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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第17条の3(登記に関する特例)

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  1. 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  2. 一第十七条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
  3. 二第十七条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
  4. 三第十七条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
  5. 2.商業登記法第七十条(資本金の額の減少による変更の登記)の規定は、株式会社の資本金の額の減少による変更の登記については、適用しない。

この条文の基本情報

登記に関する特例とは何ですか?

定義登記に関する特例とは、保険業法第17条の3に定められた規定で、「株式会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第17条の3(登記に関する特例)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第17条の3の条文原文は「株式会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面…」で始まります。
  3. 保険業法第17条の3は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第17条の3の前の条は保険業法第17条の2です。
  7. 保険業法第17条の3の次の条は保険業法第17条の4です。
  8. 保険業法第17条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/17_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法17条の3は、保険会社の減資登記の申請書に公告の証明・異議者への弁済等の証明・異議者が5分の1を超えなかったことの証明の添付を義務づけ、商業登記法70条の適用を排除する。

Q · 保険会社の減資登記って、普通の会社と同じ書類でいいの?

違う。商業登記法70条は使えず、保険業法17条の3の三号書面が要る

保険業法17条の3は、保険会社の資本金の額の減少による変更登記について、商業登記法18条・19条・46条の書類に加えて三種の書面(17条2項の公告をしたことの証明、異議を述べた保険契約者その他の債権者への弁済・担保提供・信託または無害の証明、異議を述べた保険契約者が総数または内閣府令で定める金額の総額の5分の1を超えなかったことの証明)の添付を求めます。同条2項は商業登記法70条の適用を明文で排除しており、会社法・商業登記法の一般手続をそのまま流用すると補正になります。

解説

保険会社が資本金を減らすとき、法務局に出す登記申請書へ何を綴じ込むか。その一覧が、あなたの保険契約の扱われ方をそのまま映している。普通の株式会社なら商業登記法70条どおり、異議を述べた債権者に弁済したか相当の担保を出したかを証明すれば登記は通る。保険会社にはその道を使わせない、と本条2項が明文で閉じている。代わりに要求されるのは三つ、公告をしたこと、異議を述べた保険契約者その他の債権者へ弁済等をしたか害するおそれがないこと、そして異議を述べた保険契約者が人数か金額のどちらかで全体の5分の1を超えなかったこと。三つ目が急所だ。保険会社の債権者とは、実のところ数百万人の契約者そのもの。だから法は、個別の弁済等と、集団としての5分の1テストを二段重ねにした。あなたが開封もせず捨てた公告の封筒は、その分母にあなたを一人として数え込んでいる。

法的な位置づけ

保険業法17条の3は、保険会社である株式会社の資本金の額の減少による変更登記における添付書面の特則を定める規定である。商業登記法18条・19条・46条の書類に加え、公告の証明、異議を述べた保険契約者その他の債権者への弁済等または無害の証明、異議者が5分の1を超えなかったことの証明を要求し、商業登記法70条の適用を排除する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.時間軸を一本に並べる 17条2項の公告掲載日と異議申述期間の末日、資本金の額の減少の効力発生日、会社法915条1項の変更登記期限(効力発生日から2週間)を先に一本の時間軸へ並べ、順序の逆転がないか確認する
  2. 2.5分の1テストの母数を確定 異議申述期間の開始前に、保険契約者の総数と内閣府令で定める金額の総額を確定させる。期間満了後に数え始めると登記期限に間に合わず、効力発生日の変更稟議が必要になる
  3. 3.公告をしたことを証する書面を作成 官報その他の公告方法による掲載紙面そのものを添付資料として確保する(本条1項1号)。公告方法が定款どおりかも併せて確認する
  4. 4.異議者への対応と証明書面を整える 異議を述べた保険契約者その他の債権者に対し、弁済・相当の担保提供・信託のいずれかを行うか、害するおそれがないことを証明する書面を作成する(本条1項2号)。会社に選択肢があるため、証明しやすい方法を選ぶ
  5. 5.三号書面を人数か金額の有利な側で作成 異議を述べた保険契約者の数が総数の5分の1を超えなかったこと、または金額が総額の5分の1を超えなかったことのいずれかを証明する書面を作成する(本条1項3号)。「又は」であるため証明しやすい一方で足りる
  6. 6.商業登記法側の書類と株主リストを別枠で準備 商業登記法18条・19条・46条の書類を揃え、株主総会決議を用いる以上は商業登記規則61条の株主リストを別途用意する。商業登記法70条の書面は本条2項により不要かつ代替にならない点に注意

