保険業法 第17条の4(資本金等の額の減少に関する書面等の備置き及び閲覧等)
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- 株式会社は、資本金等の額の減少がその効力を生じた日から六月間、第十七条に規定する手続の経過その他の資本金等の額の減少に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。
- 2.株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
資本金等の額の減少に関する書面等の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義資本金等の額の減少に関する書面等の備置き及び閲覧等とは、保険業法第17条の4に定められた規定で、「株式会社は、資本金等の額の減少がその効力を生じた日から六月間、第十七条に規定する手続の経過その他の資本金等の額の減少に関する事項として内閣府令で定める事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第17条の4(資本金等の額の減少に関する書面等の備置き及び閲覧等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第17条の4の条文原文は「株式会社は、資本金等の額の減少がその効力を生じた日から六月間、第十七条に規定する手続の経過その他の資本金等の額の減少に関する事項として内閣府令で定める事項を記載…」で始まります。
- 保険業法第17条の4は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第17条の4の前の条は保険業法第17条の3です。
- 保険業法第17条の4の次の条は保険業法第17条の5です。
- 保険業法第17条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/17_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法17条の4は、保険会社が減資の効力発生日から6か月間、異議手続の経過を記載した書面を各営業所に備え置き、株主・保険契約者その他の債権者の閲覧請求に応じる義務を定める。
Q · 保険会社が減資したとき、契約者でも社内の書類を見せてもらえるんですか?
見られます。株主でなくても契約者なら営業所で閲覧請求できます
保険業法17条の4により、保険会社は資本金等の額の減少の効力が生じた日から6か月間、17条の異議手続の経過等を記載した書面または電磁的記録を各営業所に備え置く義務があります。株主及び保険契約者その他の債権者は、営業時間内であればいつでも閲覧等を請求でき、第1号の書面閲覧と第3号の電磁的記録の表示閲覧は無料です。費用負担が生じるのは第2号(謄本・抄本の交付)と第4号(電磁的方法による提供)のみです。この6か月は、会社法828条1項5号の減資無効の訴えの出訴期間と重なっています。
解説
保険料を毎月払っている、ただそれだけで、あなたはその保険会社の営業所に行き「減資の書類を見せてください」と言える立場にある。保険業法17条の4は、株式会社が資本金等の額を減少させたとき、効力が生じた日から6か月間、17条の異議手続がどう進んだかを記載した書面(または電磁的記録)を各営業所に備え置くことを義務づけ、閲覧請求権者として「株主及び保険契約者その他の債権者」を並べている。株主と一契約者が同じ列に並んでいるのが、この規定の骨格だ。しかも2項ただし書が費用を要求するのは2号(謄本・抄本の交付)と4号(電磁的方法による提供)だけで、1号の書面閲覧と3号の電磁的記録の表示閲覧は無料。会社側の拒絶事由も、理由を述べる義務も、持株数の要件も条文にない。営業時間内なら、いつでも。
法的な位置づけ
保険業法17条の4は、資本金等の額の減少に係る事後開示を定める規定である。株式会社たる保険会社に対し、効力発生日から6か月間、同法17条の異議手続の経過その他内閣府令で定める事項を記載・記録した書面または電磁的記録を各営業所に備え置く義務を課し、株主及び保険契約者その他の債権者に閲覧・謄本交付等の請求権を与える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.効力発生日を特定して6か月のタイマーを起動する 会社からの通知、官報公告、適時開示資料から資本金等の額の減少の効力発生日を確認する。決議日や公告日ではなく効力発生日が起算点。特定したらカレンダーに6か月後の満了日を入れる
- 2.最寄りの営業所の営業時間と備置状況を確認する 条文は各営業所への備置きを義務づけているため、本店まで行く必要はない。訪問前に電話で営業時間と17条の4の書面の備置状況を確認し、担当窓口を押さえる
- 3.第1号の書面閲覧を無料で請求して全体を通読する 保険証券と本人確認書類を持参し、営業時間内に第1号の書面閲覧(無料)を請求する。17条の異議手続で誰が異議を述べ、会社がどう処理したかを中心に読む。請求理由を述べる義務は条文上ない
- 4.争点になる部分だけ第2号の謄本交付を請求する 全部の謄本をいきなり求めると会社が定めた費用がそのまま膨らむ。無料閲覧で当たりをつけ、争点部分に限って第2号の謄本・抄本交付を請求する。電磁的記録なら第3号の表示閲覧が無料であることも確認する
- 5.6か月満了前に無効の訴えを検討する 異議手続に瑕疵が読み取れた場合、会社法828条1項5号の減資無効の訴えを弁護士と検討する。出訴期間も効力発生日から6か月であるため、5か月目に閲覧すると読めても動けない
よくある質問 AI による整理
Q1保険会社の減資とは何ですか?
