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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第17条の7(設立の登記に係る登記事項)

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  1. 株式会社の設立の登記には、会社法第九百十一条第三項各号(株式会社の設立の登記)に掲げる事項のほか、第百十三条後段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを登記しなければならない。
  2. 2.株式会社において前項に規定する事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

この条文の基本情報

設立の登記に係る登記事項とは何ですか?

定義設立の登記に係る登記事項とは、保険業法第17条の7に定められた規定で、「株式会社の設立の登記には、会社法第九百十一条第三項各号(株式会社の設立の登記)に掲げる事項のほか、第百十三条後段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第17条の7(設立の登記に係る登記事項)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第17条の7の条文原文は「株式会社の設立の登記には、会社法第九百十一条第三項各号(株式会社の設立の登記)に掲げる事項のほか、第百十三条後段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む…」で始まります。
  3. 保険業法第17条の7は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第17条の7の前の条は保険業法第17条の6です。
  7. 保険業法第17条の7の次の条は保険業法第18条です。
  8. 保険業法第17条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/17_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法17条の7は、保険会社の設立登記について、会社法911条3項各号の事項に加え、事業費の繰延べに関する定款の定めの登記を義務づける。変更時は2週間以内に変更登記が必要となる。

Q · 保険会社の設立登記って、普通の株式会社と何が違うんですか?

事業費の繰延べの定款の定めがあれば、その定めも登記します

保険業法17条の7第1項により、保険会社である株式会社の設立の登記では、会社法911条3項各号の一般的な登記事項に加えて、保険業法113条後段(272条の18で少額短期保険業者に準用される場合を含む)の定款の定め、すなわち設立当初の事業費を繰延資産として計上し後の事業年度で償却する旨の定めがあるときは、その定めも登記しなければなりません。さらに同条2項により、この登記事項に変更が生じたときは、変更の効力発生日から2週間以内に本店所在地で変更登記をする必要があります。

解説

会社の登記簿は、株式会社であれば誰でも数百円で取れる。そこに何が載るかは会社法911条3項が決めているが、保険会社だけは項目が一つ多い。保険業法113条後段の定款の定め、つまり設立当初の事業費を繰延資産として資産に計上し、後の事業年度で償却していく旨の定めがあるときは、その定めを登記しなければならない(少額短期保険業者に準用される場合を含む)。あなたがこの一行の意味を知っていれば、提携先や取引先の保険会社の登記事項証明書を見た瞬間に、その会社が初期費用を将来の利益から差し引く前提で走っていると読める。決算開示を待つ必要がない。逆にあなたが保険会社側なら、2項の期限が首元にある。その定めに変更が生じたら2週間以内に本店所在地で変更登記、落とせば過料は会社ではなく手続をすべきだった役員個人に向かう。

法的な位置づけ

保険業法第17条の7は、保険会社である株式会社の設立登記に関する特則である。第1項は、会社法第911条第3項各号の登記事項に加え、保険業法第113条後段の定款の定め(設立当初の事業費の繰延べ)があるときはこれを登記事項とし、第2項は当該事項の変更につき2週間以内に本店所在地における変更登記を義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.免許・登録の申請段階で繰延べの定めを置くか決める 保険業法4条の基礎書類として定款を当局と詰める時点で、113条後段の事業費繰延べの定めを置くか否かを決めきる。設立登記後に追加すると定款変更・変更登記・2週間の期限が全部乗ってくる
  2. 2.設立登記申請書に上乗せ事項を記載する 会社法911条3項各号の事項を記載したうえで、保険業法17条の7第1項に基づき113条後段の定款の定めを登記事項として追記する。登記文言は事前に管轄法務局と照合し、補正で開業日がずれないようにする
  3. 3.定款変更の効力発生日を特定する 株主総会決議日か附則で定めた日か、どちらが効力発生日かを確定する。ここを誤ると2週間の起算点が狂う。議事録を綴じた日でも気付いた日でもない
  4. 4.効力発生日から2週間以内に本店所在地で変更登記を申請する 保険業法17条の7第2項に従い、本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請する。期限を超過していても申請自体は受理されるため、直ちに申請して懈怠期間を止める
  5. 5.社内で申請責任者と期限管理者を文書で確定する 登記懈怠の過料は会社ではなく手続をすべきだった役員個人に向かう。誰が申請し誰が期限を管理するかを職務分掌規程や決裁ルートに落とし込み、定款変更決議とセットで登記要否を判定する運用にする

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法17条の7とは何ですか?

