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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第265条の42(借入金)

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機構は、資金援助等業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

この条文の基本情報

借入金とは何ですか?

定義借入金とは、保険業法第265条の42に定められた規定で、「機構は、資金援助等業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の42(借入金)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の42の条文原文は「機構は、資金援助等業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省…」で始まります。
  3. 保険業法第265条の42は第八目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の42の前の条は保険業法第265条の41です。
  7. 保険業法第265条の42の次の条は保険業法第265条の42の2です。
  8. 保険業法第265条の42には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の42
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の42は、保険契約者保護機構が資金援助等業務のため、政令で定める金額の範囲内で二大臣の認可を受け、保険会社や指定金融機関から借入れできると定める。

Q · 保険会社が破綻したとき、契約者を救うお金はどこから出てくるの?

機構が銀行等から借り入れる。二大臣の認可と政令上限つき

保険業法265条の42により、保険契約者保護機構は資金援助等業務に必要と認めるとき、政令で定める金額の範囲内で、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金を借り入れることができます(借換えを含む)。国庫から無条件に出るお金ではなく、返済原資は会員保険会社が拠出する負担金です。つまり救済の財布の大きさは政令の上限で区切られており、契約の保護範囲もその外枠の中で決まります。

解説

保険会社が破綻したとき、契約者を救うお金はどこから湧いてくるのか。答えは「銀行から借りてくる」である。保険業法265条の42は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構が、資金援助等の業務を行うために、保険会社や政令で指定された金融機関から資金を借り入れる権限を定める。つまりあなたが加入している保険会社が潰れたとき、機構が持っている積立金だけでは足りないことを、法律は最初から想定している。借入には内閣総理大臣と財務大臣、二人の大臣の認可が要り、金額の上限は政令で縛られる。あなたが知っておくべきなのは、この条文が発動する場面では、あなたの保険契約は「消える」のではなく「別の会社に引き継がれ、責任準備金の一定割合まで削られる」という点だ。全額保護ではない。借入枠という財布の大きさが、あなたの契約がどこまで守られるかの外枠を決めている。

法的な位置づけ

保険業法265条の42は、保険契約者保護機構の借入権限を定める規定である。機構が資金援助等業務を行うため必要と認める場合に、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受け、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金を借り入れることができる。借換えも含まれる。

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは何ですか?

破綻した保険会社の契約者を保護するため、保険業法に基づき設立された法人です。生命保険と損害保険で別々の機構があり、資金援助や契約の承継を担います。

Q2生命保険の補償割合は何パーセントですか?

原則として破綻時点の責任準備金の90% が補償の目安です。支払保険料の総額でも約束された保険金額でもなく、高予定利率契約はさらに削減される場合があります。

Q3高予定利率契約とは何ですか?

機構が定める基準を超える予定利率で契約された保険のことです。破綻時の補償において通常より削減幅が大きくなる扱いがあり、有利な契約ほど目減りが大きくなります。

Q4機構の借入れには誰の認可が必要ですか?

内閣総理大臣及び財務大臣の二大臣の認可が必要です(保険業法265条の42)。さらに政令で定める金額の範囲内という上限もかかります。

Q5損害保険の補償はどうなりますか?

商品ごとに補償割合が異なる設計です。自賠責保険や地震保険は手厚く扱われる一方、その他の種目は破綻からの経過期間により割合が下がります。詳細は機構の公表基準の確認が必要です。

Q6保険会社が破綻したら保険金は支払われますか?

手続の初期には支払が一時停止されることがあります。その後、救済保険会社への契約承継や機構の資金援助を経て、条件変更後の内容で支払われるのが一般的な流れです。

Q7保険会社の財務健全性はどこで確認できますか?

各社のディスクロージャー資料に掲載されるソルベンシー・マージン比率や、格付会社の格付けが目安になります。金融庁の公表資料も併せて確認するのが実務的です。

Q8契約が救済保険会社に引き継がれるとどうなりますか?

契約自体は消滅せず承継されますが、責任準備金が削減され、予定利率も引き下げられることがあります。保障は続くが中身は目減りする、と理解するのが正確です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、払い込んだ保険料は全部戻ってくるんですか?