資本金等の額という資本の部の計数を減らす行為です。契約上の保険金額を書き換えるものではありませんが、支払能力の裏付けに関わるため、保険業法17条が保険契約者に異議手続を用意しています。
Q2保険業法17条の4の備置期間はいつから数えますか?
資本金等の額の減少の効力が生じた日が起算点で、そこから6か月間です。取締役会の決議日や公告日ではありません。起算点を取り違えると、閲覧できる残り日数の計算が丸ごとずれます。
Q3減資の書面はどこで閲覧できますか?
本店だけでなく「各営業所」です。条文は各営業所への備置きを義務づけているため、地方の営業所の窓口でも閲覧を請求できます。本店集中型の開示ではありません。
Q4閲覧に費用はかかりますか?
第1号の書面閲覧と第3号の電磁的記録の表示閲覧は無料です。費用が必要なのは第2号の謄本・抄本交付と第4号の電磁的方法による提供だけで、額は会社が定めます。
Q5保険契約者が「その他の債権者」に含まれるのはなぜですか?
保険金請求権や解約返戻金請求権という将来の債権を持つ地位にあるためです。だから保険業法17条は異議の機会を与え、17条の4は手続の経過を検証させる構造になっています。
Q6減資の無効を争う方法はありますか?
会社法828条1項5号の資本金の額の減少の無効の訴えがあり、出訴期間は効力発生日から6か月です。17条の4の備置期間と一致するため、判断材料と訴権が同時に失われます。
Q7家族や代理人でも閲覧請求できますか?
条文が請求権者とするのは株主・保険契約者その他の債権者です。家族という地位だけでは請求権者になりません。契約者本人に代わって行く場合は委任状を用意してから営業所へ向かうのが確実です。
Q8会社が閲覧を拒否したらどうなりますか?
17条の4には会社側の拒絶事由が置かれていません。請求権者であることが確認できれば応じる必要があり、実質的な閲覧妨害は備置き・閲覧義務の不履行として監督上問題になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が減資したって、私の保険金は減るんですか?
減らない。資本金等の額の減少は資本の部の計数を動かす行為で、契約上の保険金額を書き換えるものではない。ただし保険業法17条がわざわざ保険契約者に異議手続を用意しているのは、支払能力の裏付けが薄くなる懸念があるからだ。実務のポイント:欠損填補目的の減資かどうかは、17条の4の備置書面と111条のディスクロージャー資料を並べて初めて見える。プレスリリースの「財務体質の健全化」という一語では判別できない
Q2窓口で「何のために見るんですか」と聞かれたら、答えないとダメですか?
答える義務は条文上ない。17条の4第2項は請求権者を株主・保険契約者その他の債権者と定めるだけで、理由の明示要件も会社側の拒絶事由も置いていない。会社法433条の会計帳簿閲覧請求が理由の明示と拒絶事由を伴うのと対照的だ。実務のポイント:窓口が求めてよいのは、あなたが請求権者かどうかの確認、つまり保険証券や本人確認書類の提示までである
Q36か月を過ぎたら、もう二度と見られないんですか?
