保険業法 第17条の6(株主に対する剰余金の配当の制限等)
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- 株式会社は、第百十三条前段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一会社法第百三十八条第一号ハ又は第二号ハ(譲渡等承認請求の方法)の請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
- 二会社法第百五十六条第一項(株式の取得に関する事項の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(同法第百六十三条(子会社からの株式の取得)に規定する場合又は同法第百六十五条第一項(市場取引等による株式の取得)に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
- 三会社法第百五十七条第一項(取得価格等の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
- 四会社法第百七十三条第一項(効力の発生)の規定による当該株式会社の株式の取得(金銭その他の財産を交付しない場合を除く。)
- 五会社法第百七十六条第一項(売渡しの請求)の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
- 六会社法第百九十七条第三項(株式の競売)の規定による当該株式会社の株式の買取り
- 七会社法第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(同法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
- 八剰余金の配当
- 2.会社法第四百六十三条第二項(株主に対する求償権の制限等)の規定は、前項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.株式会社に対する会社法第四百四十六条第七号(剰余金の額)並びに第四百六十一条第二項第二号イ及び第六号(配当等の制限)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
この条文の基本情報
株主に対する剰余金の配当の制限等とは何ですか?
定義株主に対する剰余金の配当の制限等とは、保険業法第17条の6に定められた規定で、「株式会社は、第百十三条前段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第17条の6(株主に対する剰余金の配当の制限等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第17条の6の条文原文は「株式会社は、第百十三条前段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。」で始まります。
- 保険業法第17条の6は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第17条の6の前の条は保険業法第17条の5です。
- 保険業法第17条の6の次の条は保険業法第17条の7です。
- 保険業法第17条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/17_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法17条の6は、113条前段で事業費を資産計上した保険会社に対し、その全額を償却するまで剰余金の配当と自己株式の取得等8類型を禁止する。分配可能額があっても実行できない。
Q · 保険会社が黒字なのに配当できないと言われました。なぜですか?
113条の繰延資産が残っていれば、黒字でも配当はできません
保険業法17条の6により、同法113条前段で事業費を貸借対照表の資産の部に計上している保険会社は、その全額を償却するまで剰余金の配当ができません。会社法461条の分配可能額がいくらあっても実行できない上乗せ規制です。止まるのは配当だけでなく、譲渡承認請求に応じた買取り、自己株式の取得、相続人等への売渡請求に基づく買取り、所在不明株主の株式の買取り、端数の買取りなど計8類型が同時に凍結します。272条の18により少額短期保険業者にも同じ制限が及びます。
解説
あなたが少額短期保険業者を立ち上げて三期目、初めて黒字が出た。会社法461条の分配可能額もプラス、株主総会で配当を決議する。ここで止まる。保険業法113条前段は、成立後一定期間内の事業費を貸借対照表の資産の部に計上することを認めている(開業直後に費用が先行する保険業のための猶予制度で、成立の日から10年以内の償却が条件)。この繰延べを一度でも使ったなら、その残高がゼロになるまで剰余金の配当は禁止される。分配可能額がいくらあろうと関係ない。しかも止まるのは配当だけではない。譲渡承認請求に応じた会社の買取り、所在不明株主の株式の買取り、株式併合で生じた端数の買取り、そうした株主管理の日常業務まで含めて8つの行為が同時に凍る。272条の18により、少額短期保険業者も同じ枠の中にいる。
法的な位置づけ
保険業法17条の6は、保険株式会社の剰余金の配当等を制限する規定である。同法113条前段により貸借対照表の資産の部に計上した事業費の金額がある場合、その全額を償却するまで、株式の買取り・取得および剰余金の配当を含む8類型の行為が禁止される。会社法461条の分配可能額規制に上乗せされる絶対的制限として機能し、同法272条の18により少額短期保険業者にも準用される。
手順
- 1.貸借対照表で113条の繰延資産残高を確認する 直近期の貸借対照表の資産の部と附属明細書を開き、113条前段により計上した事業費の未償却残高がゼロかどうかを確認する。登記事項ではないため登記簿からは判明せず、この確認を飛ばすと配当議案そのものが違法になる
- 2.償却スケジュールから解禁時期を確定する 成立の日、当初計上額、各期の償却実績から、残高がゼロになる予定時期を算定する。113条により償却期限は成立の日から10年以内であり、この日付が資本政策上の解禁日となる。会計監査人と数字を突き合わせて確定させる
- 3.凍結される8類型を株主管理の年間計画と突き合わせる 剰余金の配当だけでなく、譲渡承認請求に応じた買取り、156条・157条決定に基づく自己株式の取得、相続人等への売渡請求、所在不明株主の株式の買取り、端数の買取りまで凍結する。予定している株主名簿メンテナンス業務が該当しないかを事前に洗い出す
- 4.株主間契約と退職時買取条項を代替スキームへ組み替える 「会社が買い取る」とだけ定めた条項は解禁日まで履行不能になる。「会社又は会社が指定する者」と書き分け、指定買取人の事前指定、第三者への譲渡、解禁日以降への履行期設定のいずれかに設計を切り替える。締結前に行うほどコストが低い
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法113条の繰延資産とは何ですか?
