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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第134条

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内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第三条第一項の免許を取り消すことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第134条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第134条の条文原文は「内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第三条第一項の免許…」で始まります。
  3. 保険業法第134条は第六章 監督に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第134条の前の条は保険業法第133条です。
  7. 保険業法第134条の次の条は保険業法第135条です。
  8. 保険業法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/134

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法134条は、保険会社の財産状況が著しく悪化し、契約者保護の見地から事業継続が適当でないとき、内閣総理大臣が保険業免許を取り消せると定める。違法行為は要件ではない。

Q · 契約している保険会社の免許が取り消されたら、保険契約はどうなりますか?

免許取消でも契約は消えず、保護機構に引き継がれます

保険業法134条は、保険会社の財産状況が著しく悪化し、保険業の継続が契約者保護の見地から適当でないときに、内閣総理大臣が3条1項の免許を取り消せると定めます。免許が取り消されても保険契約が直ちに無効になるわけではなく、生命保険契約者保護機構(同法259条以下)が受け皿となり、責任準備金の原則90% までが補償されます。ただし予定利率の引下げが同時に行われるため、将来の受取総額は減少します。なお少額短期保険業者は登録制であり、保護機構の対象外です。

解説

保険会社が潰れかけたとき、最後に引き金を引くのは裁判所でも株主でもない。内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に委任されている)である。保険業法134条は「財産の状況が著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるとき」に、3条1項の免許そのものを取り消す権限を与える。ここであなたが押さえるべき事実が二つある。第一に、免許取消の判断基準は「会社が助かるか」ではなく「契約者を守れるか」だという点。会社を延命させた方が契約者に不利なら、国は会社を殺す側に回る。第二に、免許が取り消されても、あなたの保険契約が即座に紙屑になるわけではない。生命保険契約者保護機構(同法259条以下)が受け皿となり、責任準備金の原則90% までが補償される。つまり134条は「終わりの宣告」ではなく、「保護機構という別のレールへの切り替えポイント」だ。この構造を知っているかどうかで、報道で保険会社の名前が出たときのあなたの行動が変わる。

法的な位置づけ

保険業法134条は、保険業免許の取消しに関する規定であり、内閣総理大臣が、保険会社の財産の状況が著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときに、同法3条1項の免許を取り消す権限を有する旨を定める。法令違反を要件とする133条の取消しとは区別され、財産状況のみを理由とする不利益処分として位置づけられる。

手順

  1. 1.保険証券で予定利率と契約日を確認する 契約先の財務悪化情報を得たら、まず保険証券を開き、契約日と予定利率を確認する。予定利率が高い古い契約ほど、破綻時の削減幅が大きくなるため、削減リスクの大小はこの一点で概ね判断できる
  2. 2.健全性指標と行政処分の段階を確認する 金融庁および保険会社の公表資料で、ソルベンシー・マージン比率(200% が早期是正措置の分水嶺)と、現在どの段階にあるか(業務改善命令か、業務停止命令か、免許取消しか)を確認する。報道の段階と法的段階を切り分ける
  3. 3.即時解約を避け、保護の有無を比較する 反射的な解約は避ける。破綻前の解約では解約返戻金は通常どおり支払われる一方、保護機構による保障を自ら放棄することになる。破綻手続開始後は早期解約控除がかかる場合があるため、解約と継続の損得を数字で比較する
  4. 4.保護機構・承継会社からの通知を必ず開封し期限内に対応する 免許取消しや破綻手続開始の後は、保険契約者保護機構または救済保険会社から契約条件変更の通知が届く。予定利率の引下げ幅と手続期限を確認し、事案ごとに設定された期限内に回答する。開封しないまま放置することが最大の損失要因になる
  5. 5.会社側であれば聴聞通知の時点で行政法の代理人を選任する 保険会社側の立場では、聴聞通知が届いた時点が最大の分岐点となる。行政法に強い弁護士を選任し、責任準備金の算定前提や資産査定という財産状況の評価方法そのものを争点化できるか、増資・合併・事業譲渡という免許取消し以外の選択肢を提示できるかを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法134条とは何ですか?

保険会社の財産状況が著しく悪化し、契約者保護の見地から事業継続が適当でないときに、内閣総理大臣が3条1項の保険業免許を取り消せると定めた規定です。

Q2保険会社の免許取消しは誰が決めるのですか?

条文上は内閣総理大臣ですが、実務上は金融庁長官に権限が委任されています。裁判所の判決や株主総会の決議によるものではなく、行政処分として行われます。

Q3ソルベンシー・マージン比率とは何ですか?

通常の予測を超えるリスクに対する保険会社の支払余力を示す指標です。200% が早期是正措置の分水嶺とされ、契約者が健全性を見るときの第一の目安になります。

Q4保険契約者保護機構の対象になるのはどの保険ですか?

