3. 3.審査が長引いたら書面で進行照会する 288条1項の「直ちに」に加え、行政手続法6条の標準処理期間と7条の審査開始義務を根拠に、処理状況と不足書類の具体的な指摘を書面で求める。補正待ちで止まっている場合、役所から不足項目を自発的に列挙しないことがある
  4. 4.登録通知を受け取り、登録簿の記載を自分で確認する 288条2項の通知で登録年月日と登録番号を確認したら、3項により公衆の縦覧に供される登録簿を実際に見て、記載内容が申請どおりか照合する。誤記は公開情報の誤りとしてそのまま流通する
  5. 5.拒否処分が出たら、争うか整えて再申請かを期限内に決める 理由の提示(行政手続法8条)で289条のどの事由とされたかを特定する。事実誤認なら審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月。是正可能な事由なら争うより整えて再申請する方が速いことが多い

よくある質問 AI による整理

Q1保険仲立人とは何ですか?

保険会社の代理ではなく、顧客の側に立って保険契約の媒介を行う事業者です。保険業法286条の登録が必要で、顧客に対する誠実義務(299条)と保証金の供託(291条)が課されます。

Q2保険仲立人の登録は誰が行いますか?

保険業法288条1項により内閣総理大臣が登録します。条文上の主体は内閣総理大臣ですが、実務上の申請窓口は所管の財務局です。拒否事由がなければ直ちに登録しなければならず、裁量の余地はありません。

Q3保険仲立人登録簿には何が記載されますか?

288条1項が挙げるのは、287条1項各号に掲げる申請事項と、登録年月日及び登録番号です。商号・氏名だけでなく、いつ登録されたかが公開情報として残ります。

Q4登録が拒否されるのはどんな場合ですか?

保険業法289条1項又は3項が定める拒否事由に該当する場合に限られます。288条1項は、その場合を除き直ちに登録せよと命じており、それ以外の理由による拒否は想定されていません。

Q5登録された通知はいつ届きますか?

288条2項は、登録をしたときは遅滞なくその旨を登録申請者に通知しなければならないと定めます。通知で示される登録番号は、そのまま公開される登録簿にも記載されます。

Q6無登録で保険の媒介をすると違法ですか?

保険業法は登録を受けた者以外による保険募集を制限しており(275条)、無登録での媒介は違法となり得ます。相手が登録簿に無ければ、契約の話を進める前に所管財務局や金融庁の相談窓口へ情報提供してください。

Q7保険仲立人は保証金を供託する必要がありますか?

保険業法291条が保証金の供託を定めています。顧客の損害に備える仕組みは登録そのものではなく、この保証金と賠償責任の枠組みの側にあります。金額は政令で定まるため最新の公表資料で確認してください。

Q8保険仲立人に誠実義務はありますか?

保険業法299条が、顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介を行う義務を定めます。保険会社側に立つ代理店と立場が異なるため、トラブル時に誰へ何を主張するかもこの違いから分岐します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険仲立人の登録って、部外者でも見られるものなんですか?

見られます。288条3項が内閣総理大臣に対し、登録簿を公衆の縦覧に供する義務を課しているからです。名簿には287条の申請事項に加えて、登録年月日と登録番号が記載されます(同条1項2号)。実務のポイント:実務では所管財務局の窓口より、金融庁が公表する登録業者の一覧で商号を確認する方が速い。名前があっても登録年月日が直近なら、本人が語る経験年数と突き合わせる価値がある

Q2申請したのに何か月も音沙汰がありません。放置されているんでしょうか?

288条1項は、289条の拒否事由がない限り直ちに登録せよと定めています。裁量で寝かせてよい構造ではありません。行政手続法6条の標準処理期間と7条の審査開始義務を根拠に、書面で照会してください。実務のポイント:遅延の多くは補正待ちで止まっており、役所は不足書類を自分から列挙しないことがある。何が足りないのかを書面で挙げてもらう一手で、止まった時計が動き出す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録されているなら国がその人を保証しているはずだ」という問いの立て方自体が誤っている。288条が定めるのは登録簿への記載と公開だけであり、助言の質や経営の健全性を国が担保する規定ではない。顧客の損害に備える仕組みは登録そのものではなく、別に用意された保証金の供託(291条)と賠償責任の枠組みの側にある
  • 保険仲立人と保険代理店は違う、という知識までは持っている人でも、その違いが自分の請求先を変えるところまでは意識していない。代理店は保険会社の側に立ち、仲立人は顧客の側に立って媒介する。だからこそ仲立人には誠実義務(299条)が課され、保証金制度が用意されている。トラブルが起きたとき誰を相手に何を主張するかは、最初の肩書きの違いで分岐している
  • 申請者から見れば登録は「役所が認めてくれるかどうか」の問題に見える。だが法律の側から見れば、289条の拒否事由に当たらない申請を拒む方が違法である。あなたから見れば恩恵、法律から見れば義務。この落差を知らない申請者は、抗議する根拠があることに気付かないまま待ち続ける
比較の観点この条文ほかの条文
条文が規律する対象288条:登録という行政の行為そのもの(登録・通知・公開)287条:申請者が書くべき記載事項
289条:登録を拒否できる例外事由
行政の裁量裁量なし。拒否事由がなければ「直ちに」登録する義務裁量の問題ではなく形式要件
拒否事由該当性の判断のみが争点になる
申請者が争うときの使い道放置・遅延に対して「直ちに」を根拠に進行を迫る補正の範囲を特定し、不足書類を書面で挙げさせる
拒否処分の審査請求・取消訴訟で該当性を否定する
第三者(顧客)にとっての意味3項の公衆縦覧により、相手の素性を自分で照合できる登録簿に載る情報の中身を決める
登録されている=拒否事由に当たらなかった、という意味に留まる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
保險法第163条・保險經紀人管理規則

