保険業法 第17条の2(効力の発生)
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- 次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前条の規定による手続が終了していないとき、又は同条第六項の規定により資本金等の額の減少に係る会社法第四百四十七条第一項(資本金の額の減少)若しくは第四百四十八条第一項(準備金の額の減少)の決議が効力を有しないこととなったときは、この限りでない。
- 一資本金の額の減少会社法第四百四十七条第一項第三号の日
- 二準備金の額の減少会社法第四百四十八条第一項第三号の日
- 2.株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
- 3.株式会社の資本金の額の減少は、第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.前条(資本金の額の減少にあっては、同条及び前項)の規定によりされた資本金等の額の減少は、同条第六項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
効力の発生とは何ですか?
定義効力の発生とは、保険業法第17条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前条の規定による手続が終了していないとき、又は同条第六項の規定により資本金等の額の減少…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第17条の2(効力の発生)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第17条の2の条文原文は「次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前条の規定による手続が終了していないとき、又は同条第六項の規定により資本金等の額の減少…」で始まります。
- 保険業法第17条の2は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第17条の2の前の条は保険業法第17条です。
- 保険業法第17条の2の次の条は保険業法第17条の3です。
- 保険業法第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/17_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法17条の2は、保険会社の資本金等の額の減少の効力発生日を定める。資本金の額の減少は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じず、債権者異議手続が未了なら効力は生じない。
Q · 保険会社から減資の公告が来ました。いつから減資の効力が発生するんですか?
認可が下りるまで効力は発生しません
保険業法17条の2第1項により、資本金等の額の減少は会社法447条1項3号または448条1項3号で定めた日に効力を生じます。ただし資本金の額の減少については、同条第3項により内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じません。さらに保険業法17条の債権者異議手続が終わっていないとき、または異議を述べた保険契約者が頭数と金額の両方で五分の一を超えて決議が効力を失ったときも、効力は発生しません。株式会社は第2項により、効力発生日の前であればいつでもその日を変更できます。
解説
保険会社の資本金が減るとき、契約者であるあなたには異議を述べる権利が与えられる。ところが本条第4項は、異議を述べた保険契約者にも減資の効力は及ぶ、と正面から書いている。普通の会社なら、異議を述べた債権者には弁済か担保提供が必要で(会社法449条5項)、個人が単独で効力をブロックできる。保険会社ではその個別ブロックが外され、異議を述べた契約者が総数の五分の一を超え、かつ金額でも五分の一を超えたときにだけ、決議そのものが効力を失う(保険業法17条6項)。契約者が数百万人いる会社で一人ずつ弁済していたら制度が動かないからだ。ではあなたの本当の防波堤はどこにあるか。第3項である。資本金の額の減少は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない。監督官庁が支払能力を審査して首を縦に振らない限り、株主総会で決めた日が来ても減資は発生しない。異議書一通より、認可の審査基準のほうがあなたを守っている。
法的な位置づけ
保険業法第17条の2は、保険会社の資本金等の額の減少の効力発生時期を定める規定である。効力発生日は会社法447条1項3号または448条1項3号の日とされるが、株式会社は当該日の前ならいつでもこれを変更できる。資本金の額の減少については、これに加えて内閣総理大臣の認可が効力要件となり、異議を述べた保険契約者にも減少の効力が及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.株主総会で減少額と効力発生日を決議する 資本金の額の減少は会社法447条1項、準備金の額の減少は同法448条1項に従い、減少額・振替先・効力発生日を決議する。効力発生日は認可取得に要する期間を織り込んで設定する
- 2.内閣総理大臣の認可を申請する 資本金の額の減少は保険業法17条の2第3項により認可が効力要件となる。実務の窓口は金融庁で、支払能力および減資後の資本金額(保険業法6条の下限)を満たすことを示す資料を添付して申請する
- 3.債権者異議手続の公告と個別催告を行う 保険業法17条の特則に従い、官報での公告と知れている債権者への催告を行う。異議申述期間は1か月以上(会社法449条2項)。保険契約者数が膨大な場合の催告方法は同条の特則に沿って設計する
- 4.異議を頭数と金額の両建てで集計する 異議を述べた保険契約者が総数の五分の一を超え、かつ金額でも五分の一を超えると決議が効力を失う(保険業法17条6項)。片方の超過では失効しないため、両指標を日次で管理し失効ラインとの距離を可視化する
- 5.認可や手続が間に合わないときは効力発生日を変更する 第2項により効力発生日はその日の前ならいつでも変更できる。認可の見込みが立たない、または異議手続が終わらない場合は、効力発生日を後ろにずらす取締役会決議を行い、変更を公示する
- 6.効力発生後2週間以内に変更登記を申請する 効力が生じたら会社法915条1項により2週間以内に変更登記を申請する。申請書には内閣総理大臣の認可書またはその認証のある謄本の添付が必要(商業登記法19条)。認可日から登記期限を逆算しておく
よくある質問 AI による整理
Q1資本金の額の減少の効力発生日はいつですか?
