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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第18条(法人格)

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相互会社は、法人とする。

この条文の基本情報

法人格とは何ですか?

定義法人格とは、保険業法第18条に定められた規定で、「相互会社は、法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第18条(法人格)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第18条の条文原文は「相互会社は、法人とする。」で始まります。
  3. 保険業法第18条は第一款 通則に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第18条の前の条は保険業法第17条の7です。
  7. 保険業法第18条の次の条は保険業法第19条です。
  8. 保険業法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法18条は「相互会社は、法人とする」と定める。保険契約者を社員とする相互会社に法人格を与える規定であり、社員は会社の債務を直接には負わない。

Q · 生命保険に入ると、その保険会社の「社員」になるって本当ですか?

相互会社なら本当。契約者は会社の構成員になる

保険業法18条は「相互会社は、法人とする」と定めます。相互会社は保険契約者を社員(会社の構成員、株式会社でいう株主に相当する立場)とする社団で、本条により契約者とは別個の権利義務の主体となります。日本生命・明治安田生命・住友生命などが相互会社であり、加入者は契約者であると同時に社員です。社員には総代会を通じた議決権があり、会社の債務を個人で直接負うことはありません。

解説

生命保険に入っている人の多くは、自分が単なる「顧客」だと思っている。だが契約先が相互会社であれば、あなたは顧客であると同時に「社員」である。ここでいう社員は従業員のことではない。会社の構成員、株式会社でいえば株主に相当する立場だ。保険業法18条は「相互会社は、法人とする」と定める。たった一文だが、この一文が三つのことを確定させる。第一に、相互会社は保険契約者の集合体そのものではなく、契約者から独立した権利義務の主体である。だから会社名義で不動産を持ち、会社名義で訴えられる。第二に、社員であるあなたは会社の債務を個人で負わない。保険会社が破綻しても、あなたの自宅に取立てが来ることはない。第三に、法人であるがゆえに社員総会(または総代会)という意思決定機関が置かれ、あなたには議決権がある。契約したときに渡された分厚い「ご契約のしおり」に、その権利が書いてある。読んだ記憶はあるだろうか。

法的な位置づけ

保険業法18条は、相互会社に法人格を付与する規定である。相互会社とは、保険業を行うことを目的として保険業法に基づき設立された社団であり、保険契約者が社員となる。本条により相互会社は構成員から独立した権利義務の帰属主体となり、会社法の規定の多くが保険業法21条以下により準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社とは何ですか?

保険業を営むために保険業法に基づき設立される社団で、保険契約者がそのまま社員(構成員)になる組織です。保険業法18条により法人格が認められ、株式会社と並ぶ保険会社の組織形態とされています。

Q2相互会社の生命保険会社にはどこがありますか?

日本生命、明治安田生命、住友生命などが相互会社です。加入している場合、あなたは契約者であると同時に社員となり、総代会を通じた議決権を持ちます。加入先の形態は保険証券や「ご契約のしおり」の会社概要欄で確認できます。

Q3総代会とは何ですか?

社員が数百万人規模になる相互会社で、社員から選ばれた総代が社員総会に代わって議決を行う機関です(保険業法42条以下)。一般の契約者が総会に出席して発言する構造にはなっていません。

Q4相互会社の社員に議決権はありますか?

あります。ただし実際の議決は総代会で行われるため、一般の社員は総代の選出や総代候補者への意見申出という形で関与します。行使できる期限は総代会の開催通知に記載されています。

Q5相互会社が株式会社になるとどうなりますか?

組織変更(保険業法85条)により、社員だった契約者に株式や補償金が割り当てられる場合があります。第一生命の2010年の株式会社化では契約者に株式が交付されました。手続には異議申立ての期間が定められています。

Q6相互会社の契約者配当と株式会社の配当はどう違いますか?

相互会社の剰余金は外部株主ではなく社員(=契約者)に還元される建付けです。株式会社では株主配当と契約者配当が別建てになります。法人格の型が、剰余金の行き先を決めています。

Q7相互会社に会社法は適用されますか?

直接適用ではなく、保険業法21条以下により会社法の多くの規定が準用されます。18条で法人格を与えたうえで、組織・機関・役員責任などの規律を会社法から借りてくる構造です。

Q8相互会社の社員をやめるにはどうすればいいですか?

社員の地位は保険契約に結びついているため、保険契約が終了すれば社員資格も失われます。解約・満期・失効のいずれでも同様で、社員だけをやめるという手続は存在しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相互会社の「社員」って、そこで働いてる人のことじゃないんですか?

違う。保険業法上の社員は会社の構成員のことで、株式会社の株主に相当する立場である。相互会社では保険契約者が社員となり(保険業法2条5項、21条)、従業員は法律上「使用人」と呼ばれる。実務のポイント:この用語のずれのせいで、契約者が自分の議決権に気付かないまま何十年も過ぎる。窓口で「社員としての権利はどこに書いてありますか」と聞くと、担当者が定款を出してくる

Q2相互会社が潰れたら、契約者が追加でお金を払わされることはありますか?