保険会社である株式会社の設立登記の特則です。会社法911条3項各号の事項に加え、保険業法113条後段の事業費繰延べの定款の定めがあるときはその登記を求め、変更時は2週間以内の変更登記を義務づけます。

Q2保険会社の設立登記はいつまでにしないといけませんか?

設立登記の期限は会社法911条1項によります。調査終了日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内です。保険業法17条の7は期限ではなく登記事項を上乗せする規定です。

Q3少額短期保険業者も同じ登記が必要ですか?

必要になり得ます。保険業法113条後段は272条の18において少額短期保険業者に準用されるため、準用に基づく定款の定めがあるときは17条の7第1項により登記事項となります。

Q4変更登記を忘れたらどうなりますか?

登記懈怠は過料の対象となり、会社の経費ではなく手続をすべきだった役員個人に科される構造です。期限後でも申請自体は受理されるため、気付いた時点で直ちに申請すべきです。

Q5変更登記の添付書類は何ですか?

定款変更に基づく変更登記では、株主総会議事録と変更後の定款が基本となります。具体的な添付書面は商業登記法の定めによるため、申請前に管轄法務局へ事前照会するのが安全です。

Q6登記事項証明書はどこで取れますか?

全国の法務局窓口、郵送、またはオンラインの登記情報提供サービスで取得できます。数百円程度で誰でも取得でき、相手方保険会社の登記事項を決算開示より先に確認できます。

Q7繰延べの定めは外部の人にも見られますか?

見られます。登記は誰でも取得できる公示であり、繰延べの定めが登記されていれば、償却期間中は利益が圧迫される前提で取引条件を読まれることになります。

Q8会社法911条3項だけ見れば登記事項は足りますか?

足りません。保険会社では会社法の一般項目の上に業法側から追加項目が差し込まれる二層構造です。保険業法17条の7を併せて確認しないと申請書に漏れが生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1定款に書いてあるのに、わざわざ登記までしないといけないんですか?

必要である。本条1項は、会社法911条3項各号の事項に加え、保険業法113条後段の定款の定めがある場合はその定めを登記せよと命じている。定款は原則として社内文書だが、登記は誰でも取得できる公示であり、登記されていない事実は外部に主張しにくい状況を生む。実務のポイント:免許審査の過程で当局と定款文言を詰めた後、登記に載せる文言を法務局側と事前に照合しておくと、設立登記の補正で開業日がずれない。開業日がずれれば商品の販売開始も後ろに動く

Q2事業費の繰延べって、会社にとって何がおいしいんですか?