会社法447条1項3号で株主総会が定めた日です(保険業法17条の2第1項)。ただし債権者異議手続が未了のとき、または内閣総理大臣の認可がないときは、その日が来ても効力は生じません。
Q2保険会社の減資に内閣総理大臣の認可は必要ですか?
資本金の額の減少には必要です(保険業法17条の2第3項)。認可がなければ効力自体が生じません。支払能力の審査を通らない減資は、株主総会で決議しても実現しません。
Q3減資の効力発生日は後から変更できますか?
できます。保険業法17条の2第2項により、株式会社は効力発生日の前であればいつでもその日を変更できます。認可が間に合わないときの調整弁として機能します。
Q4準備金の額の減少も認可が必要ですか?
第3項の認可は資本金の額の減少のみを対象としています。準備金の額の減少は会社法448条1項3号の日に効力を生じますが、保険業法17条の債権者異議手続の特則は適用されます。
Q5債権者異議手続が終わっていないとどうなりますか?
第1項ただし書により効力は生じません。株主総会で日を定めていても、公告・催告と異議申述期間が完了していなければ、減資は発生しないまま宙に浮いた状態になります。
Q6保険契約者の異議はどれだけ集まれば減資を止められますか?
異議を述べた保険契約者が総数の五分の一を超え、かつ債権の金額でも五分の一を超えたときに決議が効力を失います(保険業法17条6項)。片方の要件だけでは足りません。
Q7保険金請求権を持っている場合の扱いは違いますか?
第4項の括弧書きで保険金請求権等は除かれています。すでに保険金請求権を有する者には、会社法449条5項の弁済・担保提供による個別保護が及ぶと解されています。
Q8減資の登記はいつまでにすればいいですか?
効力発生日から2週間以内に変更登記が必要です(会社法915条1項)。申請書には内閣総理大臣の認可書またはその認証のある謄本を添付します(商業登記法19条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社から減資の公告が来たんですけど、これって会社が危ないってことですか?
必ずしもそうではない。資本金の額の減少の多くは欠損の填補や資本剰余金への振替という帳簿上の組み替えで、純資産は1円も動かない。見るべきは減資の額ではなく、その後に剰余金の配当が予定されているかだ。実務のポイント:資本金の額の減少は内閣総理大臣の認可事項(本条第3項)で、支払能力に問題があれば認可段階で止まる。認可が下りた事実そのものが、監督官庁の審査を通過したというシグナルになる
Q2異議を出したのに減資されました。私の契約はどうなるんですか?
契約はそのまま続く。第4項は、異議を述べた保険契約者にも減資の効力が及ぶと明言している。普通の会社なら異議者に弁済か担保提供が必要だが(会社法449条5項)、保険会社では異議者が頭数と金額の両方で五分の一を超えたときに決議自体が失効する仕組みに置き換わっている(保険業法17条6項)。実務のポイント:異議を述べておけば、効力発生日から6か月以内に減資無効の訴えを起こす原告適格が残る(会社法828条2項5号)
間違えやすい点 AI による整理
- 減資の公告が来たら会社が危ないというところまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その深刻度の測り方だ。資本金の額の減少それ自体は、欠損の填補や資本剰余金への振替という帳簿上の組み替えであることが多く、純資産は1円も動かない。実際に減るのは配当規制の枠、つまり株主に払い戻せる上限が広がる。危険なのは減資そのものではなく、その直後に予定されている剰余金の配当や自己株式の取得のほうである。公告を見たら、減資の額ではなくその後の資本政策を見る
- 「異議を出せば自分の契約は守られるのか」という問いの立て方そのものが的を外している。第4項は、異議を述べた保険契約者にも効力が及ぶと明言しているからだ。立てるべき問いは「自分は保険金請求権等をすでに持つ側か、まだ持たない側か」である。事故が起きて保険金請求権が発生している者は第4項の括弧書きから除かれ、会社法449条5項の個別保護が及ぶと解される。同じ会社を相手にしていても、立ち位置で守られ方が違う
- 契約者から見れば公告に書かれた効力発生日は「決まった日」だが、会社から見れば第2項によりその日の前ならいつでも動かせる調整弁である。この落差を知らずに公告の日付だけを基準に自分の期限を数えると、異議申述の締切と効力発生日を取り違え、動くべきタイミングを丸ごと外す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 保険業法17条の2:減少の効力発生日、日の変更、認可の要否、異議者への効力 | 保険業法17条:保険会社における債権者異議手続の特則(17条6項の五分の一ライン) 会社法449条:株式会社一般の債権者異議手続の原則 |
