保険業法 第19条(住所)
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相互会社の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
住所とは何ですか?
定義住所とは、保険業法第19条に定められた規定で、「相互会社の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第19条(住所)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第19条の条文原文は「相互会社の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」で始まります。
- 保険業法第19条は第一款 通則に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第19条の前の条は保険業法第18条です。
- 保険業法第19条の次の条は保険業法第20条です。
- 保険業法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法19条は、相互会社の住所は主たる事務所の所在地にあるものと定める。全国に支社があっても法律上の住所は本社一点で、登記管轄と普通裁判籍の基準になる。
Q · 生命保険の相互会社って、法律上の住所はどこになるんですか?
主たる事務所の所在地一点です(保険業法19条)
保険業法19条により、相互会社の住所は主たる事務所の所在地にあるものとされます。全国に支社があっても法律上の住所は本社一点で、登記を扱う法務局、会社を訴えるときの普通裁判籍(民事訴訟法4条4項)、破産手続の管轄(破産法5条)がここを基準に決まります。ただし保険金請求のように金銭債務の履行を求める訴えは、約款に別段の定めがなければ義務履行地の裁判籍(民事訴訟法5条1号)により自分の住所地でも提起できます。
解説
日本生命、住友生命、明治安田生命、富国生命、朝日生命。この五社の正式名称の末尾は「相互会社」であり、株式会社ではない。保険料を払っているあなたは顧客であると同時に「社員」である(保険業法2条5項)。その相互会社の法律上の住所は、全国に何百の支社があろうと、主たる事務所ただ一点に固定される。この一行が決めるのは郵便の宛先ではない。登記をどの法務局が扱うか、会社を訴えるときの普通裁判籍がどこか(民事訴訟法4条4項)、倒産手続をどの裁判所が扱うか(破産法5条)、この三つの入口が同時に決まる。ただし勘違いしてはいけない。19条が固定するのは会社の座標であって、あなたの戦場ではない。保険金の支払は金銭債務であり、約款に別段の定めがなければ履行地はあなたの住所地(民法484条)。義務履行地の裁判籍(民事訴訟法5条1号)で、あなたの町の裁判所が使える。
法的な位置づけ
保険業法19条は相互会社の住所を定める規定であり、相互会社の住所はその主たる事務所の所在地にあるものとする。株式会社の住所を本店の所在地とする会社法4条に対応する相互会社版の規定であり、民法上の法人の住所に関する一般的な考え方の特則として、登記管轄および普通裁判籍の基準点を一点に固定する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1相互会社とは何ですか?
保険契約者を社員とする社団形態の保険会社です(保険業法2条5項)。株式会社と異なり株主はおらず、契約者が剰余金分配や総代会を通じて構成員としての地位を持ちます。
Q2相互会社の住所はどこになりますか?
保険業法19条により主たる事務所の所在地です。支社や営業所が全国にあっても、法律上の住所は本社一点に固定されます。
Q3保険会社を訴えるときの裁判所はどこですか?
普通裁判籍は主たる事務所所在地です(民事訴訟法4条4項)。ただし保険金請求は義務履行地の裁判籍(同5条1号)で自分の住所地も選べます。
Q4相互会社と株式会社の違いは何ですか?
相互会社は契約者が社員となる社団、株式会社は株主が出資する法人です。住所の根拠条文も前者は保険業法19条、後者は会社法4条になります。
Q5相互会社の総代会とは何ですか?
社員総会に代わる機関で、選ばれた総代が全契約者を代表して議決します。契約者数が膨大な生命保険相互会社で採用されています。
Q6相互会社が株式会社になることはできますか?
組織変更により株式会社化できます。2010年の第一生命が実例で、その時点で住所の根拠条文は保険業法19条から会社法4条へ移ります。
Q7保険金請求の時効は何年ですか?
保険給付を請求する権利は3年とされています(保険法95条)。最新の改正状況は必ず確認し、交渉が長引くなら催告で時間を確保してください。
Q8相互会社の登記はどこの法務局で行いますか?
主たる事務所の所在地を管轄する法務局です。保険業法19条が住所を一点に固定するため、登記事務の窓口もそこに集中します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本生命とか明治安田って、株式会社じゃないんですか? 保険料を払ってる私が「社員」って本当ですか?
本当である。相互会社は保険契約者を社員とする社団と定義され(保険業法2条5項)、あなたは顧客であり構成員でもある。実務では社員総会に代えて総代会が置かれ、数百人の総代が全契約者を代表する。実務のポイント:総代候補者について契約者からの推薦・公募の仕組みを設けている会社がある。応募者はごく少数で、経営に一票入れたい人には現実的な入口になる
Q2保険会社と揉めたら、本社のある東京や大阪まで行かないといけないんですか?
