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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第17条の5(適用除外等)

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  1. 会社法第四百四十九条(債権者の異議)の規定は、株式会社の資本金等の額の減少については、適用しない。
  2. 2.株式会社に対する会社法第七百四十条第一項(債権者の異議手続の特則)の規定の適用については、同項中「又は第八百十六条の八」とあるのは、「若しくは第八百十六条の八の規定又は保険業法第十七条、第七十条、第百六十五条の七(同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十四若しくは第百七十三条の四」とする。

この条文の基本情報

適用除外等とは何ですか?

定義適用除外等とは、保険業法第17条の5に定められた規定で、「会社法第四百四十九条(債権者の異議)の規定は、株式会社の資本金等の額の減少については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第17条の5(適用除外等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第17条の5の条文原文は「会社法第四百四十九条(債権者の異議)の規定は、株式会社の資本金等の額の減少については、適用しない。」で始まります。
  3. 保険業法第17条の5は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第17条の5の前の条は保険業法第17条の4です。
  7. 保険業法第17条の5の次の条は保険業法第17条の6です。
  8. 保険業法第17条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/17_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法17条の5は、保険会社の減資について会社法449条の債権者異議手続の適用を除外し、保険業法17条の手続に置き換える規定である。社債権者の異議は社債権者集会の決議による。

Q · 取引先の保険会社が減資したら、こちらに催告は届きますか?

届きません。官報公告が起点になります

保険業法17条の5第1項は、株式会社たる保険会社の資本金等の額の減少について会社法449条の適用を除外しており、同条が定める「知れている債権者への各別の催告」というルールがそのまま働きません。代わりに保険業法17条の債権者異議手続が適用され、官報公告が起点となります。異議を述べたい債権者は、公告に定める期間内(通常は一か月を下らない期間)に自ら動く必要があります。社債権者の場合は、本条2項により社債権者集会の決議を経なければ異議が成立しません。

解説

生命保険や損害保険の契約を持っている時点で、あなたはその保険会社の債権者である。会社法449条の世界では、会社が資本金の額を減らすとき、知れている債権者一人ひとりに個別の催告を出さなければならない。保険業法17条の5第1項は、その449条を保険会社である株式会社の減資について丸ごと外している。外した穴を埋めているのが保険業法17条の独自手続で、契約者という膨大な数の債権者を抱えた会社でも手続を完遂できるように組み直されている。第2項はもう一段深いところを触っている。保険会社の社債(劣後債を含む)を持つ者は、減資・合併・分割の場面で自分ひとりで異議を述べることができず、社債権者集会の決議を経なければならない。個人の拒否権が集団の多数決に吸収される、その切替えスイッチがこの条文である。

法的な位置づけ

保険業法17条の5は、株式会社である保険会社の資本金等の額の減少について会社法449条の債権者異議手続を適用除外とし、保険業法17条の独自手続に委ねる特則である。第2項は会社法740条1項を読み替え、保険業法上の債権者異議手続における社債権者の異議を社債権者集会の決議によるものとする。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法17条の5とは?

株式会社である保険会社の減資について会社法449条の債権者異議手続を適用除外とし、社債権者の異議を社債権者集会の決議によらせる特則です。

Q2資本金等の額の減少とは何ですか?

会社の資本金や準備金の計上額を減らす手続です。会社財産の社外流出や欠損の填補につながるため、債権者に異議を述べる機会が用意されています。

Q3保険会社の債権者異議手続はどこに公告されますか?

官報に公告されます。会社法449条の適用が外れているため、各別の催告を待つのではなく、官報を自分で確認する姿勢が必要になります。

Q4保険会社の減資に異議を述べる期限は?

公告に定める一定の期間(通常は一か月を下らない期間)内です。起算点は官報公告の日で、期間を過ぎると異議権は失われます。具体の期間は条文と最新改正をご確認ください。

Q5異議を述べたら会社はどう対応しますか?

異議を述べた債権者に対しては、弁済、相当の担保の提供、または信託会社等への相当の財産の信託といった対応が問題になります。要否は事案ごとに判断されます。

Q6保険業法17条の5は相互会社にも適用されますか?