戻りません。生命保険契約者保護機構の枠組みでは、原則として破綻時点の責任準備金の90% までが補償の対象で、支払った保険料総額でも約束された保険金額でもありません。さらに予定利率が引き下げられれば将来の給付も目減りします。実務のポイント:保護割合90% は責任準備金に対する数字なので、契約初期の解約返戻金が少ない時期ほど、実感としての目減りは大きく見える。逆に長期契約者ほど守られる額が大きい

Q2共済って保険会社と同じように守られますか?

同じではありません。保険業法に基づく保険会社は保護機構の対象ですが、各種協同組合法などに基づく共済は保険業法の保護機構の対象外です。少額短期保険業者も対象外で、供託等の別の仕組みになります。実務のポイント:掛金が安い共済を選ぶとき、その安さの一部は破綻時の保護制度がない分でもある。パンフレットにこの比較は載らないので、契約前に根拠法を確認するのが玄人の動き

Q3機構が銀行から借りたお金、最後は誰が返すんですか?

返済原資は基本的に保険会社が拠出する負担金であり、最終的には保険契約者が払う保険料に転嫁されうる構造です。本条の借入は将来の業界負担の前倒しであり、だからこそ政令による金額上限と二大臣の認可が課されています。実務のポイント:過去の大型破綻局面では政府補助の枠組みが時限立法で用意されたことがある。制度の外枠は固定ではなく、危機の規模に応じて立法で動くという前提で読むべき条文(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が破綻しても契約は全額保護される」という理解は、ペイオフ(預金保険)のイメージの流用で、前提から違う。生命保険では原則として責任準備金の90%(高予定利率契約は削減あり)、損害保険では商品ごとに補償割合が異なる。保護されるのは「支払われるはずの保険金」ではなく「積み立てられた準備金の一定割合」であり、その先の予定利率も引き下げられうる
  • 機構の存在は知っていても、その財源が「業界各社の負担金+借入」であることまで意識している人は少ない。国の一般会計から無条件に出るお金ではない。深刻さの所在はここにある。大型破綻が連続すれば、負担金を払う側の保険会社の体力も削られ、連鎖のリスクが高まる。だからこそ借入の上限が政令で、認可が二大臣で縛られている
  • 「機構が借りられるなら、いくらでも救済できる」と考えるのは、問いの立て方が逆である。本条が問題にしているのは救済能力の上限ではなく、借入という形で将来の業界負担を先食いすることの是非だ。認可制と上限規制は、救済を可能にする仕組みであると同時に、救済を無制限にしない歯止めでもある
  • 補償対象外の契約が存在することは、契約者側からは見えにくい。再保険、特定の企業向け保険、一部の共済などは保護機構の対象外になりうる。あなたが「保険」と呼んでいるものが、法律上の保険業法の保険なのか、共済なのかで、破綻時の運命が分岐する
比較の観点この条文ほかの条文
資金の性質本条(265条の42):金融機関等からの借入れ、将来の負担金で返済する前倒し資金265条の33・34:会員保険会社が拠出する負担金、機構の恒常的な財源
265条の43等:借入れに係る政府保証の枠組み(適用範囲・効力は要確認)
発動の要件資金援助等業務に必要と認めること+政令の金額上限+二大臣の認可会員である保険会社の納付義務として平時から継続
法令が定める期間・限度における政府の関与
最終的な負担者返済原資は会員保険会社の負担金、最終的には保険料へ転嫁されうる会員保険会社、同じく保険料への転嫁可能性
保証が履行される場合は国民負担が生じうる
契約者から見た意味救済の即応性を支える一方、上限が保護の外枠を規定する平時の積立が薄ければ破綻時の借入依存度が高まる
危機の規模により立法で枠が動く前提で読む必要がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法 第143条の3(財団法人保険安定基金)

台湾は保険安定基金が破綻保険会社の処理資金を担い、必要に応じ主管機関の承認を得て資金調達を行う枠組み。日本の機構と機能的に対応する(詳細は同法の最新条文を要確認)

