保険業法 第265条の42の2(政府保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、生命保険契約者保護機構の前条の借入れに係る債務の保証をすることができる。
この条文の基本情報
政府保証とは何ですか?
定義政府保証とは、保険業法第265条の42の2に定められた規定で、「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、生命保険契約者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の42の2(政府保証)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の42の2の条文原文は「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、生命保険契約者…」で始まります。
- 保険業法第265条の42の2は第八目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の42の2の前の条は保険業法第265条の42です。
- 保険業法第265条の42の2の次の条は保険業法第265条の43です。
この条文を引用する
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の42の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の42の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_42_2