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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第285条(特定保険募集人の原簿)

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  1. 所属保険会社等は、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所(外国保険会社等の場合にあっては、第百八十五条第一項に規定する支店等)に備え置かなければならない。
  2. 2.利害関係人は、必要があるときは、所属保険会社等に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。

この条文の基本情報

特定保険募集人の原簿とは何ですか?

定義特定保険募集人の原簿とは、保険業法第285条に定められた規定で、「所属保険会社等は、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第285条(特定保険募集人の原簿)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第285条の条文原文は「所属保険会社等は、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所(…」で始まります。
  3. 保険業法第285条は第二節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第285条の前の条は保険業法第284条です。
  7. 保険業法第285条の次の条は保険業法第286条です。
  8. 保険業法第285条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第285条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第285条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/285

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法285条は、所属保険会社等に特定保険募集人の原簿を本店や支店に備え置く義務を課し、利害関係人は必要があるときにその閲覧を求めることができると定める。

Q · 保険を勧めてきた担当者が本当にその保険会社の正規の募集人か、確かめる方法はありますか?

確かめられます。利害関係人には原簿の閲覧請求権があります

保険業法285条1項は、所属保険会社等に特定保険募集人に関する原簿の備置義務を課し、同条2項は利害関係人が必要があるときに閲覧を求められると定めています。契約者、契約者になろうとする者、被害者、相続人などは、所属保険会社等に対し書面で閲覧を請求できます。ただし『利害関係人』であること、『必要があるとき』に当たることの二要件があるため、請求書面には自分の立場と、閲覧が必要な具体的理由を明記する必要があります。所属関係が確認できれば、所属保険会社等の賠償責任(同法283条)を視野に入れた交渉に進めます。

解説

保険の勧誘をしてきた担当者が本当に正規の登録者なのか、あなたは確かめる手段を持っている。保険業法285条は、保険会社(所属保険会社等)に対し、自社に所属する特定保険募集人の原簿を本店や支店に備え置くことを義務づけ、さらに2項で「利害関係人は、必要があるときは、閲覧を求めることができる」と定める。つまり、契約者や契約者になろうとする者、被害を受けた者は、保険会社の窓口に対して「この募集人は貴社の原簿に載っているのか、いつから所属しているのか見せてほしい」と請求できる立場にある。なぜこれが効くのか。募集人が無登録だったり、所属関係がなかったりすれば、保険会社の募集人賠償責任(保険業法283条)の枠組みや行政処分の射程が一気に変わるからだ。原簿は、誰が誰の責任範囲で動いていたかを固定する台帳である。

法的な位置づけ

保険業法285条は、特定保険募集人に関する原簿の備置義務と閲覧請求権を定める規定である。所属保険会社等は内閣府令の定めに従い当該原簿を本店又は支店等に備え置く義務を負い、利害関係人は必要があるときにその閲覧を求めることができる。原簿は募集人の所属関係を記録し、所属保険会社等の賠償責任(同法283条)の範囲を画する基礎資料となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勧誘時の記録を先に固定する 名刺、パンフレット、設計書、LINE・メールの履歴、面談日時のメモを一式保存する。原簿の記載と突き合わせる材料が揃っているほど、閲覧請求の『必要があるとき』の説明が具体的になる
  2. 2.所属先とされる保険会社を特定する 名刺や設計書の表示、契約書の引受保険会社から、募集人が所属すると名乗った所属保険会社等を特定する。乗合代理店の場合は、勧誘された商品ごとに引受会社が異なり得るため商品単位で整理する
  3. 3.285条2項に基づく閲覧請求書を書面で送る 宛先は所属保険会社等の本店またはコンプライアンス部門。条文番号を明記し、自分が利害関係人に当たる理由(契約者・相続人・被害者等)と、閲覧が必要な理由(勧誘の適否の確認、責任主体の特定等)を具体的に書き、配達記録の残る方法で送付する
  4. 4.閲覧結果を記録化し、次の請求につなげる 閲覧で確認できた所属関係・在籍期間をその場でメモし、可能なら写しの交付や回答書面を求める。所属関係が固まったら、保険業法283条の所属保険会社等の賠償責任を前提に交渉、または金融 ADR への申立てに進む

よくある質問 AI による整理

Q1特定保険募集人とは何ですか?