保険会社の成立後一定期間内に生じた事業費を、費用として処理せず貸借対照表の資産の部に計上することを認める制度です。募集費用が先行する保険業のための会計上の猶予で、17条の6の発動要件になります。
Q2繰延資産の償却期間は何年ですか?
保険業法113条により、成立の日から10年以内に償却することが条件とされています。期限の後ろ倒しはできず、償却が終わるまで17条の6の配当制限が続きます。
Q3保険業法17条の6で禁止される8つの行為とは?
譲渡等承認請求に応じた買取り、156条決定に基づく取得、157条決定に基づく取得、173条1項による取得、相続人等への売渡請求に基づく買取り、所在不明株主の株式の買取り、端数処理に伴う買取り、剰余金の配当の8つです。
Q4少額短期保険業者も配当制限の対象ですか?
対象です。保険業法272条の18が113条を準用しているため、ペット保険やスマホ修理保険を扱う少額短期保険業者も、繰延資産が残る間は17条の6の8類型がすべて凍結します。
Q5ソルベンシー・マージン比率の規制と何が違いますか?
130条のソルベンシー・マージン比率は支払能力の充実度を比率で測る健全性指標で、監督上の是正措置に連動します。17条の6は繰延資産残高の有無だけで行為自体を一律に禁じる、ゼロか一かの絶対的制限です。
Q6保険会社を買収するとき何を確認すべきですか?
貸借対照表の資産の部と附属明細で113条による繰延資産残高を確認します。登記事項ではないため登記簿では分かりません。残高があれば買収後の配当も自己株式取得も封じられ、投資回収の設計が変わります。
Q717条の6第3項の読替えとは何ですか?
会社法446条7号、461条2項2号イおよび6号の「法務省令」を「内閣府令」と読み替える規定です。保険会社の剰余金の額と分配可能額の細目を、法務省令ではなく金融庁の内閣府令が定めることを意味します。
Q8違反したら会社はどんな処分を受けますか?
保険業法132条により業務改善命令等の監督処分の対象となりえます。あわせて2項が準用する会社法463条2項により、会社債権者が配当を受けた株主へ直接支払を請求できる立場に立ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの少額短期保険会社、黒字なのに顧問から配当はダメだと言われました。なぜですか?
保険業法113条前段で開業初期の事業費を資産計上していると、その全額を償却するまで剰余金の配当が禁止されるためです。会社法461条の分配可能額とは別枠の、上乗せの絶対的制限で、272条の18により少額短期保険業者にも及びます。実務のポイント:繰延べの認可を受けているかは登記事項ではなく、貸借対照表の資産の部と附属明細を見ないと分かりません。M&Aで買い手が真っ先に確認する欄ですが、売り手の経営者は自社に残高があること自体を忘れている例が多い
Q2退職する役員の株を会社が買い取る約束をしているんですが、守れますか?
繰延資産が残っている限り、会社法156条・157条に基づく自己株式の取得はできません。履行するなら指定買取人や第三者への譲渡へ切り替えるしかありません。実務のポイント:株主間契約に「会社が買い取る」とだけ書くと、保険会社では条項が空手形になります。実務では「会社又は会社が指定する者」と書き分けておく一行があるかどうかで、退職時の紛争になるか静かに片付くかが分かれる
Q3もし違反して配当したら、株主はお金を返さないといけないんですか?