本条は株式会社である保険会社を対象とします。相互会社の債権者異議手続は保険業法70条が扱い、本条2項の読替対象にも70条が掲げられています。

Q7社債権者集会の招集を請求するには?

同一種類の社債の総額の10分の1以上を保有する社債権者は、社債発行会社または社債管理者に対して集会の招集を請求できます(会社法718条1項)。

Q8保険会社の合併や会社分割でも社債権者の異議は同じですか?

同じ構造です。本条2項の読替えは、保険業法17条のほか70条、165条の7、165条の24、173条の4に基づく異議を対象としています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生命保険に入ってるんですけど、保険会社が減資したら私にも通知が来るんですか?

会社法449条2項なら知れている債権者への各別の催告が必要ですが、保険業法17条の5第1項でその449条自体が適用されません。代わりに保険業法17条の手続が動きます。実務のポイント:保険会社の資本の動きは、契約者宛の郵便よりも先に官報と当局向けの開示に出ます。決算開示のソルベンシー・マージン比率と並べて見る習慣がある人だけが、封筒が届く前に気付きます

Q2保険会社の社債を持っています。合併に反対したいんですが、一人で異議を出せますか?

出せません。会社法740条1項が読替えのうえ適用され、保険業法17条・70条・165条の7・165条の24・173条の4に基づく異議は社債権者集会の決議によらなければならないからです。実務のポイント:社債管理者は社債権者のために異議を述べることができます(会社法740条2項)。個人で集会を動かすより、社債管理者に申入れをする方が現実的で速い。それが空振りしたときの次の一手が、10分の1以上を集めての招集請求(会社法718条1項)です

Q3なんで保険会社だけ会社法の手続を外してもらえるんですか、ずるくないですか?

契約者が全員そのまま債権者になるからです。数百万人への個別催告は物理的に不可能で、しかも「減資します」という通知が一斉に届けば解約が殺到し、かえって契約者全体の弁済原資を痛めます。そこで保険業法17条の独自手続と監督当局による監督で置き換えています。実務のポイント:外されているのは債権者保護そのものではなく通知の方法だけ。だから交渉の実務では「催告が来なかった」は反論として通りません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社は債権者保護手続を免除されている」という理解は、問いの立て方そのものが誤っている。免除ではなく差替えである。会社法449条という一般法の手続を外し、保険業法17条という別設計の手続に載せ替えているだけで、手続の重さが消えたわけではない。変わったのは、誰にどう伝えるかという通知の設計だけだ
  • 第2項を「単なる技術的な読替え」として読み飛ばす実務家は多い。だがこの一項がしていることは、社債権者一人ひとりが持っていたはずの異議権を消し、集会の決議に置き換えることである。条文の見た目は引用符の入替えだが、中身は権利の性質そのものの変更であり、単独では動けない立場に投資家を移している
  • 契約者から見れば「自分の保険会社が資本を減らす」という話だが、法律から見れば「数百万人規模の債権者を抱えた会社が、どうやって手続を完遂するか」という設計問題として組まれている。この視点の落差があるから、契約者向けの説明はいつも官報より遅れて届く
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文保険業法17条の5(会社法449条の適用除外+会社法740条1項の読替え)会社法449条(一般法の債権者異議手続)
保険業法17条(保険会社の減資に係る債権者異議手続)
債権者への通知方法本条により会社法449条のルールが外れ、保険業法17条の公告中心の手続に載る官報公告に加え、知れている債権者への各別の催告が原則
官報公告を起点に異議申述期間が進行する
社債権者の異議社債権者集会の決議を経なければ異議を述べられない(2項の読替え後の会社法740条1項)会社法740条1項の原則どおり、会社法各条に基づく異議は集会決議による
本条2項により読替対象に含まれる
適用場面株式会社である保険会社の資本金等の額の減少および読替対象の再編手続一般の株式会社の資本金の額の減少
保険会社固有の減資等の手続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第73条・第74条、保険法