所属保険会社等のために保険募集を行う者として登録された生命保険募集人・損害保険代理店等を指します。保険業法285条の原簿は、この特定保険募集人の所属関係を記録する台帳です。

Q2募集人の原簿には何が書かれていますか?

記載事項は内閣府令に委任されています。一般に募集人の識別情報や所属関係、登録に関する事項が記録され、誰がいつからどの会社の責任範囲で募集していたかを追跡できる構成になっています。

Q3原簿を閲覧できる利害関係人とは誰ですか?

条文は定義を置いていませんが、契約者、契約者になろうとする者、募集行為で損害を受けた者、相続人など、原簿の記載と具体的な法的利害が結びつく立場の人が想定されます。

Q4保険の担当者が登録済みか確認する方法は?

所属保険会社等に285条2項の原簿閲覧を書面で請求するのが直接的です。あわせて金融庁が公表する登録業者一覧で、所属先とされる保険会社・代理店の登録状況も確認できます。

Q5原簿の閲覧を断られたらどうすればいいですか?

拒否理由を書面で求め、利害関係と必要性を補充して再請求します。それでも応じない場合は生命保険協会・日本損害保険協会の相談窓口、金融庁の金融サービス利用者相談室に相談する経路があります。

Q6募集人の不適切な勧誘に保険会社は責任を負いますか?

保険業法283条が所属保険会社等の損害賠償責任を定めています。責任が成立する前提として所属関係の立証が必要で、285条の原簿はその立証の入口になります。

Q7乗合代理店の募集人はどの会社の原簿に載りますか?

複数の保険会社の委託を受けて募集する場合、所属関係も複数になり得ます。どの商品の勧誘がどの会社の責任範囲で行われたかによって、責任を追及する相手方が変わります。

Q8原簿の閲覧請求はいつまでにすべきですか?

本条自体に期間制限はありません。ただし背後の損害賠償請求権には時効があり、記録や関係者の記憶も年月で失われるため、事実上の締切は時効よりずっと早いと考えるべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社に原簿を見せてくれって言って、本当に見せてもらえるんですか?

285条2項が利害関係人の閲覧請求権を定めているので、契約者や相続人であれば正当な請求です。ただし『必要があるとき』という要件があるため、なぜ見たいのかを具体的に書く必要があります。実務のポイント:口頭で電話窓口に言うと担当者レベルで止まりがちです。条文番号を明記した書面を郵送すると社内のコンプライアンス部門に回り、対応の質が変わります

Q2募集人が無登録だったら、契約そのものが無効になりますか?

契約が自動的に無効になるわけではありません。募集人の登録制(保険業法275条、276条)違反は募集人側と保険会社側の責任問題であり、契約者保護の観点から契約自体は維持されることが多いです。実務のポイント:狙うべきは契約の無効ではなく、所属保険会社等の賠償責任(283条)です。無効を主張すると払込済保険料の扱いで逆に不利になる場面があり、実務では損害賠償で組み立てる方が回収しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「募集人の情報は個人情報だから会社は教えてくれない」と思い込んで、そもそも請求しない人が大半である。だが285条2項は利害関係人の閲覧請求を法律上の権利として明記している。個人情報保護を理由とした一律拒否は、法の建て付けと整合しない
  • 原簿の存在自体は知っていても、その重みを見誤っている人がいる。原簿は単なる名簿ではなく、所属保険会社等が募集人の行為について負う責任(保険業法283条の賠償責任)の範囲を画する基礎資料である。所属関係が立つかどうかで、資力のある保険会社に請求できるか、個人の募集人しか相手にできないかが分かれる
  • 「閲覧できるなら誰でも自由に見られる」と読むのは誤りである。条文は『利害関係人』が『必要があるとき』と二重に絞っている。契約者、契約者になろうとする者、被害者、相続人などの具体的な関わりを説明できなければ、会社は拒める。請求書面に何を書くかが結果を左右する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象285条:所属保険会社等の原簿備置義務と利害関係人の閲覧請求権276条:保険募集人の登録義務(募集人側の入口規制)
283条:所属保険会社等の損害賠償責任(結果の負担)
契約者から見た使いどころ責任主体を特定する情報取得の手段そもそも募集資格があったかの判断材料
資力のある保険会社へ請求する法的根拠
発動の要件利害関係人であること+必要があるとき保険募集を行うこと(登録なき募集は制限違反)
所属関係+募集行為による損害の発生
会社側の実務負担原簿の作成・備置・記載更新と閲覧対応体制登録・変更届出の適時処理
指導監督の尽力立証(免責主張の可否)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
保險法第177條・保險業務員管理規則