保険業法3条1項の免許を受けた保険会社の契約が対象で、外資系でも日本で免許を受けていれば含まれます。登録制の少額短期保険業者は対象外です。

Q5保険会社が破綻したら保険料の払込みはどうなりますか?

契約自体が保護機構または救済保険会社へ引き継がれるため、原則として払込みは継続します。契約条件の変更内容は、機構や承継会社からの通知で確認します。

Q6免許取消処分に不服がある場合はどうすればいいですか?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が期限です。

Q7早期是正措置はどの段階から始まりますか?

ソルベンシー・マージン比率の区分に応じた段階的措置として、業務改善命令から始まります(保険業法132条)。免許取消しはこの階段の最終段に位置します。

Q8免許取消しの前に会社側は反論できますか?

できます。免許取消しは行政手続法上の不利益処分にあたり、聴聞(同法13条1項1号)が必要です。財産評価の前提や再建計画をここで主張します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、払い込んだお金は全部戻ってこないんですか?

全額消えることはない。生命保険契約者保護機構が責任準備金の原則90% を補償する(保険業法259条以下、270条の3)。ただし予定利率の引下げが同時に行われるため、将来の受取総額は減る。実務のポイント:削減率は契約の予定利率によって変わり、バブル期の高予定利率契約ほど大きく削られる。1990年代前半の契約を持っている人は、破綻報道が出た時点で削減幅を試算しておくと、解約か継続かの判断材料になる

Q2免許取消って、悪いことをした会社に対する処分じゃないんですか?

134条は違法行為を要件としていない。財産状況の著しい悪化と、契約者保護の見地から事業継続が不適当であることだけが要件だ。法令違反を理由とする免許取消は133条という別条文の話になる。実務のポイント:報道では両者が「免許取消」と一括りにされるが、根拠条文が133条か134条かで、経営陣の責任追及の筋道も、株主代表訴訟の構成も変わる。プレスリリースの根拠条文欄を読める人は少ない

Q3外資系の保険会社や、少額短期保険でも同じように守られますか?

日本で3条1項の免許を受けた保険会社であれば、外資系でも保護機構の対象になる。一方、少額短期保険業者は登録制(保険業法272条)で、保護機構の対象外だ。実務のポイント:ペット保険やスマホ保険など、少額短期保険の形で提供される商品が近年急増している。保険料の安さで選ぶ前に、その事業者が免許ベースか登録ベースかを確認する。パンフレットの片隅に必ず書いてある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が潰れたら保険金はゼロ」と信じている人が多いが、生命保険契約者保護機構により責任準備金の原則90%(高予定利率契約は例外あり)が補償される。ゼロか満額かの二択で考えている限り、不必要な解約という最悪の選択をする
  • 免許取消は「悪いことをした会社への罰」だと思われがちだが、134条の要件に違法行為は含まれていない。純粋に財産状況の悪化と契約者保護の見地だけで判断される。法令違反を理由とする免許取消は133条の管轄であり、条文が違う。この二つを混ぜて理解していると、会社側の防御戦略も報道の読み方も間違える
  • 「金融庁が動き出したのなら、もう手遅れだ」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。監督当局の介入は早期是正措置(132条、ソルベンシー・マージン比率に応じた段階的措置)から始まる階段構造になっており、免許取消はその最終段。今どの段にいるかを見極めるのが正しい問いで、動き出した事実そのものは結論を意味しない
  • 契約者から見れば「保険会社が消える」だが、法律から見れば「保険契約の帰属先が移転する」。この視点の落差が、解約か継続かの判断を狂わせる。移転先が決まるまで待った方が有利なケースは実際に存在する
比較の観点この条文ほかの条文
取消しの要件保険業法134条:財産状況の著しい悪化 + 契約者保護の見地から継続が不適当保険業法133条:法令・定款違反、免許条件違反等
保険業法132条:健全性確保のための業務改善命令等(取消しではない)
違法行為の要否不要(財産状況のみで判断)必要(違反行為が前提)
不要(財務指標の区分で発動)
処分の重さ免許そのものの取消し(最終段)免許取消しまたは業務停止等
業務改善命令・業務停止等の是正措置(前段)
契約者への帰結保護機構・救済保険会社へ契約移転、責任準備金の原則90% 補償同様に保護機構の枠組みへ移行しうるが、経営陣の責任追及の筋道が異なる
契約は維持され、支払も継続するのが通常

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149條、第143條の1(保險安定基金)

台湾も主管機關が財務悪化を理由に監管・接管・勒令停業清理を命じる枠組みを持ち、保險安定基金が契約者の受け皿となる。免許取消しに至る前の段階的措置という構造は日本と近い

韓国
보험업법(保険業法)上の허가 취소、예금자보호법(預金者保護法)