行かずに済む場合が多い。相互会社の住所は主たる事務所であり(19条)、普通裁判籍もそこだが(民事訴訟法4条4項)、保険金の支払は金銭債務で、約款に別段の定めがなければ履行地は債権者の住所地(民法484条)。義務履行地の裁判籍(同5条1号)により自分の住所地で提起できる。実務のポイント:まず約款の「支払場所」条項を読む。そこが、あなたの町で戦えるかどうかの分岐点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社を訴えるなら本社まで出向くしかないのか」という問いの立て方自体が誤っている。19条が定めるのは会社の住所、つまり相手方の座標であって、原告が使える裁判籍の全部ではない。保険金請求なら義務履行地(民事訴訟法5条1号)、支社との取引に関する訴えなら支社所在地(同5号)が並列で立つ。選ぶ権利が自分の側にあることに気付いていないだけだ
- 相互会社が株式会社と違うことは知っていても、その違いがどこまで及ぶかを知る人は少ない。契約者は顧客であると同時に社員であり、剰余金の分配や総代会という経路を持つ。そして19条は会社法4条(株式会社の住所は本店の所在地)の相互会社版であり、組織変更して株式会社になった瞬間、住所の根拠条文は19条から会社法4条へ入れ替わる。2010年の第一生命がその実例である
- 住所とは郵便物の宛先だと思われがちだが、法律上の住所は手続の入口である。登記をどの法務局が扱うか、倒産手続をどの裁判所が扱うか(破産法5条)が主たる事務所一本で決まる。一方で訴状の送達は代表者の住所や営業所でも可能(民事訴訟法103条)。同じ「所在地」という言葉でも、手続ごとに基準が違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 住所の根拠 | 保険業法19条:主たる事務所の所在地 | 会社法4条:株式会社は本店の所在地 民事訴訟法4条4項:法人の普通裁判籍は主たる事務所所在地 |
| 対象となる法人 | 相互会社(保険契約者を社員とする社団) | 株式会社(保険株式会社を含む) 法人一般(訴訟手続上の裁判籍の文脈) |
| 決まる手続の入口 | 登記管轄・普通裁判籍・倒産手続の基準点 | 同左(株式会社について) 被告を訴えられる裁判所の原則 |
| 組織変更したとき | 株式会社化で適用を離れる | 組織変更後はこちらが適用される 会社形態を問わず適用は続く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法人の住所を主たる事務所の所在地とする点で同旨。相互保険社の組織は保険法および合作社法制で規律される
韓国は会社の住所を本店所在地とし、相互会社形態は保険業法体系で扱われる。住所一点固定の構造は日本と同様
ドイツの相互保険社団は日本の相互会社の制度的原型にあたる。法人の住所(Sitz)は定款所定の地とされ、登記および裁判籍の基準となる
米国は州法ごとに相互保険会社を規律し、住所は principal office / domicile state として設立州との関係で決まる。連邦統一法はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入していた生命保険の保険金が告知義務違反を理由に不払いとされたら、どこの裁判所に訴える? 相互会社の住所は主たる事務所の一点なので(19条)、普通裁判籍は本社所在地の地方裁判所になる。だが保険金の支払は金銭債務であり、約款に別段の定めがなければ義務履行地はあなたの住所地。民事訴訟法5条1号で、あなたの町の裁判所が使える。保険給付を請求する権利の時効は3年(保険法95条、最新の改正状況をご確認ください)。不払いの通知が届いてから動き出すと、残り時間は思っているより短い
- 相互会社の総務担当として、支社を新設した。登記や手続の基準となる会社の住所は動かず、主たる事務所の一点のままである。19条の住所が変わる日は、本社そのものを移す日だけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険証券と約款で会社形態(末尾が相互会社か)と支払場所条項を確認する。2. 登記情報で主たる事務所を特定し、普通裁判籍を押さえる(民事訴訟法4条4項)。3. 保険金請求なら義務履行地の裁判籍(同5条1号)で自分の住所地を第一候補にする。訴額140万円以下なら簡易裁判所。4. 保険法95条の3年時効に注意し、交渉が長引くなら内容証明郵便で催告して時間を確保する
訴えられた側:会社側の実務としては、まず訴状の管轄が19条と民事訴訟法4条4項で説明できるかを検討し、義務履行地や営業所所在地の裁判籍(同5条1号・5号)が成立しないかを確認する。管轄違いを主張するなら、第一回口頭弁論期日で本案について弁論をする前に移送を申し立てる(同12条、16条)。主たる事務所を移転する場合は、変更登記と社員向けの通知の段取りを同時に組む
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。実務で効いてくる時間圧は三つ。保険給付を請求する権利は3年で時効消滅する(保険法95条、最新の改正状況をご確認ください)。管轄違いの抗弁は第一回口頭弁論期日において本案の弁論をする前に出さないと応訴管轄が成立する(民事訴訟法12条)。会社債権として一般の消滅時効を検討する場面では民法166条(債権は権利行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が基準になる
改正沿革 AI による整理
- 平成7年(1995年)保険業法全部改正 現行保険業法(平成7年法律第105号)の制定により、相互会社に関する規定が旧法・商法準用の体系から本法内に整備された。ただし本条の条番号および文言がその後の改正(平成17年会社法制定に伴う整備を含む)で動いていないかは人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:現行保険業法(平成7年法律第105号)の制定により、相互会社に関する規定が旧法および商法準用の体系から本法内に整備された。本条の条番号および文言がその後の改正で動いていないかは人的検証を要する
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