台湾は業務員を公會の登録制で管理し、所属公司が登録と造冊の責任を負う。募集人の登録状況を外部から照会する経路がある点で日本の原簿制度と機能が重なる

韓国
보험업법 제84조(보험설계사의 등록)・제102조

韓国も保険設計士の登録制を採り、登録事務は保険協会に委託される運用。募集委託をした保険会社の賠償責任と登録情報の確認が連動する構造は日本と類似する

ドイツ
GewO § 34d・VersVermV(Versicherungsvermittlerregister)

ドイツは仲介者登録簿を公開データベースとして運用し、誰でも仲介者の登録状況を照会できる。閲覧を利害関係人に限る日本の285条よりも開放度が高い

フランス
Code des assurances art. L. 512-1(ORIAS)

フランスは ORIAS の単一登録簿で保険仲介者を一元管理し、公開検索が可能。所属会社の備置義務ではなく、公的登録機関への集中登録で追跡可能性を確保する設計

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act(各州法・NIPR)

米国は州ごとのプロデューサー・ライセンス制で、ライセンス状況は州保険局や NIPR を通じて照会できる。会社備置の原簿ではなく監督当局側のデータベースが確認手段となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人の紹介で来た「保険の専門家」に言われるまま既契約を解約し、新しい保険に乗り換えた。半年後に不利益が判明。この人は本当にその会社の特定保険募集人だったのか。原簿の閲覧請求は、責任追及の出発点で所属関係を固定する作業になる
  • あなたが代理店側の経営者だとしたら? 退職した募集人の登録抹消手続を怠っていた場合、原簿の記載と実態がずれる。その状態で元募集人が名刺を使い続け、顧客に損害が出れば、原簿の不備そのものが会社側の管理体制の欠陥として金融庁の検査で突かれる
  • 親が高額な一時払終身保険に加入していたことが亡くなった後に判明。誰が勧誘したのか遺族には分からない。相続人は利害関係人として原簿の閲覧を求める余地がある
  • 苦情申立ての期限まであと10日。保険会社は「担当者はすでに退職しており確認できません」と繰り返す。だが原簿には在籍当時の記載が残っているはずで、閲覧請求はその「確認できません」を崩すための一手になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧誘時の名刺、パンフレット、LINE やメールの記録、設計書を全部保存する2. 所属保険会社等(募集人が所属すると名乗った保険会社)に対し、285条2項に基づく原簿閲覧請求を書面で行う。自分が契約者・相続人など利害関係人である理由と、必要性(不適切な勧誘の有無を確認するため等)を明記する3. 閲覧結果で所属が確認できたら、保険業法283条の所属保険会社等の賠償責任を視野に入れて交渉する4. 会社側が応じない、あるいは説明が食い違う場合は生命保険協会・日本損害保険協会の相談窓口や金融庁の金融サービス利用者相談室へ

訴えられた側:1. 自社の原簿の記載と実態(在籍状況、登録内容、変更届出)を突き合わせ、ずれがあれば直ちに是正する2. 閲覧請求を受けたら、拒否の前に請求者が利害関係人に当たるかを法的に検討する。安易な一律拒否は、後の紛争や当局対応で管理体制の問題として評価されうる3. 原簿の備置場所(本店・主たる事務所・支店・従たる事務所)と記載事項が内閣府令の要求を満たしているか確認する4. 当該募集人の行為が募集行為に当たるか、会社の指導監督が尽くされていたかを整理し、283条の免責主張の可否を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に閲覧請求の期間制限はない。ただし背後にある損害賠償請求権には時効が働く。保険業法283条に基づく請求や不法行為構成であれば、損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2)。契約上の請求であれば権利行使できることを知った時から5年、権利行使可能時から10年(民法166条)。原簿の記載保存や担当者の記憶は年月とともに失われるため、事実上の締切は時効よりずっと早い

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、旧「保険募集の取締に関する法律」以来の募集人登録・管理の枠組みが保険業法に統合され、募集人原簿の備置と閲覧に関する規律が本法に置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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