韓国では保険契約者の保護が預金者保護法の枠組みに組み込まれ、KDIC(예금보험공사)が保険契約の保護主体となる点が日本の専用機構方式と異なる

ドイツ
Versicherungsaufsichtsgesetz(VAG)、Protektor Lebensversicherungs-AG

ドイツも監督庁 BaFin が免許の Widerruf を行い、生命保険については Protektor が Sicherungsfonds として契約を引き受ける。EU のソルベンシー II 指令が上位の規制枠組みとなる点が日本と大きく異なる

アメリカ
州保険法に基づく receivership(NAIC Insurer Receivership Model Act)、state guaranty association

米国は保険監督が州単位であり、免許取消しに相当する処分も州保険長官(Insurance Commissioner)が行う。契約者保護は州ごとの guaranty association が担い、補償上限額も州法によって異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約中の生命保険会社について「金融庁が立入検査」という報道が出た。慌てて解約すべきか。実は解約返戻金は通常どおり払われるが、破綻手続に入った後は早期解約控除がかかることがある。免許取消の前段階には業務停止命令(132条)があり、そこで初めて支払が止まる。報道の段階と法的段階のズレを読めるかどうかで、数十万円の返戻金が変わる
  • あなたが保険代理店を経営している。契約を仲介した保険会社の財務悪化が噂されている。顧客から「大丈夫ですか」と問い合わせが殺到する。代理店は保険会社の代理人であって保証人ではないが、説明義務の不履行を問われるリスクがある。何をどこまで説明すべきかの線引きは、134条と保護機構の仕組みを理解していなければ引けない
  • もし、あなたの契約先が免許取消になったら、契約はどうなる? 答えは「消滅ではなく、保護機構または救済保険会社へ引き継がれる」。ただし予定利率の引下げがある。高利回りの古い契約ほど、実質的な目減りは大きい
  • 少額短期保険業者の登録取消(272条の26)と混同されがちだが、134条は3条1項の免許を持つ保険会社が対象。あなたが加入しているのがどちらかで、保護機構の対象になるかどうかが根本的に違う。少額短期保険には保護機構がない
  • 保険会社の経営陣の立場に立ってみる。免許取消の処分がなされる前に、金融庁は行政手続法上の聴聞を実施しなければならない。あと数週間で聴聞期日、そこで何を主張するかが会社の生死を分ける。財産状況の評価方法そのものを争う余地が残されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約先の財務悪化情報を得たら、まず保険証券で予定利率と契約日を確認、高予定利率契約は破綻時の削減幅が大きい2. 金融庁の公表資料でソルベンシー・マージン比率と、現在どの行政処分段階(業務改善命令か業務停止か)にあるかを確認3. 即時解約は原則として避ける、破綻前の解約でも解約返戻金は減額されない一方、保護機構による保障を放棄することになる4. 免許取消・破綻手続開始後は、保護機構または承継会社からの通知を必ず開封し、契約条件変更の内容を確認する

訴えられた側:1. 保険会社側の立場であれば、免許取消は行政手続法上の不利益処分であり、聴聞(行政手続法13条)が必須。聴聞通知が来た時点で行政法に強い弁護士を選任2. 財産状況の評価方法(責任準備金の算定前提、資産査定)そのものを争点化できるか検討3. 再建計画、増資、合併・事業譲渡による契約者保護の代替案を提示し、免許取消以外の選択肢を作る4. 処分が出た場合、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月)の期限を管理

時効(請求できる期限):免許取消処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。契約者側は、保護機構による保険契約の移転手続について通知された期限内に対応する必要があり、期限は事案ごとに設定される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:134条は財産状況を理由とする免許取消しであり、法令違反を理由とする133条とは要件・趣旨が異なる独立の処分根拠と解される。両者を混同すると、経営陣の責任追及や株主代表訴訟の構成にも影響が及ぶ

行政裁量統制論:「財産の状況が著しく悪化」「保護の見地から適当でない」という要件は不確定概念であり、監督当局に広い裁量が認められる一方、責任準備金の算定前提や資産査定という判断過程の合理性は司法審査の対象になりうるとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号、1996年4月1日施行)。生損保相互参入、ソルベンシー・マージン規制、早期是正措置を含む新しい監督枠組みが整備され、免許取消しはその階段の最終段として位置づけられた
  2. 2.平成12年(2000年)前後 改正:保険会社の破綻処理枠組みが整備され、保険契約者保護機構による契約移転・資金援助の仕組みと、更生特例法による更生手続の適用が組み合わされた。免許取消しの後段にある受け皿制度が明確化された
  3. 3.平成17年(2005年) 改正:少額短期保険業制度が創設され、登録制の事業者類型が導入された。134条の対象は3条1項の免許を受けた保険会社に限られ、少額短期保険業者は登録の取消し(272条の26)という別ルートに置かれた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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