台湾は合併等について債権者への通知・公告と異議手続を定める一方、保険業固有の適用除外を業法側に置く構造は日本ほど明示的ではない

韓国
대한민국 상법 제232조・제439조

韓国も減資・合併に債権者異議手続を置き、保険会社については보험업법による監督当局の認可が重ねて機能する

ドイツ
AktG § 225、VAG

ドイツは資本減少時の債権者保護を株式法で定めつつ、保険会社は VAG により監督当局の関与が前置される二層構造をとる

アメリカ
州保険法典・NAIC モデル法

米国は保険会社の資本変動を州保険庁の事前認可で統制し、会社法上の債権者異議手続に相当する一般制度を置かない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の保険会社が官報で資本金の額の減少を公告した。あなたの会社は業務委託料や求償金の未収を抱えている。異議を述べられるのはいつまでで、述べたら何が起きるのか? 保険業法17条の手続では期間は公告の日から起算される。会社法449条の感覚で「知れている債権者なのだから個別催告が届くはずだ」と待っていると、催告のないまま期間だけが流れる。残された時間は公告日から数えて一か月前後しかない
  • 保険会社の法務担当として合併スケジュールを引いている。会社法の債権者保護手続を前提に日程を組んだあと、17条の5に気付いて全部引き直すことになる。適用されるのは保険業法165条の7であり、社債権者の異議は社債権者集会の決議を経なければ法的に成立しない。集会の招集通知に必要な日数が、そのままクロージング日を後ろへ押す
  • 保険会社の劣後債を直接保有している。合併の公告が出たので単独で異議書を送ったが、会社は受理しなかった。社債権者集会の決議がない限り、あなたの異議は法律上存在しないものとして扱われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手が保険会社なら会社法449条の個別催告を待たない。官報を定期的に検索し、公告日を起点にした異議期間を自分のカレンダーへ入れる2. 異議は書面で、債権額と発生原因を特定して提出する。保険業法17条の手続では、異議を述べた債権者への弁済・担保提供・信託の要否が争点になる3. 社債で保有しているなら単独の異議は無効。社債管理者に申入れするか、10分の1以上を集めて集会招集を請求する(会社法718条1項) 4. 期間経過後は異議権が消え、通常の債権回収手段しか残らない

訴えられた側:1. スケジュールは会社法449条ではなく保険業法17条(合併なら165条の7、分割なら173条の4)を軸に引く。ここを取り違えると公告のやり直しになる2. 社債を発行しているなら、読替え後の会社法740条1項に掲げられたどの手続に当たるかを最初に確定させる3. 社債権者集会または社債管理者の対応に要する日数を、クロージングから逆算して工程表へ埋め込む4. 契約者向けの説明文書は、法定手続とは別軸の広報リスクとして設計する

時効(請求できる期限):保険業法17条等の債権者異議手続では、公告に定める一定の期間(通常は一か月を下らない期間)が異議申述期間となり、起算点は官報公告の日である。個別催告を待つ発想でいると期間を丸ごと逃す。社債権者の場合はこの期間内に社債権者集会の決議まで到達している必要があるため、実質的な準備時間はさらに短い。具体的な期間は各条の定めと最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:本条は債権者保護そのものを免除する規定ではなく、保険会社の債権者構成の特殊性に応じて通知方法を含む手続設計を差し替えたものと理解されている。実質的保護は保険業法上の手続と監督規制が担う。

実務的理解:第2項は形式的には読替規定だが、社債権者の異議権を単独行使から集会決議に転換する点で実質的な権利内容の変更を含む。再編スケジュールでは集会招集に要する日数の織込みが必要とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)会社法改正への対応(要人的検証) 第2項の読替文言に株式交付に係る会社法816条の8が現れており、株式交付制度を新設した令和元年改正会社法およびその整備法に対応した文言であると推定される。新設時期と各改正回数は原典での確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法(平成7年法律第105号)の全部改正により現行法が成立。保険会社の資本政策および再編に関する商法特則の体系が整備された
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、商法の減資・債権者保護規定から会社法449条を参照する現在の形へ移行したものと解される(原典での確認が必要)
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:第2項の読替文言に株式交付に係る会社法816条の8が現れることから、株式交付制度を新設した令和元年改正会社法および整備法への対応と推定される(要人的検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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