| 効力要件 | 会社法447条・448条の日の到来+異議手続完了+資本金減少は内閣総理大臣の認可 | 公告・催告の実施と異議申述期間(1か月以上)の経過 公告・催告の実施+異議者への弁済・担保提供・信託 |
| 異議を述べた者の保護 | 第4項:異議を述べた保険契約者にも効力が及ぶ(保険金請求権等を有する者は除外) | 頭数と金額の両方で五分の一超なら決議自体が失効(集団的否決権) 異議者一人ごとに弁済・担保提供が必要(事実上の個別拒否権) |
| 適用対象 | 保険会社である株式会社の資本金等の額の減少 | 保険会社である株式会社の債権者異議手続 株式会社一般(保険会社では17条・17条の2により修正) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も減資は会社法上の手続に加え、保険会社であることから主管機関の監督・許可の枠組みに入る。認可を効力要件とする条文構造は要確認
韓国も保険会社の資本金減少に金融委員会の認可を求める構造で、監督官庁の事前審査を効力に絡める点が日本と近い(条番号は要確認)
ドイツは株式法の減資手続に債権者保護を置き、保険監督は VAG により BaFin が担う。減資の効力要件として監督官庁の認可を条文上一体化させる形は日本ほど明瞭ではない
米国は州法ベースで、保険会社の資本減少は州保険局の事前承認事項とされるのが通例。連邦一律の規律はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社から「資本金の額の減少に関する公告」が届き、異議申述の期限が3週間後と書かれていたら、あなたは何をする? 期限内に異議を述べなければ承認したものとみなされ(会社法449条4項)、後日の減資無効の訴えの原告適格まで失う。手帳に書き写す一行が、6か月分の選択肢を残すか捨てるかを決める
- 認可申請が当局で止まり、株主総会で決めた効力発生日に間に合わない。取締役会は第2項を使って効力発生日を後ろにずらす。日付は決定ではなく、動かせる変数である
- 事故に遭って保険金を請求した直後、その保険会社が減資手続に入った。あなたはすでに保険金請求権を持つ側で、第4項の括弧書きから除かれている。まだ何も起きていない契約者と違い、会社法449条5項の弁済・担保提供の一般ルールで個別に守られると解される立場だ。同じ会社の同じ手続でも、事故の前と後で足場がまるで違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公告が届いた日に、異議申述の期限・効力発生日・認可の要否の三点を抜き出す2. 期限内に書面で異議を述べる。目的は金額の主張ではなく、承認したとみなされる状態を避けること3. 同じ会社の契約者に情報を回す。効力を左右する閾値は五分の一という頭数と金額だ4. すでに保険金請求権が発生しているなら、その旨を明記して弁済または担保提供を求める(会社法449条5項) 5. 効力発生後に争うなら6か月以内に減資無効の訴え(会社法828条1項5号)
訴えられた側:1. 認可申請と債権者異議手続を並走させ、認可の見込みが立たない段階では第2項で効力発生日を後ろに動かす2. 異議の集計は頭数と金額の両建てで管理する。片方が五分の一を超えても決議は失効しないが、両方を超えた瞬間に振り出しに戻る3. 保険金請求権等を有する者は第4項の枠外なので、弁済・担保提供・信託の個別対応を別線で用意する4. 登記申請には認可書の添付が要る(商業登記法19条)、認可日と登記期限の逆算を先に済ませる
時効(請求できる期限):異議申述期間は1か月以上(会社法449条2項)。期間内に異議を述べなければ承認したものとみなされる(同条4項)。効力発生日は株主総会で定めた日だが、本条第2項によりその日の前ならいつでも変更可能。資本金の額の減少はこれに加えて内閣総理大臣の認可がなければ効力自体が生じない(本条第3項)。減資無効の訴えは効力発生日から6か月以内(会社法828条1項5号)
学説
一般的な理解:第4項が保険金請求権等を括弧書きで除いていることから、すでに保険金請求権を有する者には会社法449条5項の弁済・担保提供による個別保護が残り、それ以外の保険契約者は17条6項の集団的否決権と第3項の認可審査によって代替的に保護されると読まれている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成七年法律第百五号)により現行法体系が成立し、保険会社の資本政策に監督官庁の事前関与を組み込む枠組みが置かれた
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う関係法律の整備により、本条の引用が会社法447条1項・448条1項へ整理され、効力発生日を基準とする現行の条文構造となった(施行日・改正法の号数は要確認)
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