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は預金保険と保険契約者保護を예금보험공사に一元化する設計。日本が預金保険機構と保護機構を分離しているのと対照的である

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険・疾病保険分野に Sicherungsfonds を置き、契約の移転による保護を図る。保険会社の拠出を財源とする点は日本と共通

アメリカ
NAIC Life and Health Insurance Guaranty Association Model Act

米国は連邦ではなく州単位の Guaranty Association が保護を担い、補償上限も州法ごとに異なる。全国一律の機構を置く日本と構造が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入している生命保険会社の格付けが下がったというニュースを見た。解約すべきか迷う。ここで機構の資金援助スキームを知っているかどうかで判断が変わる。解約返戻金を今受け取るのと、破綻後に責任準備金の90% 相当が引き継がれるのと、どちらが有利かは商品と経過年数で逆転する
  • あなたが保険会社の財務・企画部門にいる。機構への負担金は損金算入され、毎年の予算に乗る。機構が大型破綻で借入を起こせば、その返済原資は将来の負担金、つまり業界各社の負担として跳ね返る。自社の中期計画に織り込むべき変数がここにある
  • 損害保険の代理店をしている。顧客から「この保険会社、大丈夫ですか」と聞かれたら何と答えるか。「潰れても機構があります」だけでは半分の答えだ。補償割合、高予定利率契約の扱い、引継ぎ先が見つからない場合の手続、そこまで説明できる代理店は信頼される
  • もし明日、中堅生保が業務停止命令を受けたら何が起きる? 保険金の支払は一時停止され、更生手続の中で契約条件が変更される。その裏側で機構は資金繰りを組み、必要なら本条で借入を起こす。あなたの契約が塩漬けになる期間は数か月から年単位
  • あなたが企業の総務で団体保険を担当している。引受保険会社の破綻情報が流れてから、代替の引受先を探し、従業員説明会を開くまでの猶予は実務上わずか数週間。契約者代表として動く立場では、機構の保護範囲を先に把握しておかないと、従業員への説明が空回りする

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入中の保険会社が破綻報道された場合、まず証券を出し、商品種別(生保・損保・共済・少額短期)を確認。共済や少額短期保険は保護機構の対象外の可能性がある2. 機構の公表する手続日程を確認、保険金支払の一時停止期間と解約制限の有無を把握3. 解約返戻金の即時受領と、契約承継後の削減後給付を数字で比較、経過年数が長い契約ほど継続が有利な傾向4. 高予定利率契約に該当するかを機構の基準で確認、削減幅が大きい場合は他社への切替も検討

訴えられた側:保険会社・金融機関の側に立つ場合、1. 機構への負担金・借入に係る協力要請は業界全体の制度維持コストとして予算化しておく2. 機構が本条で借入を行う場合、貸付側の金融機関は内閣府令・財務省令で定める要件を満たす必要があるため、対象要件を事前に確認3. 自社が資金援助の受け皿(救済保険会社)となる場合、承継する契約の条件変更内容と資金援助額の算定根拠を精査4. 認可の範囲と政令上限を超える設計は無効となるため、スキーム設計段階で当局協議を先行させる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、借入は内閣総理大臣及び財務大臣の認可を前提とし、政令で定める金額の範囲内でのみ可能。契約者側の権利行使については、保険金請求権の消滅時効は原則3年(保険法95条)であり、破綻手続中でも時効管理は必要(最新の改正状況をご確認ください)

学説

制度趣旨に関する一般的理解:本条の借入権限は、破綻処理の即応性を確保するための資金調達手段であると同時に、政令上限と二大臣認可という二重の制約により、将来の業界負担の無制限な先食いを防ぐ歯止めとして機能すると解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正により現行法が成立。保険会社の健全性規制と破綻処理の枠組みが整備された
  2. 2.平成10年(1998年) 新設:保険契約者保護機構の創設に伴い、機構の資金調達手段として借入権限に関する規定が設けられた(具体的な改正法の番号・条数の変遷は e-Gov の改正履歴で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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