本条2項が会社法463条2項を準用しており、会社の債権者は配当を受けた株主に対し、交付を受けた金銭等の帳簿価額(債権額を上限)に相当する金銭の支払を請求できます。技術的な読替えは政令が定めます。実務のポイント:本条2項が明文で準用するのは463条2項であり、業務執行者の支払義務を定める会社法462条ではありません。この位置づけの評価は実務上、解釈が分かれています。責任追及の主戦場が取締役の任務懈怠責任(会社法423条)と監督上の処分側に移るという構図を知っているかどうかで、初動の組み立てが変わる
Q4保険契約者なんですが、入っている会社が違法な配当をしていたら何かできますか?
保険金や解約返戻金の請求権を持つ契約者は会社債権者にあたりうるため、準用される会社法463条2項により、配当を受けた株主へ債権額を限度に直接請求する構成が理論上あります。ただし回収は容易ではなく、監督当局への情報提供が現実的な場合も多い。実務のポイント:財務の健全性はソルベンシー・マージン比率(保険業法130条)で外形的に見え、繰延資産の有無は貸借対照表を開けば分かります。契約先を選ぶ段階でここを見る消費者はほとんどいない
間違えやすい点 AI による整理
- 「分配可能額はいくらか」を先に計算していること自体が、この場面では問いの立て方を間違えている。先に問うべきは「113条の繰延資産は残っているか」。残っていれば分配可能額がいくらであろうと答えはゼロで、精緻な計算はまるごと無意味になる
- 配当が止まることは知っていても、止まるのが配当だけではないことを知らない実務家が多い。譲渡承認に伴う会社の買取り、相続人等への売渡請求、所在不明株主の整理、端数の買取り、これらを含む8類型が同時に凍る。地味な株主名簿のメンテナンスが動かなくなる方が、実務では先に痛みとして出る
- 株主から見れば「会社が黒字になったから配当」だが、保険業法から見れば、その原資は本来まず契約者への支払能力に積み上がるべきものだ。開業初期の費用を資産の部に載せたまま配当する会社は、まだ実在しない利益を先に配っている。この見え方の落差が、違法配当という結論を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の機能 | 保険業法17条の6:繰延資産が残る間、8類型の行為を一律禁止する出口規制 | 保険業法113条:開業初期の事業費を資産計上できる入口の猶予制度 会社法461条:分配可能額の範囲内でのみ配当等を認める一般規制 |
| 発動条件 | 113条前段により資産の部に計上した金額が1円でも残っていること | 成立後一定期間内の事業費であること、成立の日から10年以内に償却すること 剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を控除した分配可能額の算定 |
| 判断の性質 | 残高の有無だけで決まるゼロか一かの絶対的制限、金額計算の余地なし | 認可を受けて繰延べを選択するかどうかの事前の経営判断 金額の多寡による相対的制限、分配可能額の範囲なら実行可 |
| 違反した場合 | 2項が準用する会社法463条2項により債権者が株主へ直接請求、132条の監督処分 | 償却期限を徒過した場合は財務健全性の問題として監督上の是正対象 会社法462条の業務執行者等の支払義務、463条の求償権の制限 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は会社法レベルの欠損填補・法定盈余公積積立前の分派禁止と、保険法の資本適足率規制による分配制限を組み合わせる。日本のように繰延資産残高そのものを引き金とする一律禁止の条文は置かれていない
韓国は商法の一般的な利益配当要件に加え、保険業法上の財務健全性維持義務を通じて実質的に配当を抑制する構造。繰延資産に直結した明文の絶対的禁止という点では日本法の方が硬い
ドイツは活性化した特定項目に対応する金額について配当を制限するが、自由準備金が当該金額以上であれば配当可能とする相対的制限。日本の17条の6は代替手段を認めない点でより厳格
フランスは未償却の開業費(frais d'établissement)がある間の配当を原則禁止しつつ、自由準備金が未償却額以上であれば例外を認める。日本の本条に最も構造が近い規定だが、例外の有無で差がある
米国は州法ベースで、一定規模を超える extraordinary dividend について保険監督官の事前承認を要求する承認制。行為類型を一律に凍結する日本型ではなく、個別審査型のアプローチをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 創業メンバーの一人が退職する。株主間契約には「退職時は会社が株式を買い取る」と書いてある。あなたは会社法156条の株主総会決議まで用意したが、繰延資産が2億円残っている。買えない。譲渡承認請求として処理するなら、会社が期限内に所定の通知と供託証明を欠けば譲渡は承認されたものとみなされる(会社法145条)。残された日数で買取スキーム自体を組み替えるしかない