この条文に基づく備置き義務は6か月で終わる。ただし訴訟になれば文書提出命令(民事訴訟法220条)という別ルートがあり、保険業法111条の説明書類は毎事業年度分が備え置かれ続ける。実務のポイント:6か月の壁は会社法828条1項5号の出訴期間と重なっている。過ぎた瞬間に書面と訴権を同時に失う設計であり、逆にその6か月は制度が最も情報を吐き出す期間だ
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば減資は会社の内輪の資本政策だが、法律から見れば保険契約者は「その他の債権者」と同じ列に立つ利害関係人だ。だからこそ17条は保険契約者に異議の機会を与え、17条の4はその手続の経過を検証させる。この落差に気付かないまま6か月が静かに過ぎていく
- 「閲覧にいくらかかるのか」という問いの立て方自体がずれている。2項ただし書が費用を課すのは2号と4号だけで、1号の書面閲覧と3号の表示閲覧は無料。問うべきは費用の有無ではなく、どの号で請求するかの順序である
- 本店に行かなければ見られないと思われがちだが、条文は「各営業所に備え置かなければならない」と書いている。本店集中型の開示ではない。地方の営業所の窓口でも、備え置かれているはずの書面を求めることができる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 保険業法17条の4:減資手続の経過を事後に検証させる開示 | 保険業法17条:減資に係る保険契約者の異議手続そのもの 保険業法111条:毎事業年度の説明書類の備置きと公衆縦覧 |
| 開示される期間 | 効力発生日から6か月間の期間限定 | 異議の申述期間(公告に定める一定の期間) 各事業年度ごとに継続的に備置き |
| 請求できる者 | 株主及び保険契約者その他の債権者 | 異議を述べられるのは保険契約者その他の債権者 公衆(一般の閲覧に供される) |
| 費用 | 1号・3号の閲覧は無料、2号・4号は会社の定めた費用 | 異議の申述自体に費用の定めはない 縦覧は無料 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は減資時の債権者保護を公司法の準用で処理し、保険業固有の開示は保険法の資訊公開義務に委ねる。日本のように「減資後6か月間だけ各営業所で閲覧」という期間限定の事後開示を条文化する構成はとっていない
韓国も減資に債権者異議手続を置くが、保険契約者を明文で閲覧請求権者に並べる保険業法上の事後開示規定という形式はとらない
ドイツは株式法で減資と債権者保護(担保提供等)を規律し、開示は商業登記と年度決算書の公示を中心とする。保険契約者個別の営業所閲覧という設計ではない
米国は保険会社の資本変動を州保険監督官の事前認可と定期的な財務報告(statutory filings)で統制する。契約者個人が営業所で書面閲覧を請求する権利という形式ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している生命保険会社が「資本金の額の減少」を発表した。ネット上にあるのは専門用語だらけの適時開示 PDF だけ。だが最寄りの営業所には、17条の異議手続で保険契約者からどんな異議が出て会社がどう処理したのかを記載した書面が置かれている。窓口で1号の閲覧を請求すれば、費用ゼロで読める
- 効力発生日から5か月が過ぎていたら、どうなる? 備置き義務は6か月で終わる。そして会社法828条1項5号の資本金の額の減少の無効の訴えも、効力が生じた日から6か月以内。書面が消える日と、訴えを起こせる最後の日が重なっている。残り約30日で閲覧と謄本取得を終えなければ、判断材料ごと窓が閉じる
- 支店の窓口担当として、保険契約者から「減資の書面を見たい」と言われた。上に確認しますと言って翌日回しにすれば、備置き・閲覧義務の履行が問われかねない。この条文に会社側の拒絶事由は書かれていない。
- 取引先の損害保険会社が減資した。あなたは自社の企業向け保険をそこで契約している法人の総務担当。契約者である以上、営業所で閲覧請求ができる。更新するか他社へ切り替えるかの材料を、代理店経由の伝聞ではなく一次資料で取りに行ける
- 個人年金を契約していた親が入院中で、あなたが代わりに調べたい。条文が並べるのは株主・保険契約者その他の債権者であり、家族という地位だけでは請求権者にならない。委任状を用意してから営業所へ行くかどうかで、無駄足になるかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 効力発生日を特定する(会社の通知、官報公告、適時開示) 2. そこから6か月のカウントダウンをカレンダーに入れる3. 保険証券と本人確認書類を持って営業時間内に営業所へ行き、1号の閲覧を無料で請求する4. 17条の異議手続で異議を述べた者の有無と会社の対応を確認する5. 争う余地があると判断したら、必要部分だけ2号の謄本交付を請求し、会社法828条1項5号の無効の訴えを弁護士と検討する
訴えられた側:1. 効力発生日から6か月、本店だけでなく各営業所に備え置く体制を先に作る。備置場所の漏れが最も起きやすい2. 記載事項は内閣府令の定めに従い、17条の異議手続の経過を落とさない3. 窓口マニュアルに拒絶事由がない旨を明記し、請求理由を詮索させない4. 2号・4号の費用額を事前に社内規程で定める。請求のたびに額を決める運用は、実質的な閲覧妨害と評価されかねない
時効(請求できる期限):備置き期間は資本金等の額の減少の効力が生じた日から6か月間(保険業法17条の4第1項)。起算点は効力発生日であり、取締役会決議日でも公告日でもない。同じ6か月が、会社法828条1項5号の資本金の額の減少の無効の訴えの出訴期間でもある
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