台湾も保險經紀人(保険仲立人)に登記・保証金・執業証照を要求し、主管機関が業者情報を公表する構造。登録+保証金という組み合わせは日本と同型

韓国
보험업법(保険業法)の보험중개사 登録制度

韓国も保険仲立人を登録制とし、保証金や賠償責任の枠組みを併置する。具体的な条番号・要件は最新法令での確認が必要

ドイツ
Gewerbeordnung § 34d + Versicherungsvermittlerregister

ドイツは許可制を採り、仲介者の登録簿をオンラインで公開している。誰でも照会できる公開登録簿という点で288条3項と機能的に一致

フランス
Code des assurances L.512-1(ORIAS 登録)

フランスは ORIAS という単一の登録機関に保険仲介者を集約し、登録簿を公開する。公開による信用検証という発想は本条と共通

アメリカ
各州保険法の broker / producer ライセンス制度

米国は州ごとのライセンス制で、NIPR 等を通じてライセンス状況を照会できる。制度の起点である英米型ブローカー実務が、1995年の日本の制度設計に影響した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、申請書を出してから何か月も「検討中」とだけ言われ続けたらどうなる? 288条1項は拒否事由がない限り直ちに登録せよと命じている。事業開始予定日まであと30日という段階なら、行政手続法6条の標準処理期間と7条の審査開始義務を引いて、書面で処理状況の説明を求める局面に入っている。沈黙を待つ時間は、そのまま賃料と人件費に変わる
  • 高利回りをうたう海外保険を、仲立人を名乗る人物に勧められた。登録簿を調べたら名前がない。その時点で、契約の話は終わりである
  • あなたが保険仲立人として登録された側になったとする。2項の通知が届き、登録番号が振られる。その番号と登録年月日は名簿に載り、誰でも見られる。見込み客だけでなく、競合他社も、元の勤務先も、あなたがいつ独立したかを確認できる。看板を得ることと、素性を晒すことは、同じ条文の中で一体になっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 名刺・提案資料・やり取りの履歴を保管し、登録番号の提示を求める2. 金融庁および所管財務局が公表する登録業者の情報と登録簿の縦覧で、商号・氏名と登録年月日を照合する3. 名簿に無ければ、保険募集の制限(275条)に触れる疑いとして金融庁の利用者相談窓口または所管財務局に情報提供する4. すでに保険料や手数料を送金していれば、送金記録と勧誘時の説明を時系列で整理し、消費生活センターまたは弁護士に相談する

訴えられた側:1. 登録拒否処分を受けたら、理由の提示(行政手続法8条)を確認し、289条のどの事由に当たるとされたかを特定する2. 事実誤認であれば、審査請求3か月、取消訴訟6か月という二本の期限を同時にカレンダーへ入れる3. 役員構成や財産的基礎など是正可能な事由なら、争うより整えて再申請する方が速いことが多い4. 無登録での募集を指摘された側なら、媒介行為の有無と時期を客観資料で切り分ける

時効(請求できる期限):288条自体に期限の定めはない。動くのは周辺の期限で、登録拒否処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。申請が放置されている場合は期限ではなく、行政手続法6条の標準処理期間と7条の審査開始義務が根拠になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法学の通説(羈束行為論):登録制において法が拒否事由を限定列挙し「直ちに登録しなければならない」と定める場合、登録は羈束行為であり、拒否事由に該当しない申請を拒むことはそれ自体が違法となる。参入規制を最小限に抑えつつ、情報公開で事後的な統制を図る立法技術として理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)保険業法全部改正 保険会社から独立し顧客側に立つ保険仲立人(ブローカー)制度が日本に導入され、その登録手続の一環として本条が新設された。登録簿の公衆縦覧義務は、当時まったく実績のない新しい職種の信用を、外部から検証可能にするための装置であった
  • 監督権限の主体表記に関する検証未了 現行条文の主体は内閣総理大臣だが、制定当初からの表記か、中央省庁等改革に伴う改正を経たものかの特定には官報での確認が必要。総改正回数を -1としているのは、この点の検証が未了であるため

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法全部改正により、保険会社から独立し顧客側に立つ保険仲立人(ブローカー)制度が導入され、その登録手続の一環として本条が設けられた。登録簿の公衆縦覧義務は、実績のない新しい職種の信用を外部から検証可能にするための装置であった

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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