- もし繰延資産が残ったまま配当を強行したらどうなる? 本条2項が会社法463条2項を準用しているため、会社の債権者は、配当を受け取った株主に対し、自己の債権額を限度として直接その支払を請求できる立場に立つ。そして保険会社の債権者の中心にいるのは、保険金の支払を待っている契約者である
- 株主名簿の住所に5年間通知が届かない株主がいる。会社法197条3項で会社が買い取って整理するつもりだった。繰延資産の残高がある限り、その手は使えない
- あなたが保険会社の少数株主で、持株を第三者に売りたいとする。譲渡承認請求をしたが、会社は本条に縛られて買い取れない。ここが分かれ目で、会社が期限内に買取りの手続を踏めなければ、譲渡は承認されたものとみなされる。会社の手が縛られていること自体が、そのまま株主側の出口になる
- 認可を受けて繰り延べた事業費の償却期限まであと2年。この2年間は配当も自己株式の取得もできない前提で、増資、ストックオプションの設計、株主構成の整理を全部組み直す必要がある。期限の後ろ倒しという逃げ道はない
取るべき行動
被害を受けた側:株主として配当や買取りを拒まれた側なら、拒否の理由が本条によるものかをまず確認し、113条の繰延資産残高と償却スケジュールの開示を求めて解禁時期を押さえる。譲渡承認請求で会社が買い取れないなら指定買取人の指定を求め、会社側が期限内に所定の手続を踏まなければ譲渡承認とみなされる(会社法145条)ため、その線で第三者への売却を進める。契約者や取引先として違法配当を把握したときは、本条2項が準用する会社法463条2項による株主への直接請求を検討する。
訴えられた側:配当や自己株式取得を実行してしまった側なら、繰延資産残高と実行日の前後関係を確定し、違反の有無と金額を特定する。違反が明らかなら、自主的に当局へ報告したうえで株主からの返還と剰余金の再計上による原状回復を図る方が、監督上の処分は軽く収まりやすい。取締役会議事録と監査法人への照会記録を時系列で揃え、認識の経緯を残す。あわせて所在不明株主の整理や端数処理など、過去に同種の行為がなかったかを株主名簿ベースで洗い出す。
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。制限が解けるのは113条前段で計上した金額を全額償却した時点であり、その償却期限は同条により成立の日から10年以内(最新の改正状況をご確認ください)。違法配当を受けた株主に対する債権者の直接請求権は、一般の消滅時効(民法166条1項、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)に服する。
学説
通説:本条の制限は繰延資産残高の有無のみで決まる絶対的制限であり、分配可能額の計算とは別個の要件として重畳的に適用される。したがって分配可能額が十分でも、残高が残る限り8類型はすべて実行できないと理解されている。
実務上の議論:本条2項が明文で準用するのは会社法463条2項(株主に対する求償権の制限等)であり、業務執行者の支払義務を定める462条ではない。この位置づけの評価については解釈が分かれており、責任追及の主戦場が取締役の任務懈怠責任(会社法423条)と監督処分側に移るとの指摘がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備(新設か改正かは要検証) 条文中の引用が旧商法から会社法各条へ置き換わり、「利益の配当」が「剰余金の配当」へ改められたほか、少額短期保険業者制度の創設に伴い272条の18による準用が及ぶ構造となった。制定経緯と改正回数は原資料での確認を要する
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により現行保険業法が制定され、繰延資産の償却完了前における配当等の制限が置かれた。条番号の変遷および新設か承継かの別は原資料での確認を要する
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、条文中の引用が旧商法から会社法各条へ置き換わり、「利益の配当」が「剰余金の配当」へ改められた。あわせて少額短期保険業者制度の創設により、272条の18による準用を通じて本制限が同業者にも及ぶ構造となった。改正回数の総数は要検証
- 保険業法 第113条事業費の繰延資産計上と償却義務、本条の発動要件
- 保険業法 第272条の18少額短期保険業者への本制限の準用
- 保険業法 第115条価格変動準備金、社外流出を抑える内部留保規制
- 保険業法 第130条支払能力の充実の状況を示す比率の基準
- 保険業法 第132条違反時の業務改善命令等の監督処分
- 会社法 第461条分配可能額規制、本条が上乗せする一般規定
- 会社法 第463条本条2項が準用する債権者の株主への直接請求
- 会社法 第156条自己株式取得の決定、本条1項が凍結する対象
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