ない。18条で法人格が与えられ、社員の責任は保険料の払込みに限られる(保険業法21条の間接有限責任)。会社の債務を社員個人が直接負うことはない。実務のポイント:ただし破綻時には保険金や年金額そのものが削減されうる。生命保険契約者保護機構の保護は責任準備金の原則90%までで、予定利率の引下げも起こる。責任は増えないが、受け取る額は減る、この二つは別問題である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「相互会社は会社ではなく、契約者の互助組合のようなもの」という理解が広く流通している。だが18条が明確に法人と定めた以上、相互会社は契約者とは別個の権利義務の主体であり、会社法の多くの規定が準用される(保険業法21条以下)。互助の理念で生まれた組織に、法人という硬い器を与えたのがこの条文である
  • 相互会社に「社員」がいることを知っている人でも、その社員権が実質的にどれほど希薄化しているかまでは知らない。契約者は数百万人規模だが、実際に議決権を行使するのは社員から選ばれた総代(数百名程度)であり、一般の契約者が総会に出て発言する構造にはなっていない(保険業法42条以下の総代会制度)。権利はある、しかし届きにくい。この落差こそが実務上の論点である
  • 「相互会社と株式会社、どちらの保険が有利か」という問いの立て方自体がずれている。法人格の型が違えば、剰余金が誰に還元されるか(社員配当か株主配当か)、資本調達の手段(基金か株式か)、組織変更の可否といった構造が変わる。商品の有利不利ではなく、あなたが会社の中でどの椅子に座っているかが変わる話だ
比較の観点この条文ほかの条文
本条が定めること保険業法18条:相互会社に法人格を付与する保険業法21条:会社法の準用と社員の間接有限責任
会社法3条:株式会社等に法人格を付与する
構成員の呼称社員(=保険契約者。従業員のことではない)社員(21条以下で権利義務の内容が具体化)
株主
構成員の責任本条の法人格により会社債務を直接負わない間接有限責任(責任は保険料の払込みに限られる)
株主有限責任(引受価額を限度)
剰余金の帰属法人格の型として社員への還元を前提とする準用される会社法規定に沿って分配手続を規律
株主配当として外部株主に帰属

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第136条

台湾は保険業の組織を株式有限会社または保険合作社に限定しており、日本型の相互会社という形態を持たない。契約者が構成員となる点では合作社が機能的な対応物にあたる

韓国
보험업법 제3장 상호회사

韓国保険業法も相互会社に関する独立した章を置き、株式会社・相互会社・外国保険会社という組織形態を認める。日本法の構造と近接している

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの VVaG は日本の相互会社制度の原型にあたる。相互扶助団体に法人格を与えて保険業を営ませる設計思想が共通する

アメリカ
各州保険法典上の mutual insurance company

米国は州ごとの保険法典が mutual insurance company に法人格を与える。demutualization(株式会社化)の手続も州法ごとに定められており、扱いに幅がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが日本生命や明治安田生命、住友生命の保険に加入しているとする。これらはすべて相互会社であり、あなたは契約と同時に社員になっている。年に一度届く総代会の資料を「保険会社の広報誌」と思って捨てていたなら、それは株主総会招集通知を捨てているのと構造的に同じ行為だ
  • もし加入先の保険会社が経営破綻したら、社員であるあなたに追加の負担が来るのか。答えは来ない。18条が法人格を与え、保険業法21条が社員の間接有限責任を定めるため、あなたの責任は払い込んだ保険料の範囲に閉じる。ただし保険金の削減という別の形での不利益は起こりうる
  • 相互会社が株式会社化(組織変更)するという通知が届いた。あなたは社員として、その決議に関わる立場にある。大同生命や太陽生命、第一生命が過去に実際に行った手続だ。株式の割当てや補償金を受け取る権利が生じる場合がある
  • 総代会の開催通知に「総代候補者に意見のある方はご連絡ください」と小さく書いてある。締切まであと二週間。この意見申出の窓口は、社員が経営に接触できる数少ない正式ルートである。使う人はほとんどいない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入先が相互会社か株式会社かを、保険証券または「ご契約のしおり」の会社概要欄で確認する。2. 相互会社なら、社員としての権利(総代会の議決権、総代候補への意見申出、剰余金の分配を受ける地位)が定款に定められているので、定款を会社サイトで取得する。3. 会社の経営に疑義があるときは、総代会の開催通知に記載された期限内に意見を提出する。4. 破綻の懸念があるときは、生命保険契約者保護機構による保護の範囲(責任準備金の原則90%)を確認し、社員としての責任は追加で生じないことを前提に判断する

訴えられた側:1. 相互会社の役員として責任を問われる場面では、相互会社に会社法の役員責任規定が準用される点を確認する(保険業法53条の33以下)。2. 社員に対する説明義務や総代会手続の瑕疵が争点になりやすいため、招集手続・議事録・決議要件の記録を最優先で保全する。3. 社員代表訴訟に相当する制度が用意されているため、株式会社の株主代表訴訟と同じ感覚で防御の枠組みを組む

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。社員としての権利行使は、総代会の招集通知や組織変更の公告に定められた個別の期限に従う。金銭債権としての剰余金分配請求権などは、一般の消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:相互会社は保険契約者の相互扶助を目的とする社団でありながら、保険業法18条により法人格を与えられた点に特色があるとされる。対外的には独立した法主体として取引安全を確保し、対内的には社員自治を残す二層構造として理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.明治33年(1900年) 新設:保険業法の制定により相互会社制度が導入された。ドイツの相互保険組合を範とし、株式会社と並ぶ保険会社の組織形態として法人格が認められるに至った
  2. 2.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により現行法が成立。相互会社に関する規律が再編され、法人格を宣言する規定が第18条に置かれた
  3. 3.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う関係法律の整備により、相互会社に準用される規定が旧商法から会社法へと整理された(具体的な改正条項は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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