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法17条の3とは何ですか?

保険会社の資本金の額の減少による変更登記について、添付書面の特則を定めた規定です。商業登記法70条の適用を排除し、公告・異議対応・5分の1テストの三書面を求めます。

Q2保険会社の減資登記に必要な添付書面は?

商業登記法18条・19条・46条の書類に加え、17条2項の公告証明、異議者への弁済等または無害の証明、異議者が5分の1を超えなかったことの証明の三書面です。

Q3商業登記法70条は保険会社に適用される?

適用されません。保険業法17条の3第2項が明文で排除しています。一般の株式会社向けの債権者異議手続の証明書面では登記は通りません。

Q45分の1を超えたらどうなる?

17条6項の要件を満たせず、17条の3第1項3号の証明書面が作れません。結果として減資の効力が生じず、変更登記もできません。

Q55分の1は人数と金額どちらで判定する?

条文は「又は」で結んでいます。異議者の人数が総数の5分の1を超えなかったこと、または金額が総額の5分の1を超えなかったことのいずれかを証明すれば足ります。

Q6保険契約者の異議はいつまでに出す?

17条2項の公告に定められた異議申述期間内です。本条自体に期間の定めはなく、実務上は公告文に記載された末日が唯一の締切になります。

Q7減資登記はいつまでに申請する?

会社法915条1項により、効力発生日から本店所在地で2週間以内です。異議申述期間の満了と効力発生日の前後関係を先に設計する必要があります。

Q8異議を述べれば必ず弁済してもらえる?

いいえ。17条4項は弁済、相当の担保提供、信託、または害するおそれがないことの証明のいずれかを会社に選ばせており、個別弁済が確約されるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入ってる保険会社が資本金を減らすって通知が来たんですけど、保険金って減るんですか?

資本金の額の減少は会社の計算上の数字を動かす手続で、既存契約の保険金額が自動的に下がるわけではない。それでも保険業法17条が保険契約者を「その他の債権者」と並べて異議権者にしているのは、契約者の債権が最終的に会社の財産を引き当てにしているからだ。実務のポイント:見るべきは減資そのものより、目的が欠損の填補かどうか。公告文に書いてある。

Q2司法書士です。保険会社の減資登記でも商業登記法70条の書面でいけますよね?

いけない。本条2項が70条の適用を明文で排除している。要るのは商業登記法18条・19条・46条の書類に加え、本条1項の三号書面(公告の証明、異議者への弁済等または無害の証明、5分の1テストの証明)。実務のポイント:三号書面は人数と金額が「又は」で結ばれている。証明しやすい一方で足りる。加えて株主総会決議を使う以上、商業登記規則61条の株主リストが別途要る。