保険会社は設立当初に募集費用が集中し、保険料収入は後から積み上がる。保険業法113条は、その初期の事業費を一定範囲で繰延資産として計上し、後の事業年度で償却する扱いを認めている(限度額や期間の詳細は同条と政令の定めによる。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:繰延資産は「将来の利益を先に削る予約」でもある。登記簿にその定めが残っている会社は償却期間中の配当余力が薄いと読める。この一行を読める相手と読めない相手では、提携条件の提示が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登記事項は会社法911条3項を見れば全部そろう」という前提で申請書を組み立てると、保険会社では足りない。立てた問いそのものが誤っている。一般法の一覧の上に、業法から追加項目が差し込まれる二層構造になっているため、会社法だけを追っても永遠に穴が埋まらない
  • 定款変更の登記の遅れを「後で出せばいい」程度に見ている人は多い。深刻さは金額ではなく、誰に来るかにある。登記懈怠の過料は会社の負担として処理できるものではなく、手続をすべきだった役員個人に科される(保険業法の過料規定。金額と条番号は最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば繰延べの定めは会計処理上の技術的な選択にすぎないが、登記簿を読む相手から見れば「この会社は将来の利益を先に使っている」という開示である。この落差を知らずに提携交渉や増資交渉に入ると、相手だけが先に手札を見ている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容保険業法17条の7第1項:業法側から上乗せされる登記事項(113条後段の定款の定め)会社法911条3項:株式会社一般の設立登記事項の一覧
会社法915条1項:登記事項に変更が生じた場合の変更登記の一般則
適用される会社保険会社である株式会社(113条後段が準用される少額短期保険業者を含む)すべての株式会社
すべての株式会社
期限第2項:変更が生じた日から2週間以内、本店所在地911条1項:調査終了日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内
変更が生じた日から2週間以内(本店所在地)
見落とした場合業法固有の登記事項が欠落し、補正・登記懈怠の過料(役員個人)につながる一般的登記事項の欠落として補正対象
登記懈怠として過料の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137条・公司法第387条以下

台湾も主管機関の許可と会社法上の設立登記という二層構造を採る。業法側から登記事項を上乗せする構造の有無は個別確認が必要

韓国
보험업법 제4조・상업등기법

韓国も保険業の許可と商業登記法上の設立登記を分けて規律する。登記事項の上乗せの詳細は個別確認が必要

ドイツ
VAG § 8・AktG § 39

ドイツは VAG の営業許可と株式法・商業登記簿(Handelsregister)の登記が分離し、監督法が登記事項を上乗せする構造は日本ほど明示的ではない

アメリカ
各州保険法典(NAIC モデル法)+州会社法

米国は州ごとに保険会社の免許制度が分かれ、会社設立自体は州会社法上の Articles of Incorporation の届出による。連邦統一の登記事項という概念はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 少額短期保険業者として株式会社を立ち上げ、定款に事業費の繰延べの定めを入れて登記した。三年後、その定めを削除する定款変更を株主総会で決議した。ここで残り時間はどれだけあるか即答できるか。答えは効力発生日から2週間(本条2項)。議事録を綴じて満足した日が起算点で、気付いた日ではない
  • 管理部門の担当者が定款変更の議事録は完璧に作り、登記だけを忘れた。半年後、別件の登記で法務局から指摘される。過料は会社の経費ではなく、手続をすべきだった役員個人に科される構造だ
  • あなたが代理店契約や再保険、あるいは保険会社の株式取得を検討する側にいるとする。相手が決算資料を出してくる前に、登記事項証明書を一通取る。そこに繰延べの定めが載っていれば、償却期間中は利益が毎期削られる前提で条件交渉に入れる。相手が説明を始める前に、こちらの読みは終わっている

取るべき行動

被害を受けた側:相手方の保険会社の実態を確かめたい側なら、1. 登記情報提供サービスまたは法務局で登記事項証明書を取得(数百円) 2. 会社法911条3項の一般項目に加え、事業費の繰延べに関する定款の定めが登記されているかを確認3. 載っていれば償却期間中の利益圧迫を前提に置く4. 保険業法4条の基礎書類や決算開示との食い違いがあれば、その差自体を交渉材料または監督当局への照会材料にする

訴えられた側:登記を落とした、または落としかけている会社側なら、1. 定款変更の効力発生日を特定(総会決議日か附則の定めか、ここを誤ると起算点が狂う) 2. そこから2週間を逆算し、超過していれば直ちに申請(期限後でも申請自体は受理される) 3. 添付は株主総会議事録と定款、商業登記法の要求に照らして事前確認4. 過料は役員個人に来るため、社内で申請責任者と期限管理者を文書で確定させる

時効(請求できる期限):変更登記は、登記事項に変更が生じた日(定款変更の効力発生日)から2週間以内、本店所在地において(本条2項)。設立登記は、会社法911条1項の定める日(設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日)から2週間以内。期限後の申請も受理されるが、懈怠は過料の対象となる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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