間違えやすい点 AI による整理

  • 保険会社の減資は経営の変調を示すサインだ、というところまでは知っている人もいる。だがその減資が「通る」か「止まる」かを決める最後のスイッチが、契約者自身の異議の頭数と金額であることまで知っている人はほとんどいない。公告を読み飛ばした人は、意思表示の機会を放棄したことにすら気付かないまま終わる
  • 「異議を出せば自分だけは弁済してもらえるのか」という問いの立て方が、そもそも半分ずれている。17条4項の個別対応(弁済、相当の担保、信託、または当該契約者を害するおそれがないことの証明)と、17条6項の5分の1テストは別々の関門で、会社に選択肢が残るのは前者。減資そのものを止める力を持つのは後者だけである
  • 一般の株式会社と同じ登記手続だと思われがちだが、本条2項は商業登記法70条の適用を正面から排除している。会社法と商業登記法の教科書どおりに添付書面を揃えると、保険会社の減資登記は補正になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割保険業法17条の3:減資登記の添付書面の特則保険業法17条:公告・異議申述・5分の1テストの実体手続本体
保険業法137条:包括移転における契約者集団異議の同型規定
誰が使うか登記申請人・司法書士(登記官の審査対象)保険会社と保険契約者(異議を述べる当事者)
移転当事会社と移転対象契約の契約者
5分の1テストの位置づけ17条6項の結果を「証する書面」として証明する段階17条6項が実体要件として定める段階
契約移転の可否を集団異議で判定する同趣旨の関門
一般法との関係商業登記法70条の適用を明文で排除(2項)会社法449条の債権者異議手続を修正
会社法の事業譲渡・組織再編規定を保険法制で上書き

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143條以下・公司法第168條

台湾は減資自体を会社法の一般則に委ね、保険業固有の統制は主管機関(金融監督管理委員会)の監理権限側に置く。登記添付書面レベルでの特則という設計は取っていない

韓国
보험업법(保険業法)の資本金減少関連規定

韓国も保険業法で保険会社の資本変更に監督上の統制を置くが、契約者の集団異議を登記添付書面の要件に組み込む構成かどうかは要確認

ドイツ
Versicherungsaufsichtsgesetz(VAG)

ドイツは保険監督を BaFin による事前監督中心に構成し、資本変更も監督当局の統制下に置く。契約者の頭数による集団拒否権という仕組みは採っていない

アメリカ
各州の Insurance Code(州保険長官の認可制度)

米国は州保険長官の事前認可(prior approval)で保険会社の資本減少を統制する行政型。契約者の異議を登記要件とする司法・登記型の設計ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入している生命保険会社から「資本金の額の減少に関する公告」が届いたら、あなたに何ができるのか。できるのは一つ、公告に書かれた異議申述期間内に書面で異議を述べることだけだ。期間には末日がある。封筒を書類ケースに二週間放置すれば、あなたに残された持ち時間は半分になっている
  • あなたは保険会社の法務担当。会社法と商業登記法の解説書どおりに書類を揃えて法務局に出した。商業登記法70条は保険会社には適用されないと言われ、その日の登記は通らない
  • 司法書士として保険会社の減資登記を初めて受任した。前提となる保険業法17条の手続を会社に確認したら、公告は出ているのに異議申述期間の末日と効力発生日の前後関係が逆になっていた。効力発生日を動かす稟議を、取締役会の開催日程から組み直すことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた公告・通知から二つの数字を抜く、異議申述期間の末日と資本金の額の減少の効力発生日2. 減資の目的(欠損の填補か、再編の前段階か)を公告文で確認3. 異議を出すなら期間内に書面で、証券番号と契約内容を特定して会社の指定窓口へ4. 異議を述べても個別弁済が確約されるわけではない(17条4項は会社側に選択肢を残す)。実質的な狙いは5分の1の分母を動かすこと5. 直近のソルベンシー・マージン比率を併せて読む

訴えられた側:1. 17条2項の公告、異議申述期間の末日、効力発生日、変更登記の期限(会社法915条1項の2週間)を先に一本の時間軸へ並べる2. 5分の1テストの母数(契約者総数と内閣府令で定める金額の総額)を異議期間の開始前に確定3. 本条1項3号の書面は人数と金額が「又は」で結ばれている、証明しやすい側を選ぶ4. 商業登記法70条は使えない(本条2項)。18条・19条・46条の書類に商業登記規則61条の株主リストを別枠で用意する

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。実際に効く期限は三つ、保険業法17条2項の公告に定められた異議申述期間の末日、資本金の額の減少の効力発生日、そして会社法915条1項による変更登記の期限(効力発生日から本店所在地で2週間以内)である(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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